【スマホで実践!】退職後の確定申告のやり方を詳しく解説

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  • Опубликовано: 1 фев 2025

Комментарии • 60

  • @miyabi-kuma
    @miyabi-kuma  2 года назад +8

    今回はスマホを使った確定申告のやり方について解説をしています。
    年の途中で退職した方、今年初めて確定申告をする方は参考にして下さい。

  • @ykmrssk0394
    @ykmrssk0394 10 месяцев назад +2

    退職で年末調整をしておらず、はじめてスマホで確定申告をしました。
    動画が分かりやすく、おかげさまでスムーズに終えることができました!
    ありがとうございました!

  • @まき-v6p8v
    @まき-v6p8v Год назад +6

    確定申告は実は初めてで、この動画がなかったらスムーズにできませんでした😂本当にありがとうございます!

  • @岡目八目-m7k
    @岡目八目-m7k 2 месяца назад +1

    令和5年分の確定申告を忘れていたので、今日11月18日に確定申告したら、なんと40万円戻ることになった。やって良かった。ありがとうございました。

  • @hnpkyktb
    @hnpkyktb Год назад +2

    初めてでちゃんと出来るか不安でしたが、この動画のおかげでサクサクと完了することができました。ありがとうございました。

  • @高橋健仁-d8p
    @高橋健仁-d8p 11 месяцев назад

    去年退職して申告ダルくて諦めていましたが、みやびっくま様分かりやすくて小一時間で修了しました。ありがとう。

  • @オスとなかい
    @オスとなかい 10 месяцев назад

    本日ギリギリで作成できました!ありがとうございます☺

  • @Bintan4649
    @Bintan4649 Год назад +3

    ほんとに助かりました。
    とても、解りやすかったです。

  • @mikimiki3175
    @mikimiki3175 11 месяцев назад +2

    とてもわかりやすかったです、ありがとうございます!!

  • @maro_niko
    @maro_niko 2 года назад +2

    先週、スマホで昨年(退職)分と洩れていた令和元年の確定申告を済ませました。思っていたより簡単に出来ました😊
    退職した会社が発行した源泉徴収票の扶養控除に記載誤りがあり申告の最後の画面(だったと思いますが…)「特記事項」に事情を書き込みしたところ管轄の税務署から確認の電話があったので助かりました。

  • @塚原-f9p
    @塚原-f9p Год назад

    わからないことが解決しました。おかげさまで送信完了しました。ありがとうございます。

  • @Nao-pq9xy
    @Nao-pq9xy Год назад

    初めてスマホで申告するので不安だったんですが、ほぼこの動画の通りに行けたので、パソコンのない私でもなんとかできました!
    本当にありがとうございます☺

  • @ててて-d7z
    @ててて-d7z 11 месяцев назад

    助かりました!
    ありがとうございます!

  • @ryutasakai6783
    @ryutasakai6783 Год назад +3

    1番分かりやすい!!

  • @あだむ-1103
    @あだむ-1103 Год назад

    助かります🙏🙏🙏

  • @maho0210
    @maho0210 2 года назад +2

    とてもわかりやすい動画ありがとうございます!
    ひとつ質問させて下さい。
    昨年9月末で退職して今も無職です、、国保と年金を11月にまとめて今年の3月分まで支払いしました。国保と年金の控除証明のハガキには3月分までの金額が書かれています。
    確定申告の入力の時はハガキの通りの金額を入れればいいですか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 года назад +2

      ご質問ありがとうございます。
      👍ハガキの通りの金額を入力してください。
      社会保険料控除(国保・年金)は、実際にその保険料を支払った年の控除対象となります。なので、昨年(令和4年)11月にまとめて支払った保険料(今年の1月~3月納期限分も含む)の金額を入力してください。

    • @maho0210
      @maho0210 2 года назад +1

      初めての確定申告分からない事ばかりですごく不安でした、、、
      実際にやる時はこちらの動画を見ながら間違えのないよう進めていきたいと思います☆*
      お忙しいところ返信して頂き本当にありがとうございました(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾

    • @ラリホー-m8v
      @ラリホー-m8v 11 месяцев назад

      昨年(令和5年)の8月末時点(61歳)で退職し、現在(令和6年3月時点)無職の場合はどの様に確定申告をすれば良いのでしょうか。なお年金はまだ受給していません。

  • @ああ-m4l6b
    @ああ-m4l6b 2 года назад +1

    2022年1月から傷病手当を受給し、2022年4月に退職しました。
    1月〜3月は私が会社へ保険料等を振り込み、支払いをお願いしておりました。
    会社から住宅手当が出ていた為、その額が引かれた傷病手当が振り込まれていました。
    退職後の4月から現在は傷病手当のみです。
    この場合、源泉徴収票をもらって確定申告をした方がいいのでしょうか?
    源泉徴収票をもらわないと、払いすぎた税金は申告できないのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 года назад

      ご質問ありがとうございます。
      住宅手当は原則として給与所得とみなされるため所得税の対象になります。なので確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があります。(金額は少ないかもですが・・・)
      1月~3月に受け取った住宅手当から所得税が引かれていた(源泉徴収されていた)場合、退職時には源泉徴収票を受け取っているかと思います。正確な支払金額と源泉徴収税額が不明な場合は、やはり源泉徴収票は必要になるかと思います。
      いずれにしても、「確定申告」「住民税の申告」のどちらかはしておくことをお勧めします。その際、昨年受け取った傷病手当金は「非課税所得」となる為、金額の大小に関わらず収入として申告する必要はありません。

  • @dearfriend2011
    @dearfriend2011 22 дня назад

    わかりやすかったです。
    ありがとうございます。
    6月に退職し、7月の国民年金を支払い、8月から翌年の3月まで前納した場合には、7月〜12月を今回申告するのですね。
    金額は前納分は月数で割り、5ヶ月分とすればばよいでしょうか。
    また、今年中に再就職した場合は、残りの前納分は年末調整で申告になりますか、それとも次の確定申告でしょうか。
    教えてください。よろしくお願いします。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  22 дня назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
      www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat2/cat22/cat222/cid070.html
      何年(何月)分の保険料とかではなく、「いつ納付した保険料か」になります。なので、令和5年に納付した保険料(領収印の日付が2024年のもの)については、前納分(翌年1月期~3月期分)も含めて、「令和5年分」の社会保険料控除として申告できます。
      なお、前納制度の利用(要申請)により、13ヵ月以上の前納をした方については、各年分の保険料に相当する額(前納額÷前納期間 × 〇〇ヶ月分)を各年毎に控除することも可能です。
      www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20180221.html
      また、前納期間中に再就職した場合について、保険料は一時的に二重払いとなりますが、還付請求書(日本年金機構から送付)の提出により、払い戻しが受けられますのでご安心下さい。
      www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/hokenryo/kanpu.html

    • @dearfriend2011
      @dearfriend2011 22 дня назад

      みやびっくま様
      詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。
      とてもよくわかりました。
      助かりました!

    • @dearfriend2011
      @dearfriend2011 10 дней назад

      ⁠@@miyabi-kuma様
      令和6年分を確定申告作成コーナーで作成しました。還付申告です。
      退職所得の申告書を提出済み(源泉徴収0円)ですが、退職所得の入力はしなくても大丈夫でしょうか。
      試しに退職所得を入力してみるとエラーになってしまいます。

  • @みすたーりょーりー
    @みすたーりょーりー 9 месяцев назад

    今年の3月16日までの期限過ぎてしまってこれからやってみるんですが、期限過ぎた場合でも大丈夫なんでしょうか?

  • @カメリン
    @カメリン 6 месяцев назад

    初めまして❗️来年初めて確定申告する予定なので勉強してますが動画の説明にマイナポータルと連携しないを選択すると説明にありますが連携したら操作が変わったりするのですか❔🤔

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  6 месяцев назад

      ご質問ありがとうございます。
      「連携する」を選んでも先の操作は変わりません。社会保険料控除(国保料)や医療費控除が自動で入力されるなど、操作が楽になる程度だと思います。

    • @カメリン
      @カメリン 6 месяцев назад

      おはようございます❗️ご返信ありがとうございます✨来年頑張ってやってみます✊​@@miyabi-kuma

  • @中村主水-d8t
    @中村主水-d8t Год назад

    令和3年3月31日曜に退職後、令和4年1月1日から全くの無収入。現在は夫の扶養家族となり、夫の社会保険に加入しています。
    こうした場合、令和4年分の確定申告は必要ですか?必要ならその申告の手順を教えてください。

  • @yorunoma
    @yorunoma Год назад +3

    わかりやすい動画をありがとうございます。
    8分あたりの説明で不明点があったので質問させていただきます。
    「7月〜12月まで支払った金額」とご説明されていますが、例えば、その期間の間に7月~翌年3月までの分を支払っていた場合、3月分までを含めた合計金額を入力すればいいのでしょうか?
    それとも、1月あたりの保険料を計算して、12月分までの金額を入力すればいいのでしょうか?
    説明がややこしくて申し訳ありません。ご回答いただけますと幸いです。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Год назад +3

      ご質問ありがとうございます。
      翌年3月までの保険料を既に納付していた場合は、「3月分までを含めた合計金額」を入力して下さい。
      社会保険料控除は、実際にその保険料を支払った年の控除対象となります。なので、対象期間以降の納期限(翌年の1月~3月)の保険料を「既に納付した」場合も含まれます。

    • @yorunoma
      @yorunoma Год назад

      @@miyabi-kuma 大変わかりやすく説明してくださりありがとうございます!

  • @ALISA-q4v
    @ALISA-q4v 2 года назад

    すみません、質問したいのですがよろしくお願いします🙇‍♀️
    住民税等に関する事項の入力についてなのですが、12月に結婚し、旦那の扶養に入っているのですが、12月までの住民税などは11月に事前に自分で支払いしていれば、自分で納付しているということで大丈夫なのでしょうか?教えてくだい🙇‍♀️

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 года назад +2

      ご質問ありがとうございます。
      ー住民税等に関する事項の入力についてー
      最初の選択(住民税の徴収方法)は、昨年「給与以外の所得」があった方に対する「今年度の住民税(所得税)の徴収方法」になります。なので現在働いていない場合は「自分で納付」を選択してください。
      また住民税は「翌年度課税方式」(前年の所得を基準として翌年度に課税)となっていますので、現在の収入の有無、社会保険上の扶養(健康保険)に入っている、いないに関わらず、「昨年の合計所得金額が45万円(給与収入なら100万円)」を超えていれば、今年も住民税の支払いは発生します。

    • @ALISA-q4v
      @ALISA-q4v 2 года назад

      @@miyabi-kuma ありがとうございました🙇‍♀️迷っていたので助かりました!!

  • @Hach-bei
    @Hach-bei Год назад

    初めまして、いつも参考にさせていただいております。
    どうか教えて頂きたいことがございます。違う記事ですが、何卒お願い致します。
    体調不良にて退職し、就労可能証明書を提出し、現在失業保険を給付中なのですが、就職困難者社の300日延長を知らなかった為、申し出をしていませんでした、体調不良退職の為、もう少し就労まで時間が欲しいと考えました。失業保険を受給中であれば、申請できるのでしょうか?
    お忙しい中、誠に恐縮では御座いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Год назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      以下の内容は、あくまでも個人の意見であるということを先に申し伝えます。ご質問の内容に関しては、管轄のハローワークの方針により異なる場合があるからです。それを踏まえ、
      現在失業手当を受給中との事ですが、就職困難者の判断は、原則として「失業手当の受給資格決定時」になされます。なので就職困難者(給付日数300日)については、一度受給資格が決定した後の変更は難しいかと思われます。
      一方、失業手当を受給中であっても、その期間中に働けない状態が30日以上続いた場合、受給期間の先延ばし(受給資格期間の延長)申請は可能です。失業手当は、現在「失業の状態」(働ける状態であるが就職が決まらない状態)でなければ受け取ることはできません。なので体調不良の為、もう少し就労まで時間が欲しいと考えている場合は、担当の主治医、ハローワークで相談されることをお勧めします。もちろん延長申請中は失業手当を受け取ることはできませんが、働けるようになった時に受給を再開することができます。

    • @Hach-bei
      @Hach-bei Год назад +1

      早々のご回答ありがたく感謝申し上げます。
      失業保険を初めて頂きましたので、分からないこと不安でした。
      みやびっくまさんの動画はとても分かり易く大変助かっております!@@miyabi-kuma​

  • @久保智充
    @久保智充 Год назад

    マイナポータルでマイナンバーカードの情報を読み取ったあと、国税庁のページに戻れないのですが何かやり方が悪いのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Год назад

      ご質問ありがとうございます。
      特別なやり方は無かったと思いますが・・・解決するかは分かりませんが、下記のサイト(国税庁のサイト)など参考にしてみて下さい。↓
      www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru_sp/scat1/scat12/scid123456/scid249.html

    • @久保智充
      @久保智充 Год назад

      @@miyabi-kuma ありがとうございます。試してみます。

  • @shiorimo6659
    @shiorimo6659 Год назад

    分かりやすいご説明ありがとうございます!参考にさせていただきております!
    去年3月まで会社で勤務し、退職後業務を請け負ってフリーで働いています。この度、初めての確定申告なのですが、作成する申告書の選択では、動画のように所得税を選択するのでしょうか?
    基本的な質問で申し訳ございません。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Год назад +2

      👍はい、「所得税を選択」して下さい。
      そして4月以降(退職後)の所得は、給与所得とは別の項目で入力します。その際「申告する収入等の選択画面」では、「給与」と「雑所得」の2つに✓チェック、もしくは「給与」と「上記以外の収入」の2つに✓チェックを入れて、事業所得を申告する流れになります。

    • @shiorimo6659
      @shiorimo6659 Год назад

      ご親切にご返答いただきありがとうございます!所得税を選択し、動画を見ながら入力していきたいと思います!
      分かりやすい動画ありがとうございます!これからもアップ楽しみにしております☺️

  • @angelan9723
    @angelan9723 Год назад +1

    かゆいところに手が届く説明ありがとうございます!
    疑問点、全て解決しました^^

  • @sakura-koganei
    @sakura-koganei Год назад

    今年初めてeTaxで確定申告をしました。
    後日税務署から、申告受理、還付金の金額などを記載された
    通知が書面で送られてくるのでしょうか。
    正しく申告されているのか書面で確認したいのですが。
    返信アドバイス頂けますと、幸いです。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Год назад

      ご質問ありがとうございます。
      eTaxで確定申告をした場合、書面による通知は送られてきません。送信した内容が受理されているかの確認は、マイナポータルアプリから確認できます。
      マイナポータルにログイン→お知らせ一覧→お知らせ詳細を表示と進み、ページ下部の「e-Taxメッセージボックスへ」をタップします。次の画面で「送信されたデータを受け付けました」となっていればOKです。そこには実際の還付金額も記載されています。

    • @sakura-koganei
      @sakura-koganei Год назад

      @@miyabi-kuma
      返信アドバイスありがとうございました。

  • @あおち-x1q
    @あおち-x1q Год назад

    わかりやすい説明ありがとうございます、!
    質問なんですが引っ越しに伴い住民票の住所と源泉徴収票の住所が違うのですがこの場合、どちらの住所で申告したらいいですか?😢

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Год назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      この場合は「現在住民票をおいている住所」を管轄する税務署に確定申告を提出します。
      ただし、確定申告書に記載(e-Taxで入力)する住所と、「マイナンバーカードの住所が違う」場合は、先に転居先の市区町村でマイナンバーの住所変更手続き、もしくは再取得を行う必要があります。

    • @あおち-x1q
      @あおち-x1q Год назад

      @@miyabi-kuma ありがとうございます、助かりました🙇‍♀️

  • @ふくぷん
    @ふくぷん 11 месяцев назад

    今からやります。めんどー笑笑

  • @あーあ-e2z
    @あーあ-e2z Год назад

    質問させて頂きます
    去年8月に退職して、予定納税・中間納付税額・中間納付譲渡割額がわかりません。
    予定納税紙をもらってないのですが、そのようなことはあるのでしょうか?
    まだ働いてないので、e-Tax確定申告初めてです。

  • @おか-h2s
    @おか-h2s 10 месяцев назад

    だめだ。
    登録情報のページの次へを押すと、画面と全然違う場所に飛ばされてしまいます。
    黄色いページです。
    どうしたら良いかわかりません。

  • @wwkaigo
    @wwkaigo 2 года назад

    はじめまして。
    ちょっと記事が違いますが、教えていただけますでしょうか?
    2年半くらい両親の介護をしており無職です。
    昨年は住民税非課税でした。
    昨年末、空き時間でRUclipsで年間4万円ほど収益が出ました(ちなみに必要経費?6万円くらいカメラを購入しました 関係ないかもですが)。
    住民税の申告で申告をすればよろしいのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 года назад +1

      はい、住民税の申告で問題ありません。
      昨年はRUclips収益が4万円(雑収入)で必要経費が6万円であれば赤字となりますので、他に収入がなければ今年も住民税非課税世帯になるかと思います。

    • @wwkaigo
      @wwkaigo 2 года назад +1

      @@miyabi-kuma 早急なご返答ありがとうございました。
      雑所得の種目がRUclips?、所得の生ずる場所とは何になりますか?
      収入金額と必要経費は金額だけを記入でよろしいでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 года назад +1

      私が昨年確定申告(RUclips収益)したものでよければ参考にして下さい。
      ・種目→原稿料
      ・業務に該当しますか?→はい
      ・現金主義による所得計算の特例→はい
      ・収入金額→ 例)40,000(金額のみ入力)
      ・必要経費→ 例)60,000(  〃   )
      ・源泉徴収税額→ ”空欄”
      ・所得の生ずる場所又は法人番号↓
      4700150006045(法人番号)
      参考URL www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=4700150006045
      ・報酬などの支払者の氏名・名称(全角28文字以内)↓
      Google Asia Pacific Pte.Ltd.(ちょうど28文字になるかと思います)

    • @wwkaigo
      @wwkaigo 2 года назад +1

      @@miyabi-kuma 詳しいご回答ありがとうございます。
      参考にさせていただきたいと思います。
      項目の種類、数が違うようですので、
      また迷ったら質問させていただいてもよろしいでしょうか?