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自分でアトラレができたらいいのになーでもブラックプレートがある😅
フロントバンパーガードは車検対応構造変更の申請はしなくて大丈夫と言う事ですが、リアバンパーガードも同様でしょうか?両方付けた状態で車検対応、構造変更は申請しなくて大丈夫でしょうか?
車検対応品です。構造変更無しでOKです。
アトレーは4ナンバーの貨物ですよ
パーツ購入考えてるので県外ですが一度デモカーを拝見したいのでそちらに行きたいと思ってます。
コメントありがとうございます!営業時間内でしたら飛び込みのご来店でも対応しております😆公式ラインより来店予約していただけますと、優先的にご対応させていただきますので、是非登録の上ご来店お待ちしております😆公式ライン:lin.ee/Si3GcSN
もうすでにLINE登録してます😊
ありがとうございます🙇♂️公式LINEより「来店予約」と話しかけていただきますと、返信が返って来ますので是非、来店予約してみてください😆
зачем каракули на весь экран??ничего же не видно!!
パイプバンパーは車検不可でした💧
車検は対応してますね。バンパーとしてでは無くバンパーガードとして継続検査(車検)指定部品としては今現在対応してます。
@@carstyle9553ディーラーに指定部品だからと伝えたんですが却下されました😩
コメント失礼します。私が購入したディーラーでは取り寄せも取り付けも出来ますって言ってたので車検も通ると思います…
コメントありがとうございます。結論他の方のコメントにもあるように、弊社のバンパーガードは車検に対応しております。「ディーラーに指定部品だからと伝えたんですが」とのことですが、おそらく、そのディーラーでは車検の知識が無いからか、面倒くさがられたなどで却下されたのでしょう。悲しいですが、それが現在の自動車ディーラーの現状です。事実として、弊社でバンパーガードがついた状態で継続検査を受けております。更に過去動画にもありますようにディーラーでもお買い上げしていただくことも可能です。なのでこれからも@isuzuerga5770 様にはご愛用していただければと思います。ーーーーーーーーーーーーーー最後に国土交通省の文言より『自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部』のことを指し、この部品を簡易的または固定的取付方法(ボルト、ナット等)で装着した場合は、一定範囲を超えても自動車検査証の記載変更手続を行わなくてもよい。
@@carstyle293ありがとうございます😊これからも末永く愛用させて頂きます♪
自分でアトラレができたらいいのになーでもブラックプレートがある😅
フロントバンパーガードは車検対応構造変更の申請はしなくて大丈夫と言う事ですが、リアバンパーガードも同様でしょうか?両方付けた状態で車検対応、構造変更は申請しなくて大丈夫でしょうか?
車検対応品です。
構造変更無しでOKです。
アトレーは4ナンバーの貨物ですよ
パーツ購入考えてるので県外ですが一度デモカーを拝見したいのでそちらに行きたいと思ってます。
コメントありがとうございます!
営業時間内でしたら飛び込みのご来店でも対応しております😆
公式ラインより来店予約していただけますと、優先的にご対応させていただきますので、是非登録の上ご来店お待ちしております😆
公式ライン:lin.ee/Si3GcSN
もうすでにLINE登録してます😊
ありがとうございます🙇♂️
公式LINEより「来店予約」と話しかけていただきますと、返信が返って来ますので是非、来店予約してみてください😆
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パイプバンパーは車検不可でした💧
車検は対応してますね。
バンパーとしてでは無くバンパーガードとして継続検査(車検)指定部品としては今現在対応してます。
@@carstyle9553ディーラーに指定部品だからと伝えたんですが却下されました😩
コメント失礼します。
私が購入したディーラーでは取り寄せも取り付けも出来ますって言ってたので車検も通ると思います…
コメントありがとうございます。
結論他の方のコメントにもあるように、弊社のバンパーガードは車検に対応しております。
「ディーラーに指定部品だからと伝えたんですが」とのことですが、おそらく、そのディーラーでは車検の知識が無いからか、面倒くさがられたなどで却下されたのでしょう。悲しいですが、それが現在の自動車ディーラーの現状です。
事実として、弊社でバンパーガードがついた状態で継続検査を受けております。更に過去動画にもありますようにディーラーでもお買い上げしていただくことも可能です。
なのでこれからも@isuzuerga5770 様にはご愛用していただければと思います。
ーーーーーーーーーーーーーー
最後に国土交通省の文言より
『自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部』のことを指し、この部品を簡易的または固定的取付方法(ボルト、ナット等)で装着した場合は、一定範囲を超えても自動車検査証の記載変更手続を行わなくてもよい。
@@carstyle293ありがとうございます😊これからも末永く愛用させて頂きます♪