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なぜこんなに登録者と再生数少ないんですか?!こんな丁寧な且つわかりやすい解説動画ないです!!見つけられてよかったーーー!!!
どうして正解か、もしくは不正解かをここまで丁寧に解説してくれているチャンネルは滅多にない感謝感謝
嬉しいお言葉ありがとうございます!これからも丁寧な解説を心がけて頑張ります!
なんで?にあるコメントがとても助かります。どのテキストを見てもどうして?が残ってしまいがちだけどこの動画のおかげでスッキリします。ありがとうございます。
今週も配信して頂き、有り難うございます。本番で応用のきく説明をして下さり、大変有り難いと思います。
直前で相性いいチャンネルを見つけてしまった😊
ありがと
懐かしい問題!もう受けることないけど。行政書士受験するか考え中!
35、37条書面どちらも宅建士の押印は必要無いで良かったデスヤネ、確認の為
おっしゃる通り法改正で押印不要になりました。ややこしい表現で申し訳ありません。
相続人は、宅地建物取引士でないとそのルールをしらないため、しっかり相続人にも伝えておくのが宅建士のマナーということでしょうか?
35.37条書面は記名だけで良いんですよね?
登録の削除、消除は同じ意味合いですか?
ここでは同じ意味合いとなります。
難しい内容ですね。 自分には厳しいです。
なぜこんなに登録者と再生数少ないんですか?!こんな丁寧な且つわかりやすい解説動画ないです!!見つけられてよかったーーー!!!
どうして正解か、もしくは不正解かをここまで丁寧に解説してくれているチャンネルは滅多にない
感謝感謝
嬉しいお言葉ありがとうございます!これからも丁寧な解説を心がけて頑張ります!
なんで?にあるコメントがとても助かります。どのテキストを見てもどうして?が残ってしまいがちだけどこの動画のおかげでスッキリします。ありがとうございます。
今週も配信して頂き、有り難うございます。本番で応用のきく説明をして下さり、大変有り難いと思います。
直前で相性いいチャンネルを見つけてしまった😊
ありがと
懐かしい問題!もう受けることないけど。行政書士受験するか考え中!
35、37条書面どちらも宅建士の押印は必要無いで良かったデスヤネ、確認の為
おっしゃる通り法改正で押印不要になりました。ややこしい表現で申し訳ありません。
相続人は、宅地建物取引士でないとそのルールをしらないため、しっかり相続人にも
伝えておくのが宅建士のマナー
ということでしょうか?
35.37条書面は記名だけで良いんですよね?
おっしゃる通り法改正で押印不要になりました。ややこしい表現で申し訳ありません。
登録の削除、消除は同じ意味合いですか?
ここでは同じ意味合いとなります。
難しい内容ですね。 自分には厳しいです。