特許の取り方 出願人の目線から

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  • Опубликовано: 18 ноя 2024

Комментарии • 19

  • @tizai_maruwakari_tv
    @tizai_maruwakari_tv  7 месяцев назад

    いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます!弊所では知的財産権に関して随時ご相談を承っております。
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  • @MMM-zv3ui
    @MMM-zv3ui 2 года назад +2

    出願と審査は別ですよというのがなかなか初心者には理解し難い制度(概念?)です。審査を受けるべきかどうかをしっかり考えた上で出願するから、出願と同時に審査請求を出すのではないの、というのが初心者の印象でした。でも、3割ぐらいは3年経っても審査請求を出さないようですね。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      おっしゃる通り、ほとんどのケースが、特許庁での審査を受けることを前提とした特許出願である中で、出願~審査請求の期間に、本当に審査請求をして権利化するかを吟味した結果、権利化しない=審査請求しないという判断になるケースも存在します。
      (例えば、コメントに記載いただいたような、3年経っても審査請求しないケースなどです)
      特許出願と審査請求が別になっているこの制度の目的の1つとしては、特許庁が、上記のケースの様な「出願したがやっぱり権利化をやめる」といった出願を審査前に省くことができるので、特許庁の業務効率化に繋がるという点があります。
      また、出願人はこの制度を利用して、例えば、「権利化に必要な資金を集めきれていないが、なるべく早期に出願しておきたいので、まずは出願して、審査請求までの3年の間に資金を準備する」といった方法を取ることなどができます。
      なお、一般的に、中小企業やスタートアップは、出願するもの=特許取得を必ず目指すものなので、早期審査を利用することが非常に多いです。
      他方、大企業の事業分野で、技術の成熟度が高く多数の特許出願がされているようなケースでは、事業環境を見ながら、予算計画と照らしつつ、審査請求の時期をコントロールすることも多い印象です。

  • @越智幹夫
    @越智幹夫 2 года назад

    明細書の中で一番大事なのが請求範囲であることは異論の余地がありませんが、意外に見落とされがちなのが「効果」なんです。
    知財部や特許事務所は楽に権利化したいから、効果の項目をたくさん書くように指導しますけれども、実は、たくさん書けば書くほど弱い特許になります。
    特許の侵害を判断する時に、もちろん請求範囲に基づきますけれども、それが少し異なっていた場合に異なることによって記載の効果が得られるか否かという判断も加わりますので、効果は少ないほど強い特許になります。
    あと、実施例は「これでもか」というくらいいっぱい書いてください。
    只で公開できる意味もありますが、請求項を補正したり、分割出願する場合にも予め書いていなければ認められないからです。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  2 года назад +1

      コメントいただき、ありがとうございます。
      たしかに、効果は、いろいろと書けば書くほど、その発明の技術的意義が具体化されることになりますので、結果として、限定的な解釈につながることがあります。
      実施例の充実については、分野によって利点が変わってくるところですが、広い権利、特許庁審査官からの指摘に対する対応(補正の選択肢)を柔軟に検討できる、という利点は共通してあります。
      ノウハウコントロール、コストバランスも考えて、明細書にどこまで実施例を書くか決めていくことが重要ですね。

  • @firstime
    @firstime Год назад

    オンラインでファイリングするための公式リンクはありますか??

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  Год назад

      コメントいただきありがとうございます。
      日本特許庁へオンラインにて出願するには、「インターネット出願ソフト」より出願書類を提出する必要があります。
      特許庁公式HPで案内などもございますので、よろしければこちらもご参照いただければ良いかと思います。
      www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/hajimete/index.html
      ただ、出願後に拒絶理由通知が発行された場合、それに対して適切な対応ができないと、登録が認められず「拒絶査定」となる恐れがありますので、安心して出願を進めたいという場合には、出願の時点から弁理士や特許事務所に相談をされるのも良いかと思います。

  • @kaguiro
    @kaguiro Год назад

    ノートの形状を少し変えたものをアイデアで考えているのですが、特許よりも実用新案の方になるのでしょうか?実用新案権を持っていた場合、他社にそれを特許で取得されてしまうと、実用新案権をとっていても意味がないのでしょうか?RUclipsで色々アイデアを出そうと考えているのですが、どうしてもそれを盗作され、ましてや権利も先に取得されると嫌だと思い、先に特許を取ろうと思いましたが、あまりにも審査費用が高すぎるのと、高度な技術というわけではないですし、形状とかならば実用新案権の方が現実的なのかと思い質問させていただきました。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  Год назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      まず、"形状の保護"ということでしたら、特許権/実用新案権に加えて、意匠権も選択肢となります。
      違いをざっくりと説明しますと、形状に現れる考え方とそれによる機能を保護したい場合は特許権/実用新案権、形状に現れるデザインを保護したい場合は、意匠権が適しています。
      現在お考えのものがどちらに当てはまりそうか、お考えいただくと良いかと思います。
      なお、特許権か実用新案権か、についてですが、「とりあえず費用を抑えて権利を取得したい」ということでしたら、確かに実用新案権が適しているかもしれません。
      しかし、実用新案権の場合、この権利を持って、直ちに第三者へ権利行使をすることができませんので、ご注意ください。
      実用新案権は、権利化の際、特許庁での審査を要さないため、第三者へ権利行使する際には、一度特許庁で審査を受け、お墨付きをもらう必要があるのです。
      万が一このお墨付きをもらえなかった場合、権利行使できないだけでなく、逆に第三者より権利を取り消される恐れもあるため、注意が必要です。
      また、あとから第三者が特許権を取得した場合についてですが、第三者が盗作を行う=先のものが公開されているという状況のため、特許取得の要件の1つである、"すでに公開された内容でないこと"を満たすことができず、後から真似たものに特許が認められることは原則ありません。
      意匠は費用面では、実用新案以上にリーズナブルであり、実用新案のような権利の不安定もないので、デザインとしての保護という目的に合っている場合にはお勧めします。
      ちなみに、特許/実用新案/意匠、全てにおいて、出願前にその内容を公開してしまうと、原則権利化することができなくなりますので、RUclipsでの公開などは、そのタイミングについてご注意いただくことが大切です。
      一般論としてのご回答となってしまいましたが、参考にしていただけますと幸いです。
      権利化をご希望の場合には、弁理士にご相談されることもお勧めです。

    • @kaguiro
      @kaguiro Год назад +1

      @@tizai_maruwakari_tv 返信ありがとうございます。めちゃくちゃ参考になりました。やはり現状、ノートの形状に関する案なので一番、実用新案件が現実的かなと思います。自分では気づきにくいことまで回答してくださったので、助かりました。ありがとうございました♪

  • @daysmiscellaneous9569
    @daysmiscellaneous9569 Год назад

    こんにちは。
    雑貨関係でアイデアがあり、試作品も作成したものがあります。
    手作りでもできるので、例えばBASEなどで販売するという手もあるのですが、その場合、その出品作品を見てアイデアを盗まれて特許を取られないかと躊躇してしまいます。
    BASEなどに先に出品していたという記録が残っていれば、アイデアを盗まれることはないでしょうか?

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  Год назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      まず、"第三者にアイデアを盗まれさらに特許を取られてしまう"、という事象は原則起こりません。
      理由は、特許が認められるための要件の1つである「すでに公知となっていないこと」という点を満たすことができないからです。
      質問者様が先にBASE等で公開した時点で、そのアイデアは公知の状態となります。
      そのため、第三者がそのアイデアを盗んでも、上記の要件を満たすことができないため、特許が認められることは原則的にありません。
      しかし、第三者によって模倣されることは起こり得ます。
      質問者様の雑貨が市場に出回った場合、他の事業者がそれを参考にして自社の商品を開発する可能性があります。
      また、模倣品を販売することもあり得ます。
      なお、先に販売していたという記録がある場合、最初に販売した日から3年以内であれば、不正競争防止法という法律によって、模倣品を排除することは可能です。
      ただし、その場合、完全な模倣品であることを客観的に立証する必要があるため、これを立証できなければ上記の法律による保護は難しいという点に留意する必要があります。
      ご自身のアイデアを保護するためには、公開する前に知的財産権にて保護することが大切です。

    • @daysmiscellaneous9569
      @daysmiscellaneous9569 Год назад

      @@tizai_maruwakari_tv ありがとうございます!
      知的財産権、ですね。
      意匠権というものを取っておけば大丈夫でしょうか?
      取得に必要な費用など、詳細な解説動画を作っていただけると助かります。

  • @ジャイアンに殴られた後のスネ夫

    こんにちは、質問です。
    特許申請する方法や知識を得る為にネットで色々調べているのですが、発明した物の構造が永久機関っぽく見える部分がある場合、申請しても永久機関だと認められないみたいですが、「永久機関は存在しない」と世の中(特に物理学上では)そう言われているので、永久機関まがいな商品が出来ても「永久機関は存在しない」わけだから、永久機関だと指摘されても存在しないという事からその指摘を否定し、永久機関とは全く別物として見て考えるべきなのではないか?言えるんじゃないかなと考えていますがどうなんでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      特許法では、自然法則に反するものは発明として認められず、特許の対象から外れます。
      「永久機関」は、この、自然法則に反するものの一具体例としてよく挙げられるものです。
      つまり、特許庁の審査では、当該発明が「永久機関」かどうか、永久機関が存在するのかしないのか、という観点は関係なく、当該発明が、自然法則に反するものかどうか、が、特許庁の審査では見られています。
      ですので、永久機関は存在しないという反論でもって、特許庁からの指摘を否定することは難しいと言えます。
      もし、特許庁より自然法則に反する旨の指摘を受けた場合には、例えば、当該発明が自然法則に則っていることを証明することで、指摘を解消できるかと思います。

  • @hhuhh6809
    @hhuhh6809 Год назад

    個人で特許を出願するつもりなのですが出願書類はどこで貰えますか?

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  Год назад

      特許出願の場合、配布されているフォームなどはなく、特許法の施行規則に従った様式で、ワードなどを使って書類を作成します。
      様式については、特記庁のホームページなどでご確認いただけます。

  • @ヒカ-b8p
    @ヒカ-b8p Год назад

    分かりやすいご説明をされているの
    だとは思うのですが、言葉だけですと
    理解が厳しいです。図が入ったフリップ
    やパワポなどを使ってのご説明を希望
    致します。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  Год назад

      動画をご視聴いただき、また貴重なご意見もありがとうございます。
      より分かりやすい動画にするための参考にさせていただきます。