【知らなきゃ損】所得控除をマスターして節税せよ!

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  • Опубликовано: 14 дек 2024

Комментарии • 18

  • @ひなたくん
    @ひなたくん 6 месяцев назад +1

    動画楽しみにしてました☺️✨
    今回もすごくわかりやすかったです🌟
    以前、一瞬投稿されたパパ育休動画は何か不備があったんですか?
    あとで見ようと思ったら消えてたので😭💦

    • @okanenomori
      @okanenomori  6 месяцев назад +2

      いつもありがとうござます。
      優しいお言葉に救われます!
      パパ育休の動画は、視聴者さまからのご指摘で不備に気付き、修正中です。
      2週間後くらいに再度アップロードしようとおもいますので、よろしければご覧ください。

    • @ひなたくん
      @ひなたくん 6 месяцев назад

      @@okanenomori そうだったんですね💦修正は大変ですよね😰
      ゆっくりで大丈夫なので楽しみに待ってます☺️✨
      いつも為になる動画ありがとうございます🙇

  • @leiakane9108
    @leiakane9108 2 месяца назад +1

    税理士法人で働いていたので少し税金について分かるのですが、かゆい所に手が届く説明がたくさんありすごく勉強になりました!
    次の確定申告方法についても解説お願いしたいです!ありがとうございます☺

    • @okanenomori
      @okanenomori  2 месяца назад

      お褒めの言葉、ありがとうございます!

  • @TomokiYe
    @TomokiYe 6 месяцев назад

    おかげさまで自分でマイクロ法人を作れそうな気分になりました。
    最高の解説ありがとうございます!
    これからもよろしくお願いします♪

    • @okanenomori
      @okanenomori  6 месяцев назад +1

      いつもご覧いただきありがとうございます!
      この上ないお言葉でうれしいです!

  • @menu8192
    @menu8192 6 месяцев назад

    社会保険料控除に国保を書ける事を知りませんでした😅
    証明書が来ないので失念していました!気付かせてくれて本当にありがとうございます✨

    • @okanenomori
      @okanenomori  6 месяцев назад +1

      お役に立ててよかったです!
      国民健康保険料は高いので、控除できるかどうかは大きいですね。

  • @buffett_brother
    @buffett_brother 6 месяцев назад

    おかげさまで無事にマイクロ法人を設立できました!銀行の法人口座の審査がきびしかったのですが、何とか開設
    株式の配当だけでも融資が付くらしく、もはやマイクロ法人でなく普通の法人になりそうです😅

    • @okanenomori
      @okanenomori  6 месяцев назад +1

      よかったですね!!
      配当だけでも融資してくれる銀行があるんですね!

  • @koYo-l5i
    @koYo-l5i 6 месяцев назад

    こんにちは!わかりやすい動画ありがとうございます!
    出産手当金と育児休業給付金について質問させてください。
    現在、諸事情で6ヶ月休職を検討してます。(休職中6ヶ月は会社から100%給与支給されます。)
    上記2つの満額支給を受けたい場合には、休職を挟まない方が良いでしょうか?もし休職しなければならないとしたら、どのタイミング行うのが良いでしょうか?
    6ヶ月の休職期間も終わり、会社には所属の上傷病手当を受けながら妊娠出産した場合には、傷病手当はもらい続けれるのでしょうか?
    (この場合、出産手当金と育児休業給付金は受け取れないと動画で学びました。)
    体調優先で休職した方がいいのは承知の上ですが、家計の事もあり、アドバイスよろしくお願いします!

    • @okanenomori
      @okanenomori  6 месяцев назад

      >出産手当金と育児休業給付金は受け取れないと動画で学びました。
      →出産手当金は会社に属していれば基本的にもらえますが、もらえない理由は何に該当している認識でしょうか?
      また、育児休業給付金については、傷病期間の6か月を除いた直近2年間(実際には2年6か月)で、仕事をしていた期間が12か月に達していないということでよろしいでしょうか?
      (もらえないと思う理由を教えてください)
      >上記2つの満額支給を受けたい場合には、休職を挟まない方が良いでしょうか?
      →出産手当金は6か月休んだとしても、標準報酬月額が同じで、言い換えると毎月同じ健康保険料が引かれ続けている限りは減額されません。7月の給与分以降で6か月間休めば、標準報酬月額は原則変わらず、出産手当金も減額されないかと思います。
      次に、育児休業給付金は、傷病期間を除いて直近6か月の給料で算定されます。
      賃金支払い単位で区切られた1ヶ月で中途半端に休んでしまうと減額されますが、1か月のほとんどを休んでいる場合は算定期間からは除外されて過去に遡った期間で算定されるので、理論上は減額されません。
      ※稀にハローワークの内部規定によって減額されるケースはあるので責任は持てません。
      出産手当金や育児休業給付金がもらえない場合は、傷病手当金がもらえます。
      また、出産手当金や育児休業給付金がもらえる場合は、基本的に出産手当金や育児休業給付金が全額もらえて、傷病手当金は差額分が若干もらえるかどうかです。
      なので、最悪出産手当金や育児休業給付金がもらえなかったとしても、あまり大差はないです。

  • @yamablo.info500
    @yamablo.info500 6 месяцев назад +2

    差額ベッド代は医療費控除にはならないのでは?

    • @okanenomori
      @okanenomori  6 месяцев назад +1

      ご指摘ありがとうございます!
      誤りでした。