【退去費用】安易な「特約」は入居者とトラブルに!? 敷金精算の注意点を解説!

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  • Опубликовано: 7 янв 2025
  • ХоббиХобби

Комментарии • 19

  • @rakumachi
    @rakumachi  Год назад +2

    ■前回の動画はこちら
    【10分で解説】隣地から伸びてきた枝は、勝手に切ってもOKに!? 民法改正でルールはどう変わった?
    ruclips.net/video/S-UJd_ZW64I/видео.html

  • @50猫-i8w
    @50猫-i8w Год назад +5

    簡潔で分かり易い解説でした。ありがとうございます。

  • @hiromio-gj3en
    @hiromio-gj3en Год назад +4

    解説ありがとうございます。勉強になりました。

  • @nikupro46
    @nikupro46 Год назад +10

    ハウスクリーニングの特約もふわっとしてるので白黒つけて欲しいところ

  • @Nakajima5979
    @Nakajima5979 6 месяцев назад +2

    契約更新で契約内容を変えてくるのは有効なんでしょうか?
    更新だから同じ内容で更新するのが筋だと思うのですが。

  • @Hh1st
    @Hh1st 3 месяца назад +1

    お世話になっております。
    近い内に賃借人として賃貸契約をしようとしているですが、契約書を事前に確認していますと「敷金償却」の条項がありました。
    物件は気に入っているので契約はしたいのですが、どのように「敷金償却」の条項を回避すればよいかアドバイスいただけますでしょうか。
    お忙しいところ大変恐縮ですが宜しくお願い申し上げます。

  • @pc-sp15-25
    @pc-sp15-25 9 месяцев назад +3

    原状回復義務は無いし、消費者契約法十条で守られる。賃借人は弱い立場になりやすいですから、その盾になっている素晴らしい法律ですね。

  • @いるまんどころ
    @いるまんどころ 6 месяцев назад +1

    フローリングの張り替えも請求されていますが払わねばならないのでしょうか?

  • @shiraga0516
    @shiraga0516 Год назад +7

    退去時の敷金精算、第三者機関を作った方が良くないでしょうか。ある程度客観的基準を決めた方が良い。

  • @ボン太丸
    @ボン太丸 10 месяцев назад

    これ得するパターンもあるよね?
    通常であれば経年劣化分も計算して家賃設定しますよね?
    その分家賃安いなら、長く住む人にとっては得
    入居6年経ったからクロス張り替えてくれ。なんて言う入居者いないし
    新築で入居20 年とかの人も居るわけだし

  • @奇跡の村
    @奇跡の村 Год назад +1

    法人の場合で事務所の賃貸借契約だったらどうなりますか?

  • @tomou7466
    @tomou7466 Год назад

    分かりやすい解説ありがとうございます。賃貸解約して不動産屋さんに経年劣化は敷金からは取れないのでは?と言ったら特約の方が国土交通相の現状回復のガイドラインより上だと言われお金を請求されました。なんと言ったら不動産屋さんは納得するのでしょうか?

  • @TT-ud2wi
    @TT-ud2wi Год назад +1

    賃貸物件住んでるので退去時のトラブル防止のため、この動画保管しました!!
    トラブルになった際はとりあえず業者にこの動画試聴させようと思います😅

  • @kunihro3408
    @kunihro3408 9 месяцев назад

    事務所や店舗の場合もですか?

  • @シュン-x9n
    @シュン-x9n Год назад

    賃管士の勉強中ですが、原状回復のガイドラインでは、通常損耗の借主全額負担は3つ程の要件を満たしていれば特約は可能。因みに○ッ○さんの予想問題集では、通常損耗は特約付きだと借主負担で○。…はぁ、もういい加減にして欲しい。ダメならダメで特約も無効にすりぁよくね。訳わかんない言い回しも多いしさぁ
    「○○は○○に限りその範中の限りではないが、○○の場合に限り○○する事が○○の場合は望ましい(必須ではない)」
    …どうしろと…

  • @なんなん梅田
    @なんなん梅田 Год назад +1

    契約書は家持ち帰ってじっくり見たほうが良いと思った。

  • @チャーリー325
    @チャーリー325 Год назад +3

    きちんと契約書を読んだとして、借りる側に不利な文言があった場合は指摘して削除してもらうか、または然るべき役所などに訴えるということでしょうか。もし管理会社がうんと言わなければ契約できないということでしょうか。

    • @國居久哲
      @國居久哲 Год назад +8

      契約前なら役所に聞いても意味ないでしょうね。おそらく特約を削除して契約するのは貸手側が応じない可能性が高いと思われます。所詮民法、されど民法です。民法を覆す特約を平然と付けている業者(貸主)にはそもそも要注意です。

  • @toshibe7097
    @toshibe7097 Год назад +3

    判例を紹介するなら裁判所の外套の判決ののURLを概要欄に書いていただけると判断できます。
    書いてないのであなたの妄想か判断ができないのでバッドリアクションをしました。