税理士ヒロ先生コラボ【インボイス制度&新電帳法後】越境EC・輸出事業者がやるべきこと4選|確定申告・決算対応もあわせて解説!|eBay・Amazon・shopee輸出・shopify越境EC

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  • Опубликовано: 9 ноя 2024

Комментарии • 6

  • @diamondguilty5206
    @diamondguilty5206 9 месяцев назад +2

    ヒロ先生のチャンネルから飛んできて拝見しました👌

    • @ect8053
      @ect8053  9 месяцев назад +1

      ありがとうございます!!!

  • @zeirishiyoutuber
    @zeirishiyoutuber 9 месяцев назад

    この度はゲストにお招き頂きありがとうございました!!

    • @ect8053
      @ect8053  9 месяцев назад +1

      こちらこそ、勉強になるお話とご出演を誠にありがとうございました!!!

  • @komakoma-ls6ux
    @komakoma-ls6ux 8 месяцев назад

    わかりやすい解説ありがとうございます!インボイスがないところからの仕入れは、その仕入れ先の名前と住所がわからないと8割の特例もなく還付が受けられないでしょうか?メルカリとかだと配送伝票を置いておかないといけないのかなと。

    • @ect8053
      @ect8053  8 месяцев назад +1

      消費税還付を1円でも受けるためには、「消費税の還付申告に関する明細書」という書類を所得税や消費税の申告書とは別で作成提出しなければいけません。
      そこに仕入れ先の情報(基本的には税抜100万を超える先のみ)を記載する必要があります。
      それ以外にも輸出事業で還付になるのであれば、輸出取引業者の情報も書く必要がありますね。
      インボイス制度の開始後は、その還付明細書に従来なかった記載項目として、仕入れ先の登録番号を記載する欄が増えています。
      メルカリは匿名取引のため、仕入れ先情報を帳簿付けしておかなければならない「古物商法」を遵守する手段がなく、実質仕入れ先としての活用は難しいです。