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こんばんは。いつも解説動画ありがとうございます。雇用保険の「支給期間の特例(法20条のか)」が、何度読んでも理解できないでいます。厚生年金しか取り扱いがないかもしれませんが、比較的新しい法律だと思いますので、よろしければ改正動画として解説いただくことを検討いただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございます。雇用保険法20条の2(支給期間の特例)ですね。いずれは全科目を解説できればと思っていますので、この規定も検討します。ただ今年の本試験には間に合わないので、ここで簡単にご説明しますと、この規定は、事業を開始してその事業がうまくいかず廃業となった場合でも、その後、基本手当を受けられるようにするための規定ですね。たとえば、事業を開始して1年後に廃業し基本手当をもらおうとしても、受給期間の1年が過ぎてしまっているので、従来は基本手当をもらうことができませんでした。これが改正によって、事業を行っている期間は受給期間にカウントされないこととなったため、上記の場合には、受給期間はまだ1年残っていることになるのです。厚生労働省の以下のページもご覧ください。www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_26400.html
季節的使用の4ヶ月のケースは、雇用保険法と取り扱いが違い、かつ、かなり重要で大きいひっかけポイントだと思うのでここも触れていただく方が親切だと思いました。
コメントありがとうございます。「雇用保険法」と取扱いが違うということでしょうか。(季節的業務に使用される者の取扱いは、船員を除いて、健康保険法と同じですので)おっしゃるとおり、似ているけど少し異なる取扱いですね。今後の参考にいたします!
@@zukai-sharou お返事ありがとうございます!はい、おっしゃるとおりです(書き間違えました(恥))。当初からでなく、「たまたま」4ヶ月超えちゃった場合の取り扱いが違いますよね。私自身何度か引っかかりました、この論点(笑)
初めまして。 お尋ねしたいのですが、他の方の動画で被保険者を「ひほけんじゃ」という読み方を度々されていたのですが「ひほけんしゃ」と「ひほけんじゃ」のどちらが正しいのでしょうか。
こんにちは、初めまして。どちらも間違いではないのですが、一般的には、被保険者は「ひほけんしゃ」と読み、保険者は「ほけんじゃ」と読みます。
ご質問があります。厚生年金では、季節的業務や臨時的事業においては、当初から被保険者になる可能性がありますが、雇用保険では、同じ季節的業務や臨時的業務に雇われる者であっても、「所定の期間を超えた日」から被保険者とされていますよね。この違いが何度やっても分からず、混乱しており、択一でいつも間違えてしまいます。整理するポイントなど、ありますでしょうか?
厚生年金の方が単純なので、まずはこちらをしっかりと覚えてはいかがでしょうか。厚生年金では、当初から4か月(又は6か月)を超えて使用される予定の場合に限って被保険者になりますね。
いつも、ためになる動画をありがとうございます。厚生年金に入り、健康保険とかぶってる所を確認しつつ行ったり来たりでペースが落ちてる現状ですが、そのつど、横断的に振り返ったほうがいいでしょうか?それと、養育期間標準報酬月額の特例はとりあげますか?
横断的な学習は知識の整理に役立ちますので、行った方がよいと思います。また、養育期間の標準報酬月額の特例は、すぐには取り上げる予定はありません(令和5年度に1問=5肢の出題がありましたので)。
こんばんは。いつも解説動画ありがとうございます。雇用保険の「支給期間の特例(法20条のか)」が、何度読んでも理解できないでいます。厚生年金しか取り扱いがないかもしれませんが、比較的新しい法律だと思いますので、よろしければ改正動画として解説いただくことを検討いただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございます。
雇用保険法20条の2(支給期間の特例)ですね。いずれは全科目を解説できればと思っていますので、この規定も検討します。
ただ今年の本試験には間に合わないので、ここで簡単にご説明しますと、この規定は、事業を開始してその事業がうまくいかず廃業となった場合でも、その後、基本手当を受けられるようにするための規定ですね。たとえば、事業を開始して1年後に廃業し基本手当をもらおうとしても、受給期間の1年が過ぎてしまっているので、従来は基本手当をもらうことができませんでした。これが改正によって、事業を行っている期間は受給期間にカウントされないこととなったため、上記の場合には、受給期間はまだ1年残っていることになるのです。
厚生労働省の以下のページもご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_26400.html
季節的使用の4ヶ月のケースは、雇用保険法と取り扱いが違い、
かつ、かなり重要で大きいひっかけポイントだと思うので
ここも触れていただく方が親切だと思いました。
コメントありがとうございます。
「雇用保険法」と取扱いが違うということでしょうか。
(季節的業務に使用される者の取扱いは、船員を除いて、健康保険法と同じですので)
おっしゃるとおり、似ているけど少し異なる取扱いですね。今後の参考にいたします!
@@zukai-sharou
お返事ありがとうございます!
はい、おっしゃるとおりです(書き間違えました(恥))。
当初からでなく、「たまたま」4ヶ月超えちゃった場合の取り扱いが違いますよね。
私自身何度か引っかかりました、この論点(笑)
初めまして。
お尋ねしたいのですが、他の方の動画で被保険者を「ひほけんじゃ」という読み方を度々されていたのですが「ひほけんしゃ」と「ひほけんじゃ」のどちらが正しいのでしょうか。
こんにちは、初めまして。
どちらも間違いではないのですが、一般的には、被保険者は「ひほけんしゃ」と読み、保険者は「ほけんじゃ」と読みます。
ご質問があります。
厚生年金では、季節的業務や臨時的事業においては、当初から被保険者になる可能性がありますが、雇用保険では、同じ季節的業務や臨時的業務に雇われる者であっても、「所定の期間を超えた日」から被保険者とされていますよね。
この違いが何度やっても分からず、混乱しており、択一でいつも間違えてしまいます。
整理するポイントなど、ありますでしょうか?
厚生年金の方が単純なので、まずはこちらをしっかりと覚えてはいかがでしょうか。厚生年金では、当初から4か月(又は6か月)を超えて使用される予定の場合に限って被保険者になりますね。
いつも、ためになる動画をありがとうございます。
厚生年金に入り、健康保険とかぶってる所を確認しつつ
行ったり来たりでペースが落ちてる現状ですが、
そのつど、横断的に振り返ったほうがいいでしょうか?
それと、養育期間標準報酬月額の特例はとりあげますか?
横断的な学習は知識の整理に役立ちますので、行った方がよいと思います。
また、養育期間の標準報酬月額の特例は、すぐには取り上げる予定はありません(令和5年度に1問=5肢の出題がありましたので)。