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地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。 第三条-3
いつも参考にさせていただき有難うございます。2022年成美堂さんの予想模試、2回目の問13-2について当方誤った解釈をしているみたいで、考え方を宜しければご教示願います。問(正誤判定)行政機関が法律上の処分権限を有している場合に行われる行政指導のみならず組織法上の権限のみに基づいて行われる事実上の行政指導についても原則として行政手続法上の規定が適用される。→回答 妥当である行政指導は法律上の処分権限に基づいて行われる場合であろうと組織法上の権限に基づいて行われる場合であろうと除外規定に該当しなければ区別なく行政手続法の規律を受けます。行政指導は手続法除外と安易に回答したら誤っておりました。解説見てもしっくりこない為ご相談させて頂いた次第です。
追記なお見返しの際に13-3が明らかに妥当では無く正解が3なのは理解出来ました。
ナイスです。行政指導=適用除外ではなく地方公共団体が行う場合は行手法の行政指導規定は適用されないが、国の行政機関が行政指導を行う場合は適用されますよね。3ですが、これ要注意ひっかけですね。利害関係人が求めて書面義務があるのは、審査請求できる処分をする場合の教示義務です。これには利害関係人が教示を求めたときは応えなければなりません。行審法82条。利害関係人はここで出てきます。
「理由の提示」と「教示」の違い:圧倒的まとめ。参考動画↓✨ruclips.net/video/ZpS7_PBkfK0/видео.html
ありがとうございます。レジメは今までご紹介頂いたものを含め本当に参考にさせて頂いており助かっております。13-2については、「原則として」と設問にある箇所が、いわゆる「適用除外」を除く、と解釈すれば良いのでしょうか?五月雨式に申し訳ございません。
ありがとうございます!
いつもありがとうございます😊
お疲れ様です。行政不服審査法、行政事件訴訟法の準用をまとめたような動画とかございますか?
ありますよ!まずは行審法「聴聞と弁明の機会」VS「審査請求と再調査の請求ruclips.net/video/AdsCq8AgfWc/видео.html
行政事件訴訟法行政書士「準用規定:第三者効・執行停止・釈明処分・原処分主義・拘束力」ruclips.net/video/Rm-xcQ5gXQQ/видео.html
去年は出ました?ここ理解したから今年出て欲しい
昨年出てないから今年要マークです👍
あざす!
地方公共団体の行政指導は無敵と覚えたら正解できた
地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。 第三条-3
いつも参考にさせていただき有難うございます。
2022年成美堂さんの予想模試、2回目の問13-2について当方誤った解釈をしているみたいで、考え方を宜しければご教示願います。
問(正誤判定)
行政機関が法律上の処分権限を有している場合に行われる行政指導のみならず組織法上の権限のみに基づいて行われる事実上の行政指導についても原則として行政手続法上の規定が適用される。
→回答 妥当である
行政指導は法律上の処分権限に基づいて行われる場合であろうと組織法上の権限に基づいて行われる場合であろうと除外規定に該当しなければ区別なく行政手続法の規律を受けます。
行政指導は手続法除外と安易に回答したら誤っておりました。
解説見てもしっくりこない為ご相談させて頂いた次第です。
追記
なお見返しの際に13-3が明らかに妥当では無く正解が3なのは理解出来ました。
ナイスです。
行政指導=適用除外ではなく地方公共団体が行う場合は行手法の行政指導規定は適用されないが、国の行政機関が行政指導を行う場合は適用されますよね。
3ですが、これ要注意ひっかけですね。
利害関係人が求めて書面義務があるのは、審査請求できる処分をする場合の教示義務です。これには利害関係人が教示を求めたときは応えなければなりません。行審法82条。利害関係人はここで出てきます。
「理由の提示」と「教示」の違い:圧倒的まとめ。参考動画↓✨
ruclips.net/video/ZpS7_PBkfK0/видео.html
ありがとうございます。
レジメは今までご紹介頂いたものを含め
本当に参考にさせて頂いており助かっております。
13-2については、「原則として」と設問にある箇所が、いわゆる「適用除外」を除く、と解釈すれば良いのでしょうか?
五月雨式に申し訳ございません。
ありがとうございます!
いつもありがとうございます😊
お疲れ様です。行政不服審査法、行政事件訴訟法の準用をまとめたような動画とかございますか?
ありますよ!
まずは行審法
「聴聞と弁明の機会」VS「審査請求と再調査の請求
ruclips.net/video/AdsCq8AgfWc/видео.html
行政事件訴訟法
行政書士「準用規定:第三者効・執行停止・釈明処分・原処分主義・拘束力」
ruclips.net/video/Rm-xcQ5gXQQ/видео.html
去年は出ました?ここ理解したから今年出て欲しい
昨年出てないから今年要マークです👍
あざす!
地方公共団体の行政指導は無敵と覚えたら正解できた