【管理業務主任者・マンション管理士】サクッと理解する管理組合と管理者(区分所有法 ③)

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  • Опубликовано: 9 ноя 2024

Комментарии • 8

  • @yuki_kan
    @yuki_kan  2 года назад +1

    ※ 訂正 (7:42〜) 管理の対象
    「附属建物」→「附属施設」

  • @欣求浄土-r7e
    @欣求浄土-r7e 2 года назад +3

    2回目のマンション管理士チャレンジになりますが、先生の具体例による説明は腑におちますね。今回をデッドラインに設定してもう一踏ん張りします‼️

  • @マサ君のゲーム三昧
    @マサ君のゲーム三昧 2 года назад +6

    わかりやすいの一言

  • @えむケイ-j1h
    @えむケイ-j1h 2 года назад +1

    管理所有の管理行為や軽微変更、そうなんですね〜🌟
    分かりやすいです❢

  • @manabuhotta3413
    @manabuhotta3413 5 месяцев назад

    すごく分かりやすいです。
    講座申し込みしたいですが、講座の内容には民法や建築基準法だけでなく会計及び設備なども含まれておりますか?

    • @yuki_kan
      @yuki_kan  5 месяцев назад

      含まれてます!

  • @グルーグ正利
    @グルーグ正利 2 года назад

    いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
    「権利能力なき社団」の管理者は、管理者単独での法律行為(売買・賃貸等の契約)は有効なのでしょうか?
    それとも、構成員の全員の署名押印が必要なのでしょうか?教えてください。
    よろしくお願いいたします。

    • @yuki_kan
      @yuki_kan  2 года назад +1

      代理権があるので管理者だけで契約できます。