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・70.5歳(単身・持ち家)の繰り下げ組です。日常生活費は、基礎受給(月9万3千円)+確定年金でプラマイゼロ。厚生はもう少し繰り下げます。所得税ゼロ、市民税ゼロ、国保月1,800円、介護保険月¥1,375円。この12月から「年金生活者支援給付金 月5千円」が支給されました。・単身の場合、適用条件がそろえば、基礎受給のみの選択で「年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
我が家は妻との歳の差が1.5歳と短いので両方繰り下げた。その代わり65過ぎの勤務先として好条件の企業を探し、そこに就職したので加給年金分なんてすぐにカバー出来た。現在69歳5か月だが70歳まで繰り下げる予定。なお、我が家は妻も2年2か月繰下げした。当初は普通にもらえないのを不満そうにしていた愚妻も、受給するようになったらその増額を見て繰下げして良かったと喜んでいる。加えて遺族年金受給時に妻の老齢基礎年金がアップするため安心感もでてきた
本をもらう方法?
動画を拝見し安心しました。私が取り残された時の為に、私の老齢基礎年金のみ繰り下げにしています。振替加算分は諦めました。この選択で良かったと思います。有難うございました😊
繰り下げの実績ご報告:老齢基礎・厚生年金両方を実際に5年繰り下げ70歳から受給しています。老齢基礎・厚生年金+有期の企業年金+70歳以降細々の個人事業収入合わせて460万円。税・保険他差引後手取りで400万円です。妻は普通に65歳から国民年金受給で「これ全部私のもの」と、猫の餌代や美容院代に全額使っています。企業年金と事業収入はいずれ無くなりますが、生活に困る事は無さそうです。やはり一番大きいのは5年繰り下げて「お金が湧き出て生涯空にならない財布」となった公的年金です。
@@東明路 年金最大化大成功ですね!!
なるほど😊私は独身なので基礎年金だけ貰いアルバイト200万以下で丸々全額非課税でいこうと思う!厚生年金だけ繰下げ年8.4%増の美味しいとこ取りで😅✊
@ny9773・ 年金生活者支援給付金はご存知ですか?
私は70歳まで働くことができるので、老齢基礎年金を繰り下げして老齢厚生年金と加給年金等を受給して5年分の年金を全額貯蓄に回そうと考えています。しかし、これから物価が上がっていくことを考えると不安ではあります。
先生教えていただけないでしょうか。もし、69歳までの生活費は貯蓄を取り崩して何とかする前提で、加給年金が関係ないとすると、70歳まで繰り下げして 69歳まで住民税非課税世帯として各種の優遇措置を受けるのがお得だと思うのです。70歳以降税・社会保険料は高くなるとは思いますが、それでもこの案のメリットは大きい様な気がするのですが、この案の場合何か見落としはないでしょうか?
配偶者の加給年金の説明には、配偶者が厚生年金の加入期間によって、支給されないことが、わかりやすく説明されていないので、無用な期待をすることになります。あとで、補足が必要かと思います。
今、単身者が多いので単身者の場合も説明していただきたいです。よろしくお願いします。
本当にそう思います。
@リミマツダ ・コメント、参考になるかどうか分かりませんが・・・。
お訪ね致します。私1960年4月15日生まれで64才3月31日で退職を考えてます。失業保険申請出来ますか?
個人的な相談は、大切なことなのでお答えかねます。申し訳ございません。
退職が良い選択か否かは知ったことではないが、とりあえず退職予定と仮定し、誕生日が上述として回答。2024年3月31日時点では63歳、2024年4月14日で64歳(年齢は誕生日の前日でカウント)。特別支給の老齢年金は、男なら64歳から、女なら62歳から。特別支給の老齢年金を失念しているなら、まずこれをすぐに請求申請すること!!!勿論、退職すれば失業保険は申請できるが、これを申請すると65歳未満につき失業保険受給期間中は特別支給の老齢年金はカットされる(併給調整でカットされた分は決して後でもらえることはないよ)。なお、2025年3月31日(64歳)に退職し、65歳になってから失業保険を申請すれば年金と失業保険は両方とももらえる。
年上パート妻です。主人が会社員の場合、年上パート妻の年金は繰り下げした方が良いのでしょうか?
コメントありがとうございます✨いただいた情報だけでは、なんとも申し上げられず。年金事務所にご相談されてみてください。いろんな質問ケースを考えていかれるといいと思います。役所は、質問しないとなかなか答えてくれないので。
遺族年金の説明ですが。。。。死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額と死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。と日本年金機構には書かれてますので、動画の説明はちょっと違ってるように思いますが、私の解釈が間違えているのでしょうか?この部分は厚生年金を繰り下げるべきか?という視野にも入ってくるので、どうかな?と思い質問させて頂きました。今から色々調べて勉強してる最中です😅
詳しく質問していただき、ありがとうございます。回答しやすいです。妻の遺族年金は、次の3つからの選択になります。(1)遺族厚生年金のみを受給する(2)自分の老齢厚生年金のみを受給する(3)遺族厚生年金額の2/3と自分(妻)の老齢厚生年金の1/2の額を併給するのいづれか高い金額が自動的に選択されます。(3)「遺族厚生年金額の2/3」のというのは、おっしゃる通り、「自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額」に該当します。老齢厚生年金×3/4×2/3=「自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額」ですので、同じ意味となります。
@@around_retire回答内容を見て、混乱してしまいました。回答者が参照しているのは、年金機構の説明ページにある、【平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金受給権者の取り扱い】のようです。質問者が意図しているのはこの説明についてではないようです。平成19年以前に65歳の方ではなく、それより若い方向けの説明がありますので、それに準じて改めて説明をお願いいたします。【年金機構の説明内容】・遺族厚生年金の年金額遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。・平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金受給権者の取り扱い次の1から3のうち、いずれかの組合せを選択することになります。ただし、3は、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。(1) 「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を受給する(2) 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給する(3) 「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計」を受給する
「60歳以降の 収入ダウンが3回ある」の収入例が900万円、関東地方の方ならわかるけど地方では少ないと思いますよ。定年の歳でも500万以下の方も大勢いるのでは?もう少し現実的な金額を例にしたほうがいいのでは?私の認識が違っていましたらすみません。毎回わかりやすい動画で勉強させてもらっていますが、今回少し違和感を感じました。
私は65歳から年金受給でした。今、働いているので妻の年金は3年繰り下げにすることにしました。ただし、国民年金(基礎年金)だけです。理由:厚生年金部分は私が死んで遺族厚生年金をもらうとき、私の厚生年金の比例報酬部分の75%がもらえますが、妻の厚生年金が実質なくなるからです。繰り下げた場合の曽根季分岐点は何歳であろうが、11.9年(12年と覚えた方が良いです)です。
うちも同様です。嫁さんの厚生年金を繰り下げても私が死んだあとは私の遺族年金受給で意味がなくなりますので。一方国民年金の方は遺族年金の有無にかかわらず生きている限り一定なので、嫁さんの国民年金を繰り下げる予定です。
そもそも加給年金を受け取る資格?がなかったのだが?カミさんは30年以上厚生年金保険料を払ってたので。
繰り下げして支給額が増えても、税金・保険料など天引きされるものも増える。手取り額がいくら増えるかが重要。
保険の約款!スマホの契約!そして遂に年金!外国なら暴動ですばい!
シングルの場合がわからなくていいね出来ないわ
😂世の中そんなに甘くない!夢物語ですな❗️😂
😂😂😂
控除額550万円を使えないことで、例えば半額分の税金を払ったとして275万円損したとしても、繰り下げによって受給額が増えることでその程度の額はすぐにチャラになる。その後は繰り下げによる増額分がもらえない。70代前半で亡くなる人の方が少ないので、大多数の人の受給額が減るということ。そんなことを勧めてどうする?加給年金も全く同じですよ。
何か、損得勘定でぎゃあぎゃあ言っとるわ。 年金ってそういう本質じゃないだろうが!自分で老後にかかる費用を計算して目安にすれば良い事じゃんか!
・70.5歳(単身・持ち家)の繰り下げ組です。日常生活費は、基礎受給(月9万3千円)+確定年金でプラマイゼロ。厚生はもう少し繰り下げます。所得税ゼロ、市民税ゼロ、国保月1,800円、介護保険月¥1,375円。この12月から「年金生活者支援給付金 月5千円」が支給されました。
・単身の場合、適用条件がそろえば、基礎受給のみの選択で「年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
我が家は妻との歳の差が1.5歳と短いので両方繰り下げた。その代わり65過ぎの勤務先として好条件の企業を探し、そこに就職したので加給年金分なんてすぐにカバー出来た。現在69歳5か月だが70歳まで繰り下げる予定。なお、我が家は妻も2年2か月繰下げした。当初は普通にもらえないのを不満そうにしていた愚妻も、受給するようになったらその増額を見て繰下げして良かったと喜んでいる。加えて遺族年金受給時に妻の老齢基礎年金がアップするため安心感もでてきた
本をもらう方法?
動画を拝見し安心しました。
私が取り残された時の為に、私の老齢基礎年金のみ繰り下げにしています。振替加算分は諦めました。
この選択で良かったと思います。
有難うございました😊
繰り下げの実績ご報告:老齢基礎・厚生年金両方を実際に5年繰り下げ70歳から受給しています。
老齢基礎・厚生年金+有期の企業年金+70歳以降細々の個人事業収入合わせて460万円。
税・保険他差引後手取りで400万円です。
妻は普通に65歳から国民年金受給で「これ全部私のもの」と、猫の餌代や美容院代に全額使っています。
企業年金と事業収入はいずれ無くなりますが、生活に困る事は無さそうです。
やはり一番大きいのは5年繰り下げて「お金が湧き出て生涯空にならない財布」となった公的年金です。
@@東明路 年金最大化大成功ですね!!
なるほど😊
私は独身なので
基礎年金だけ貰いアルバイト200万以下で丸々全額非課税でいこうと思う!
厚生年金だけ繰下げ年8.4%増の美味しいとこ取りで😅✊
@ny9773・ 年金生活者支援給付金はご存知ですか?
私は70歳まで働くことができるので、老齢基礎年金を繰り下げして老齢厚生年金と加給年金等を受給して5年分の年金を全額貯蓄に回そうと考えています。しかし、これから物価が上がっていくことを考えると不安ではあります。
先生教えていただけないでしょうか。もし、69歳までの生活費は貯蓄を取り崩して何とかする前提で、加給年金が関係ないとすると、70歳まで繰り下げして 69歳まで住民税非課税世帯として各種の優遇措置を受けるのがお得だと思うのです。70歳以降税・社会保険料は高くなるとは思いますが、それでもこの案のメリットは大きい様な気がするのですが、この案の場合何か見落としはないでしょうか?
配偶者の加給年金の説明には、配偶者が厚生年金の加入期間によって、支給されないことが、わかりやすく説明されていないので、無用な期待をすることになります。あとで、補足が必要かと思います。
今、単身者が多いので単身者の場合も説明していただきたいです。よろしくお願いします。
本当にそう思います。
@リミマツダ ・コメント、参考になるかどうか分かりませんが・・・。
お訪ね致します。私1960年4月15日生まれで64才3月31日で退職を考えてます。失業保険申請出来ますか?
個人的な相談は、大切なことなのでお答えかねます。申し訳ございません。
退職が良い選択か否かは知ったことではないが、とりあえず退職予定と仮定し、誕生日が上述として回答。
2024年3月31日時点では63歳、2024年4月14日で64歳(年齢は誕生日の前日でカウント)。
特別支給の老齢年金は、男なら64歳から、女なら62歳から。
特別支給の老齢年金を失念しているなら、まずこれをすぐに請求申請すること!!!
勿論、退職すれば失業保険は申請できるが、これを申請すると65歳未満につき失業保険受給期間中は特別支給の老齢年金はカットされる(併給調整でカットされた分は決して後でもらえることはないよ)。
なお、2025年3月31日(64歳)に退職し、65歳になってから失業保険を申請すれば年金と失業保険は両方とももらえる。
年上パート妻です。
主人が会社員の場合、年上パート妻の年金は繰り下げした方が良いのでしょうか?
コメントありがとうございます✨いただいた情報だけでは、なんとも申し上げられず。年金事務所にご相談されてみてください。いろんな質問ケースを考えていかれるといいと思います。役所は、質問しないとなかなか答えてくれないので。
遺族年金の説明ですが。。。。
死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額と死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。
と日本年金機構には書かれてますので、動画の説明はちょっと違ってるように思いますが、私の解釈が間違えているのでしょうか?
この部分は厚生年金を繰り下げるべきか?という視野にも入ってくるので、どうかな?と思い質問させて頂きました。
今から色々調べて勉強してる最中です😅
詳しく質問していただき、ありがとうございます。
回答しやすいです。
妻の遺族年金は、次の3つからの選択になります。
(1)遺族厚生年金のみを受給する
(2)自分の老齢厚生年金のみを受給する
(3)遺族厚生年金額の2/3と自分(妻)の老齢厚生年金の1/2の額を併給する
のいづれか高い金額が自動的に選択されます。
(3)「遺族厚生年金額の2/3」のというのは、
おっしゃる通り、「自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額」に該当します。
老齢厚生年金×3/4×2/3=「自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額」
ですので、同じ意味となります。
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回答内容を見て、混乱してしまいました。
回答者が参照しているのは、年金機構の説明ページにある、
【平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金受給権者の取り扱い】のようです。
質問者が意図しているのはこの説明についてではないようです。
平成19年以前に65歳の方ではなく、それより若い方向けの説明がありますので、
それに準じて改めて説明をお願いいたします。
【年金機構の説明内容】
・遺族厚生年金の年金額
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。
・平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金受給権者の取り扱い
次の1から3のうち、いずれかの組合せを選択することになります。
ただし、3は、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。
(1) 「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を受給する
(2) 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給する
(3) 「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計」を受給する
「60歳以降の 収入ダウンが3回ある」の収入例が900万円、関東地方の方ならわかるけど地方では少ないと思いますよ。定年の歳でも500万以下の方も大勢いるのでは?もう少し現実的な金額を例にしたほうがいいのでは?私の認識が違っていましたらすみません。毎回わかりやすい動画で勉強させてもらっていますが、今回少し違和感を感じました。
私は65歳から年金受給でした。今、働いているので妻の年金は3年繰り下げにすることにしました。
ただし、国民年金(基礎年金)だけです。
理由:厚生年金部分は私が死んで遺族厚生年金をもらうとき、私の厚生年金の比例報酬部分の75%がもらえますが、妻の厚生年金が実質なくなるからです。
繰り下げた場合の曽根季分岐点は何歳であろうが、11.9年(12年と覚えた方が良いです)です。
うちも同様です。嫁さんの厚生年金を繰り下げても私が死んだあとは私の遺族年金受給で意味がなくなりますので。一方国民年金の方は遺族年金の有無にかかわらず生きている限り一定なので、嫁さんの国民年金を繰り下げる予定です。
そもそも加給年金を受け取る資格?がなかったのだが?
カミさんは30年以上厚生年金保険料を払ってたので。
繰り下げして支給額が増えても、税金・保険料など天引きされるものも増える。手取り額がいくら増えるかが重要。
保険の約款!スマホの契約!そして遂に年金!外国なら暴動ですばい!
シングルの場合がわからなくていいね出来ないわ
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😂😂😂
控除額550万円を使えないことで、例えば半額分の税金を払ったとして275万円損したとしても、繰り下げによって受給額が増えることでその程度の額はすぐにチャラになる。その後は繰り下げによる増額分がもらえない。70代前半で亡くなる人の方が少ないので、大多数の人の受給額が減るということ。そんなことを勧めてどうする?加給年金も全く同じですよ。
何か、損得勘定でぎゃあぎゃあ言っとるわ。 年金ってそういう本質じゃないだろうが!
自分で老後にかかる費用を計算して目安にすれば良い事じゃんか!