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お世話になります。PCTが締結されたのに、パリ条約ルートの存在意義は何でしょうか
コメントありがとうございます。実は、パリ条約ルートには、以下のような特徴があります。①出願先国が少ない場合、PCT出願よりも費用をおさえることができる②出願先国の特許庁へ直接出願するため、各国における権利化までの手続きが比較的早い③出願先国の特許庁へ直接出願するため、国ごとに出願内容を変更できる④出願先国がPCT非加盟国の場合、パリ条約ルートの利用を検討すると良い複数の国へ特許出願をする場合には、PCT出願が適しているケースが多いですが、出願人様の検討されている出願先国や、特許戦略などによっては、パリ条約ルートの方が適しているケースもございます。案件によって、適した出願ルートを選択することが大切です。
@@tizai_maruwakari_tv 早速のご返答ありがとうございます。よくわかりました。
コメント失礼します。pct出願について調べている過程でこの動画に出会いました。とても参考になりました。一視聴者として今後も動画を通じて勉強したいと思います。一点、pct出願に関して質問させていただけますと幸いです。外国出願も考えている案件で、最初に日本に出願し、pct出願を使って各国へ移行する方法と、最初からpct出願を選択し日本へも移行する方法とで何かメリットの違いやそれぞれの方法が望まれるケースがあればご教示いただきたいです。よろしくお願い申し上げます。
コメントありがとうございます。今後も、お役立ていただけるような動画を配信できればと思いますので、ぜひご視聴いただけますと幸いです。以下、PCT出願に関して回答させていただきます。★最初に日本出願し、それをもとにPCT出願を行い各国へ移行する方法★[メリット]まずは日本で早めに出願しておいて、12ヶ月経過するまでに、願書の内容を見直したり、追加/変更をする部分を検討するなどの時間の猶予を作ることができます。また、費用面では、初期費用を抑えて、事業状況を見つつ段階的に費用をかけることができるというメリットもあります。[望ましいケース]例えば、・そもそも海外進出が確定していない場合。・出願内容の細部はまだ固まっていない状況のため、 今確定している部分だけでも極力早く出願しておいて、細部についてはもう少し検討したい場合。・海外進出したいが、まだ費用を準備しきれていない状況で、 まずは費用を抑えて出願しておいて、その後事業の状況を見ながら進めていきたい場合。など。★最初からPCT出願を行い、日本へ移行する方法★[メリット]この方法の大きなメリットは、最初からPCT出願をしているため、PCT加盟国との商談等の際に早々に「PCT出願をしています」と言えるという点があります。また、出願内容が既に確定しており、先に日本へ出願して追加/変更への時間の猶予を作る必要が無いという場合には、最初からPCT出願をしてしまうことで、その後の管理は国内移行のみとシンプルになります。[望ましいケース]例えば、・既に外国出願が確定しており、出願内容も確定している場合。・一刻も早く、PCT出願をしていることを提示して、商談等を有利に進めたい場合。など。
はじめまして。EU加盟国は一括して特許取得可能ですか?それとも、例えばイタリア、フランス、ドイツごとに取得申請しなければいけないでしょうか?
お返事がおそくなり、すみませんでした。まず、出願、審査は一括して行うことが可能です。従来は、審査終了後に、権利を有効化する手続きは国ごとに必要でしたが、2023年6月1日より、欧州単一効特許が発効し、ひとつの権利として保護することができるようになりました。なお、従来のように、各国で有効にすることも可能です。
お世話になります。PCTが締結されたのに、パリ条約ルートの存在意義は何でしょうか
コメントありがとうございます。
実は、パリ条約ルートには、以下のような特徴があります。
①出願先国が少ない場合、PCT出願よりも費用をおさえることができる
②出願先国の特許庁へ直接出願するため、各国における権利化までの手続きが比較的早い
③出願先国の特許庁へ直接出願するため、国ごとに出願内容を変更できる
④出願先国がPCT非加盟国の場合、パリ条約ルートの利用を検討すると良い
複数の国へ特許出願をする場合には、PCT出願が適しているケースが多いですが、出願人様の検討されている出願先国や、特許戦略などによっては、パリ条約ルートの方が適しているケースもございます。
案件によって、適した出願ルートを選択することが大切です。
@@tizai_maruwakari_tv 早速のご返答ありがとうございます。よくわかりました。
コメント失礼します。pct出願について調べている過程でこの動画に出会いました。とても参考になりました。一視聴者として今後も動画を通じて勉強したいと思います。
一点、pct出願に関して質問させていただけますと幸いです。
外国出願も考えている案件で、最初に日本に出願し、pct出願を使って各国へ移行する方法と、最初からpct出願を選択し日本へも移行する方法とで何かメリットの違いやそれぞれの方法が望まれるケースがあればご教示いただきたいです。よろしくお願い申し上げます。
コメントありがとうございます。
今後も、お役立ていただけるような動画を配信できればと思いますので、
ぜひご視聴いただけますと幸いです。
以下、PCT出願に関して回答させていただきます。
★最初に日本出願し、それをもとにPCT出願を行い各国へ移行する方法★
[メリット]
まずは日本で早めに出願しておいて、12ヶ月経過するまでに、
願書の内容を見直したり、追加/変更をする部分を検討するなどの時間の猶予を作ることができます。
また、費用面では、初期費用を抑えて、事業状況を見つつ段階的に費用をかけることができるというメリットもあります。
[望ましいケース]
例えば、
・そもそも海外進出が確定していない場合。
・出願内容の細部はまだ固まっていない状況のため、
今確定している部分だけでも極力早く出願しておいて、細部についてはもう少し検討したい場合。
・海外進出したいが、まだ費用を準備しきれていない状況で、
まずは費用を抑えて出願しておいて、その後事業の状況を見ながら進めていきたい場合。
など。
★最初からPCT出願を行い、日本へ移行する方法★
[メリット]
この方法の大きなメリットは、
最初からPCT出願をしているため、PCT加盟国との商談等の際に早々に「PCT出願をしています」と言えるという点があります。
また、出願内容が既に確定しており、先に日本へ出願して追加/変更への時間の猶予を作る必要が無いという場合には、
最初からPCT出願をしてしまうことで、その後の管理は国内移行のみとシンプルになります。
[望ましいケース]
例えば、
・既に外国出願が確定しており、出願内容も確定している場合。
・一刻も早く、PCT出願をしていることを提示して、商談等を有利に進めたい場合。
など。
はじめまして。
EU加盟国は一括して特許取得可能ですか?
それとも、例えばイタリア、フランス、ドイツごとに取得申請しなければいけないでしょうか?
お返事がおそくなり、すみませんでした。
まず、出願、審査は一括して行うことが可能です。
従来は、審査終了後に、権利を有効化する手続きは国ごとに必要でしたが、
2023年6月1日より、欧州単一効特許が発効し、ひとつの権利として保護することができるようになりました。
なお、従来のように、各国で有効にすることも可能です。