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◎今回の関連動画一覧◎【相続税の2割加算】無条件で相続税が20%も高くなってしまう人とは!?ruclips.net/video/N7GAvG3aZpo/видео.html◆今回の動画の再生リスト◆【初心者向け】イラストで学ぶ相続・贈与の基礎講座ruclips.net/p/PLWY0dQVSo5qIvZ_nNA-miUoS8QnGQKZSr
先生の動画はいつでも最高品質です。ありがたいです❤
いつも大変ためになる、理解しやすい動画を配信してくださり、感謝しております🍀どうぞご無理なさらず、ご自身の快適なペースで配信なさってください。
こはるさん、いつもお優しいお言葉を有難うございます(^^こはるさんの様に優しい方々の応援のお蔭で、日々動画を投稿出来ております。今後も良い動画を長いスパンで投稿して行きたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いしますね(^^
とっても良かったです。ありがとうございました。確定申告がんばってください!
カピちゃんさん、有難うございます(^^そう言って貰えただけで、この動画を作った甲斐があります。
教育資金贈与に関しては私には関係のないことでしたが、秋山先生の動画や丁寧に回答してくださっているコメント欄、書籍や記事など、自分に関係のない内容でもいつか役にたつ時が来ると考え、しっかり視聴、拝読しています。一見関係のなさそうな学びの中にも必ず意味があると思います。また、You Tubeのコミュニティ投稿も有益なことを気軽に学ぶことができてありがたい限りです。
流石なぁさんです(^^仰る通り、すぐに必要な知識だけが知識ではありません。人生100年時代、そして超高齢化社会を迎えるにあたり、相続や贈与の知識は所有していて決して無駄にはなるモノではありませんので、少しずつでいいので、知識を積み上げて頂ければと思います。その補助ツールとして、RUclipsコミュニティの情報もお使い下さい(^^
一括贈与は、被相続人の死後も教育資金を負担してあげられる制度と捉えています。ある友人が、相続に強いと自称する顧問税理士から一括贈与を勧められ、手続きが面倒くさいと言っていましたが、その税理士は教育費の都度贈与が非課税になることを知らなかったようです。同税理士は、その友人の親が高齢のタイミングで、事業用であった超都心の狭小の土地とビルを売却。理由は納税資金確保のためだそうです。いやあ、変な税理士に当たると億単位で税金増えて大変ですね。
凄い話ですね・・・。私の元にも「本当に税理士が指導したの!?」と思う様な内容の『節税対策失敗談』が結構届きます(^^;保険会社や不動産業者の営業の方で、「いい加減な節税対策を指導するな~(-_-;)」という方を沢山見て来ましたが(勿論勉強熱心の方も沢山いらっしゃいます)、税理士も中々油断が出来ませんね。
@@souzoku_senmon 正直、訴訟になってもおかしくないですよね。。。
孫への教育資金の贈与で素朴な質問をさせていただきます。都度贈与した場合、エビデンスは必要でしょうか?(他項目ですが生活資金贈与等のエビデンスは?)
以前に教育資金の一括贈与をお試しで少ししました。嫁から残高が足らないと言われて、銀行に聞いたら残高がゼロになると解約されてしまうそうです。令和5年3/31までが最終期限のため、将来必要な金額を計算して少し追加入金しました。解約されてしまうとメリットが減りますので、皆さんにシェアします。
Keddy Mさん、いつも貴重な情報を共有頂き有難うございます(^^教育資金の一括贈与に関しては、これまでも繰り返し制度の期間延長が行われて来ました。今回も令和5年3月31日を過ぎても制度の延長が行われる可能性も十分ありますので、その際にはKeddy Mさんから頂いた情報を組み込んで動画を作成させて頂きますね!
お忙しい時期にも関わらずいつも動画投稿ありがとうございます😊頻度が落ちしてしまうのは(仕方ありませんが)寂しいです😭今回の動画も企業の研修にも使用できるクオリティだと勝手に考えてしまいました!大変忙しい中、質にこだわる先生の動画にていつも勉強させて頂いておりますことを日々感謝しております!次回の動画も楽しみにしております!
MAXさん、ありがとうございます(^^寂しいと言って頂けるなんて、配信者冥利に尽きます!まだまだ相続・贈与の基礎論点の動画も未作成のものが沢山ありますし、相続分野の新制度や成人年齢の引き下げによる影響など、皆さんに伝えたい内容は沢山あります。投稿頻度は少し落ちますが、良いものを長く作って行きたいと思いますので、今後ともどうぞ宜しくお願いします(^^
学資保険の立て替えはダメ🙅♀️ですか?申告してなかったら余計ダメですよねー。30歳までの贈与ですが
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。1点お尋ねさせてください。10:51の部分で「数年に分けて贈与を行うことが可能」とありましたが、2023年3月31日までに銀行等との間で教育資金管理契約を行い1回目の贈与を行っていれば、2回目の贈与は2023年4月1日以降でもよいということでしょうか?
いつも相続税・贈与税に関する有用なコンテンツを配信して頂き、ありがとうございます。秋山先生の著書も楽しく拝読いたしました。さて、教育費の都度贈与について質問させてください(林繁俊様のご質問と類似しておりますがご容赦ください)。私の長男・次男の銀行口座から、学校の給食費等や塾の月謝が毎月引き落とされていますが、その引落の後で、その金額と同一の金額を、私の父の銀行口座から私の長男・次男の銀行口座へ毎月振り込んでいます。これは「教育費の都度贈与」として贈与税が非課税となりますでしょうか。学校や塾に対し私の父から直接振込むものは、間違いなく「教育費の都度贈与」に該当するのですが、直接振込ができないものや、金額が口座引き落としされて初めて分かるものもあり、このようなフローとせざるを得ません。秋山先生のご見解を賜りたく存じます。
なかなか難しいご質問ですね(^^;ですがこのご質問の通りに、・教育資金の支払いや、・祖父母から孫への贈与を行っているご家庭も多いでしょうね・・・。私が税務調査官でしたら、国税次郎さんの仰るお金の流れについては課税対象にはしませんが、単なる一税理士ですから何とも言い難い所です。一つ確実に言えるのは、・将来調査官に疑問を持たれた際の対抗手段として、・子供さんとお父さん(祖父)の口座履歴はキチンと残しておいて下さい。
大変参考になりました。一つ質問があったのですが、孫の大学授業料などをその都度、祖父が払う事になった場合。さらに生前贈与として祖父から孫と子供に110万ずつ毎年贈与があっても大丈夫でしょうか?大丈夫だった場合は生前贈与の110万を孫は教育資金以外に自由に使っていいのでしょうか?
私も気になって調べました。全国銀行協会のHPからの引用です。暦年贈与、都度贈与、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、それぞれが併用可能です。時期や金額、利用しやすさなどを考慮しながら、上手に組み合わせて活用するとよいでしょう。
贈与者が亡くなられたときに、受贈者が23歳以上等であって、相続税の対象となれば、その後受贈者が30歳になったときに残額があっても贈与税はかからないのかな~?
そうですね。相続で貰った訳で自分のお金ですから、30歳になった時に贈与税は掛かりません(^^
@@souzoku_senmon お返事ありがとうございます。
孫に都度贈与を行っていましたが、先生の動画を見て学んだ時にS銀行が教育資金一括贈与の手数料が有料になると聞いて少しやりまきた。学校、塾代、定期券代請求も郵送でスムーズに三ヶ月まとめて出金がありました。兄が昨年亡くなり孫がいないので。暦年贈与も三年前から計算され相続税が発生しました。孫がいるなら、非課税のメリットは使うべきです。令和5年3月までに追加できるので、老後資金を計算して追加しようと思います。税務署に銀行から報告してくれるのは楽ですね。沢山のメリットを感じます。いつもアドバイスありがとうございます。活用させて頂き感謝します。
Keddy Mさん、貴重な情報を共有して頂き有難うございます(^^相続・贈与は元々の金額が大きいですから、知っている・知らないで大きな金額になります。なかなか深いものがありますが、日頃から勉強しておいてください。全てを覚える必要はなく、そう言えば秋山税理士が何か言っていたなくらいでも、事が起きた時に詳しく知れば良いのですから大きな金額を節税出来ることもあります(^^
母親から見て、ひ孫(姉の娘の子)は対象でしょうか。
はい、直系卑属ですから対象です(^^
@@souzoku_senmon回答ありがとうございます。母親はしっかりお金をためているので、教育資金として、節税してもらいます。税金で250万円取られますので、渡していた方がいいですね。
数々のためになる動画、このところ一気見させていただいております。ありがとうございます。孫の教育資金の都度贈与には、金額の上限はありますか? (留学で単年度で数百万円つかう場合を想定、1回限りになる見込み)お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけると幸甚です。
FP2級の勉強から来ました。質問です。これって親が子にこれで勉強しなさいってお金をあげても子どもが教育以外に使っちゃったらどうなるんですか💦
去年父が亡くなり、遺産相続を行いましたが、母(90歳)に不動産や死亡保険金、退職金など多くの現金が移りました。そこで、相続財産を減らすため私の孫(4歳)に教育資金の贈与を考えているそうです。直系親族であれば、曾祖母からひこ孫へ15,000,000円でも可能でしょうか、23歳まで私が行うより時間的余裕があるように思いますので。
はい、直系尊属からの贈与でしたら何の問題もなく特例は適用できます(^^
先生、いつも実用的な解説を有難うございます。また、先般質問させていただきました教育資金について取り上げていただき感謝申し上げます。一つ以下の通り手続き上の質問がありますので、ご多忙ななか恐縮ですが、ご教示頂ければ幸甚です。孫の学校や塾の授業料などは親の口座からの自動引き落としであったり、振り込みではないかと思います。従って、先ず親が代金を振り込み、その後に祖父母が同額をまとめて親の口座に振り込む、というやり方で問題ありませんか?この場合、表面的には祖父母から孫ではなく親への贈与に見えてしまいますね。それとも、祖父母が親の口座を通さずに、直接学校等へ振り込みしないといけませんか?
う~ん、これは教育資金は親が出した。親は祖父母(両親)から単純に贈与を受けたと、この様に税務署に判断されたら反論に窮します(-_-;)ですので結論としては、税務署から何の疑惑も持たれずに済む為には、少々面倒ですが、教育機関へのお金の支払いは『贈与者である祖父母』が直接行うようにして頂ければと思います。
ご回答有難うございます。支払い後何年も経過してから、私(祖父)が死亡後の相続税の時に税務署から質問を受けても家族が説明するのは難しそうです。OBの先生には失礼ですが、税務署は先ず税を取る積りで攻めてくるでしょうから、祖父母が直接支払うのが矢張り良さそうですね。 今後とも宜しくお願い致します。
ふす
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【相続税の2割加算】無条件で相続税が20%も高くなってしまう人とは!?
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先生の動画はいつでも最高品質です。ありがたいです❤
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どうぞご無理なさらず、ご自身の快適なペースで配信なさってください。
こはるさん、いつもお優しいお言葉を有難うございます(^^
こはるさんの様に優しい方々の応援のお蔭で、日々動画を投稿出来ております。
今後も良い動画を長いスパンで投稿して行きたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いしますね(^^
とっても良かったです。ありがとうございました。確定申告がんばってください!
カピちゃんさん、有難うございます(^^
そう言って貰えただけで、この動画を作った甲斐があります。
教育資金贈与に関しては私には関係のないことでしたが、秋山先生の動画や丁寧に回答してくださっているコメント欄、書籍や記事など、自分に関係のない内容でもいつか役にたつ時が来ると考え、しっかり視聴、拝読しています。
一見関係のなさそうな学びの中にも必ず意味があると思います。
また、You Tubeのコミュニティ投稿も有益なことを気軽に学ぶことができてありがたい限りです。
流石なぁさんです(^^
仰る通り、すぐに必要な知識だけが知識ではありません。
人生100年時代、そして超高齢化社会を迎えるにあたり、相続や贈与の知識は所有していて決して無駄にはなるモノではありませんので、少しずつでいいので、知識を積み上げて頂ければと思います。
その補助ツールとして、RUclipsコミュニティの情報もお使い下さい(^^
一括贈与は、被相続人の死後も教育資金を負担してあげられる制度と捉えています。
ある友人が、相続に強いと自称する顧問税理士から一括贈与を勧められ、手続きが面倒くさいと言っていましたが、その税理士は教育費の都度贈与が非課税になることを知らなかったようです。
同税理士は、その友人の親が高齢のタイミングで、事業用であった超都心の狭小の土地とビルを売却。
理由は納税資金確保のためだそうです。
いやあ、変な税理士に当たると億単位で税金増えて大変ですね。
凄い話ですね・・・。
私の元にも「本当に税理士が指導したの!?」と思う様な内容の『節税対策失敗談』が結構届きます(^^;
保険会社や不動産業者の営業の方で、「いい加減な節税対策を指導するな~(-_-;)」という方を沢山見て来ましたが(勿論勉強熱心の方も沢山いらっしゃいます)、税理士も中々油断が出来ませんね。
@@souzoku_senmon
正直、訴訟になってもおかしくないですよね。。。
孫への教育資金の贈与で素朴な質問をさせていただきます。都度贈与した場合、エビデンスは必要でしょうか?(他項目ですが生活資金贈与等のエビデンスは?)
以前に教育資金の一括贈与をお試しで少ししました。
嫁から残高が足らないと言われて、銀行に聞いたら残高がゼロになると解約されてしまうそうです。令和5年3/31までが最終期限のため、将来必要な金額を計算して少し追加入金しました。解約されてしまうとメリットが減りますので、皆さんにシェアします。
Keddy Mさん、いつも貴重な情報を共有頂き有難うございます(^^
教育資金の一括贈与に関しては、これまでも繰り返し制度の期間延長が行われて来ました。
今回も令和5年3月31日を過ぎても制度の延長が行われる可能性も十分ありますので、その際にはKeddy Mさんから頂いた情報を組み込んで動画を作成させて頂きますね!
お忙しい時期にも関わらずいつも動画投稿ありがとうございます😊
頻度が落ちしてしまうのは(仕方ありませんが)寂しいです😭
今回の動画も企業の研修にも使用できるクオリティだと勝手に考えてしまいました!
大変忙しい中、質にこだわる先生の動画にていつも勉強させて頂いておりますことを日々感謝しております!
次回の動画も楽しみにしております!
MAXさん、ありがとうございます(^^
寂しいと言って頂けるなんて、配信者冥利に尽きます!
まだまだ相続・贈与の基礎論点の動画も未作成のものが沢山ありますし、相続分野の新制度や成人年齢の引き下げによる影響など、皆さんに伝えたい内容は沢山あります。
投稿頻度は少し落ちますが、良いものを長く作って行きたいと思いますので、今後ともどうぞ宜しくお願いします(^^
学資保険の立て替えはダメ🙅♀️ですか?
申告してなかったら余計ダメですよねー。
30歳までの贈与ですが
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。1点お尋ねさせてください。10:51の部分で「数年に分けて贈与を行うことが可能」とありましたが、2023年3月31日までに銀行等との間で教育資金管理契約を行い1回目の贈与を行っていれば、2回目の贈与は2023年4月1日以降でもよいということでしょうか?
いつも相続税・贈与税に関する有用なコンテンツを配信して頂き、ありがとうございます。秋山先生の著書も楽しく拝読いたしました。
さて、教育費の都度贈与について質問させてください(林繁俊様のご質問と類似しておりますがご容赦ください)。
私の長男・次男の銀行口座から、学校の給食費等や塾の月謝が毎月引き落とされていますが、その引落の後で、その金額と同一の金額を、私の父の銀行口座から私の長男・次男の銀行口座へ毎月振り込んでいます。これは「教育費の都度贈与」として贈与税が非課税となりますでしょうか。
学校や塾に対し私の父から直接振込むものは、間違いなく「教育費の都度贈与」に該当するのですが、直接振込ができないものや、金額が口座引き落としされて初めて分かるものもあり、このようなフローとせざるを得ません。
秋山先生のご見解を賜りたく存じます。
なかなか難しいご質問ですね(^^;
ですがこのご質問の通りに、
・教育資金の支払いや、
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私が税務調査官でしたら、国税次郎さんの仰るお金の流れについては課税対象にはしませんが、単なる一税理士ですから何とも言い難い所です。
一つ確実に言えるのは、
・将来調査官に疑問を持たれた際の対抗手段として、
・子供さんとお父さん(祖父)の口座履歴はキチンと残しておいて下さい。
大変参考になりました。
一つ質問があったのですが、孫の大学授業料などをその都度、祖父が払う事になった場合。
さらに生前贈与として祖父から孫と子供に110万ずつ毎年贈与があっても大丈夫でしょうか?
大丈夫だった場合は生前贈与の110万を孫は教育資金以外に自由に使っていいのでしょうか?
私も気になって調べました。全国銀行協会のHPからの引用です。
暦年贈与、都度贈与、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、それぞれが併用可能です。時期や金額、利用しやすさなどを考慮しながら、上手に組み合わせて活用するとよいでしょう。
贈与者が亡くなられたときに、受贈者が23歳以上等であって、相続税の対象となれば、その後受贈者が30歳になったときに残額があっても贈与税はかからないのかな~?
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相続で貰った訳で自分のお金ですから、30歳になった時に贈与税は掛かりません(^^
@@souzoku_senmon お返事ありがとうございます。
孫に都度贈与を行っていましたが、先生の動画を見て学んだ時にS銀行が教育資金一括贈与の手数料が有料になると聞いて少しやりまきた。学校、塾代、定期券代請求も郵送でスムーズに三ヶ月まとめて出金がありました。兄が昨年亡くなり孫がいないので。暦年贈与も三年前から計算され相続税が発生しました。孫がいるなら、非課税のメリットは使うべきです。令和5年3月までに追加できるので、老後資金を計算して追加しようと思います。税務署に銀行から報告してくれるのは楽ですね。沢山のメリットを感じます。いつもアドバイスありがとうございます。活用させて頂き感謝します。
Keddy Mさん、貴重な情報を共有して頂き有難うございます(^^
相続・贈与は元々の金額が大きいですから、知っている・知らないで大きな金額になります。
なかなか深いものがありますが、日頃から勉強しておいてください。
全てを覚える必要はなく、そう言えば秋山税理士が何か言っていたなくらいでも、事が起きた時に詳しく知れば良いのですから大きな金額を節税出来ることもあります(^^
母親から見て、ひ孫(姉の娘の子)は対象でしょうか。
はい、直系卑属ですから対象です(^^
@@souzoku_senmon回答ありがとうございます。母親はしっかりお金をためているので、教育資金として、節税してもらいます。税金で250万円取られますので、渡していた方がいいですね。
数々のためになる動画、このところ一気見させていただいております。ありがとうございます。
孫の教育資金の都度贈与には、金額の上限はありますか? (留学で単年度で数百万円つかう場合を想定、1回限りになる見込み)
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけると幸甚です。
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去年父が亡くなり、遺産相続を行いましたが、母(90歳)に不動産や死亡保険金、退職金など多くの現金が移りました。そこで、相続財産を減らすため私の孫(4歳)に教育資金の贈与を考えているそうです。直系親族であれば、曾祖母からひこ孫へ15,000,000円でも可能でしょうか、23歳まで私が行うより時間的余裕があるように思いますので。
はい、直系尊属からの贈与でしたら何の問題もなく特例は適用できます(^^
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孫の学校や塾の授業料などは親の口座からの自動引き落としであったり、振り込みではないかと思います。従って、先ず親が代金を振り込み、
その後に祖父母が同額をまとめて親の口座に振り込む、というやり方で問題ありませんか?この場合、表面的には祖父母から孫ではなく親への贈与に見えてしまいますね。それとも、祖父母が親の口座を通さずに、直接学校等へ振り込みしないといけませんか?
う~ん、これは教育資金は親が出した。
親は祖父母(両親)から単純に贈与を受けたと、この様に税務署に判断されたら反論に窮します(-_-;)
ですので結論としては、税務署から何の疑惑も持たれずに済む為には、少々面倒ですが、教育機関へのお金の支払いは『贈与者である祖父母』が直接行うようにして頂ければと思います。
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支払い後何年も経過してから、私(祖父)が死亡後の相続税の時に税務署から質問を受けても家族が説明するのは難しそうです。OBの先生には失礼ですが、税務署は先ず税を取る積りで攻めてくるでしょうから、祖父母が直接支払うのが矢張り良さそうですね。 今後とも宜しくお願い致します。
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