【社労士受験】併給調整の覚え方お話しします<国民年金法>

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  • Опубликовано: 14 янв 2025
  • 同一人に複数の年金の受給権が発生することがあります。
    ★原則は一人一年金です
    ★例外もあります
    例外の重要ポイント!
    ・老齢基礎年金と付加年金はセットで支給されます
    ・支給事由が同じ「国民年金の年金」と「厚生年金保険の年金」は2階建てで併給されます
    ・支給事由が異なっていても「65歳以上限定」で併給される組合せがあります
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    こんにちは。『社会保険労務士合格研究室』です。
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