介護現場でOHAT評価をしてみよう
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- Опубликовано: 22 июл 2024
- 「口腔ケア基本サービス化」、「2024年度の介護報酬改定での口腔連携強化加算」で、お口の中の評価が重要視されるようになりました。
この動画では、OHATという口腔アセスメントツールを実際に介護現場で利用している様子を、介護の歯科医師の解説付きでお届けします!
お口の中をみる際のポイントの参考にしていただけますと幸いです。
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<目次>
00:00 オープニング
01:00 OHATと取る現場の様子をお届け
05:29 現場でOHATと取るときのポイント
08:17 利用者のOHATを取る様子
09:18 エンディング
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突然のコメント失礼致します
動画大変参考になりました
質問なのですが拒否が激しく総義歯を外してもらえない場合の口腔内の評価はどのようにすればよいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
口腔内の評価では、すべての項目が完全に評価できず、一部に判定不明な点があっても問題ないと思います。
抵抗・拒否などが原因で判定不明であれば、備考の欄に、「拒否があり一部判定不明」などの記載で対応しましょう。
ただすべてを不記載にするのではなく、義歯を外さずとも評価できる点のみしっかりと記載しておきましょう。
もし、完全な判定を望む際には、その方において歯科との連携も効果的です。
歯科医師、歯科衛生士などの専門職に対応を求めてみましょう!
@@crosscare-jp ご返信ありがとうございます
さっそく出来るところまでOHAT利用し、口腔内の評価をしていこうと思います。
お忙しいなか大変申し訳ありませんがここでもう一つ質問させていただきます。
口腔衛生管理体制加算は令和6年より義務化され算定できなくなりましたが、口腔衛生管理加算も義務化、算定できなくなったんですか?
いえいえ、可能な限りお答えさせていただきますね。
特養、老健、療養型における口腔衛生管理加算はまだまだ算定可能ですよ。
@@crosscare-jp
ご返信ありがとうございます
施設で歯科衛生士を雇用していますが、その衛生士が施設の協力歯科医師から指示を受けて口腔ケアを月2回以上すれば算定可能という事で間違いないでしょうか?
その認識で合っています。
施設の協力歯科医師に利用者さんのお口の状態を確認してもらい、指示を受け口腔ケア、口腔衛生管理を実施しましょう。
一つ注意点ですが、その方が訪問歯科で訪問歯科衛生指導を月4回算定されていると、その加算は算定できません。
訪問歯科の算定を月2回にするなどの調整も必要になりますので、事前に確認してみましょう。