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※ 訂正 (7:42〜) 管理の対象「附属建物」→「附属施設」
2回目のマンション管理士チャレンジになりますが、先生の具体例による説明は腑におちますね。今回をデッドラインに設定してもう一踏ん張りします‼️
わかりやすいの一言
管理所有の管理行為や軽微変更、そうなんですね〜🌟分かりやすいです❢
すごく分かりやすいです。講座申し込みしたいですが、講座の内容には民法や建築基準法だけでなく会計及び設備なども含まれておりますか?
含まれてます!
いつもわかりやすい解説ありがとうございます。「権利能力なき社団」の管理者は、管理者単独での法律行為(売買・賃貸等の契約)は有効なのでしょうか?それとも、構成員の全員の署名押印が必要なのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
代理権があるので管理者だけで契約できます。
※ 訂正 (7:42〜) 管理の対象
「附属建物」→「附属施設」
2回目のマンション管理士チャレンジになりますが、先生の具体例による説明は腑におちますね。今回をデッドラインに設定してもう一踏ん張りします‼️
わかりやすいの一言
管理所有の管理行為や軽微変更、そうなんですね〜🌟
分かりやすいです❢
すごく分かりやすいです。
講座申し込みしたいですが、講座の内容には民法や建築基準法だけでなく会計及び設備なども含まれておりますか?
含まれてます!
いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
「権利能力なき社団」の管理者は、管理者単独での法律行為(売買・賃貸等の契約)は有効なのでしょうか?
それとも、構成員の全員の署名押印が必要なのでしょうか?教えてください。
よろしくお願いいたします。
代理権があるので管理者だけで契約できます。