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★有給休暇の時季変更権とは?わかりやすく解説 → kigyobengo.com/media/useful/2152.html★コメント欄でのご質問については、コメント欄で回答しないことを原則としております。予めご了承ください。★この動画のポイント0:52:時季変更権とは?1:27:労働基準法の条文について2:11:時季変更権の行使が認められる場面とは?8:49:時季変更無視の場合の懲戒処分について
単に人が足らないってだけで時季変更権は認められないってことだね。
ありがとうございます
退職日が決まっているのに年休が他の日にちにずらされるのは可能なんですか?
「代替勤務者の確保のために合理的な努力をする必要がある」には他の勤務者に残業を命令もしくは依頼などをする事は含まれますか?丸1日その人がいなくても2時間程度の残業を他の職員にお願いすれば回せるんですが。
時季変更を繰り返して、時効の月になってしまった場合、時季変更は可能なのでしょうか?と言うか、それを取らせない事は可能?もしくは適法なのでしょうか?
時季変更権を行使する場合は、別の日の時季を指定し、それは再び変更出来ないと思います。年休が消滅する時季に掛かる場合は、変更権は行使出来ないはずです。一度申請した年休は、適正な時季変更権の行使により当初の希望日に取れなかったとしても、少なくとも別の日に必ず取得できます。
有休でなくて、休日出勤したことによる代休の取得で同じ対応されたらより悪質でしようか?(違法性という意味ではあまり変わらないのかもしれませんが、取得の必然性から代休の方が上位というイメージです)
「大体勤務者の確保を努力する」には「採用活動をしている」とかも含まれますか?介護職なのですが「他の階にゆとりある人員があるのにヘルプをさせない」は努力をしていないとなりますか?有休請求をするのにシフトを作る都合で「月で何日欲しい」と請求するようにしてますがそれは法的に正しい請求となりますでしょうか?
「代替勤務者」だと思いますが、他の階のスタッフをヘルプで回さないことは”努力していない”ことになるので、その時季変更権の行使には違法性が生じると可能性が極めて高いと思われます。また、時季変更権の行使により別の日に指定された場合、さらにその日に取得させなかった場合、時季変更権の濫用となり、罰則の対象となるでしょう。
@@unboboboy なるほど。ありがとうございます。労基に相談、通報も視野に入れてみます。
コメント失礼します。有給のことで伺いたいですが、 現在在職中で今月の11日有給が発生し、発生した4日後退職届け出したらその発生した有給って消滅するんですか?
★有給休暇の時季変更権とは?わかりやすく解説 → kigyobengo.com/media/useful/2152.html
★コメント欄でのご質問については、コメント欄で回答しないことを原則としております。予めご了承ください。
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0:52:時季変更権とは?
1:27:労働基準法の条文について
2:11:時季変更権の行使が認められる場面とは?
8:49:時季変更無視の場合の懲戒処分について
単に人が足らないってだけで時季変更権は認められないってことだね。
ありがとうございます
退職日が決まっているのに年休が他の日にちにずらされるのは可能なんですか?
「代替勤務者の確保のために合理的な努力をする必要がある」には他の勤務者に残業を命令もしくは依頼などをする事は含まれますか?
丸1日その人がいなくても2時間程度の残業を他の職員にお願いすれば回せるんですが。
時季変更を繰り返して、時効の月になってしまった場合、時季変更は可能なのでしょうか?
と言うか、それを取らせない事は可能?もしくは適法なのでしょうか?
時季変更権を行使する場合は、別の日の時季を指定し、それは再び変更出来ないと思います。
年休が消滅する時季に掛かる場合は、変更権は行使出来ないはずです。一度申請した年休は、適正な時季変更権の行使により当初の希望日に取れなかったとしても、少なくとも別の日に必ず取得できます。
有休でなくて、休日出勤したことによる代休の取得で同じ対応されたらより悪質でしようか?
(違法性という意味ではあまり変わらないのかもしれませんが、取得の必然性から代休の方が上位というイメージです)
「大体勤務者の確保を努力する」には「採用活動をしている」とかも含まれますか?
介護職なのですが「他の階にゆとりある人員があるのにヘルプをさせない」は努力をしていないとなりますか?
有休請求をするのにシフトを作る都合で「月で何日欲しい」と請求するようにしてますがそれは法的に正しい請求となりますでしょうか?
「代替勤務者」だと思いますが、他の階のスタッフをヘルプで回さないことは”努力していない”ことになるので、その時季変更権の行使には違法性が生じると可能性が極めて高いと思われます。また、時季変更権の行使により別の日に指定された場合、さらにその日に取得させなかった場合、時季変更権の濫用となり、罰則の対象となるでしょう。
@@unboboboy なるほど。ありがとうございます。労基に相談、通報も視野に入れてみます。
コメント失礼します。
有給のことで伺いたいですが、 現在在職中で今月の11日有給が発生し、発生した4日後退職届け出したらその発生した有給って消滅するんですか?