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こんにちは、分かりやすく説明してくださりありがとうございます。5:50 にある「納税管理人を定めたとき」というのは、海外へ出る人が日本にいるという前提なのでしょうか?私自身、既に海外に出ていてこの国での納税は不可なビザで滞在しているのです。なのでもし、日本からのリモートワークで収入を得た場合、日本で税金を納める必要があると思うのですが、既に日本を離れて1年以上経っていて、住民票も抜いている為どうしていいか分からず調べてこちらの動画に辿り着きました。日本へ一時帰国し、住民票をもどし、納税管理人を選定してまた住民票を抜き、海外に帰るという方法しかないのでしょうか…??自分なりに調べているのですが、まだまだ分からない事が多く勘違いもあるかもしれませんが、なにかアドバイス等があれば教えて頂きたく、コメントさせていただきました。これからもRUclips頑張って下さい! 文字だけだと難しいと感じてしまうので、こうやって動画で見れることにとても感謝しております。
ご質問ありがとうございます。納税管理人は、海外に在住でも定めることができます。「国外転出時」に課税される方ががいるため、「出国時」という制限が設けられていますが、通所の納税であれば、たとえ海外在住であっても、納税管理人を定めることができ、その時点で届出書を提出すれば問題ありません。国外転出時制度は、財産1億以上お持ちの方に課税される制度です。関係する方は少ないですが、参考にURL記載しますね。www.creabiz.co.jp/kokusai/248.html/ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
こちら私も似た状況でご質問があるのですが、日本の会社で海外からリモートワークの場合は会社が所得税を国に払うから手続きは自分でする必要ないが、株式投資などの利益に関しては自分で海外からe-taxする必要があるとの理解であってますでしょうか?よく分からないからと放置していたらどうなるのでしょう?
海外で生じた株式売却利益は、原則として所得税課税対象にはなりませんが、例外的に課税されるケースがあります。例えば、一時帰国の際、証券会社で株式売却した場合は課税されます。課税される場合は、源泉徴収されない場合は、ご自身で確定申告が必要です。パターンが様々ありますので、こちらご参照いただければと思います。こちらの論点は来月くらい動画アップ予定ですのでらまたご参照くださいませ。www.creabiz.co.jp/kokusai/253.html/ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします😀
海外赴任予定のものです。現在、納税管理人選任の届出をしようとしていますが、e-Tax(web版)でもできるのでしょうか?項目が見つけられませんでした。。また、e-Taxソフトでも作成してみましたが、今度は電子署名が必要になり、マイナンバーカードを使用して申請しようとしましたが、ICリーダーがないので行き詰っています。web版なら携帯からマイナポータルでQRコードをスキャンして連携してできたりするのでしょうか?いまいちよくわかりませんでした。良いやり方があれば詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。ETAXでもできると思います。www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinsei10_4.htmただ、QRコードからマイナポータルでできるか、まではちょっと存じあげておりません。おそらくイレギュラーな申請書類ですので、そこまではマイナポータルで対応していないような気もしますが、国税庁にお問い合わせいただくのが一番早いと思います。よろしくお願いいたします。
わかりやすい説明ありがとうございます。主人が昨年4月に海外赴任となりました。サラリーマンですが住居を売却し利益が出たため確定申告をする必要があり私が納税管理人となりました。主人は出国まで売却した住居に住んでいました。今回、納税管理人としてわたしが確定申告するのですが納税地は売却した住居(主人が出国前まで住んでいた場所)のある市区町村で良いのでしょうか?主人は現在海外にいてマイナンバーも失効していますが確定申告でマイナンバーは必要でしょうか?
ご質問ありがとうございます。住所の欄は売却した住所、納税地は売却した住居を所管する税務署で構いません。念のため、納税管理人ご自身のお名前や住所も追記しておくとベターです。またマイナンバーは記載する必要ありません。ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
納税管理人の選解任手続は必ず本人で所轄する税務署まで提出しますか?もし日本にいない場合はどうしますか?
ご質問ありがとうございます。納税管理人に選任解任はオンラインでETAXでできますので.海外からも可能です。押印箇所もありませんので、記載したものを日本にいる方に代理で提出してもらっても受け付けてくれるかと思います。ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^)
@@office_hamada ETAXソフトで試しました、署名するため、電子証明書が必要です。電子証明書の作成って本人で日本へ来なければなりませんか?
こんにちは、相続の納税管理人と所得税消費税の納税管理人は、例えば同一人物に頼むとしても、別の届出書が必要なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。それぞれ、別の届出書となりますので、たとえ同一の方であっても別々に提出します。コメントありがとうございます😊
視聴させて頂きました。仕事をやめて海外に行きます。(今は全国転勤で地方にいます。本社は東京です。)住民票を抜くのですが、次の確定申告では、親に納税管理人になってもらいます。その場合、提出書類はどの県に出すものでしょうか。また提出書類の申告書の住所やマイナンバーはもうない最終の住所を記載して良いものでしょうか。ご教示願います。
ご質問ありがとうございます。出向直前の住所に、ご自身の親族などが居住する状況ではないと思いますので、基本的には、ご自身で選択した任意の税務署に申告が可能です。一般的には麹町税務署に提出しておけば問題ありません。よろしくお願いいたします。
@@office_hamada ありがとうございました🙇
納税管理人申告書の届出は、非居住者の納税地を所轄する税務署とのことですが、20年前非居住者になっていて、特に届ける状況になかった者についてご質問させて下さい。親の相続により取得した不動産を売却し、譲渡所得税の申告納税が必要になった場合、納税管理人が必要になると思います。この場合の納税管理人の届出は、非居住者が20年前に住んでいた納税地を所轄する税務署でしょうか?あるいは納税管理人の納税地を所轄する税務署でよいのでしょうか。あるいは麹町税務署になるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。所得税の納税管理人の届出書は、以下となります。非居住者が20年前に住んでいた住所に引き続き親族などが住んでいる場合は、当該住所地となります。一方、親族などがだれも住んでいない場合は、麹町税務署でよいと思います。納税管理人の納税地ではありませんのでご留意ください。なお、納税管理人の届出書を提出する場所は、税額に影響がある論点はありませんので、麹町税務署であれば受け付けはしてくれると思います。ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
ご回答頂きましてありがとうございました。納税管理人の納税地で良いとの話しも聞いていたので、現時点で確認出来て良かったです。ありがとうございました。
こんにちは、分かりやすく説明してくださりありがとうございます。
5:50 にある「納税管理人を定めたとき」というのは、海外へ出る人が日本にいるという前提なのでしょうか?
私自身、既に海外に出ていてこの国での納税は不可なビザで滞在しているのです。なのでもし、日本からのリモートワークで収入を得た場合、日本で税金を納める必要があると思うのですが、既に日本を離れて1年以上経っていて、住民票も抜いている為どうしていいか分からず調べてこちらの動画に辿り着きました。
日本へ一時帰国し、住民票をもどし、納税管理人を選定してまた住民票を抜き、海外に帰るという方法しかないのでしょうか…??
自分なりに調べているのですが、まだまだ分からない事が多く勘違いもあるかもしれませんが、なにかアドバイス等があれば教えて頂きたく、コメントさせていただきました。
これからもRUclips頑張って下さい! 文字だけだと難しいと感じてしまうので、こうやって動画で見れることにとても感謝しております。
ご質問ありがとうございます。納税管理人は、海外に在住でも定めることができます。「国外転出時」に課税される方ががいるため、「出国時」という制限が設けられていますが、通所の納税であれば、たとえ海外在住であっても、納税管理人を定めることができ、その時点で届出書を提出すれば問題ありません。
国外転出時制度は、財産1億以上お持ちの方に課税される制度です。
関係する方は少ないですが、参考にURL記載しますね。
www.creabiz.co.jp/kokusai/248.html/
ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
こちら私も似た状況でご質問があるのですが、日本の会社で海外からリモートワークの場合は会社が所得税を国に払うから手続きは自分でする必要ないが、株式投資などの利益に関しては自分で海外からe-taxする必要があるとの理解であってますでしょうか?
よく分からないからと放置していたらどうなるのでしょう?
海外で生じた株式売却利益は、原則として所得税課税対象にはなりませんが、例外的に課税されるケースがあります。
例えば、一時帰国の際、証券会社で株式売却した場合は課税されます。
課税される場合は、源泉徴収されない場合は、ご自身で確定申告が必要です。
パターンが様々ありますので、こちらご参照いただければと思います。こちらの論点は来月くらい動画アップ予定ですのでらまたご参照くださいませ。
www.creabiz.co.jp/kokusai/253.html/
ご視聴いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします😀
海外赴任予定のものです。現在、納税管理人選任の届出をしようとしていますが、e-Tax(web版)でもできるのでしょうか?項目が見つけられませんでした。。
また、e-Taxソフトでも作成してみましたが、今度は電子署名が必要になり、マイナンバーカードを使用して申請しようとしましたが、ICリーダーがないので行き詰っています。web版なら携帯からマイナポータルでQRコードをスキャンして連携してできたりするのでしょうか?いまいちよくわかりませんでした。良いやり方があれば詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。ETAXでもできると思います。
www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinsei10_4.htm
ただ、QRコードからマイナポータルでできるか、まではちょっと存じあげておりません。
おそらくイレギュラーな申請書類ですので、そこまではマイナポータルで対応していないような気もしますが、国税庁にお問い合わせいただくのが一番早いと思います。
よろしくお願いいたします。
わかりやすい説明ありがとうございます。主人が昨年4月に海外赴任となりました。サラリーマンですが住居を売却し利益が出たため確定申告をする必要があり私が納税管理人となりました。主人は出国まで売却した住居に住んでいました。今回、納税管理人としてわたしが確定申告するのですが納税地は売却した住居(主人が出国前まで住んでいた場所)のある
市区町村で良いのでしょうか?主人は現在海外にいてマイナンバーも失効していますが確定申告でマイナンバーは必要でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
住所の欄は売却した住所、納税地は売却した住居を所管する税務署で構いません。念のため、納税管理人ご自身のお名前や住所も追記しておくとベターです。
またマイナンバーは記載する必要ありません。
ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
納税管理人の選解任手続は必ず本人で所轄する税務署まで提出しますか?もし日本にいない場合はどうしますか?
ご質問ありがとうございます。
納税管理人に選任解任はオンラインでETAXでできますので.海外からも可能です。押印箇所もありませんので、記載したものを日本にいる方に代理で提出してもらっても受け付けてくれるかと思います。
ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^)
@@office_hamada ETAXソフトで試しました、署名するため、電子証明書が必要です。電子証明書の作成って本人で日本へ来なければなりませんか?
こんにちは、相続の納税管理人と所得税消費税の納税管理人は、例えば同一人物に頼むとしても、別の届出書が必要なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
それぞれ、別の届出書となりますので、たとえ同一の方であっても別々に提出します。
コメントありがとうございます😊
視聴させて頂きました。
仕事をやめて海外に行きます。(今は全国転勤で地方にいます。本社は東京です。)
住民票を抜くのですが、次の確定申告では、親に納税管理人になってもらいます。
その場合、提出書類はどの県に出すものでしょうか。
また提出書類の申告書の住所やマイナンバーはもうない最終の住所を記載して良いものでしょうか。
ご教示願います。
ご質問ありがとうございます。出向直前の住所に、ご自身の親族などが居住する状況ではないと思いますので、基本的には、ご自身で選択した任意の税務署に申告が可能です。一般的には麹町税務署に提出しておけば問題ありません。
よろしくお願いいたします。
@@office_hamada ありがとうございました🙇
納税管理人申告書の届出は、非居住者の納税地を所轄する税務署とのことですが、20年前非居住者になっていて、特に届ける状況になかった者についてご質問させて下さい。親の相続により取得した不動産を売却し、譲渡所得税の申告納税が必要になった場合、納税管理人が必要になると思います。この場合の納税管理人の届出は、非居住者が20年前に住んでいた納税地を所轄する税務署でしょうか?あるいは納税管理人の納税地を所轄する税務署でよいのでしょうか。あるいは麹町税務署になるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
所得税の納税管理人の届出書は、以下となります。非居住者が20年前に住んでいた住所に引き続き親族などが住んでいる場合は、当該住所地となります。一方、親族などがだれも住んでいない場合は、麹町税務署でよいと思います。納税管理人の納税地ではありませんのでご留意ください。なお、納税管理人の届出書を提出する場所は、税額に影響がある論点はありませんので、麹町税務署であれば受け付けはしてくれると思います。
ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
ご回答頂きましてありがとうございました。
納税管理人の納税地で良いとの話しも聞いていたので、現時点で確認出来て良かったです。
ありがとうございました。