代襲相続とは?事例を交えて分かりやすく解説!

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  • Опубликовано: 5 ноя 2024

Комментарии • 13

  • @souzoku
    @souzoku  2 года назад

    動画をご覧いただきありがとうございます!
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    投稿コメントの内容が
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  • @三輪さとみ
    @三輪さとみ Год назад +3

    もうすぐ相続協議が始まる私の息子2人代襲相続人です。心配ですね。😭

    • @souzoku
      @souzoku  Год назад

      コメントありがとうございます。
      心配な点や不明な点がある場合は、専門家による無料相談をご検討ください!

    • @三輪さとみ
      @三輪さとみ Год назад

      弁護士は手続きしているけどやっぱり心配ですね😀

  • @MAXホーム
    @MAXホーム Год назад +1

    動画、お勉強なります!
    質問なんですが、秘相続人(配偶者、子、両親なし)の場合、長男健在で妹は死亡の場合は妹の子供は代襲相続になるのでしょうか?

    • @souzoku
      @souzoku  Год назад

      コメントありがとうございます!
      兄、被相続人、妹(既に死亡)の3兄弟という認識でよろしかったでしょうか。
      おっしゃる通り、被相続人に配偶者や子、両親がいない場合、妹の子が代襲相続人になります。
      動画の05:11 部分で似たようなケースで説明しておりますのでご参考になれば幸いです。
      ruclips.net/video/nZ-ho8Od6YI/видео.html

  • @_natsu5967
    @_natsu5967 Год назад +2

    甥姪の代襲相続について質問です。
    被相続人(独身子なし両親他界)が亡くなる前に本来相続人となるべき兄弟が死亡→その場合代襲相続となり甥姪に相続権がある。
    ですが、手続きを怠り、結果的に甥姪が死亡してから相続の手続きをした場合は、甥姪の子に相続権は発生しますか?
    そもそもこのケースは兄弟が先に亡くなっているパターンで代襲相続に当てはまるので、甥姪が被相続人より後に死亡していても、甥姪の子には相続権は発生しないという解釈で間違いないでしょうか?

    • @souzoku
      @souzoku  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      代襲相相続の規定は、
      「被相続人が亡くなった時点でどなたが相続人であるかを確定する」ものです。
      ですから、一度甥姪が相続人となり、相続権が発生した後、
      手続きが完了する前にその甥姪が亡くなれば(=被相続人より後に死亡した場合には)、
      甥姪自身の相続人に対して相続権が引き継がれることになります。
      例えば、甥姪に配偶者と子がいた場合には、甥姪自身の配偶者や子が、甥姪の代わりに相続手続きに参加することになります。
      今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。

  • @稲垣優大
    @稲垣優大 10 месяцев назад

    初めまして。質問させていただきます。
    【状況】
    質問者→姉が1人
    質問者の親→離婚後父は死亡(数年前)
    質問者から見て父方の祖父母→祖母死亡(数年前)
    【質問】
    父方の祖父が以前亡くなりました。
    その祖父には3人兄弟姉妹がおり、生死は不明ですが、弟は生きています。
    この場合代襲相続人である「私と姉」が権利を有するかと思いますが
    祖父の兄弟方はに権利はありませんか?
    弟が「私と姉」に相続させない旨の意向を示しており、この場合の対処法等はございますでしょうか?
    また、祖母が亡くなった際に遺産分割を行いましたが、それ以前に実の父が亡くなった際は連絡もなく遺産分割協議もありませんでした。遡及して権利を主張できるものでしょうか?(いつ亡くなったかがわかりませんが、3年以上前です)
    よろしくお願いします。

    • @souzoku
      @souzoku  10 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      まず、お祖父様の兄弟姉妹には相続権はありません。お祖父様にお父様以外の子がいない場合、相続人は質問者様とお姉様の2人だけになります。
      お祖父様に遺言がない場合、お祖父様の兄弟姉妹が相続を望まないと意向を示しても、彼らはお祖父様の相続には関与しないため、相続財産の資料などの引き渡しを求めることが適切です。ただし、ご自身での対処が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
      お父様の相続については、連絡がなかったとのことですが、これは財産がなかった、遺言が存在した、または銀行が預金を凍結する前に引き出された可能性が考えられます。この点についても、状況に応じて金銭の請求などが可能な場合がありますので、専門家への相談をおすすめします。

  • @akemiasada1509
    @akemiasada1509 Год назад

    最近身近にあったレアケースです。昨年、父親(故人)の兄(伯父)が亡くなり相続が発生しました。その伯父には子供がいなかったため、姪である自分が相続人になりました。亡くなった伯父には私の父以外に弟1人と妹2人がいましたが、遺産分割協議が整わないうちに妹の1人(A)が亡くなりました。その妹(A)には子供が3人いて、そのうちの1人(B)は被相続人の伯父や(A)より先に亡くなっていたため、(B)の娘が相続人になりました。兄弟姉妹の子までしか代襲相続しないというのが原則だと思っていたので、遺産分割協議書の作成を行った行政書士に問い合わせところ、(A)より先に子である(B)が死亡した場合は、(B)の子が代襲相続するとの回答でした。これについては、司法書士に確認済みとのことでした。このようなことは実際にあり得るのでしょうか。

    • @souzoku
      @souzoku  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      まず、法的には、Aよりも先に子のBが先に死亡した場合、Bの子がAを代襲相続します。
      なので、司法書士の回答は正しいです!
      「実際にあり得るか?」というご質問ですが、全然あり得る話です。
      Aがかなりの高齢(例えば70-90歳代)で、その子のBが50-70歳代、さらにBの子が30-50歳代というご家庭の場合、Aよりも先にBが亡くなることもあります!
      この他にも、
      親よりも先に子供が亡くなって(事故死など)、親の死後は孫だけが生きてる
      などの事例も現実的には少なくないはずです。

    • @akemiasada1509
      @akemiasada1509 Год назад

      @@souzoku さま
      お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。おっしゃる通り、親よりも先に子が亡くなるケースは珍しくないので、このようなことはあり得ることなのでしょうね。ネットで検索してもこのようなレアケースについての解説が見当たらなかったので、こちらのチャンネルでお答えいただきすっきりしました。