【保存版】これで相続が発生しても悩まない!税理士探し・手続きの流れ・必要な書類等を解説!

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  • Опубликовано: 9 ноя 2024

Комментарии • 27

  • @牧マチ子
    @牧マチ子 Год назад +3

    遺産相続の分割で揉めてます。母が昨年の6月に亡くなり
    母は愛媛で私は愛知に住んで妹夫婦に任せて専門家は通さず話し合いの金額と降りまれた金額が不当だと言うと県外で何もしてないと揉めてます。

  • @大島道子-e7i
    @大島道子-e7i 7 месяцев назад +1

    叔母が現在特養でお世話になっていますが高齢もあり見取り期間に入りました。実親も他界、子もいないため、私が叔母の見受け人親族代表となっておりますが
    遠距離もあり成年後見人の方にお世話になっております。最近何千万円の財産もあるとの連絡を受け、今後
    遺産相続の事で相談出来る人を考えておいたほうがよいとの連絡を貰いましたが、どのように進めればよいのか、ご指摘いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • @瀧本祐子-z6t
    @瀧本祐子-z6t Год назад +1

    わかりやすい説明で参考にさせてもらってます。生前贈与の際の贈与契約書の書き方で第2条の前条記載の財産を引き渡さなければいけないという年月日がいつの事をいうのか意味が わかりません。教えて下さい

  • @川口富士子-v2p
    @川口富士子-v2p 3 года назад +2

    相続税小規模宅地特例についてお伺いしたくコメントさせて頂きました。

  • @きみたん-r5j
    @きみたん-r5j 3 года назад +1

    秋山先生の動画は学びが多く、しかもとても分かりやすいので、拝見しながら感謝しております。
    相続人の該当者について相談させて下さい。
    先日、母が逝去、父は30年前に逝去しております。子は長女、長男、次女の私の3人でした。現在、長女と次女生存し、長男は6年前に逝去していますので、子は私を含めて2人です。ただし長男は再婚しており先妻との間に3人の子供がおります。再婚相手とは子供はいません。先妻とは30数年前の離婚でそれ以後、母も私達姉妹もその3人との連絡等は一切ありませせん。また長男も殆ど行き来が無いようで、長男の葬儀に3人の子ども達の参列はありませんでした。このかつての3人の孫も相続人に該当するのでしょうか?
    教えていただけるとありがたいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      これは大変ですね。
      ですが法律上、長男の先妻との子供3人も今回の法定相続人(長男の代襲相続)に該当してしまいます。
      詳しくは前々回投稿した動画を見てください。
      お母さんに「遺言書」を遺して貰えば良かったですね。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【重要】遺言書を作らなければ不幸になってしまう家庭〝3選〟
      ruclips.net/video/P2LfB1Jtqgg/видео.html
      ーーーー
      この場合は、長女・次女・長男の先妻との子供3人の5人で、お母さんの遺産の分割協議をすることになります。
      法廷相続分は長女・次女が3分の1ずつ、長男の先妻との子供3人が9分の1ずつになります。

    • @きみたん-r5j
      @きみたん-r5j 3 года назад +1

      @@souzoku_senmon
      秋山先生、丁寧なお返事ありがとうございました。
      お礼が遅れて申し訳ありません。
      秋山先生のお返事をもとに、早速、専門家の方に相談・依頼しました。
      本当にありがとうございました。

  • @豚たつ-k2w
    @豚たつ-k2w 2 года назад +1

    勉強になります。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      そう言って頂けて嬉しいです(^^
      これからも頑張りますね!

  • @青井達也-j5h
    @青井達也-j5h 2 года назад +1

    相続税の申告をする前に、銀行等で相続手続きをして貯蓄を受け継いだ場合には、残高証明書を保管しておいて、税理士さん等に相談をすればよろしいのでしょうか?

  • @塚野恵子-x8z
    @塚野恵子-x8z 3 года назад +3

    知り合いに認知された子供を育てている女性がいます。
    認知した男性から、十数年にわたり、毎年1000万以上の生活費を貰っています。
    子供の学費も全て男性が支払っています。
    男性にもしもの事があった時、彼女の口座にある貯金は、彼の遺産となりますか?
    また、今まで贈与税なども支払った事がないそうです。
    贈与税の無申告となるでしょうか?
    その男性は資産家で、相続発生すれば税務調査は必ず入ります。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      さて、調査の仕方も結論もさまざまですが、
      間違いないのは塚野さんが言われているとおり、贈与税か相続税の課税は免れませんよね。
      また、額が額ですからマルサという可能性もあります。
      仮に、その方から顧問の依頼があったとしても、関わりたくはない案件ですね(-_-;)

  • @753tmd
    @753tmd Год назад

    5:30 「配偶者特別控除」は算入しないのでしょうか?

  • @BAB-ko8vg
    @BAB-ko8vg 2 года назад +1

    とんでもない事実が分かりました。義父の土地の相続はなんとか無事に終わらせたのですが、義母の兄(昭和20年に戦死)名義の土地があることが分かりました。
    義母は現在96歳です。亡くなった義母の兄は結婚もしておらず、子供もおりません。このような場合はまずどうしたらよいのでしょうか。
    登記が義務化となるとの事ですが、まず義母の名義に変更しなければならないでしょうか。義母が相続を放棄して、義母をとばしての相続は可能でしょうか?
    ご指南いただぇれば幸いです。いつも、ありがとうございます。

  • @menchi23
    @menchi23 2 года назад +2

    初めまして、私は神奈川県横浜市に住んでおります。秋山先生の事務所には遠くて直接行けないと思いますが、相談や依頼は可能なんでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад +1

      はい。
      有難いことに現在は、全国の方から相続(贈与)のご相談やご依頼を頂いております。
      と言いますのもこれまでは、不動産(土地)の評価は現地を見ないと、
      ・高く評価をして相続人の方に余分な相続税を負担させたり、
      ・逆に低く評価をして税務署から指摘を受けたり、といったことが有りましたので、近くの税理士に依頼をするのが一番でした。
      ですが今は、現地に行かなくてもグーグルマップを含め、専用の計測ツールで依頼者の方の土地の立体的な形状が把握出来ますし、距離や面積、傾斜等も測れます。
      専用のツールでも判断が難しい箇所も、依頼人の方にスマートフォンで該当箇所の写真や動画を撮って送って頂くことで、現地に行かなくても北海道から沖縄まで適正な相続税の評価額が算定出来るようになりました(^^
      また相談者の方とのコミュニケーションにおいても、電話やメールだけでなく、zoomを使ってお互いの表情を見ながらの話し合いも出来るようになったのも、遠方の方の依頼を受けやすくなった理由の一つですね。
      そういった理由から、実際にいまは地元の兵庫県よりも関東圏の方からの依頼の方が多いですので、是非お気軽にご相談下さい(^^
      ー---
      逆に遠方の税理士に依頼をする場合のデメリットも事前にキチンと認識をしておいて下さい。
      それは、もしも将来税務調査が行われることになった際、当日は相談者の方が住んでいる現地に赴き税務調査に同席させて頂くのですが、
      遠方の税理士に依頼をする場合は、その際の交通費は余分に掛かります。
      そういったメリット・デメリットを両方考慮して頂いた上で、ご相談・ご依頼をして頂ければ、わたくし秋山税理士が全力でサポートをさせて頂きます(^^

    • @menchi23
      @menchi23 2 года назад +1

      @@souzoku_senmon ご返信ありがとうございます!近々、ご連絡致しますので、その節はよろしくお願い致します。

  • @浩加藤-o5b
    @浩加藤-o5b 2 года назад +1

    教えて下さい。父親は40年以上前に死亡してますが、父の誕生から死亡迄の戸籍謄本が必要ですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 года назад

      戸籍謄本の利用用途を記入して頂いた上で、
      事務所HPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
      www.souzoku-akiyama.com/contact-us
      勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^

  • @西橋洋子
    @西橋洋子 3 года назад +2

    土地家屋の名義変更と相続税の申告を司法書士と税理士にお願いする場合、遺産分割協議書など共通の書類がありますが、使い回すことはできますか

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      使い回すというのは1つの「遺産分割協議書」を登記にも銀行関係にも使うということでしょうか?
      その場合、
      ・銀行に関しては、銀行がコピーをしたら返してくれると聞いていますが、
      ・登記に使う「遺産分割協議書」は提出したまま返却されないと思います。
      ですので、1つの「遺産分割協議書」を使いまわしたという場合は、
      ①先に銀行の手続きを終わらせて、
      ②相続登記を最後にすれば良いですね(^^

  • @ミリモモ
    @ミリモモ 4 года назад +2

    相続税と準確定申告は、別ですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +3

      はい! 相続税と準確定申告は別ですね。
      『相続税』は、
      ・亡くなられた方の財産に対して、
      ・基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える部分に対して掛かる税金でして、
      ・申告期限は被相続人が亡くなった日から10か月以内です。
      『準確定申告』は、
      ・年の中途で被相続人が亡くなった場合に、
      ・相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得部分に掛かる税金でして、
      ・申告期限は被相続人が亡くなった日から4か月以内となっています。

  • @川口富士子-v2p
    @川口富士子-v2p 3 года назад +2

    当方咋年末12月、今年1月、主人の両親を看取りました。
    車移動で二時間半から三時間の場所で別に暮らしていました。
    主人名義持ち家です。義両親咋年9月頃から体調崩しまして立て続けに入院となり透析一級身障の父、要介護認定の母病院付き添いしてきました。今日に至るまで3ヶ月~両親宅で病院、ホスピス入院先を見つけるために滞在しています。明細ストックしているものに高速代ガソリン代、両親の銀行の入院費用、葬儀費用で預貯金の出し入れなどしております。週1~2日は夫婦交代で私どもの自宅に戻ったりの状況です。この先一周忌過ぎるまでこの様な状態を選択して行く相談をしております。義両親の神奈川には住民票は移していません。埼玉のままです。農家で訪問客、植木選定など神奈川に半分滞在管理しています。先生、私共の場合小規模宅地特例を利用出来ないですね。対象外でしょうか?

  • @りぼん-v5e
    @りぼん-v5e Год назад +1

    49日を過ぎてから相続を考えるのは遅すぎるのではないでしょうか?3ヶ月以内という相続放棄もタイトになるし、民法第907条ではいつ始めてもよいとされていますよ。

  • @keroumih6161
    @keroumih6161 3 года назад +1

    兄弟3人での相続を想定しています。相続財産は銀行預金と不動産(固定資産評価額100万円程度)です。相続税は相続完了前に3人分一括して払ってよいのでしょうか。相続手続きは税理士と司法書士の双方に頼むのが一般的なのでしょうか、あるいはどちらか一方で充分なのでしょうか。もし、相続税務を税理士に、不動産登録を司法書士に頼む場合、司法書士にはどのタイミングで依頼するものでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      相続税は、各人が各人の相続分に対する相続税を支払うことになります。
      具体的に言えば、納付書が3枚になる訳です。
      そして、相続税の申告書の作成を依頼するのが税理士、相続登記の依頼をするのが司法書士です。
      法律上、どちらもお互いの仕事をすることは出来ません。
      相続登記のタイミングは、通常は相続税の申告書が出来てからですね。
      と言いますのは、相続税には各種特例がありますので、
      ・Aが相続すれば相続税が抑えられたのに、
      ・先にBに相続登記してしまったから、このまま相続税の申告書を作成したら相続税が増えてしまう、ということが起こり得るからです。
      相続税の特例を優先するのであれば、
      一旦Bに相続登記してしまったものをAに登記し直すということはムダでしかありません。
      お金をドブに捨てるようなものです。
      ですので相続登記のタイミングは、相続税の申告書が出来てから司法書士に依頼して貰えばと思います(^^