知らないでは済まされない!「相続の3ヶ月ルール」ってどういうこと?

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 3 дек 2024

Комментарии • 81

  • @ブッチャー-g5f
    @ブッチャー-g5f 4 года назад +46

    自分より上位の相続人が相続放棄した場合、
    相続放棄を認めた家庭裁判所から次の相続権利者に連絡が行かないということを知りました。
    請求書が届くまで知る方法がないというのは、詐欺が横行しているこの世の中であまりにも不親切だと思う制度ですね。
    家庭裁判所が認めたのなら、公式な書類を発行して相続開始を通知するべきだと思いました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +17

      ブッチャー さま コメントありがとうございます。おっしゃること、わかります。相続放棄の起算点は「相続開始を知った時」ですので、亡くなったことを知るまでは、相続放棄するまで3ヶ月の猶予があるということになります。例えば、亡くなったことを知らないで、ある日突然債権者などから連絡や通知を受けた場合、その日から3ヶ月以内であれば相続放棄は可能となります。よろしくお願いいたします。

  • @関根亮夫
    @関根亮夫 4 года назад +8

    最後に説明された「相続開始日」即ち始期を前面に出して欲しいと思いました
    熟慮期間三ヵ月とは、「先順位相続人が相続放棄したことを知った時」が始期ですね
    ケース1は請求が来た時点が始期と考えられます。弁護士さんも思慮が及ばなかったのでしょうか
    ケース2は老人ホームからの連絡時点が始期ですが相続人の早急な確認で判断するべきであったと思います
    いずれにせよ「始期」に於ける対応が重要だということを伝えるべきだと思います

  • @みさと-l2j
    @みさと-l2j 3 года назад +3

    とても、解りやすいです。ありがとうございます。

  • @山本修-h2q
    @山本修-h2q 3 года назад +3

    他人事でないので勉強になりました❗

  • @迷い込んだ羊
    @迷い込んだ羊 2 года назад +1

    限定承認について
    安易に相続放棄を進める士業の方が多いですが、相続が0円の場合でもケースによっては限定承認を選択した方が良い場合がある。
    ケースとしては、不動産を相続した時、相続放棄をしても不動産が処分されるまでの管理費や放棄した不動産の財産管理人への経費は負担しなければならい。
    また、相続を放棄すると処分権も無くなるので、自分で譲渡(売買)することが出来ないし、不動産を起因とる他人への損害が発生した場合の責任もそのままである。
    同じ責任を継続して負うのであれば、限定承認の方が処分権を行使できることや、財産管理人を選任する必要がないことから経費を減らせる。
    相続人が複数人の場合は、共同で裁判所へ申請する必要はあるが、相続放棄より限定承認を選択した方が良い場合もある。
    ※疎明で問題ないが、相続財産の明細(プラス&マイナス)を要提出。

  • @fujipira1769
    @fujipira1769 4 года назад +24

    1年以内でしたら、理由により相続放棄が出来ますよ、諦めないで。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +16

      fuji piraさま コメントありがとうございます。 おっしゃる通り、理由によっては3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるケースもあります。それは以下の3点を満たしていることが前提で、その3点とは、①亡くなった方と疎遠等の理由により、止むなく期限内に相続放棄出来なかった②相続人が借金の存在を知らなかった③相続した財産の処分をしていない の3点です。但し、あくまでも例外的なケースにはなるので、どちらかというと認められないケースの方が多いようです。

  • @パペちゃん
    @パペちゃん 3 года назад +4

    初めまして。自分は16年前に祖母が他界、36年前に父が他界、3年前に母が他界。母の死亡で相続放棄の手続きをしました。祖母、父の相続を知らず固定資産税が発生。役所、裁判所に相談をし遡って相続放棄が出来ました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      まりもちゃん 貴重な情報をいただき、ありがとうございます。そうなんですね。そのようなケースがあるとはしりませんでした。大変勉強になりました。

    • @パペちゃん
      @パペちゃん 3 года назад +1

      返信有難う御座います。子供の頃の事で全く相続を知らなかったので、相続を知った日から3か月以内で良かったです。ただ戸籍とかの書類が要ったり、裁判所に呼ばれたり大変でした。

  • @ばあちん-x5v
    @ばあちん-x5v 3 года назад +5

    いろんな動画を何度も再生して勉強させて頂いてます。
    困った時に、パッ💡と思い出させる為に。
    時系列で説明して頂き、なおかつ、図解が、大変わかりやすいので
    項目ごとに、整理しての解説は、
    頭の中で混乱する事なく、スムーズに頭の中に入っていきます。
    質問❗️です。
    確定申告の【年金の収入が400万円以下】の
    年金とは
    公的❗️年金だけの金額が400万円以下と言う意味ですか❓
    個人❗️年金や企業❗️年金などの合算された金額でしょうか❓

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      ばあ〜ちん様 いつもコメントありがとうございます。「公的年金等」の収入金額が 400万円を超えている場合は確定申告が必要になりますが、「公的年金等」には、厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金や過去に勤務した会社などから支払われる年金や外国の社会保険または共済制度から受け取る年金なども含まれます。これらもすべて「公的年金等」になりますので、所得税法上雑所得として課税対象となり、また公的年金等控除が適用されることになります。なお、個人年金であるiDeCoにも、公的年金等控除は適用されます。よろしくお願いいたします。

  • @浩幸水野谷
    @浩幸水野谷 4 года назад +9

    勉強になりました。ありがとうございました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +1

      浩幸水野谷 さま コメントありがとうございます。こういうコメントが何よりも嬉しく、また自分の励みになります。今後もよろしくお願いいたします。

  • @運行管理者試験研究会
    @運行管理者試験研究会 4 года назад +10

    お疲れ様です。貴重な動画配信をありがとうございます。さて早速ですが、民法では、相続の開始があったことを知った時から三箇月以内となっていますが、これは、海外勤務などで知らなかった場合は、3か月過ぎてもいいという解釈でいいのでしょうか?よろしくご教授お願いいたします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +9

      daimajin3737 さま コメントありがとうございます。おっしゃるように民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」と書かれています。ですから、海外勤務で被相続人の死亡を知らなかった場合には、原則としては死亡日から3ヵ月が経過していたとしても相続放棄が認められるということになります。しかし現実は、海外勤務から帰国して相続開始の事実を知ったとしても、すんなり相続放棄が受理されるとは限りません。なぜなら家庭裁判所にしてみれば、あなたがどのタイミングで相続開始の事実があったのかを知る方法がないからです。ですからこのような場合は、自らが相続開始の事実を知ったのが最近であることを家庭裁判所に教えてあげないといけません。具体的な方法は、『上申書』『事情説明書』といった書類を申述書とは別に作成して家庭裁判所へ自らが相続開始を知ったのが最近であることを説明することになります。書類の作成方法については、弁護士か行政書士に相談されることをおススメします。

    • @運行管理者試験研究会
      @運行管理者試験研究会 4 года назад +2

      なるほど。理解できました。やはり、素人が法律読むよりも、実務家に任せるのが賢明ですね。有難うございました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад

      daimajin3737 さま お役に立ててよかったです。今後もよろしくお願いいたします。

  • @山田太郎-j2j1v
    @山田太郎-j2j1v 3 года назад +1

    9:26の限定承認についてなんですが、結局相続0円なのでしたら相続放棄で良くないですか?

  • @douglas-uj6yc
    @douglas-uj6yc 4 года назад +3

    大変勉強になりました。ところで「親族」とは何処までの範囲を指すのでしょうか?。自分から見て、兄弟が結婚した相手の義理の親、義兄弟まで入るのでしょうか?。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +1

      0462 douglasさま コメントありがとうございます。遺産を相続する権利があるのは法定相続人になっています。法定相続人には順位があって、第1順位は子供(*配偶者と子供がいる場合は配偶者と子供が法定相続人)、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹となっています。ただし、故人が遺言書を作成していた場合は法定相続人以外の人に対しても遺産を渡すことが可能です。よろしくお願いいたします。

    • @douglas-uj6yc
      @douglas-uj6yc 4 года назад +5

      @@図解で学ぶお金の知識 さん
      ありがとうございます。こういった話は日常的に法律に携わる方でない限り、殆んど勉強する機会がないので非常に参考になります。
      こういった状況は誰しもいつかは経験する話なので、行政、自治体も積極的に啓蒙して欲しいです。
      そういう事を全くしないくせに、いきなり勧告して、否応なしに「取るものだけはしっかり取る「」、という姿勢はあまりに理不尽、不親切だと思います。

  • @こたんぽ
    @こたんぽ 3 года назад +1

    はじめまして。税金滞納や、借金だらけの叔父が亡くなったのですが、相続人の息子は放棄の手続きを親戚の分も含めて、葬儀社に頼んだらしく、何回聞いても、役所と裁判所から連絡来ると市役所で聞いたので、親戚は何もしないで待てば良い❗と言うのですが、放棄は個々にするものではないのでしょうか⁉️また、個々でするのであれば、もう2ヶ月過ぎていて、後1ヶ月しかありません。どうしたら良いのでしょうか⁉️困り果てています。どうか教えて頂けたら嬉しいです。宜しくお願いします🙇⤵️

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +2

      こたんぽ様 そうだったんですね。それはひょっとしたらヤバイ状況になるかもしれませんので、相続人の息子さん誠実に対応してくれないようであれば、自分自身を守るために相続放棄をした方がよろしいかと思います。相続放棄の手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。その際に必要な書類は、亡くなった人(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本、亡くなられた人の住民票除票(又は戸籍の附票)、申述する人の戸籍謄本、相続放棄の申述書です。但し、亡くなられた方とこたんぽ様の関係によっては、他に書類が必要になる場合がございます。詳細は裁判所のHPに記載されていますが、ご自身で手続きをするのが心配な場合は、弁護士に依頼した方がいいかもしれません。よろしくお願いいたします。

    • @こたんぽ
      @こたんぽ 3 года назад +1

      有り難うございました。
      親戚と相談して、家裁と役所に行って手続きをしたいと思います。
      相続人の息子は役所と裁判所にから順番に連絡が来るので、親戚は、ほっておいて大丈夫というのですが、どうも間尺にあわないので、相談に行って気ます。また分かり次第、報告させていただきます。色々アドバイス有り難うございました。本当に助かりました、有り難うございました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      こたんぽ様 丁寧な返信、ありがとうございました。無難に進むことを願っています。

  • @マミー-y7p
    @マミー-y7p 4 года назад +9

    初耳でした。私にも縁を切ったつもりの離婚した元夫と絶縁状態が20年以上続いていますが怖いですね。現在の妻や子供が相続放棄したらこっちに連絡が来ると言うことなんですね?!知れてよかったです。心の準備が出来て。ありがとうございました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +3

      マミーポコさま コメントありがとうございます。知らない方は多いと思います。突然請求書が来たら、本当に怖いですよねぇ(・_・;)。お役に立てて良かったです♪

  • @moamoa1002
    @moamoa1002 3 года назад +2

    金の切れ目が縁の切れ目

  • @xrusous
    @xrusous 4 года назад +12

    私の経験では時効(5年)にかかっており、税金は払わずに済みました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +2

      Junji Tomozawaさま コメントありがとうございます。よかったですね。相続税の時効は5年(または7年)で、これを過ぎると税務署から請求されないんですよね。

  • @marsny5000
    @marsny5000 3 года назад +1

    海外在住で、日本にいる兄弟が勝手に一人で遺産全ての相続手続きをして、海外在住家族の個人資産を勝手に処分することはできるのでしょうかね?事後承諾だったそうですが。

  • @江ノ島の風
    @江ノ島の風 2 года назад

    5番目に請求書が届いたらとありますが、誰に届くのですか?

  • @stealthhair
    @stealthhair 3 года назад +1

    先代が如何に財を成したからといって子々孫々まで余裕な暮らしは与えないぞ!と
    民は永遠に金で縛り付けて働かせるからな!と
    例えば自分が恵まれない環境で育ったから子供達には経済的に同じ悩みや苦労はさせたくない…という様に努力し我慢し蓄財した人なんかだと結果最期浮かばれないですね。教えもしないが知らなかったじゃ済まないか……もう発想からオニチクショーだが
    何言っても恐ろしい程受け入れてしまう民だからしゃあないか。やだなーこれ

  • @ウェザーリポートA
    @ウェザーリポートA 2 года назад

    プラスの財産を相続していません。5年以上が経過していますが相続は可能でしょうか?

  • @fp-kurashi
    @fp-kurashi Год назад

    身内に相続が発生して、自分が相続人になったことを知ったとして、その身内に多額の借金があったことを知らなかった時も、やはり3ヶ月以内でないと相続放棄することはできないのでしょうか?
    可能性としては大いにあり得ると思うのですが…
    宜しくお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Год назад

      相続放棄の期限は、原則としては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月とされています。但し、期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があり、例えば、相続放棄の動機となる財産・債務の存在を知らなかった場合や、知らなかったことについて相当な理由がある場合や、知ってから3カ月以内に相続放棄の申述をした場合などでは、裁判所の判断で相続放棄が認められるケースもあります。ですが、必ず認められるというわけではなく、その都度、状況に応じてケースバイケースで判断されることになっております。なお、借金が後から判明した場合などは、期限後の相続放棄が比較的広く認められているようです。よろしくお願いいたします。

  • @yhara6284
    @yhara6284 4 года назад +4

    相続放棄の意思表示を,公に認めてもらう方法は?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +3

      Y Haraさま コメントありがとうございます。相続放棄の意志を公に認めてもらうには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述することになります。よろしくお願いいたします。

  • @もちきねぞう
    @もちきねぞう Год назад +1

    土地所有と言っても本質的に国が所有者に国土監理を押し付けたいがためこんなルール、本質所有なら国が所有者に税を払うべき。

  • @pakapaka77
    @pakapaka77 4 года назад +6

    ひえ-。怖いよお・・・。

  • @bar9602
    @bar9602 3 года назад +5

    自分も去年、顔も知らない叔父の負債を相続するかどうか決めろと通知が来て大変でした
    仕事を休み何回も役所に行き裁判所へも赴きなかなか迷惑な話でしたよ
    しかも1番遠い血筋なのにより多く書類を提出しなければいけなくて意味不明
    マジで腹たつ事案でしたわ

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      barさま そうだったんですね。それは災難でしたね。貴重な体験談、ありがとうございました。

  • @otokoume8206
    @otokoume8206 4 года назад +7

    例えば、相続人が一人で
    実家が売れない場合は
    相続人は死ぬまで固定資産税を
    支払う事になるのでしょうか?
    放棄もあるのでしょうが、
    他に方法はありますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +4

      Otoko Umeさま いつもコメントありがとうございます。ご質問の件ですが、相続開始から3ヶ月以内に「相続放棄」をすれば問題ないと思います。何も相続しないわけですから、当然、固定資産税を払う必要もないのです。

  • @中段チェリ王
    @中段チェリ王 3 года назад +4

    国が仕掛けた罠ですな「壮大なババ抜き」

  • @hagy4301
    @hagy4301 2 года назад

    私は息子が1歳で離婚しました。今は12歳になりました。旦那とは絶縁状態で連絡先もわかりません。実家も行った事ないですし、住所もわかりません。将来、息子が1のケースになってしまうのかと心配でなりません。3ヶ月以内に「相続しますか」の連絡は来るのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад +1

      Hagyさま そうなんですね。連絡が必ず来るとは限りませんが、いづれにしても、相続放棄は、相続の開始があったことを「知った時から三箇月以内 」が期限になっていますので、事実を知ってから動けばよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。

  • @恵-l1x
    @恵-l1x 4 года назад +2

    婚姻届不受理届の様に
    相続にも、事前に放棄と限定相続の手続きは  できないのでしょうか??

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +1

      水口早苗さま 事前にできればいいと僕も思います。ですが、残念ながら今の制度では、生前に相続放棄も限定承認もできないことになっています。よろしくお願いいたします。

    • @恵-l1x
      @恵-l1x 4 года назад +3

      @@図解で学ぶお金の知識 様
      お返事ありがとうございます😊
      誰しも経験する相続
      そして、問題が  
      後から、後から、多く出てくる『税務申告』こそ
      制度の見直しをおこなって
      誰にでも、解る様
      遺言等、公正証書で
      事前に手続きが、できるようになって欲しいですね

  • @SMOTO-rq4nw
    @SMOTO-rq4nw 4 года назад +5

    疎遠の母が亡くなってその事を知らされないままいると、(知った時から3ヶ月)と言いますが
    先方が探してくれるのが義務でしょうか 当方としては事情もあり死亡したことは把握してますが
    事情があり 相手から名乗って来るのを待ってる状態です このまま放置していても良いものでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +1

      本吉精一さま コメントありがとうございます。本吉さまが事情を把握されているのであれば、弁護士に相談された方がいいと思います。後で「私は死んだことを知らなかった」と言っても、それを証明できない可能性があるからです。よろしくお願いいたします。

    • @SMOTO-rq4nw
      @SMOTO-rq4nw 4 года назад +1

      ありがとうございます
      相手が探す義務があると検索上では書かれてましたので
      現在 海外在住でもあり 先方が探さなければ49日後に内容証明郵便
      郵便を送る段取りで 友人に託してあります 過去にもその様な事がありまして
      たまたま帰国したら喪中の張り紙がありました その時は 知らぬ間に 相手が家の相続登記を済ませてました そうなると 相手も探す義務はないのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +1

      本吉精一さま 被相続人が亡くなってから誰がどの遺産を相続するかが決まるまでは、法律上は、相続人が全員で遺産を共有していることになります。ですからこの間は、遺産は現預金であっても不動産であっても相続人全員の共有財産であり、預金の引き出しや不動産の売却など誰かが遺産を勝手に処分することは許されません。ただ、動画でも説明しました通り、相続放棄をする場合は、単独で家庭裁判所に申し立てることができます。よろしくお願いいたします。

    • @SMOTO-rq4nw
      @SMOTO-rq4nw 4 года назад +1

      ありがとうございます 詳しく書けない事が歯がゆいです。参考になりました 感謝します

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад

      本吉精一さま 返信ありがとうございました。

  • @たかさん-r8x
    @たかさん-r8x 4 года назад +3

    大変勉強になりました。両親が20年以上前に離婚し、母だけが戸籍から抜けて、私と妹は父と一緒に暮らしていましたが、父は3年前に他界。母は今も独身で一人暮らしをしているようです。この場合、もし母に借金等があった場合、私のところに請求がくる可能性はあるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +1

      川北敬之 さま コメントありがとうございます。ご質問の件ですが、私は弁護士ではないので明確にはお答えできませんが、一般的には、法的に血のつながりがある親子の縁を切る方法はほとんどないと言われています。ですから、「母だけが戸籍から抜けて」も相続権は残っていると思われます。民法では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない」となっていますので、母が亡くなったことを知ったらすぐに「相続放棄」の手続きをすれば、負の相続は回避できると思います。この他には、「廃除(はいじょ)」と言って、自分の意志で家庭裁判所に「私はこの人の財産を相続しません」と今から申請する方法があります。ただ廃除は強力な効果があるので、相当なことがないと家庭裁判所は認めてくれないと言われています。いづれにしても、弁護士の方に相談された方がいいと思います。よろしくお願いいたします。

    • @たかさん-r8x
      @たかさん-r8x 4 года назад +1

      ありがとうございます。とにかく専門家に相談してみます。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад

      川北敬之さま 返信ありがとうございました。

  • @starfighter4662
    @starfighter4662 2 года назад +1

    最初の女性は気の毒・・。 悪法に泣かされたね。 大岡裁きなら絶対にこうならん。

  • @波乗りゴン太-w5m
    @波乗りゴン太-w5m 2 года назад

    1は法定相続人が自分だと知らなかったんだから放棄出来るんじゃないんですか❓️知ってからでは❓️

  • @スバルスバル-k6w
    @スバルスバル-k6w 4 года назад +6

    請求書が届いた時に亡くなった事と相続人になった事を知ったなら
    その日から3ヶ月以内でいいんでしょ?
    そもそも自動的に相続じゃなくて自動的に放棄にするでいいと思う
    悪意を感じるねこのシステム

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +3

      スバルスバルさま そうですよねぇ。知らないと損してしまうシステムが多いのが現状なんです。時代に合わせて、ルールも変えていかなければいけないと思います。

    • @関根亮夫
      @関根亮夫 4 года назад +2

      逆も考えられると思います
      面識のない親族から思いがけない多額の遺産を受けることで
      困窮生活から救われる方もいると思います(物語ではよくありますね)
      ここまで勘案して現状の法制が敷かれているのだと思います
      やはり相続の認識期日「始期」を明確にすることが重要かと思います

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад

      関根亮夫さま コメントありがとうございます。

  • @NO_NANE513
    @NO_NANE513 2 года назад +1

    ケース1、相続を知ってから3か月じゃないんですか?なんかかわいそうですね。
    勝手に再婚相手と子だけで相続放棄できるんですか?戸籍に他に子がいるのに。

  • @宇家嘉孝うやウィル豚ナイト

    最初の女性のケースで、相続するかどうかの確認はされなかったのだろうか?
    絶縁状態で、しかも父親は再婚しているのだから、連絡がされてなければカウントダウンされてない。知ったのが弁護士に相談した時なら相続放棄可能では?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад

      宇家嘉孝さま コメントありがとうございます。おっしゃる通りで、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、家庭裁判所において申述してしなければいけません。ただ、3ヶ月の判断において最高裁判所は、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と判断しています。従って、請求書が来た時点で、この女性が父親の死と負の遺産の存在を認識していたか否かがポイントになると思われます。よろしくお願いいたします。

  • @言い訳番長-y6k
    @言い訳番長-y6k 3 года назад +4

    概要欄に動画の内容の全部(?)が文字起こしされている親切極まりない動画

  • @naokoyokochi701
    @naokoyokochi701 Месяц назад

    アンネマリーポルカ

  • @はなはな-b5v
    @はなはな-b5v 2 года назад

    私も父とは絶縁状態です。亡くなった事も教えてくれるかわかりません、一人娘ですが、私の相続対策に養子を取ったそうです。
    地主で不動産がいくつかあるのですが、養子をもらった時点で勘当にされてるのでは?と思います。こんなときでも相続できるのか不安です。