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生活保護のかたは保険証はもってないとおもうのですが1割負担にしてから公費となるんでしょうか?保険請求先とかわからなくて、、、💦
コメントありがとう御座います♪通常は医療保険がないので、10割を公費負担ですよ。請求先は各自治体の福祉事務所かと思います。地域によって違いがあるのかもしれませんが。。
@@Pharmacy_Channel ありがとうございますm(_ _)m
生活保護の方でも仕事をされていて保険証を持っている方もおられます。その場合は7割を保険者(社会保険診療報酬支払基金)に請求し、残りの3割を住所の市町村の福祉事務所に医療券、調剤券を請求します。本来は生活保護受給者が自ら役所に出向き、医療券、調剤券をもらい、保険医療機関、保険薬局に行くのが表向きのルールですが実態は、保険医療機関、保険薬局が代行して請求している(請求できる)市町村が殆どです。医療券、調剤券をゲットし、国民健康保険団体連合会を通じて各市町村へレセプトを請求します。ごく一部の生活保護に厳格に対応している市町村に、このルール(患者が先に医療券、調剤券を役所に取りに来てもらう)を徹底させている市町村も存在します。
@@supereuroflashhyper すごく詳しく説明ありがとうございますm(_ _)mなるほど、、、よくわかりましたm(_ _)m
公費=国 福祉公費=市町村ではないですか? 医療界では福祉公費=福祉 って一般的には言っていますが。公費番号が10(結核)~66(石綿)まで 福祉公費は都道府県によって番号がことなるが、大阪府は重度障害80 ひとり親82 子ども医療(乳幼児医療)86 ってなっています。調べたら、奈良県は重度障害83 ひとり親93 乳幼児73 三重県 重度障害80 ひとり親82 乳幼児81 ってバラバラですね。しかも三重県は未だに償還払いが原則未就学児童のみ現物支給で小学生以降は償還払いって・・・わかりにくすぎる・・・びっくりしました非常にややこしい。全て現物支給にしてほしい。ややこしくて説明が大変4:40 子ども医療の説明ですが、同一都道府県で受けた保険診療であれば、同一都道府県内の保険薬局であれば、市町村に関係なく適応されますよ。他府県は説明通りです。例 東京都にある東京大学病院で受診した大阪府民の子ども医療対象患者は保険診療、保険調剤ともに86適応外で後日、住んでいる市町村役所で還付手続きをすれば、子ども医療分が還付される(償還払い)。吹田市にある阪大病院で保険診察を受けた大阪市民の子ども医療対象患者が大阪市内の保険薬局で保険調剤を受ける場合は86は適応される(現物支給)。同じ都道府県内なので
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生活保護のかたは保険証はもってないとおもうのですが1割負担にしてから公費となるんでしょうか?保険請求先とかわからなくて、、、💦
コメントありがとう御座います♪
通常は医療保険がないので、10割を公費負担ですよ。
請求先は各自治体の福祉事務所かと思います。地域によって違いがあるのかもしれませんが。。
@@Pharmacy_Channel
ありがとうございますm(_ _)m
生活保護の方でも仕事をされていて保険証を持っている方もおられます。その場合は7割を保険者(社会保険診療報酬支払基金)に請求し、残りの3割を住所の市町村の福祉事務所に医療券、調剤券を請求します。本来は生活保護受給者が自ら役所に出向き、医療券、調剤券をもらい、保険医療機関、保険薬局に行くのが表向きのルールですが実態は、保険医療機関、保険薬局が代行して請求している(請求できる)市町村が殆どです。
医療券、調剤券をゲットし、国民健康保険団体連合会を通じて各市町村へレセプトを請求します。
ごく一部の生活保護に厳格に対応している市町村に、このルール(患者が先に医療券、調剤券を役所に取りに来てもらう)を徹底させている市町村も存在します。
@@supereuroflashhyper
すごく詳しく説明ありがとうございますm(_ _)m
なるほど、、、よくわかりましたm(_ _)m
公費=国 福祉公費=市町村ではないですか? 医療界では福祉公費=福祉 って一般的には言っていますが。
公費番号が10(結核)~66(石綿)まで 福祉公費は都道府県によって番号がことなるが、大阪府は重度障害80 ひとり親82 子ども医療(乳幼児医療)86 ってなっています。
調べたら、奈良県は重度障害83 ひとり親93 乳幼児73 三重県 重度障害80 ひとり親82 乳幼児81 ってバラバラですね。しかも三重県は未だに償還払いが原則
未就学児童のみ現物支給で小学生以降は償還払いって・・・わかりにくすぎる・・・びっくりしました
非常にややこしい。全て現物支給にしてほしい。ややこしくて説明が大変
4:40 子ども医療の説明ですが、同一都道府県で受けた保険診療であれば、同一都道府県内の保険薬局であれば、市町村に関係なく適応されますよ。
他府県は説明通りです。
例 東京都にある東京大学病院で受診した大阪府民の子ども医療対象患者は保険診療、保険調剤ともに86適応外で後日、住んでいる市町村役所で還付手続きをすれば、子ども医療分が還付される(償還払い)。
吹田市にある阪大病院で保険診察を受けた大阪市民の子ども医療対象患者が大阪市内の保険薬局で保険調剤を受ける場合は86は適応される(現物支給)。同じ都道府県内なので