【子育て世代・経営者必見】育児制度が大幅拡充!【2025年4月法改正】

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  • Опубликовано: 26 ноя 2024

Комментарии • 123

  • @HT-jp1uh
    @HT-jp1uh День назад

    動画ありがとうございます!
    育休手当の計算に関してご質問です🙇‍♂️
    育休手当の対象は給与の額面ですが、額面に記載されている支給項目は全て該当の認識で合っていますでしょうか?例えば、持株奨励金や会社のキャッシュバック制度も給与明細の支給項目に入っているので育休手当の計算対象に含めていいのでしょうか?
    また会社によって育休手当の計算対象は異なるのでしょうか?
    ご存じでしたら教えていただければ助かります🙇‍♂️

  • @wakachannel6883
    @wakachannel6883 17 часов назад

    わかりやすい動画ありがとうございます。
    質問させていただきます。
    育休明けで職場復帰しますが部署が変わるので産休前より給料は低いです。
    すぐに妊娠した場合、数ヶ月働いて産休に入ることになりますが前回より手当が下がることになりますか?

  • @こつぽん-v5u
    @こつぽん-v5u 16 дней назад +1

    調べてもよく分からずモヤモヤしてた部分がなくなりました!!
    いただいた知識を武器に会社と戦ってきます!笑
    タメになる知識をありがとうございます。わかりやすかったです!

  • @りん-d9x4n
    @りん-d9x4n 2 месяца назад +12

    人事部で産育休・雇用保険・就業規則改定などを担当しています、、、
    部でもちょうど話題になっていたテーマなので大変勉強になりました!
    わかりやすかったです!
    全国の人事の皆様がんばりましょう、、、

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      そうですね。
      国が色々仕事用意してくれる(?!)ので一緒に頑張っていきましょう

  • @erikaa2984
    @erikaa2984 2 месяца назад +8

    令和7年3月上旬予定日で、夫が生後8週以内の4月1日から2週間以上育休を取れば対象でしょうか?
    それとも子供の誕生日が令和7年4月1日以降が対象でしょうか?
    まだ制度が決まっていない質問でしたら申し訳ありません💦

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      分からなかったので、ハローワークに確認した。現時点ではまだ分からないとの回答が来ました。
      通達を読む限り対象となる様に読めるのですが・・・
      対象になることを祈っております。

  • @りな-l9i
    @りな-l9i 2 месяца назад +1

    4歳と2歳の子どもいながら、早番からの残業毎日して辛かったので、もっとこれ知ってればイライラしたり悲しい思いしなかったなと思いました。残業したくないと伝えたけど対応してくれなかったの知識知ってれば強く伝えれたのに。
    これからもっと勉強します。

  • @user-ux5lr8of9r
    @user-ux5lr8of9r 4 дня назад

    子供が3歳までは時短勤務務を認めてもらいました。3歳以降どうしても、入れた園が職場からの距離的にフルで働くとお迎えが間に合わず時短勤務を続けたいのですが会社側は努力義務のみだと思います。拒否する権利があるのは分かりましたがそれでも自己都合退職になるのでしょうか。まだ会社とは話し合ってないので知識をください

  • @uriちゃん
    @uriちゃん 16 дней назад +1

    わかりやすい動画ありがとうございます!
    2025年2月初旬出産予定です。
    8周以内に収めるために3/20〜4/5の2週間で取得した場合は対象になるのでしょうか。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  16 дней назад

      4月1日から4月5日(もしくは出産8週目の最後の日)までが対象となります

  • @mmm-y6h6x
    @mmm-y6h6x 11 дней назад

    2025年4月以降に育休開始する場合、父親・母親が生後8週間以内の同時期に14日以上育休を取ることを条件に、28日分(1ヶ月分)の育休手当が8割もらえるということでしょうか?
    例)母親が子一歳まで育休取得、父親が半年取得した場合
    母親:最初の1ヶ月は80%
       次の5ヶ月は67%
       その次の6ヶ月は50%
    父親:最初の1ヶ月は80%
       次の5ヶ月は67%
    上記のような理解で合っていますでしょうか?
    あとパパの育休では、短時間だけ仕事をしながら育休を取るパターンもあったかと思うのですが、その場合は上記が適用されるのでしょうか?

    • @mmm-y6h6x
      @mmm-y6h6x 11 дней назад

      度々すみません。
      2025年2月中旬生まれで父親が2月中旬〜5月中旬の3ヶ月間育休取る場合は、父親・母親の給付金割合はどうなるのでしょうか?😢

  • @5-hw4kr
    @5-hw4kr 2 месяца назад +2

    とてもいい動画をありがとうございます!
    こちらの対象は、常勤、非常勤ともになのでしょうか??
    元々は常勤で働いていましたが、2人目が3歳になったタイミングに、フルタイムで働くことが出来ないと思い非常勤に変更しました。
    次の出産後、同じ会社で、常勤時短勤務に変えられるものでしょうか、、、??

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад

      常勤、非常勤関係なく、雇用保険に入っていれば育児休業給付金の対象となり、社会保険に入っていれば産休手当が貰うっことが出来ます。
      育児休業復帰後の短時間勤務であれば常勤への変更は可能です。しかし、合意による労働条件の変更である場合は、会社の合意が無い限り常勤への復帰が不可能です。非常勤になった時に法的根拠が何であったかが論点になります。

  • @ゆゆ-q5z
    @ゆゆ-q5z 2 месяца назад +4

    4月から……
    年末に出産予定なので、夫に育休取ってもらった直後に始まる制度で、タイミングの悪さに泣けてきます😢
    せめて1月からだったらドンピシャだったのに……

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      年末出産予定とのことおめでとうございます。
      書いていただいている通りでタイミングってありますよね。ただ、税金面では出産予定日での出産であればお得ですので(子供が16歳になれば・・・)予定日通りの出産日である事を陰ながら祈っております

    • @ゆゆ-q5z
      @ゆゆ-q5z 2 месяца назад

      @@jun.koshiuchiありがとうございます😊

    • @みーノ-l6o
      @みーノ-l6o 2 месяца назад +1

      うちは年始生まれ見込みなので、同じくタイミング!って思っていたのでコメントしてしまいました。
      1月からだったら良かったのに、なんで年度始めなんだ…って思いましたよね。
      まあ、無事生まれてくれる方が優先、と思ってお互い頑張りましょう

  • @Telesto13
    @Telesto13 2 месяца назад

    いい動画!わかりやすい!

  • @yo-tu-raida-
    @yo-tu-raida- 2 месяца назад +2

    入園式等で休みくださいの場合、結局自分の決められた公休もしくは有休で参加しなさいと言われますせんか?
    マタニティマークを付けること自体が怖い妊婦さんもいらっしゃる世の中で、従業員同士休む職員に文句を言ってはいけないと決めた所で言われてしまうと思います。
    子供の行事が特休扱いなら…

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      世知辛い世の中ですよね。
      今は、入園式等で休む場合、公休もしくは年次有給休暇となりますが、会社独自で特休があるかもしれません。
      しかし、顧問させて頂いている会社にも数社、特休扱いの制度を設けていますし、貴殿の会社の就業規則をご確認してみてはいかがでしょうか。

  • @keito6580
    @keito6580 2 месяца назад +4

    時短勤務の補助金は、正社員だけでしょうか?
    パートなどには適応されないでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      時短勤務やパートであっても雇用保険を掛けていれば育児休業給付金を貰う事が出来ます。また、会社がもらえる助成金も同じです。

  • @user-bukkrs
    @user-bukkrs Месяц назад +1

    順調に育てば来年4月に子供産まれるので興味深く見させていただきました。新しい休暇というのが気になるけど無給だと遠回しに認めないと言われてる様で微妙…

  • @pet2075
    @pet2075 2 месяца назад +4

    とても分かりやすかったです!
    ただ今正社員で育休中ですが、
    産休、育休のタイミングでは年収が扶養の範囲になり、税金がお得になると記憶しているのですが、そこの所を詳しくアップして欲しいです!(法改正も含めて)

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +2

      税金面を喋ると税理士が文句言ってきそうですが、頑張って作ってみます

  • @kuoam23
    @kuoam23 Месяц назад +1

    翌4月から②所定外労働の制限について会社から労働者への周知は義務化される(すでにされている?)のでしょうか?
    ちょうど会社に自ら問い合わせていたのですが、形骸化しているため誰も周りで使えていないので困っています。。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      今も残業したくないと言えば残業しなくてよくなります。だから、現時点でも(要件を満たせれば)残業したくないと言えば残業しなくて良くなります。無理なら、監督署に訴えましょう。
      翌4月からは社長(総務)から社員みんなに教えないといけないということが義務化されました。

    • @kuoam23
      @kuoam23 Месяц назад

      ​​@@jun.koshiuchiお忙しいなかありがとうございます。正しい情報がわかり、戦い方がわかりました。相談してみ
      ます!

  • @sumie1268
    @sumie1268 2 месяца назад +2

    13%プラス受給を受けるには、夫婦共に育児休暇をとったということをどこかに申請するのでしょうか。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад

      ハローワークが育児休業給付金を受ける窓口となっています。夫婦共に育児休暇を取ったことを育児休業給付金を申請すると同時に13%分も申請します。
      実際には、男性が子供が8週以内に育児休業給付金申請時にハローワークから「(13%分を)申請しますか?」と聞かれるかと。無知な窓口以外は

  • @riritan2732
    @riritan2732 2 месяца назад +2

    分かりやすい動画ありがとうございます。
    質問です。
    夫が個人事業主だと育休は取れないのでそうなると妻が育休取っても、13%は追加でもらえないのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +2

      個人事業主の場合は、育休取ったとしても13%の追加はもらえません。理不尽とは思いますが、育休を取ったことの証明が困難だからです

  • @user-sakimaru
    @user-sakimaru 2 месяца назад +3

    2024年の12月出産予定です。
    その場合2025年4月以降にもらう育児休業給付金は増えるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      残念ながら、12月の出産でしたら増えません。
      でも元気な赤ちゃんが生まれると良いですね。

  • @t.m_0349
    @t.m_0349 Месяц назад

    わかりやすい説明ありがとうございます!柔軟な働き方を実現する処置等は正社員が対象なのでしょうか⁇パートでも適用されますか⁇
    会社によるのでしょうか…もし分かりましたら教えていただけたら嬉しいです!

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      パートも対象となります。

  • @momoさく
    @momoさく Месяц назад

    別件ですが、育休延長に関しても、延長する旨の書類提出が必要になってくると思います。その内容によっては給付金がもらえなくなるとも書かれていたのですが、どういう理由だとNGなのでしょうか?
    いま、2人目を育休中で、上の子の園が1歳児クラスからしかなく、下の子も同じ園に希望してるのですが、そうすると延長して再来年4月に復帰したいと考えてます。もし今回園に申込をして内定したところを辞退した場合、上記のような理由で断っても給付金対象となるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      2025年度以降、受給期間延長手続きが厳格化されます。ただ、2人目の保育園に入れるかどうかが問題です。今回の上の子の保育園の内定を辞退したことは論点になりません。実際はめっちゃ関係あるんですけどね。

  • @高橋悠-r4g
    @高橋悠-r4g Месяц назад

    現在時短勤務をしているのですが来年の1月に3歳になるのですが延長を申し出れば対応してもらう事は可能なんでしょうか?
    4月から改正という事は会社の努力義務頼りになってしまうのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      来年の1月に3歳になるのであれば、短時間勤務の延長は不可能です。ただし、法律より良い条件にしている会社かもしれないので確認すると良いでしょう。
      今は、努力義務(法24条1項3号)です。

  • @まほ-n1l
    @まほ-n1l 2 месяца назад +3

    時短勤務補助金について質問です。賃金額の10パーとは、基本給の10パーでしょうか?もしくは、手当てとかも含んだ1ヶ月分の10パーでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      総額の10%です

    • @aiyaiyaas1000
      @aiyaiyaas1000 Месяц назад +2

      聞かれてる言葉で返してあげてください。
      手当も含んだ1ヶ月の10パーですよ

    • @まほ-n1l
      @まほ-n1l Месяц назад +1

      @@aiyaiyaas1000 わかりやすくありがとうございます!!
      ちなみに、6時間もしくは7時間の短時間勤務でもフルタイムで働いた時の10パーもらえるのでしょうか?
      もしくは、7時間の短時間勤務なら7時間での手当て等含む10パーということでしょうか?💦

  • @産後ダイエットそのうち始めます

    正社員になろうと思ったら、時短勤務がないため、パートになった子育てママです。来年4月からは出産後、時短で働き、さらに、お金の支援も受けられるようになったら嬉しいなと思いました。
    質問なのですが、この中から2つ選ぶのは会社で、時短勤務が必ず使えるようになる訳では無いのでしょうか?また、やむなく、パートをしている場合でも、時短勤務の支援金はいただけるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      会社はコースを作るのが義務であり、コースを選ぶのは労働者です。2025年4月からの支援金はパートでも貰うことが出来ます。

  • @AA-ly1bz
    @AA-ly1bz Месяц назад

    出生後休業支援給付について、「両方が14日以上の育児休業を取得した場合、28日間を限度」ということは1年間育休をとった場合、1年間のうち1ヶ月(28日間)のみが出生後休業支援支援給付対象ということでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад +1

      その通りです。
      28日のみが両方追加の給付である出生後休業支援支援給付を付与されます。

  • @sablepigeon8569
    @sablepigeon8569 Месяц назад

    質問です。
    来年の4月末に出産予定です。
    同時に夫が育休を来年度4月末から取得予定です。その場合、1ヶ月前より申請するのですが、取得時期が4月であれば問題ないのでしょうか?

  • @rinrina5154
    @rinrina5154 2 месяца назад +2

    来年度から育休明けて復職するので、すごく勉強になりました。ありがとうございました!
    主人の会社は看護休暇ないって言われたんですけど、そんな会社あるのでしょうか🥲

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      法律上は、義務になっています(罰則あり)。原則として子ども1人につき年間5日はあります(無給でも可)。
      だから、ある程度の会社であればあるはずなので会社に備え付けられている就業規則を確認された方が良いかと思います。上司が知らないだけかもしれませんし

    • @rinrina5154
      @rinrina5154 2 месяца назад

      ありがとうございます!主人の確認不足かもしれませんね。しっかり確認してもらおうと思います!

  • @butterburs3083
    @butterburs3083 2 месяца назад +11

    育児休業給付金は67%もしくは約31万円の上限があると思いますが、来年度からはじまる出生後休業支援給付制度のプラス13%はどのような扱いになるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +6

      凄いですね。仰る通り育児休業給付金は上限があります。上限額の約31万円とは別に出生後休業支援給付制度は支給されます。

    • @butterburs3083
      @butterburs3083 2 месяца назад +2

      @@jun.koshiuchi ご回答ありがとうございます。31万円とは別に支給されるということで朗報です。その場合、13%の出生後休業支援給付に限っては上限なしなのでしょうか?そうであれば、生活がさらにしやすいのでありがたいのですが・・・

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +3

      @@butterburs3083 出生後休業支援給付に自体に上限額があり、育児休業給付金の上限額とは別と考えて頂ければと思います
      国も遅まきながら少しずつ、子供の方にお金をまわしている様に感じられます
      ほんと少しずつですが・・・

    • @りんご-y7u
      @りんご-y7u Месяц назад +1

      出生後休業支援給付の上限を調べてもうまく見つかりませんでした。ご存知でしたら教えていただけたら嬉しいです

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад +1

      @@りんご-y7u 出生時育児休業給付金についても、休業開始時賃金日額の上限額は1万5690円とされています。 したがって、15690円×13%が上限となります。日額である分母に上限があるため、給付金にも計算上上限があるという言い方が適切でしたね。説明不足でした。

  • @sunnyflower2283
    @sunnyflower2283 2 месяца назад +1

    現在、育児休業中のものです。子どもが2025年2月で一歳になるのですが、もう一年育児休業を取ろうかと悩んでいます。
    2025年4月以降も子どもが一歳を過ぎたら、給付金が0になるのは変わらないですよね?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      変わりません。ただ、今も育児休業給付金の延長はありますので挑戦してはいかがでしょうか。

  • @miiina4848
    @miiina4848 2 месяца назад +1

    休業給付金67%っていうのは、いつの給料を見られますか?基本給+インセンティブなので毎月のお給料が異なります。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +2

      休みが入る前6か月間の総支給額の平均額です。だから休みが入る前6か月間でインセンティブをたくさんゲットすると休んでいる時の給付金が多くなりますよ

  • @snowangelite
    @snowangelite 3 месяца назад +3

    勉強になったー!

  • @kazkuz8288
    @kazkuz8288 2 месяца назад +2

    合コンでも、有給取れますよね(取るかどうかは別として)。
    繁忙期以外は、理由を問われず有給を取得できるはず。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      その通りです。
      年次有給休暇を使い切った後を想定して話していました。
      ご指摘ありがとうございます

    • @kazkuz8288
      @kazkuz8288 2 месяца назад

      @@jun.koshiuchi
      ご丁寧にご返答ありがとうございますm(_ _)m
      話が夫は、有給取ってパチンコ行きます(笑)
      羨ましすぎる……

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад

      @@kazkuz8288 会心してくれることを祈っております
      それが出来る夫は僕もうらやましい(笑)

  • @rhsa1234
    @rhsa1234 Месяц назад

    夫が会社員ではなくフリーランスの場合は育児休業がとれないと思うのですが、その場合はどうしたらいいのでしょうか…?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      フリーランスは、2024年11月1日施行のフリーランス新法に基づき話をしていくことになります。

  • @なす山なす男
    @なす山なす男 4 дня назад

    とても参考になりました!
    わたしは3年間育休をいただき、1年間病休をいただきそのまま再度産休に入る予定です。
    その場合、手当をいただくことは可能なのでしょうか?

  • @Funkyfillies
    @Funkyfillies 20 дней назад

    今妊娠中で来年の3月末に出産予定です。育児休暇は2歳までフルで取得したいけど、これはできますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  19 дней назад +1

      育児休業は原則1歳までで保育園とかに入れない場合は延長されます。
      育児目的休暇は就学まで取得できます。
      育児休業=長い休み
      育児目的休暇=1日ごとの休み

    • @Funkyfillies
      @Funkyfillies 19 дней назад

      @ ありがとうございます。

  • @sweeeetmusic
    @sweeeetmusic 2 месяца назад +4

    めちゃ分かりやすいです!
    ありがとうございます❤
    ちなみに、育休後時短で復帰し、一年未満で再度妊娠して産休育休をとる場合の給与はどのようになりますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      時短の方の給料で計算されてしまいます
      世知辛いですよね

  • @みれーん
    @みれーん 28 дней назад

    13%上乗せは父母共に、ですが、シングルで生むのですが,どうなりますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  27 дней назад

      13%の対象となりません。
      なんか理不尽ですよね

  • @kana-vi6bu
    @kana-vi6bu Месяц назад

    2025年1月出産予定で、夫は予定日に合わせ1月に14日ほど産後パパ、その後復帰し2月中〜3月末まで育休予定です。
    仮に2月中旬〜4/14までを育休とした場合、夫は13%の給付は対象外かと思いますが、妻は対象になるのでしょうか。
    (出生後8週間以内の取得は4月以降でないと適用されないのか)

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад +1

      妻は対象になりません。出生後8週間以内の取得は4月以降でないと適用されません。

  • @のり-c7g
    @のり-c7g 2 месяца назад +1

    男性が月半分は出勤して、14日間は育休をとった場合はダブルインカムになるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад

      男性は月半分の給料と14日間の育児休業給付金を貰えます。そういう意味ではダブルインカムと言えるのではないでしょうか

  • @y8k22
    @y8k22 2 месяца назад +2

    わかりやすく、ためになる動画をありがとうございます!
    今年の7月に出産し現在産後休業中、今年の9月から育休に入ります。
    主人も7月〜9月末まで育休取得中です。
    25年4月から13%増えるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +2

      残念ながら出生後休業支援給付(13%)の対象になりません
      夫の場合、令和7年4月以降で子の出生後8週間以内に取得した場合だからです

  • @ゆうき-h1f-s9n
    @ゆうき-h1f-s9n Месяц назад

    2022年に第一子、2024年に第二子が生まれ、連続して産休育休を取得しました。その場合、過去2年のうちに就労がないので時短勤務の際の10%の手当はいただけないのでしょうか。育休の場合は、2人連続する場合には過去2年のところ、さらに2年遡り勘定するルールがあったと思います。10%の手当も過去4年間で勘定してもらえるんですかね。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  25 дней назад

      その通りです。4年間で勘定してもらえます。

  • @まえし-x4c
    @まえし-x4c Месяц назад

    育休をとった場合、賞与とは別の決算賞与はもらえないと伺ったのですが本当でしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      決算賞与については、支給される場合があります。一般的には決算の状況に応じて支給されます。分配は決算の貢献度に応じて支給されます。だから、育休入る前に決算に貢献してたらもらえるってことです。

  • @yutoridaiichi
    @yutoridaiichi Месяц назад

    公務員はどうなるんですか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад +1

      公務員については、分かりません。社会保険労務士は公務員のルールについて門外漢なんです。

  • @carlife6233
    @carlife6233 2 месяца назад

    今年の12月から夫婦共に育休を取ります。私は夫ですが、半年取る予定です。4月からの変更ではこの場合関係ないですよね?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад +1

      残念ながら13%の分の変更等は関係ありません。

  • @ココナッツ-w9u
    @ココナッツ-w9u Месяц назад

    質問させてください🥺
    私は来年2月ないしは1月くらいに出産かもしれません。
    そうなりますと、、4月開始のこの制度は利用できないですよね、、?😂

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад +1

      出生後休業支援給付の支給額(13%追加分)は、出生後8週間以内に夫婦両方が育休を取った時に対象となります。だから、2月の出産で4月に旦那が育休取ったら少しだけもらえる可能性はあります。4月1日から出産の出生後8週間以内の間分で旦那が育休取った期間のすべてが重なっている部分だけですよ。

    • @しとろん-p9t
      @しとろん-p9t 9 дней назад

      質問です。
      2月22日出産予定なのですが、この場合こちらの制度を利用できるのが4/1からの期間のみになりと思います。
      予定日通りであれば4/1以降に14日間以上育休を取ることができますが、出産日が早まった場合、4/1以前の期間も含め14日以上取らないと13%分は支給されないのでしょうか?

  • @love_Geckos
    @love_Geckos Месяц назад

    すみません、今妊娠中なのですが私は専業主婦なんです…
    妻が専業主婦の場合はこれに該当しないということですよね?😢

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад +1

      その通りです。
      ただし、旦那様は対象となるかもしれません

    • @love_Geckos
      @love_Geckos Месяц назад

      @@jun.koshiuchi 様
      ありがとうございます😊
      旦那様にお伝えしてみます❗

  • @みいこ-j8i
    @みいこ-j8i Месяц назад

    子の看護休暇は有給ですか?無給ですか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      会社によって異なり会社の育児介護休業規程に書いています。まあ、無給が多いですね。

  • @marin8132
    @marin8132 2 месяца назад +1

    母子家庭の場合はどうなるんだろう、パパとママが両方育休の場合ってルール。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад

      そんなのを題材にして動画をとるのも良いかもしれませんね。頑張ってみます

  • @ディープクライ
    @ディープクライ 2 месяца назад

    所定外労働の制限は公務員や教育公務員にも適用されるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 месяца назад

      公務員は労働基準法の適用対象外です。別の法律があるかもしれませんが、すみません専門外なので分かりません・・・・・

  • @0317ajgpmta
    @0317ajgpmta Месяц назад

    これは市町村は関係なく国民全員ですか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      その通りです。
      雇用保険(育休)や社会保険(産休)に加入している人が対象です。

  • @pp1774
    @pp1774 29 минут назад

    住民税払うのなくして欲しい。
    復帰後10万円引かれるのやめて欲しい😂

  • @maco.116
    @maco.116 Месяц назад

    夫が会社役員の場合も適応されますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад

      雇用保険に加入している方が対象ですので、役員で特別加入していれば適用されます。

  • @marinamakiguchi2420
    @marinamakiguchi2420 24 дня назад

    2024年5月に出産し、出産手当金をもらい
    現在は育休手当を申請中です。
    夫は休暇は何も取っておりません。
    保育園は2025年秋ごろから入園させます。
    (空きが無い為、育休は半年延長予定)
    この場合は対象でしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  19 дней назад

      出生後休業支援給付の対象とはなりません。ただし、育児時短就業給付の対象になる可能性があります。

  • @まめこ-i5u
    @まめこ-i5u 2 месяца назад +4

    旦那が育休取れない人は無関係ですね。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Месяц назад +1

      法律上、育休取れない人はいません。ただ、現実的には人もいますよね。悲しいです。
      もっと啓蒙活動頑張ります。

  • @michaelunba
    @michaelunba 2 месяца назад +2

    休ませて「ください」、は嫌いな言い方です。休みます、で良いのに。

  • @ちゃそ-q9r
    @ちゃそ-q9r 2 месяца назад +1

    2歳未満…ギリギリもらえなーーーい!

  • @まるねるぐみ
    @まるねるぐみ 2 месяца назад +2

    もう子育て終わったんだよ