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まだトラブルにはなっていませんが、これからトラブルに発展するかもしれませんのでご相談させていただきます。この度建替えで同じ土地に新築を建てるつもりですが、一度更地にするにあたり、家の南側に幅約3mの二項道路があります。市の指導もありそこに接している塀も併せて撤去しセットバックする予定です。しかし道路を挟んだ反対側の家は15年ほど前に、今回の我が家と同じく一度更地にした後新築を建てましたが、その際道路に接していた15mほど基礎のあるブロック塀の大半は撤去しましたが、真ん中付近に5mほど残してそのままにしてあり、現在もそれが残っています。我が家もその家も東側にも幅4mの道路があるので車の出入りとか何も影響が無かったのですが、この度西側の半分土地を売ることになり、売った側はその二項道路にしか接しない為、不動産屋からこれだと売り辛いし、売れたとしても凄く安くなってしまうからできれば撤去してもらうように頼んでもらえませんか?といわれました。市の建築指導課に行って写真も見せて説明しましたが、指導はしてみますが強制力はないとなんとも歯がゆい回答でした。私は市の指導に従ってセットバックするつもりですが、隣家のこの状況は果たして許されるのでしょうか?このままだと売れるはずのものも売れなくなり、売れたとしても安くなってしまうと思うと不安でなりません
ご相談いただき、うれしいです。ありがとうございます。道路を挟んだ反対側の家は建替え時に当時、道路の現地調査がなかったときかも知れませんね。そのため、指導を受けずに、そのまま塀が残っているのかもしれません。道路法第43条(道路に関する禁止行為)の規定により塀などの工作物は、道路上に設置してはいけません。現在も設置されている場合、役所は、撤去の指導をすることはできます。ただ、ここで問題になってくるのが「所有権絶対の原則」です。その道路の所有者は、個人(道路を挟んだ反対側の家)ですよね?その場合、役所も強制ができないのが現状です。おおきなトラブルになった場合、裁判で争う形になってしまいます。◎ご提案費用の負担をして、塀の解体・撤去をさせていただくお願いをする、◯3つの目的その1)売却をスムーズにおこなうその2)売却の価格(不動産の価値)を高めるその3)売却したあとのトラブルをさける英ちゃさまは、同土地に建替えをするので売却したかたと、隣人になりますよね?ご売却後のトラブルをさけるためにも道路を挟んだ反対側の家のかたとは、ご売却する前に第三者を入れて、お話をしておくことをオススメします。不動産取引は、金額も高いですし、みえないこともおおく不安がいっぱいですよね?なんでもご質問してくださいね!
懇切丁寧なご説明ありがとうございます。モヤモヤしていましたが少し楽になりました。ご近所トラブルは出来るだけ避けたいの、第三者にお願いする事になるかも知れません。まだ話をしていないのでなんとも言えませんが、案外簡単に受け入れてくれるかも知れませんし、希望は持ちたいと思います。
非常に参考になりました
田尻様いつも心温まるコメントありがとうございます。とても励みになります!ご参考になりましたら幸いです!
まだトラブルにはなっていませんが、これからトラブルに発展するかもしれませんのでご相談させていただきます。この度建替えで同じ土地に新築を建てるつもりですが、一度更地にするにあたり、家の南側に幅約3mの二項道路があります。市の指導もありそこに接している塀も併せて撤去しセットバックする予定です。
しかし道路を挟んだ反対側の家は15年ほど前に、今回の我が家と同じく一度更地にした後新築を建てましたが、その際道路に接していた15mほど基礎のあるブロック塀の大半は撤去しましたが、真ん中付近に5mほど残してそのままにしてあり、現在もそれが残っています。
我が家もその家も東側にも幅4mの道路があるので車の出入りとか何も影響が無かったのですが、この度西側の半分土地を売ることになり、売った側はその二項道路にしか接しない為、不動産屋からこれだと売り辛いし、売れたとしても凄く安くなってしまうからできれば撤去してもらうように頼んでもらえませんか?といわれました。
市の建築指導課に行って写真も見せて説明しましたが、指導はしてみますが強制力はないとなんとも歯がゆい回答でした。
私は市の指導に従ってセットバックするつもりですが、隣家のこの状況は果たして許されるのでしょうか?このままだと売れるはずのものも売れなくなり、売れたとしても安くなってしまうと思うと不安でなりません
ご相談いただき、うれしいです。
ありがとうございます。
道路を挟んだ反対側の家は建替え時に
当時、道路の現地調査がなかったときかも知れませんね。
そのため、指導を受けずに、そのまま塀が残っているのかもしれません。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)の規定により
塀などの工作物は、道路上に設置してはいけません。
現在も設置されている場合、役所は、撤去の指導をすることはできます。
ただ、ここで問題になってくるのが「所有権絶対の原則」です。
その道路の所有者は、個人(道路を挟んだ反対側の家)ですよね?
その場合、役所も強制ができないのが現状です。
おおきなトラブルになった場合、裁判で争う形になってしまいます。
◎ご提案
費用の負担をして、塀の解体・撤去をさせていただくお願いをする、
◯3つの目的
その1)売却をスムーズにおこなう
その2)売却の価格(不動産の価値)を高める
その3)売却したあとのトラブルをさける
英ちゃさまは、同土地に建替えをするので
売却したかたと、隣人になりますよね?
ご売却後のトラブルをさけるためにも
道路を挟んだ反対側の家のかたとは、ご売却する前に
第三者を入れて、お話をしておくことをオススメします。
不動産取引は、金額も高いですし、みえないこともおおく
不安がいっぱいですよね?なんでもご質問してくださいね!
懇切丁寧なご説明ありがとうございます。
モヤモヤしていましたが少し楽になりました。
ご近所トラブルは出来るだけ避けたいの、第三者にお願いする事になるかも知れません。
まだ話をしていないのでなんとも言えませんが、案外簡単に受け入れてくれるかも知れませんし、希望は持ちたいと思います。
非常に参考になりました
田尻様
いつも心温まるコメントありがとうございます。
とても励みになります!
ご参考になりましたら幸いです!