日本の銀行口座に送金したら、その直後に税務署から面接調査を要求されました

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  • Опубликовано: 12 янв 2025

Комментарии • 55

  • @emikami1
    @emikami1 10 месяцев назад +22

    9:00 日本の所得税の非居住者になるのには、一年以上日本から離れていないといけません。日本の相続税と贈与税の非居住者になるのには、十年以上日本から離れていないといけません。
    13:45 外国税額控除に関してはそれぞれの国の法律と租税条約に基づき控除されるので、全く二重課税されないとも限りません。
    17:25 住宅ローンの諸経費は、米国の譲渡所得税の経費には含まれません。
    18:40 米国連邦政府の譲渡所得税はほかの所得を合算しての総収入により税率が異なります。(0〜20%)最高税率の20%に達する場合は、3.8%の「Net Investment Income Tax] がかかるので、実質連邦政府だけで23.8%かかる場合もあります。米国50州のうち42州は州税があるので、それも別にかかります。例えばカリフォルニア州の場合は、1〜12.3% です。カリフォルニア州の場合は、残念ながら自宅の売却利益 (25万〜50万ドルを超える金額)、に対しても州税がかかります。

  • @hiroakiureshino5938
    @hiroakiureshino5938 10 месяцев назад +56

    日本の金融機関は100万円以上の国際送金(出金も入金も)があると税務署に報告しますので、それで税務署がお尋ねしてくる次第です。税務署に疑われると面倒ですから、やましいことは何もありません、と説明すればよろしいかと。不要なことまで言うと変な問題に発展するかもしれないので、聞かれたことについてだけ、最低限の説明がいいかと。

  • @stasyak706
    @stasyak706 10 месяцев назад +20

    🇺🇸の日系税理士やリアルターの方が不動産売却及び日本への帰国に関する税金のかかり方やもろもろのタイミングについてご説明くださるチャンネルを観ましたが、ダイスケさんのご説明が素人目線に一緒にたってくださり、流れや注意事項が大変わかりやすかったです。
    ありがとうございます😊

  • @ff-425S
    @ff-425S 10 месяцев назад +7

    将来日本帰国を考えておりますので今回の内容もとても参考になり永久保存版です。何時も有益な情報を有り難うございます。

  • @z-anon
    @z-anon 10 месяцев назад +21

    8:50 どうも日本に住民票を残している=即、税法上の居住者、とはならないそうです。住民票の有無の他に居住実態があるかなどで判断されるそうです。質問者の方の場合は税理士に依頼するようなので間違いはないと思いますが。
    (具体的な説明は、税理士ドットコムに「海外在住だが住民票を入れたい」「海外在住者(住民票あり)の確定申告について」というタイトルのページがありました。
    関連する国税庁のページは「No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)」で検索できます。)
    以前、住民票を残したまま海外で働いていたことがあって、海外所得に課税されるのかふと疑問に思ったので調べてみたことがあります。

    • @hiroakiureshino5938
      @hiroakiureshino5938 10 месяцев назад +6

      税法の居住者に該当するかどうかは判例などもでてますね。
      例えば武富士事件(最高裁平成23年2月18日判決)では、住所や居所の判断基準の要素として、住居、滞在期間、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の存否及び資産の所在等の客観的事実を総合して判断するのが相当とされたそうで。判断に悩むような微妙なケースでは税理士など専門家に相談されるべきでしょうね

    • @hozojihironori3450
      @hozojihironori3450 10 месяцев назад +4

      税法上国内居住者が海外移住した場合は、住民票と関係なくその年度に申告すべき所得があるのであれば移住した日付で国税に税務申告と所得税支払いが必要と税理士にいわれた。
      それに今は、日本にも出国税が存在するし、5,000万円以上の海外資産保有者は国外財産調書の提出も必要。これは米国のForm8938とは違い、金融資産のみならず個人及び事業で所有する不動産、自動車や宝石の動産まで記載することが求められていている。何か問題が発生した時に、提出していなければ罰せられる。
      私が知る限り今まで罰せられたのは名古屋在住の輸入業者のみ。
      住民票を国外転出にせずに移住することもありえないが、出国税支払いの必要があるような1億円以上の有価証券保有者は(未実現でもゲインがみなし課税される)気をつける必要がある。また住民票をのこしている人は、日本での税務申告と条件を満たした場合には、国外財産調書の提出が必要。税理士に日本も全世界課税の国だといわれた。

  • @ijuuin10
    @ijuuin10 10 месяцев назад +13

    9:20 「海外居住になってから10年経ったら」のところ、違います。そういうルールはありません。相続税についてのルールと混同されているようです。

    • @aiai-um7ch
      @aiai-um7ch 10 месяцев назад +3

      私もそう思います。
      1、海外居住での家売却
      2、贈与税&相続税
      1、2の税の扱いは違いますね。

  • @gday2684
    @gday2684 10 месяцев назад +12

    オーストラリアのクイーンズランド州では、投資用ではない自ら居住目的の不動産の売却益に対しては無税です。その他金銭等の譲渡についても同様。要は生業として利益を得てるのでなければ無税という考え方のようです。海外居住については実際に海外に居住実態があれば住民登録の有無は関係無いと考えて良いはずです。その他には海外在住の補強材料として在留届の提出をしておくのは必須ですね。あとパスポートに出入国のスタンプを必ず押してもらっておくのも重要ですね。

    • @jackjak713
      @jackjak713 10 месяцев назад +1

      オーストラリア全体そうですね。ただstamp dutyというものが、、、。

  • @mamacoco3428
    @mamacoco3428 10 месяцев назад +10

    私の抱えている問題ですので、今日のトピックは有り難いです。

  • @bc3673
    @bc3673 10 месяцев назад +8

    ダイスケさんちょと鼻声?オフ会でしっかり体内アルコール消毒してね😄🎉今日もためになりました👍

    • @dice-k
      @dice-k  10 месяцев назад +1

      ありがとうございます!

    • @bc3673
      @bc3673 10 месяцев назад +1

      @@dice-k いつかまたお会いできますように🥰

  • @milmascaras103
    @milmascaras103 10 месяцев назад +2

    海外の自宅を売却するタイミングは、特例適用を念頭に非常に重要。
    帰国前の家族間資産シフトも、併せて事前に検討しておきたいですね。
    そういった国際資産税を専門に取り扱っています。

  • @ХидэнобуИдэ
    @ХидэнобуИдэ 10 месяцев назад +3

    売却後、送金受取り確認時に日本滞在で無いと口座開設、確認等が出来ないので海外口座を閉じず日本帰国後の開設になり、対応も大変でした。どちらにしても租税法はあまり当てにはなりません。小生の場合海外銀行から一括送金では無く数回に分けて送金受取りする事にしました。税金より手数料の方が安かったからですかね。

  • @tetsuyanaggy4994
    @tetsuyanaggy4994 10 месяцев назад +5

    昔昔、海外の株で利益を得て、元本含めて日本の銀行に送金してもらったら、税務署から問い合わせなる便りが届きました。累積損失額があったので、修正確定申告して事なきを得ました。それ以来、海外から日本には送金せず、海外の銀行に置いてます。
    具体的にはフィリピンにSRRVで移住したので、年金にも課税されません。

  • @akikothery4246
    @akikothery4246 10 месяцев назад +6

    無事 羽田に到着しました🎉 心配していた入国審査も ダイスケさんのおかげで なんとかなりました 有難うございました。
    もたもたしながら 空港内の人たちの指示に従い スルッと通り抜けた感じ ❣️昔は長蛇の列が出来ていたJR Rail Pass も早朝だったこともあったのか 待ち時間無し。  値上げの後のRail Pass 利用者の数が激減しているように思えました。無駄なくPass を使いこなすのも 簡単ではないよううな気もします。

  • @kmdogSanDiego
    @kmdogSanDiego 10 месяцев назад +6

    めちゃくちゃ勉強になりました❤

  • @noritakaakamatsu9713
    @noritakaakamatsu9713 10 месяцев назад +8

    日本での課税は、結局のところ全てが「税制上の日本居住者」であるか否かに帰結すると思います。「税制上の日本居住者」は住民票の有無とは別の概念と理解しています(他国でも住民登録されている場合があるから)。
    海外在住でも課税されるのは、日本に持つ資産や日本を源泉とする収入には日本で課税されると理解しています。

  • @shin90505
    @shin90505 9 месяцев назад +4

    質問です。ビットコインなどの暗号資産に変えて日本で受け取っても同じでしょうか?

  • @nechig9580
    @nechig9580 10 месяцев назад +1

    こんにちは。最近こちらのチャンネルでいろいろ勉強させていただいています。既出かもしれませんが、国外財産調書について(を含む)動画はありますか?日本でのリタイヤも考えたいところだけれど、知らないことが多すぎる…。

  • @riki65848
    @riki65848 10 месяцев назад +6

    何回かに分けて現金を持ち込んだほうがよくない?

  • @abtrdg
    @abtrdg 10 месяцев назад +2

    本題と趣旨が違いますがちょっとどうしたものかと悩み質問です
    例えば、
    成田→上海→ローマの順で乗り継ぎ、上海乗継が24時間以下になる場合スルーチェックイン可能ですが24時間上回ると基本チェックインバゲージはピックが必要になります
    ところが許容量ほぼ限界でピックすると再び預けるまで邪魔になる場合、または中国の税関でヤバい品目が入っている場合(無論イタリーでは全くシロ)、成田でチェックイン或はそれ以前に手続しておけば乗継24時間超えてもスルーチェックイン可能にする方法ありますでしょうか?

  • @juni6888
    @juni6888 9 месяцев назад

    グリーンカードホルダーの私は、アメリカ国民になった人と同様には、夫婦間での相続税免除にはならなさそう💦

  • @dabo4217
    @dabo4217 10 месяцев назад +19

    単に「居住者」という言い方だと誤解が生じます。私はオーストラリア25年、現在マレーシアで8年目ですが、当然、日本には住民票も置いていないし「税法上の非居住者」です(現在、マレーシアの居住者=納税義務者)。ところがですね、海外在住者でも日本に住民票も置いて転出届を出していない人もいるんですね。その理由はいろいろで、当然その人は「日本の税法上の居住者のまま」なわけです。つまり「世界収入に課税される」ということ。申告しなければ当然、「お尋ね」が来ますね。
    また私は日本に非居住者用の銀行口座を置いていますが、そこに海外から500万円程度は何度か送金しましたが、何の問題もありません。

  • @u76dtfxc
    @u76dtfxc 10 месяцев назад +7

    今どき、家族や親族が2ヶ国や3カ国に居たり、生活も仕事も複数の国だったり、そういう生活をしている人が幾らでもいる時代。
    そこで、在住者とか非在住者とか言っても始まらないと思う。
    僕自身、色々な事情で住民票は日本にあるままだけれども、普段は海外に住んでいる。
    確定申告で配偶者が非居住者なので、国外にいる配偶者の控除を受けようと思って税務署に相談したら「あなたの生活の実態は非居住者なので、控除はない。」と言われた。
    じゃあ、日本に住んでいるけど、”たまたま偶然に”海外に長期滞在中、とでも言えばよかったのだろうか?
    そう質問しようとしたら、電話を切られた。

  • @cahnataporhn
    @cahnataporhn 5 месяцев назад +1

    「他国で納税済であれば日本で二重課税されることは基本的にない」の箇所だが、その他国がタックスヘイブン国だった場合は事実確認はどうなるのだろうか。

  • @y.design
    @y.design 10 месяцев назад +5

    日本は146カ国、ほぼ全世界と租税条約を締結しています。二重課税されないためです。しかし、それぞれの国の税率が異なっており、それはどうどう処理されているでしょう?!

  • @yoshikoarmstrong9875
    @yoshikoarmstrong9875 3 месяца назад

    グリンカード保持者です。
    2年前日本に、帰国し
    アメリカの、ssは日本の
    銀行に振り込みして
    います。米国の年金の
    税金申告、アメリカ
    サイドでも申告しますかか?

  • @arkk1231
    @arkk1231 10 месяцев назад +6

    いま空前の円安で、口座にある現預金や換金性の高い流動資産(国債やら有価証券やら)をぼちぼち日本円に替え、一時帰国の際に札束で持ち込んで実家の庭に埋めています。日本の銀行口座が欲しいのですが、日本に住民票入れてマイナやれば口座開けますかね。

    • @tetsuyanaggy4994
      @tetsuyanaggy4994 10 месяцев назад +1

      私もその手を使ってます。😂

    • @annisaka
      @annisaka 10 месяцев назад +1

      今年日本円が新札に変わりますので、旧札を大量に保有していると若干面倒になるかもです。

    • @arkk1231
      @arkk1231 10 месяцев назад +1

      @@annisaka 以前にイギリスで新札出た時は半年くらい後に旧札紙屑になりました。と言ってもコロナ前から現金使わなくなっていたから関係なかったです。日本も旧札は紙屑でしょうか?いずれにしてもその時は一時帰国して穴掘り返して新札に替えてまた埋めます💦

    • @mm-sj7fk
      @mm-sj7fk 10 месяцев назад

      申請しなくてよい現金持ち込みは100万までですよね?100万超える場合は皆様どうしてますか?

    • @arkk1231
      @arkk1231 10 месяцев назад

      @@mm-sj7fk 申請してますよ。自分が泣けるほど高い税金を納めて残ったポンドで買った日本円です。逃げも隠れも致しません。

  • @reishappysydneylife8312
    @reishappysydneylife8312 10 месяцев назад

    マイホームの場合にも日本は税金を取るのですか?

  • @Yasco-de-Jp
    @Yasco-de-Jp 10 месяцев назад +9

    これからもっと日本人が海外移住し続けると、いずれ日本の税法もアメリカみたいに日本国籍者は世界のどの国に住んでいても日本に所得税納税義務が課されるというルールになる日が来るかも??日本国内在住者に対する増税だけでは国が成り行かなくなるのは必至でしょう。

  • @ige9187
    @ige9187 10 месяцев назад +8

    アメリカ不動産売却にかかる税金について少し補足したいと思います。アメリカで払う税金についてですが。
    ご主人が亡くなった場合、基本的に夫婦間では相続税は発生しません。
    ご主人の死後2年間は税金が云々というくだりがありますが、それはキャピタルゲイン税の控除額が死後2年間は夫婦合算の額50万ドルを引き続き享受できる、という意味です。2年を過ぎると扱いが夫婦ではなくなり、ご本人のみの25万ドルの控除額に減額されてしまうことになります。

    • @michiyokarita6854
      @michiyokarita6854 10 месяцев назад

      米国の夫婦間相続税は、市民権の有無や居住地で控除額がだいぶ変わってきます。夫婦共に米国市民でない場合は、控除額が6万ドルとかなり低くなるパターンもあれば、夫婦の一方が米国市民であれば、控除額も無限かかなり高額になるので心配無用の方がほとんどかと。
      家の売却益を最小限にするには、Step up basisという税法システムを導入している州に住んでいる場合は、家のタイトルを”community property with right of survivorship“として登記しておくことが重要です。

  • @wes-cq4bo
    @wes-cq4bo 9 месяцев назад +1

    海外に住んでいて日本で所得を得ると日本で課税されるとなっていますが、日本からの仕事を海外で受けている人は源泉徴収なしで振り込まれると聞きました。その話は間違っているのでしょうか?

    • @aiiga
      @aiiga 7 месяцев назад +2

      フリーランス、業務委託で日本のお仕事を受けているのか、日本に住民票を残して社員として働いているのか、海外在住で日本の法人をお持ちで発注頂いているのか、、状況により異なるかと思います。

  • @yt1189
    @yt1189 10 месяцев назад +6

    本帰国ブーム😂

    • @jackjak713
      @jackjak713 10 месяцев назад +4

      何がそんなにおかしいん?

  • @arkk1231
    @arkk1231 10 месяцев назад +5

    一時帰国の楽しみはウオシュレット!海外居住者アルアル。

    • @SaeedElAhmadi
      @SaeedElAhmadi 10 месяцев назад

      私は40年前からオランダ、フランス、モロッコに温水洗浄便座を設置して来ました。
      私の行く所全てにあります。
      今日本に一時帰国してますがTOTOのウォシュレットが多いですね。
      それ私は好みじゃない。
      私がカサブランカで使っているe-LifeHomeの海外用が最高です。
      ruclips.net/video/xnfn0J0kFH8/видео.html

  • @shi4596
    @shi4596 10 месяцев назад +4

    今日は、いつも貴重な情報ありがとうございます。日本在住者で海外の預金を日本の自分の子供へ生前相続として100万円を直接送金したらどうなるのでしょうか? その時の日本の税務署解釈はどうなるのでしょうか?誰か知っておられたら教えて下さい。

    • @mintto-108
      @mintto-108 10 месяцев назад +10

      税理士ではないので、参考程度にしていただければと思いますが、私の経験では、日本では贈与税は、送り主が誰であるかにかかわらず、受取者が一年に合計110万を超える金銭を受け取った場合にかかるものなので、100万円だけであれば非課税で何も問題ないはずです。
      ただ、今後も毎年送り続ける場合は、また話は変わってきます。(これ私も腑に落ちないのですが、だからと言って毎年110万贈与し続けると、税務署が初めから何千万を移動させる計画的な贈与だとみなすらしく、毎年微妙に異なる金額をわたしたほうがいいようです。。)
      ただ、その贈与から、七年以内(昔は3年でした)に相続が発生した場合は、その七年以内に発生した贈与合計額も相続財産に含まれ、合計の相続金額が、相続税の控除額を超えれば、相続税が発生します。お子さんでは無く、お孫さんに贈与する場合はその七年の年数縛りはないようです。
      また、暦年贈与のほかに相続時精算課税制度というものがあるようです。こちらについては、相続額があまりない場合には意味があるのかもしれませんが、使用したことがないの詳しくはわかりませんが、これを一度使うと、暦年贈与の控除110万の制度は使えなくなるようです。
      この手の問題は相続、贈与に強い税理士に聞くのが一番だと思います。確かにネットやいろんなところに情報はあり、体験談は、考るきっかけになり、非常に役に立つのですが、自分のケースに実際対応する時は、それぞれの背景、法律の改正、最終的な相続額によっても、解釈が異なってくるので。
      税理士でも普段相続関連取り扱わない方は相続について詳しくない方もいるぐらいなので、かなり慎重に確かなソースから調べるのが一番だとおもいます😊

    • @shi4596
      @shi4596 10 месяцев назад

      ありがとうございます。一回くらいなら問題なさそうですね。私が思うには111万円にしてわざと贈与税を申告して払えばどうなんでしょうね。@@mintto-108

    • @mintto-108
      @mintto-108 10 месяцев назад +3

      @@shi4596 そのようにあえて申告されてる方もいると聞いたことがあります。資産が多い場合、 300万くらいの贈与を、定期的にするのが相続税の税率と比べおとくになるようです。あえて申告しておくと、贈与の証拠が残るから安心ですね。無申告が許可されてる金額以内の贈与でも、申告してないと税務署は、色々理由をつけて課税しようとしてくることがありますからね、しっかり証明できれば問題ないと思いますが。