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Комментарии • 6

  • @garukochan
    @garukochan  6 дней назад +1

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  • @qwerstyzxcv
    @qwerstyzxcv 2 дня назад +1

    18:37
    辛辣だけど真実だと思う。

  • @b881119
    @b881119 3 дня назад +2

    自動車保険入っている事故の相手に対して「裁判する」は脅し文句にならないです。
    たとえ示談交渉のない保険であっても、訴訟を起こしてきたら経費保険会社持ちで相手側保険会社は受けて立ちます。(相手が無過失主張を除く)
    実際に訴えれば、こちらが経費倒れで損することが多いです。

    • @garukochan
      @garukochan  2 дня назад

      なるほど!有益なコメントありがとうございます😊

    • @b881119
      @b881119 2 дня назад

      @@garukochan だから実質訴訟なんてできない。
      逆に・・・
      事故の担当社員は複数の案件を抱え忙しいのです。
      もめる案件は1件でも少ない方がいい。
      相手が訴えてくると、その案件は弁護士に丸投げとなり、もめる案件から手が離れます。
      きっと担当社員は訴えてくれた方が嬉しいでしょうねw
      交渉して、賠償額が増えたのは運が良いだけです。私の時には相手の事故担当社員(○○ジャパン)は聞く耳持たず「(裁判で)争いますか?」と言ってきました。裁判争っても得は無いので諦めましたよ。
      裁判になれば、いかに新車でも、20年前の自動車で修理が100万円かかっても、同等の現物を弁済する必要は無く「時価相当の現金」で良いのです。
      民法には詳しい弁済内容は書いてありません。
      なので、裁判の判決は過去の判例に従う(例外はもちろん少ないがある)ことが多い。だから、こうなるのです。