行政書士地方自治法:条例と規則をしっかり区別ー見落としがちな「規則」3つも注意しよう

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  • Опубликовано: 25 дек 2024

Комментарии • 15

  • @みことくん-n2g
    @みことくん-n2g 3 месяца назад

    地方自治法、苦手分野だったのに、先生のおかげで好きになってきました。憲法難化に対して、会社・地方自治を味方にするのは賢いと感じ始めています。

  • @hiroshia4611
    @hiroshia4611 2 года назад +2

    ただで聞けるとても貴重な動画です。ありがとうございます♪

  • @ちゅらか
    @ちゅらか 2 года назад +1

    規則3つの区別、解説ありがとうございます。
    動画発表の時期は令和3年度試験の前ですが、
    令和3年度でもバッチリ出てましたね!
    問23「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができ、
    条例による委任のある場合には、規則で刑罰を規定することもできる。 × 」
    問22「普通地方公共団体が公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、
    これを廃止したり、特定の者に長期の独占的な使用を認めようとしたりするときは、
    議会の議決に加えて総務大臣の承認が必要となる。× 」

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +1

      ありがとうございます😊
      そうなんですよ、昨年の地方自治法3問ことごとく解説していて、助かったというお声をたくさんいただけたんです✨

  • @TheTakihiko
    @TheTakihiko 3 года назад +2

    本日もありがとうございました😊
    規則の3つの違い、
    よく分かりました❗️🤗

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  3 года назад +2

      私が勘違いしやすい箇所でした😅
      政令、省令、庁の長官や国委員会の作る規則には、法律の委任がある場合のみ罰則を設けることができる。けど、地方自治法においては、法律の委任の話しは出てこないという点ですね。

  • @tarapero
    @tarapero Месяц назад

    長の規則の範囲は条例と同じく「法令に違反しない範囲」ではありませんか?(231条)

  • @隆司戸田
    @隆司戸田 4 месяца назад +1

    質問させてください。
    条例の中の刑罰は、行政刑罰にあたるということでよろしいでしょうか?

  • @吉川幸一-d2r
    @吉川幸一-d2r 3 года назад +2

    赤道直下です!比較モノありがとうございます!
    本当にありがたいです。「ちょ・きん・ば・こ・か」記憶力のない私でも一発で覚えれそうです。
    そう言えば学生時代は結構ゴロ合わせやってました。エロい感じのゴロ合わせが得意で、エロ川という「通り名」を欲しいままにしていた時期もありました。(姓が"吉川"なので、"吉"の字を分解してカタカナの"エロ(エの上が切れてるけど)"って感じで)。
    よし! あと1時間だけ勉強します!

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  3 года назад +2

      直下師匠お疲れ様です🙋‍♂️ごろ合わせはオリジナルで作るモノだと思います👌たしかに下ネタでゴロ合わせしてました私も笑。学生時代英単語を暗記する際、ターゲット2000使用しましたが、英単語のつづりもごろ合わせしてました。宅建テキストはごろ合わせだらけなのに、行政書士テキストはごろ合わせは一切見ないのが不思議です。ちょっとゴロ合わせ特集組みたいと思います🙋‍♀️

    • @吉川幸一-d2r
      @吉川幸一-d2r 3 года назад +2

      @@dokugakusupport ぜひぜひよろしくお願いいたします!

  • @user-ghhgvfdssry
    @user-ghhgvfdssry Год назад

    これ見る人たちでリゼロ知ってる人いるのかな?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Год назад

      過去1人だけ反応してくれました笑
      あなた様で2人目です😊