【計算例付】同じ年に2か所以上から退職金をもらう場合の退職所得控除の勤続年数の調整とは?

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  • Опубликовано: 4 фев 2025
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Комментарии • 10

  • @あおじー
    @あおじー Год назад +2

    ありがとうございました。

  • @victoryprosper5860
    @victoryprosper5860 2 месяца назад +1

    濱田様
    お世話になります。
    先日、コメントさせて頂いた、FP1級受験生の者です。
    退職金と確定拠出年金の一時金(みなし退職所得)を同一年ではなく違う年に受け取る場合、所得税法施行令第70条第一項第二号の規定により、どちらを先に受け取るかで退職所得控除額が変わってくるかと存じます。
    (過去問を解いてて初めて気づきました。)
    これに関して、濱田様の過去の動画で触れられていれるものがあればご教示いただけますでしょうか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  2 месяца назад

      ご質問ありがとうございます。
      これでしょうか?
      ruclips.net/video/ba0GzZiFEUM/видео.htmlsi=LzzBDRHdy1WcqiiN
      ブログも記載しておきます。
      www.mikagecpa.com/archives/7360/

    • @victoryprosper5860
      @victoryprosper5860 2 месяца назад +1

      @@office_hamada
      濱田様
      ありがとうございました!
      リンク先、拝見しました!
      テキストにも載っていなかったので、とても助かりました!
      しかし、この改正は改悪ですね・・・
      「iDeCoの投資期間非課税にしてやる代わりに、ガッツリ退職所得として税金取らせてもらうわ」という魂胆なのでしょう。
      おっしゃる通り、iDeCoは年金形式にするのが良いのかもしれません。
      ・・・しかし、それだと年金との合計158万超えると今度は所得税が取られる😭

  • @akihiroamada2202
    @akihiroamada2202 Год назад +1

    最後の説明でiDeCoを一括ではなく、年金の形でもらう方がいいということですが、その際の税金はどういう扱いになりますか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  Год назад

      ご質問ありがとうございます。
      イデコを年金でもらう場合は、公的年金等の雑所得となります。
      年金にも税金がかかりますが,この年金と合算して所得税が課税されます。
      公的年金の雑所得は、給与と似たような課税、総合課税になりますが、給与よりは税金は安くなるイメージです。
      よろしくお願いいたします。

  • @heisukeiggy6064
    @heisukeiggy6064 Год назад +1

    2回退職金を享受できる現実的な資産形成プランってありますか?思いつくのはiDeCoと小規模企業共済です。改悪リスクは付きまといますが

    • @office_hamada
      @office_hamada  Год назад

      ご視聴ありがとうございます。
      退職所得控除が享受できるのは、おっしゃるとおり、iDeCoと小規模企業共済くらいですかね。
      最近は新NISAなどもありますので、メリットがどこまであるか、という論点もあります。
      小規模企業共済については、昨日、新しい論点をUPしましたので、ぜひ下記URLもご視聴ください。
      iDECOについては、1月30日にUP予定ですのでこちらもどうぞ!
      ruclips.net/video/9PfcMgjj2yg/видео.html
      今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

  • @あおじー
    @あおじー Год назад +2

    2度目の退職金控除について教えて下さい。
    10年前に1度目の退職金控除(給与所得)を満額使った状態でiDeCoと小規模企業共済を2000万円受け取る場合、
    計算は、2000万円全額が課税対象になるのか、2000万円×1/2の1000万円が課税対象になるのですか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  Год назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      ご質問のパターンは、前年4年内に退職所得があった場合の論点になります。
      小規模企業共済は前年4年内(イデコは前年以前19年)に、別の退職所得がある場合は、退職所得控除の調整計算があります。
      ご視聴いただいたものと別にRUclipsがあります。調整計算は難しいですが、もしよければこちらご参照ください。
      ruclips.net/video/ba0GzZiFEUM/видео.html
      よろしくお願いいたします。