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任意加入被保険者は年金額を増やすことも目的とありますが、年金は20〜60歳以外の期間(合算対象期間)では年金を増やせないとも書かれてありました。私の理解不足による不整合だと思いますがご教示宜しくお願い致します。
強制被保険者であれば、20歳以上60歳未満の期間が年金額を増やせる期間ですね。第1号や第3号はもちろん、第2号被保険者の場合も、老齢基礎年金の額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間です(20歳未満と60歳以降の期間は合算対象期間です)。任意加入被保険者となれば、60歳以降でも年金額を増やすことができます。
@@zukai-sharou さん、ありがとうございます。自分事も含めて理解し安心しました。感謝申し上げます。
動画、テキストをみてもどうしても理解できず質問させてください。保険料免除期間ですが、よく、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて〇年あればよい。というのが多いですが、保険料免除期間は1/4や3/4免除の場合も期間としては各月1ヶ月とカウントしていいのでしょうか?年金額計算の際は按分するのはわかります。
以下の要件に関しては、1/4免除期間や3/4免除期間も1か月とカウントします。・老齢基礎年金の支給要件の10年以上・障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付要件の3分の2以上・寡婦年金の死亡した夫の要件の10年以上たとえば、テキストで、死亡一時金の要件のように「1/4免除期間の3/4」といった記載がなければ、そのまま1か月と考えて大丈夫です。
@zukai-sharou ありがとうございます!大変よくわかりました
今度は65歳、支払い期間45年になるんですか?不安です
今現在は検討中とされていますね。支払期間が45年になった場合、受け取る額も増えるとも言われていますが、確かに不安ですね。
とても分かりやすく、勉強させて頂いています。教えて欲しいのですが、なぜ海外居住者は20歳~65歳の45年間なのでしょうか。
ご視聴ありがとうございます。海外居住者が20歳~65歳なのは、原則の任意加入被保険者の範囲が(20歳~)65歳までだからですね。65歳までは、原則の任意加入被保険者になれますよ、ということです。ただし、45年間加入できるわけではなく、満額の老齢基礎年金をもらえるようになったら、それ以上は加入できません。
@@zukai-sharou 様返信ありがとうございます。 原則が65歳とのことだからなんですね。勉強になりました!!
もう一つ質問です。原則①に示されている60歳前の老齢給付の受給権者というのは旧制度の対象者であって現制度上は60歳前の老齢給付受給権者はいないという認識であっているでしょうか?
現制度の厚生年金の坑内員・船員の特例が該当します。この特例では、55歳から受給権者となる人がいます。
@@zukai-sharou さん、ご返信ありがとうございます。いつも分かりやすい解説、困った時はいつも拝見し頭の中を整理させていただいております。引き続きよろしくお願い致します。
分かり易い
ありがとうございます!
480か月(満額)が当日喪失で、120か月(受給権取得)が翌日喪失というのがごっちゃなりますね本番でどっちがどっちか分からなくなりそうです
おっしゃるとおりですね。やはり、当日喪失の場合のほうが少ないので、「480か月(満額)は当日喪失」を意識するとよいと思います。
@@zukai-sharou そうですね正直「年齢到達」と「他の被保険者資格を取得したとき」はもう覚えなくていいくらい当たり前になってるので「申出」と「480」だけ覚えておきます
国内居住の20-60歳の老齢の受給権者とは、どのような人なのでしょうか?教えてくださると助かります。
たとえば、厚生年金保険法では、坑内員・船員の特例というものがあって、生年月日によっては55歳から老齢厚生年金を受給することができます。こういった人は、第1号被保険者の適用除外となりますので、任意加入することができます。強制被保険者の動画でも簡単に触れていますので、お時間がありましたらぜひご覧になってみてください。ruclips.net/video/xS7Ik1yesBw/видео.html
@@zukai-sharou一年前の動画にコメント失礼します1号になれない為船員、坑内の者が厚生年金は受けられるけれども国民年金の10年に満たない或いは480ヶ月に近づける為に任意加入、の認識で合っていますか?
@@mami3-j3b さんはい。ただ、坑内員・船員の特例による老齢厚生年金を受給できるということは、受給資格期間(10年要件)は満たしていますので、480か月に近づけるために任意加入するのですね。
ありがとうございます
任意加入被保険者は年金額を増やすことも目的とありますが、年金は20〜60歳以外の期間(合算対象期間)では年金を増やせないとも書かれてありました。私の理解不足による不整合だと思いますがご教示宜しくお願い致します。
強制被保険者であれば、20歳以上60歳未満の期間が年金額を増やせる期間ですね。第1号や第3号はもちろん、第2号被保険者の場合も、老齢基礎年金の額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間です(20歳未満と60歳以降の期間は合算対象期間です)。
任意加入被保険者となれば、60歳以降でも年金額を増やすことができます。
@@zukai-sharou さん、ありがとうございます。自分事も含めて理解し安心しました。感謝申し上げます。
動画、テキストをみてもどうしても理解できず質問させてください。
保険料免除期間ですが、
よく、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて〇年あればよい。というのが多いですが、
保険料免除期間は1/4や3/4免除の場合も期間としては各月1ヶ月とカウントしていいのでしょうか?
年金額計算の際は按分するのはわかります。
以下の要件に関しては、1/4免除期間や3/4免除期間も1か月とカウントします。
・老齢基礎年金の支給要件の10年以上
・障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付要件の3分の2以上
・寡婦年金の死亡した夫の要件の10年以上
たとえば、テキストで、死亡一時金の要件のように「1/4免除期間の3/4」といった記載がなければ、そのまま1か月と考えて大丈夫です。
@zukai-sharou
ありがとうございます!大変よくわかりました
今度は65歳、支払い期間45年になるんですか?不安です
今現在は検討中とされていますね。支払期間が45年になった場合、受け取る額も増えるとも言われていますが、確かに不安ですね。
とても分かりやすく、勉強させて頂いています。
教えて欲しいのですが、なぜ海外居住者は20歳~65歳の45年間なのでしょうか。
ご視聴ありがとうございます。
海外居住者が20歳~65歳なのは、原則の任意加入被保険者の範囲が(20歳~)65歳までだからですね。65歳までは、原則の任意加入被保険者になれますよ、ということです。ただし、45年間加入できるわけではなく、満額の老齢基礎年金をもらえるようになったら、それ以上は加入できません。
@@zukai-sharou 様
返信ありがとうございます。 原則が65歳とのことだからなんですね。
勉強になりました!!
もう一つ質問です。原則①に示されている60歳前の老齢給付の受給権者というのは旧制度の対象者であって現制度上は60歳前の老齢給付受給権者はいないという認識であっているでしょうか?
現制度の厚生年金の坑内員・船員の特例が該当します。この特例では、55歳から受給権者となる人がいます。
@@zukai-sharou さん、ご返信ありがとうございます。いつも分かりやすい解説、困った時はいつも拝見し頭の中を整理させていただいております。引き続きよろしくお願い致します。
分かり易い
ありがとうございます!
480か月(満額)が当日喪失で、120か月(受給権取得)が翌日喪失というのがごっちゃなりますね
本番でどっちがどっちか分からなくなりそうです
おっしゃるとおりですね。やはり、当日喪失の場合のほうが少ないので、「480か月(満額)は当日喪失」を意識するとよいと思います。
@@zukai-sharou
そうですね
正直「年齢到達」と「他の被保険者資格を取得したとき」はもう覚えなくていいくらい当たり前になってるので
「申出」と「480」だけ覚えておきます
国内居住の20-60歳の老齢の受給権者とは、どのような人なのでしょうか?
教えてくださると助かります。
たとえば、厚生年金保険法では、坑内員・船員の特例というものがあって、生年月日によっては55歳から老齢厚生年金を受給することができます。こういった人は、第1号被保険者の適用除外となりますので、任意加入することができます。
強制被保険者の動画でも簡単に触れていますので、お時間がありましたらぜひご覧になってみてください。
ruclips.net/video/xS7Ik1yesBw/видео.html
@@zukai-sharou
一年前の動画にコメント失礼します
1号になれない為船員、坑内の者が厚生年金は受けられるけれども国民年金の10年に満たない或いは480ヶ月に近づける為に任意加入、の認識で合っていますか?
@@mami3-j3b さん
はい。ただ、坑内員・船員の特例による老齢厚生年金を受給できるということは、受給資格期間(10年要件)は満たしていますので、480か月に近づけるために任意加入するのですね。
ありがとうございます