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ありがとうございます!
経緯がわかりやすいです、いつもありがとうございます👨
ありがとうございます。
嘘で嘘を重ねるから追及が難しいですが、最初からトレースして下さったのですね。ありがとうございます!明らかな詐欺ですね。みんつくは厳しく追及してもらいたいものです。警察や税務署もね。
難しい内容ですが、とても詳しく説明して下さって、ありがとうございました。何度も動画を視聴して、もっとたくさん学び、理解したいです😊
これは物凄い考察です。説明も大変わかりやすく有難うございました。
執念の立証活動(笑)。立花供述が「個人の貸金」から「組織対策費」に変遷したくだり、「組織対策費とすれば返さなくていい!」と立花が考えたストーリーが見事に炙り出されました。「あわよくば助かりたい」と考える、一般的な人間の経験則に即していて説得力があります。この動画、そのまま証拠採用されるレベルですね。
法律のこわさを感じます。いつも、ありがとうございます。
金銭消費貸借契約が立花孝志の双方代理であるため、無権代理で相手方不在による絶対的無効です。追認無効です。一旦清算して新たに契約し直さなければなりません。政党は本人に対する利益相反行為の追認の形は、法人格付与法九条の4の方法を取ることが明確なので、黙示的追認は成立しないと考えます。追認を含めた政党の責任の取り方は、付与法第八条にあります。一般社団法人法の条理が適用すると考えられるので、多額の借財の際には、やはり理事会決議に相当する付与法第九条の4の履行が必要と考えます。
ガーシー氏側での贈与税を逃れるために名目上は「貸付」として金銭を渡す。だが実態はガーシー氏への贈与である(返済は求めない)。その実態を隠すために一旦立花氏を経由し、政党の収支報告書にガーシー氏の名前が出ないようにした。←こういうことでしょう。
なるほどです(^^)d。1,000万円については業務上横領罪、その他については虚偽説明罪又は虚偽記載罪で、どちらにしてもお釈迦ポンの可能性が高いという事ですね。いつもわかりやすい解説ありがとうございます(^-^)/。
債務が「名目個人型」である前提として、個人とは独立に法人が存在することが必要だと思いますが、2019年参議院選挙で当選者を出して法人格付与法に基づいた設立登記が行われる前については法人が存在していなかったので借金の主体になりえないように思いますがいかがでしょうか。通常の事業の場合、借金を抱えた個人事業が法人成りしたときに、事業主本人が連帯保証人になって法人が債務引受するという処理もあるようですが、少なくとも自動的に個人事業での借金が法人成りした後の法人に引き継がれることはないと思います。法人化のタイミングと借金の主体との関係について教えていただけると幸いです。
大変素晴らしい考察力ですね‼️法律の抜け穴を使ってビジネスをしている方を早く退場させる助力をお願いします。
立花孝志からは先貰い立花孝志へは後払い
こんにちは。
出資で集めて、実は借金です、って出資法違反にならないんですか?会社法の範疇の組織なら立派な犯罪だと思います。
3.4億円の支払い内訳は通帳使って立花氏の動画で説明してたような気がします。
その場凌ぎの連続だからね。信用したらだめね。
ありがとうございます!
経緯がわかりやすいです、いつもありがとうございます👨
ありがとうございます。
嘘で嘘を重ねるから追及が難しいですが、最初からトレースして下さったのですね。ありがとうございます!明らかな詐欺ですね。みんつくは厳しく追及してもらいたいものです。警察や税務署もね。
難しい内容ですが、とても詳しく説明して下さって、ありがとうございました。何度も動画を視聴して、もっとたくさん学び、理解したいです😊
これは物凄い考察です。説明も大変わかりやすく有難うございました。
執念の立証活動(笑)。立花供述が「個人の貸金」から「組織対策費」に変遷したくだり、「組織対策費とすれば返さなくていい!」と立花が考えたストーリーが見事に炙り出されました。「あわよくば助かりたい」と考える、一般的な人間の経験則に即していて説得力があります。この動画、そのまま証拠採用されるレベルですね。
法律のこわさを感じます。
いつも、ありがとうございます。
金銭消費貸借契約が立花孝志の双方代理であるため、無権代理で相手方不在による絶対的無効です。
追認無効です。
一旦清算して新たに契約し直さなければなりません。
政党は本人に対する利益相反行為の追認の形は、法人格付与法九条の4の方法を取ることが明確なので、黙示的追認は成立しないと考えます。
追認を含めた政党の責任の取り方は、付与法第八条にあります。
一般社団法人法の条理が適用すると考えられるので、多額の借財の際には、やはり理事会決議に相当する付与法第九条の4の履行が必要と考えます。
ガーシー氏側での贈与税を逃れるために名目上は「貸付」として金銭を渡す。だが実態はガーシー氏への贈与である(返済は求めない)。その実態を隠すために一旦立花氏を経由し、政党の収支報告書にガーシー氏の名前が出ないようにした。←こういうことでしょう。
なるほどです(^^)d。1,000万円については業務上横領罪、その他については虚偽説明罪又は虚偽記載罪で、どちらにしてもお釈迦ポンの可能性が高いという事ですね。いつもわかりやすい解説ありがとうございます(^-^)/。
債務が「名目個人型」である前提として、個人とは独立に法人が存在することが必要だと思いますが、2019年参議院選挙で当選者を出して法人格付与法に基づいた設立登記が行われる前については法人が存在していなかったので借金の主体になりえないように思いますがいかがでしょうか。通常の事業の場合、借金を抱えた個人事業が法人成りしたときに、事業主本人が連帯保証人になって法人が債務引受するという処理もあるようですが、少なくとも自動的に個人事業での借金が法人成りした後の法人に引き継がれることはないと思います。法人化のタイミングと借金の主体との関係について教えていただけると幸いです。
大変素晴らしい考察力ですね‼️
法律の抜け穴を使ってビジネスをしている方を早く退場させる助力をお願いします。
立花孝志からは先貰い
立花孝志へは後払い
こんにちは。
出資で集めて、実は借金です、って出資法違反にならないんですか?会社法の範疇の組織なら立派な犯罪だと思います。
3.4億円の支払い内訳は通帳使って立花氏の動画で説明してたような気がします。
その場凌ぎの連続だからね。信用したらだめね。