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いつも聞いてます。ありがとうございました😊
3:38 6:16 12:32 21:02 24:02 27:51 28:21 29:59
賃貸の場合は保全措置は35条の記載事項ではないのですね!一つ学びました🤘
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売買契約が成立する迄の間に重要事項説明書では?後の説明は正しいと思いますが。
ご指摘の通り、重要事項説明書は契約が成立するまでの間に交付する必要があるので、「売買契約が成立したときは」としている部分も誤りです。
33:28 34:43 35:20 39:58
サトさんこんばんはこれが解けるようになれば大体試験本番でも解けるのでしょうか?繰り返し聞いて効果ありますか?35条の項目が沢山あってクラクラしてしまいます😵💫
過去問なのでこれが解けるようになれば余裕で合格できると思いますよ。
41:45 44:16 45:03
問題3です。
問47の回答補足に委託先は宅地の貸借でも必須と言ってますが宅地貸借には必要無いですよね?
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第12号に「当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)」とあるので宅地の賃借の場合も必要だと思いますよ。
いつも聞いてます。
ありがとうございました😊
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賃貸の場合は保全措置は35条の記載事項ではないのですね!一つ学びました🤘
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売買契約が成立する迄の間に重要事項説明書では?後の説明は正しいと思いますが。
ご指摘の通り、重要事項説明書は契約が成立するまでの間に交付する必要があるので、「売買契約が成立したときは」としている部分も誤りです。
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サトさんこんばんは
これが解けるようになれば大体試験本番でも解けるのでしょうか?
繰り返し聞いて効果ありますか?
35条の項目が沢山あってクラクラしてしまいます😵💫
過去問なのでこれが解けるようになれば余裕で合格できると思いますよ。
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問題3です。
問47の回答補足に委託先は宅地の貸借でも必須と言ってますが宅地貸借には必要無いですよね?
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第12号に「当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)」とあるので宅地の賃借の場合も必要だと思いますよ。