【会社法】会社設立④発起人等の責任と免除を解説(過去問4つチャレンジ付)行政書士試験
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- Опубликовано: 7 сен 2024
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「補足訂正」
52条の現物出資等の額が著しく不足する場合の責任についての免除される場合として①検査役の調査がある場合、②職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合というのがありますが、これは現物出資をした本人である発起人や、財産引受の財産の譲渡人は免除にはならないです。
今晩は。
大変わかりやすい説明でした。
基本的な事がよくわかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます😊
こんにちは。今回の動画も分かりやすく、とても理解できました。今後もよろしくお願いします!
ありがとうございます😊
先生いつもありがとうございます!今日から申し込み始まりました!このあと本屋に申し込み用紙もらって明日提出します!
いよいよですね!
西田先生こんばんは⭐️今年こそは頑張って合格したいです。
合格革命の基本テキストに載ってたんですが、
出資の履行を仮装した発起人や設立時募集株式の引受人は、株式会社に対し、仮装した金銭の全額の支払いなどをする義務を負う。また、出資の履行を仮装することに関与した発起人•設立時取締役も、原則として、同様の義務を負う。
上の記載では、引受人も義務を負うとなるのですが、引受人は発起人みなしと考えて、引受人も発起人も一緒だと考えればいいですか?
会社法102条の2
① 設立時募集株式の引受人は、前条第3項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。 ② 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
引受人を発起人とみなすわけではないですが、出資を仮装した引受人も同様ですね
テキストに52条の2第1項と102条の2第1項が参照条文だと書いてました。
引受人も同様に義務を負うという事ですね😊
詳しく説明ありがとうございました🙇
いつも動画拝聴させて頂いて感謝しております。
52条2項かっこ書で、現物出資した発起人や財産引受は、検査役の調査受けた場合は免責されないって合格革命の千本ノックで出題されてました。間違えてしまいましたので、訂正文入れといた方が良いかもです。
ご指摘いただきありがとうございます!
条文には無いですがその通りです。
現物出資者、財産引受の財産の譲渡人は、検査役の調査がある場合、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合でも責任免除にはならないです。
補足訂正入れておきます😊