賃貸不動産経営管理士は国家資格❓国土交通大臣がお墨付き❓ よしおラジオPt.127

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 9 сен 2024
  • 不動産売りたい方&買いたい方,その他不動産のお悩みがある方も是非弊社までドシドシお問合せお寄せください!!
    よしお株式会社 〒342-0045 埼玉県吉川市木売1-4-4メゾンヤマムロ205号
    担当:中塚 Tel:048-984-5701 Fax:048-984-5702 携帯:090-1767-0900
    E-mail: info@yoshiorealestate.com
    URL: yoshiorealestat...
    Twitter: / yoshiofudousan

Комментарии • 14

  • @user-sb1ol5qq3p
    @user-sb1ol5qq3p Месяц назад +3

    国家資格事務取扱。民間資格である。ただ今後は分からない。

  • @user-lb7ch4my2s
    @user-lb7ch4my2s Месяц назад +3

    三冠(宅建・管業・マン管)とはハッキリ言えても、アレを加えて四冠と言うのに戸惑いがありますね。アレ足して本当に四冠とか言っていいの?って思うのだから、やはり一度アレは廃止にして新たにスタートすればいいのに。

  • @user-xz2wp5ld5k
    @user-xz2wp5ld5k Месяц назад +4

    どっちになろうが何も変わらん笑
    うちの会社ではマン管は手当がつかんから俺にとってはクソ資格。
    賃管は毎月5000円の手当つくし、3冠と比べると楽に取れたので俺にとっては優良資格。
    会社員の俺からすれば独占業務があろうがなかろうが民間資格か国家資格であろうが手当があれば優良資格で手当がなければゴミ資格。
    独占業務があるかないかってそんな重要か?笑
    お金に直結せん限りは全部クソ資格笑
    独立するなら営業力のが100%大事やし、資格なんか持っとる奴にやらせりゃ良いからクソの役にも立たんし……。笑
    そいつの置かれとる環境によるかな笑

  • @user-fu6zp9xk5v
    @user-fu6zp9xk5v Месяц назад +1

    賃貸不動産経営管理士、今年も没問だしますかね。密かに注視しております。
    あと行政書士試験は獨協大学で受けます。獨協大学で受ければ、よしお様に会える?!

  • @user-sk9lq1bl5d
    @user-sk9lq1bl5d Месяц назад

    大地震は何日くらいに来るのでしょうか?
    毎日寝るのが苦になります💦

  • @kitanoyousan
    @kitanoyousan Месяц назад

    2021年4月21日国土交通省令を見てください。国家資格になったようです。国家資格かどうかは国土交通省に確認されてから発言された方が良いと思います…。

    • @acos4661
      @acos4661 29 дней назад +1

      それを前提に、いわゆる国家資格ではないよね、という議論になっています。
      国家資格には定義がないので、国交省に聞いても、苦い答えしか返ってきませんので意味はありません。
      官庁にとっては、管轄する法律の範囲にないものを答えるのは、管轄外の話だからです。
      簡単にいえば、賃貸不動産経営管理士と同じ状況で国家資格を名乗った資格は、ありません。
      これまでは、法律に明記されているか、最低でも省令に明記された資格が、国家資格を名乗ってきました。
      そのどちらにも明記されず、単に、法に定められた業務管理者になりうる資格のひとつとして、賃貸不動産経営管理士が告示された
      という状況です。
      いわゆる、これまで公的資格などと言われていたものですが、これで国家資格を名乗った団体はおそらくありません。
      例えば、法律や省令に明記されていないが、法に基づく業務管理者になりうるというだけであれば、不動産コンサルティングマスターという
      資格も同じです。しかし、主催団体はコンサルティングマスターを国家資格とは名乗っていませんし、世間も思っていません。

    • @kitanoyousan
      @kitanoyousan 29 дней назад

      @@acos4661 ご教授ありがとうございます。私は業務管理者になり得るのは、法律上賃貸不動産経営管理士と宅建士だと認識していますが、他に不動産コンサルティングマスターなどが業務管理者になり得ると言う解釈なのでしょうか⁉️私が勉強した中ではそのような認識ではなかったので…。国が独占業務を認めた業務管理者は法律上賃貸不動産経営管理士と宅建士が指定されているならば、両者とも国家資格で良いのでは無いかと思います。国が設置義務と独占業務を認めていないのなら別ですが…。

    • @acos4661
      @acos4661 29 дней назад +1

      @@kitanoyousan
      賃貸管理業適正化法の業務管理者は、ご承知のとおりの2資格です。
      不動産コンサルティングマスターは、不動産特定共同事業法の業務管理者となれます。つまり、法体系としては、賃貸管理適正化法の業務管理者になれる賃貸不動産経営管理士とまったく同じですね。そうであるならば、不動産コンサルティングマスターも国家資格ということになりますね。しかし、今まで、主催団体をはじめ、不動産コンサルティングマスターを国家資格だなどという主張をした人はいなかったのです。賃貸不動産経営管理士だけが、これまでの国家資格の概念を大幅に拡張変更して、一方的に、国家資格だと名のりはじめたのです。この基準なら、多数の公的資格が、国家資格になってしまいますが、そのような通念は存在しないのです。
      なお、業務管理者の要件としても、国家資格である宅建士は、きっちり省令に明記されています。賃貸不動産経営管理士は、省令のなかに名前はでてきません。「宅建士か、何か国交省で決めた要件満たした人ね」というような形です。そして、法律にも省令にも一切でてこないで、国交省が「賃貸不動産経営管理士も業務管理者にしていいっすよ」と告示しただけです。

    • @kitanoyousan
      @kitanoyousan 28 дней назад

      @@acos4661 不動産共同事業法における業務管理者要件は国土交通省のサイトによると下記のとおりです。
      「業務管理者」は次の(1)~(3)のすべての要件を満たす者である必要があります。
      (1)許可を受けようとする者の従業者であること。
      (2)宅地建物取引士であること。
      (3)次のア~ウのいずれかに該当する者であること。
       ア.不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務の経験を有する者
       イ.主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者
       ウ.登録証明事業から上記アと同等の能力を有するとの証明を受けている者
      ※ イ.について、令和5年12月末時点で指定された講習はありません。なお、小規模不動産特定共同事業については、指定講習として小規模不動産特定共同事業「業務管理者講習」があります。
      ※ ウ.について、令和5年12月末時点で登録された登録証明事業には、ビル経営管理士登録証明事業、不動産コンサルティング技能試験・登録事業、不動産証券化協会認定マスターがあります。
      注意書きのウに書かれているようにいくつかある資格のうちの一つですね。
      不動産共同事業法の業務管理者は設置義務もあるが独占業務は無いと思いますがいかがですか⁉️
      一方、賃貸住宅管理業法上の業務管理者は、役職上の名称で賃貸不動産経営管理士か賃貸管理の実務経験が2年以上ある宅建士で指定講習を受けたものとなっており、業務管理者には独占業務があります。
      国土交通省令第34号に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施工規則の一部を改正する省令」の中で第14条1項に国土交通省に登録を受けたもの(「証明登録事業」=賃貸不動産経営管理士協議会」による証明を受けているものが賃貸不動産経営管理士試験だと言う事がわかります。また、第17条2項では国土交通省は登録証明事業実施機関を定め、国土交通省が直接試験実施と登録を行わず、賃貸不動産経営管理士協議会とは記載されてはいませんが、きめ細かく業務内容まで縛られて民間に委託する旨の内容が第21条に記載されています。普通の民間試験がここまで国に厳しく縛られるでしょうか…。
      賃貸不動産経営管理士協議会が登録証明事業実施機関として国土交通大臣の登録を受けた。賃貸不動産経営管理士の試験は2021年度の試験から法律における「登録試験」となったはずです。管理業務に関し2年以上の実務経験を有し、登録証明事業実施機関登録試験に合格して登録を受けた者は業務管理者の要件を満たし、法体系に基づく「国家資格」としての賃貸不動産経営管理士資格を取得することになると思います。登録証明実施機関を通して、賃貸不動産経営管理士を国に登録するのに、試験実施機関が以前より民間だから民間試験と言っているのかなと思いました…。逆に民間試験として合格して国に登録するのってあるのかなと思いました。

    • @kitanoyousan
      @kitanoyousan 26 дней назад

      @@acos4661
      国土交通省に対して疑問になっている件を確認したところ、下記のメールが届きましたので、ご報告させていただきます。これでスッキリするのではないかと思います。
      ==============================
      国土交通ホットラインステーションをご利用いただき、ありがとうございます。
      お問い合わせいただいた件につきまして、 不動産・建設経済局からの回答をお送りいたします。
      ---------------------
      【回答】
       賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、「賃貸住宅管理業法」という)を所管する立場から回答いたします。
       「国家資格」という用語自体に明確な定義はなく、弁護士や宅地建物取引士のような独占業務を有する狭義の国家資格といえるものから、独占業務を有さないが、法律に紐づけられている広義の国家資格と言えるものまで、さまざまな資格が存在します。
       賃貸不動産経営管理士については、賃貸住宅管理業法に基づき、国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業者が管理業務を行う事務所ごとに配置する「業務管理者」の要件の一つである「登録証明事業による証明を受けている者」の「登録証明事業」として、法令の体系に位置付けれられたという意味においては、独占業務を持たない広義の国家資格として位置付けられると言えると考えます。
      (ご参考:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第14条第1号の登録に関する件(令和3年7月6日国土交通省告示第780号))
      www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001412661.pdf
      ---------------------
      回答は以上となります。
      今後とも、国土交通行政にご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
      国土交通ホットラインステーション
      〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
      TEL 03-5253-8111(代表)、03-5253-4150(直通)