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まさにこの制度のせいで農地の売却に苦しんだことがあります。農地として使いたい人がいるのに譲ることすらできない。この制度のせいで耕作放棄地がどんどん増えているのが実情ではないでしょうか。全く時代に合っていないと感じます。国や行政にはこの問題を真剣に考えてほしいです。
コメントありがとうございます。耕作放棄地の背景は、まさに私も同じ心境です。農業の秩序を守らせる側面とのジレンマもあるようですが、高齢社会の実情も鑑みた制度改正を求めたいですね。
最低耕作面積の問題もありますしね。 大きな農家じゃないと農地を購入できないという…
農地として使いたい人にすら譲ることができない。バカバカしい制度です。
不動産業者です。 楽しく拝聴しました。
イチジクやミカンの木を植えて、放置しておく手があります。イチジクは放置していると数年で枯れますので、また苗木を植えておけばいい。
大変参考になりました。ありがとうございます😊
限界集落の田舎で2町2反の田んぼと山畑有ります。親が亡くなっても3人兄弟遠く都会暮らししてて誰も要らないって言ってます。田舎でも農家は年寄りばっかりで引き受けて手もなくなるばかり。
農業未経験者でも、やってみたい人にやらせる制度が必要。自分は、親の農地を今、木や竹を切って焼いてるところ。
素人に近い状態なのに該当農地を引き受けるべく、取り組み中です。本当に大変です。 大木が育ってしまったり、水害で土砂崩れしていた田んぼも有ります。 しかし、国土を守るために、未来の人々に喜ばれるより良い農地に改善すべくがんばります🎵 一番不愉快になったり損害が生じるのは、この動画で教えられていることを知らない地権者が費用や労力負担をしないばかりか、儲かるから引き取るのだろうと邪推して、せっかく受け取れるようになった回復費用の一部になる助成金をぶんどろうとすることがあり、愕然とします。 この動画で知らせて頂いているようなことが、もっと広く知れ渡ってたらと思います。 ご活躍くださいね🍀
コメントありがとうございます。素晴らしいビジョンでお取り組み中ですね。たしかに、農地に関する情報が世の中に少なすぎるが故に、ガッカリするような場面に出会うことも少なくないと思いますが、陰ながら応援しております!
私も伊豆の方に 200坪持っています。父から譲り受けた物です。よく調べてみると6人くらいで1200坪の一部を所有していることになっていました。今は資産価値はなく固定資産税はありません。40年くらい前に百万円で譲り買付たものでした。現在 筍が沢山とれる山になっているようです。どうしたら良いのかわかりません。視聴して大変よかったです。配信を有難うございました。
先日主人が亡くなり500㎡位の畑地を相続しました長い間、放ったままです。主人から相続した私も、農業の経験も知識も全くありません。この畑地を主人のお兄さんに引き取って貰ないかと相談した所、元々は、自分の親の土地だからと、引き受けてくれました。お兄さんの所は、農家で5000㎡以上農地を持ち、活用しています。先日、農業委員会を訪ね、その旨話した所、譲る畑地も、畑地として使える様にしないといけないと言われました。長い間、放っていた畑地、使える様にするのは大変です。お兄さんは、その条件を聞いて、困ったと言われました。私も、とても管理出来る状態ではないので、業者さんに、畑地として使える様に整地する様に頼んだ所、200万近くかかるそうです。200万かけても、畑地に整地してもらって、お兄さんに引き取って貰った方がよいのか、それとも、農地として取り消して貰う様に(非農地証明)、農業委員会に申請した方が良いのか、それで許可が出てお兄さんに引き取って貰った方が良いのか、悩んでいます。私の代で、整理したいと思っていますが、もし、アドバイスをいただけたら、とても助かります。
コメントありがとうございます。ご質問について、非常に悩ましいところですが、最終的にはお兄様が引き受けた後の使用意向によるかと思います。ご質問者様の立場からすると、非農地証明が出る余地があるならば、農業委員会から証明を出して貰った後でお兄様に譲る方針が、費用もかからず最も望ましいと思います。しかし、仮にお兄様が対象地でも本格的に農業をする場合、非農地証明により地目(土地の種類)が変わった場合、そこで農業をしても「耕作証明が出ない」こととなり、もしかすると農業に支障をきたす恐れが無いとも限りません。その意味でも、地目を変えることによって不都合はないか、確認しながら進めていかれることをお勧めいたします。最後に、これは現地も見ていない中での無責任な私見となりますが、500㎡で200万円の整地費用はやや高い印象があります。特に畑のままで名義を移転させる方針にされた場合、例えばお兄様のお知り合いの農家や、畑のあるエリアの農家の方やシルバー人材センター等にも声がけするなどして、もう少し費用を抑えて出来ないか検討するのも一案かと思います。ご参考頂けますと幸いです。
@@souzokunotetsujin ありがとうございます。主人から相続した土地や他の所一帯は、農業振興地域に指定されていて、転用や売買、非農地証明は無理との事でした。お兄さんに相談しながら農地として復活出来る様に、また、もう少し安い費用で出来る様に話し合います。応えて下さって本当にありがとうございます😊非常識な時間に送信してすみません。手が誤って触れてしまいました。
農業守るとは言うのに、現実では、逆に農業を破壊力です。そういう役割りがある、しかし、年々、廃棄農地どんどん増えてきた。ニュース記事によると、厳し利用条件付きで、農地から雑草地になるばかり。政策の思い通りとは、全然違いますね。
質問よろしければお願いしたいです。急に相続の話が出て勉強しています。亡き祖父母の家と農地を、現在、親の兄弟共同で相続しているそうです。現在耕作はせずに草刈り等の管理だけを頼んでいるそうです。こういう農地を生きている間に贈与という形で孫世代(=自分たち世代)の誰かに贈与するときも、農業委員会の許可が必要だったり耕作しなければならないのでしょうか?孫世代は近所に誰もいないので、ほぼ確実に耕作はせずにこれまでと同じ管理になると思うのですが・・・自治体が設定する下限面積はクリアしています。すごく勉強させていただいております。これからも応援しております。
コメントありがとうございます。また、温かいお言葉も重ねて感謝申し上げます。さて、ご質問の内容につきまして、結論としては「贈与の場合でも農業委員会の許可は必要」となります。(相続の場合は"許可"は必要なく、"届出"だけで済みます)ちなみに、下限面積はクリアしているとのことですが、贈与候補者の孫世代のどなたかが現役農家ということでしょうか?もしそうであれば、"耕作地を拡げるために、追加で農地を取得する(現在は耕作放棄地であっても、中長期的に開墾していく)"という理由で、農地法3条許可によって贈与での名義移転が出来る可能性はあります。但し、自治体によってその許可基準も大きく差があるほか、取得者の居住地と対象地の距離等、多方面から審査検討される場合もありますため、詳しくは農業委員会や、地元の行政書士等の専門家の方への相談を交えながら検討を進めることをお勧め致します。以上、ご参考頂けますと幸いです。
熱海ノレもあるので、急斜面の山林は山崩れは大変な事態に!
郷里の相続した畑を数年間放置してましたが、そのままでは売買できないので、小さな別荘建てて宅地に地目変更して、セミリタイア後の現地拠点とし、私本人の死亡後は自由に売れるようにできるよう準備中です。たまたま相続財産が他にあるので取れる方法ですが、農地相続は実に厄介ですね。
コメントありがとうございます。長期的にご家族へ負担のかからない方針でご検討のことで、素晴らしい計画ですね。また、地域によっては、現所有者であっても、簡単に畑を宅地等に変えられない場所も少なくなく、社会課題としてますます深刻になっていく気がいたします。
農地について固定資産税の話はしますが土地改良区の賦課金の話は全然出てきませんが知ってますか?賦課金の負担が大変なのですよ!
細切れの農地は管理面倒です、OOさんち何もしないとか嫌。
日本の農業を衰退させた根本原因。
2023年4月19日(水)に拝聴しました。ずぅーと以前に、ヒョッコリとアップされた「相続の鉄人」動画に、チャンネル登録&いいね❗️は致しました。相続をした頃の2018年末頃で実家を相続した所だったと思います。正にグッドタイミングな、、と嬉しく思いました。が、何故か?いつの間にか疎遠に。それが、ここ数日前から「相続の鉄人」の動画がアップされ始めました😮「相続土地国庫帰属制度」のスタートや、子供達の強い 要望等により、いよいよ腹を括る時となりました。「相続の鉄人」の動画は、大変勉強になります。有難うございます🙏
3年間で変わりましたので、ぜひ、更新していただきたいです。
農業法人で非正規雇用で2年間週1日働いておりました。来年、新規就農を考えて農地を探したところ、農地を相続した非農家の方で10万円で約8反の田畑と宅地を譲るという方がいました。この場合は5反以上の農地で農業をするという意思があれば、譲り受けることは可能ということでしょうか?
ご質問ありがとうございます。5反以上で農業をする意思があれば、まずは「最低基準をクリアした」という解釈になるかと思います。と言いますのも、対象地を管轄している農業委員会によっては、5反要件の他に「その市町村内に住民票を置くこと」や「きちんとした生産計画表を提出すること」等、求められる資料や条件が異なる場合があり、その対応可否によっては、就農意思だけでは許可が下りない場合もあるからです。とはいえ、農業法人でのご経験があることや、その現地に住んで農業従事する意思があれば、委員会としても拒む理由はなく、むしろ喜ばしいお申し出でしょうから、お考え中の計画に沿って委員会と協議していけば、譲り受けられる可能性は極めて高いのではないかと思います。いいご縁になるよう祈念しております。
国の宝という意味があったのか、やっとわかった、しかし、国の宝だったら、耕作放棄地そのままにして、現状は、矛盾していて、あべこべすぎる。
「法人化」というのも一手ですね。「家」で農地を守るのではなく、「法人」という器を作って中身を入れ替えていく、という形。この場合は農地所有適確法人でしょうか。或いは土地に愛着があるのであれば、農業法人に貸し付けて地代収入を得る、という方法も。国がこだわるのは「農家が廃農する」ことではなく、「農地が放棄される」こと。けれど旧来の方法では「百姓の子は百姓」でしかないから、そこに不満が生じるから。法人にしてしまえば、やりたい人は就職して、死ぬまで農業を続けたいのなら役員になり、辞めたいのなら退職金を貰って退職する、という選択が可能ですし。……あとは、人材の確保。農大と提携して毎年一定人数の卒業生を供給してもらえれば、20年くらいかければ役員になれる人が一人くらい出てくるでしょう。きっと。
すみません。よろしくお願い致します。私、56歳、実家の空き家と誰もやらない田畑を相続し、その土地と家を将来子供が相続する時がきたとして、もし子供が相続拒否したい場合にはどんなことに注意すればいいのかデメリットなど教えていただきたいです。お願い致します。
コメントありがとうございます。ご質問の件ですが、子にあたる相続人の方が相続拒否(相続放棄)をした場合は、それ以外の親族の方が相続しなければならなくなるケースが生じる点に注意する必要があります。例えば、故人の子が全員相続放棄をした場合に、本来は相続人にならない筈の個人の兄弟や甥姪が相続人となり、「相続放棄によって、思わぬ所有責任を負わされる親戚」が生まれ、親戚関係がギクシャクしてしまう恐れがあります。
@@souzokunotetsujin ありがとうございます😊
最近ちょくちょく拝見させていただいております!早速ですが、農地を宅地にした場合の固定資産税台帳上の価額の上がったり下がったりの基準はどうやって調べればよいのでしょう・・?
いつもご視聴頂きありがとうございます。価額は、対象地の「路線価×面積」で計算して、宅地の評価額を算出する方法が基本とされています。(厳密には、更にその土地の地形等によって、上下する要素もあります)全国の路線価が載っているサイトwww.rosenka.nta.go.jp/当チャンネルでも関連情報を解説しております。ruclips.net/video/O-9eAQkQnYI/видео.html尚、正式に農地→宅地に変更する前でも、税額への影響を知りたい意図で、対象地のある市町村役場の固定資産税課に相談すると、ある程度有力な情報を得られる場合もありますので、直接聞いてみるのも一案かもしれません。ご参考頂ければ幸いです。
ありがとうございます!早速調べなおしてみます!
農家の長男で82歳になります。一部耕作委託していますが、水利費・固定資産税は貸主の負担。子供も継続の意思はなく、耕作借り手なし・買い手もない。どうしょう😨😨😨😨😨😨
太陽光発電進めてきましたね😂
農用地区域外の白地と農振外である場合農地転用時の判断として、登記簿の地目に関係なく、現況判断であると聞きましたが、地目山林であって、現況も山林であった場合は離農証明書みたいな書類を農業委員会に提出するのですか?それともどんな土地であっても毎回農業委員会に確認が必要ですか?
コメントありがとうございます。ご質問につきまして、結論としては「現況がどうあれ、登記地目または課税地目が農地であれば、農業委員会に確認が必要」となります。そして、原則は"現況判断(現況主義)"ではありますが、その場合でも農業委員会の現地確認が必須の場合が多い実感です。尚、手続きとしては、①「長らく不耕作で、現況が山林になっている農地があるが、非農地証明(農地でないことの証明)の発行は可能か?」と農業委員会へ照会②農業委員会側の調査で「非農地証明が出せる見込み」となったら、証明書の発行申請③農業委員会にて審査し、証明書発行④法務局へ、非農地証明書を添付して地目変更申請(この際も、法務局が現地確認をする場合があります)という流れとなります。市町村によっては、上記の流れと異なる場合もあるほか、非農地の判断基準も役所や担当者によりバラツキがある印象ですので、いずれにせよまずは農業委員会にて、取るべき手続きの流れを確認するのがベターかと思います。
@@souzokunotetsujin 詳しくご返答いただきありがとうございます!農業委員会の判断が第一ステップであると改めて認識しました!
頭が痛い!委託しているけどどうなるのだろうか今後
こんにちは。農地を相続して困ってます。みかんを作っていた、傾斜地を相続してます。もう、非農地放棄になってます。どうしたら手放せますか?
コメントありがとうございます。農地の場合、"現役農家の譲り手を見つける"以外、原則として手放す方法はないとされています。一方、もし相当期間にわたって不耕作状態の場合、改めて手入れをするにも労力がかかり、現役農家の方への譲渡もなかなか難しいものと予想されるため、対象地の状態によっては、市町村役場から"非農地証明"という証明を出して貰い、土地の種類を"農地以外"にすることで、"現役農家にしか譲れない"という制約を外すことができます。尚、"非農地証明"の交付基準は、役場によりかなりバラツキがあるため、まずは農業委員会に「長らく使っておらず、農地としての復活が難しい土地」である旨を伝えた上で、非農地証明の発行が出来そうな土地であるかどうか照会をかけ、どのような取扱いがなされるか確認をされることをお勧め致します。
お勧めで拝見しました。小さな農地を相続しましたが、農業はしていないので処分したい旨近隣の農家さんにお話しした所、お金次第と言われました。お金を払って貰っていただく意味だと思いますが、金額がわかりません。評価額は5万の農地です。固定資産税はありません。価格の設定はどうすれば良いのでしょうか。
コメントありがとうございます。ご質問の件ですが、まず前提として売買価格は"お互いの合意次第"ですので、極論ですが1円でも100万円でも、双方納得した金額であれば、いくらでもよいことになります。一方、合意に至りやすい/妥当な金額設定としては、やはり評価額=売買価格を目安にされるのがよいかと思います。そして、農地を譲渡する場合、売買価格のお金のやり取りのほか、「①農業委員会へ許可申請をする手間(行政書士などに依頼しない限り、自分で申請すればほぼ費用はかかりません)」と「②登記費用(ご質問者様から近隣農家さんの所有者名義に変更する手続き。一般的に数万円~十数万円程度)」が生じますので、これらをどちらが負担するかも合わせて打診されるのがよいと思います。例えば、「売買価格=評価額」とし、「農業委員会の手続きは相手方が対処する」「登記費用はご質問者様が負担する」といった切り分けをすれば、ご質問者様は結果的に少し赤字になるかもしれませんが、相手方も検討しやすい提示案になるのではないかと思います。双方の意向により、取引条件は上記案に限りませんが、一つの参考として頂けますと幸いです。
実家は1000坪の果樹園の一角に家や納屋が建てられていました。25年ほど前に台風で畑が使い物にならなくなり、1000坪の内500坪に自宅と家庭菜園程度の畑だけになりました。1000坪内300坪は農協に駐車場として貸し、200坪にアパートを建てました。相続人全員が相続放棄した場合、農地縛りという大変さやアパートの管理、空き家の処理など何もかも丸投げで逃げられるのでしょうか?(言い方悪くてすみません)
コメントありがとうございます。ご質問につきまして、相続人全員が相続放棄した場合は、法的にはお書きいただいたような扱いとなります。但し、相続放棄をする場合には、例えば家族全員が相続放棄をしても、次の相続人(おじおば、従兄弟など)まで広がっていきますので、兄弟や子がほとんどいない親族である場合などを除いて、"自分の家族は相続放棄で解放されたが、遠い親戚に迷惑をかける"ようなケースもありますので注意が必要です。また、例えば相続放棄前に、ご近所の方などと面識があった場合、"放棄したので管理等も無関係"と言い切れるか(気まずくなる)リスクもありますので、多面的に検討する必要はあるかと思います。ご参考頂けますと幸いです。
@@souzokunotetsujin 次々に相続人が移っていくとは知りませんでした。ご回答頂きありがとうございました。
農業委員会って、どこにいるのですか?
コメントありがとうございます。ご質問につきまして、農業委員会は通常は各市町村役場の中に、一つの部署として設置されていることが一般的です(一部、県の直下として、合同庁舎等に設置されている場合もあります)。ご参考頂けますと幸いです。
売却するのに農業委員会の許可が必要とかありえんしメンドクサwまぁ幸いうちはブドウ園の方が買ってくる事になったので話はスムーズに進み農業委員会の許可も思ったより早く下りたので良かったわw
あの、最初の前提がひっかかる、5反実際に耕してる人が、他人の農地を欲しがるか?そんな余裕ないやろ?
田んぼ貸しておいしいお米作ってもらってます。
国に返す選択肢がない
配信当時は選択肢がありませんでしたが、今年からは相続土地国庫帰属制度によって、国に返す選択肢が増えましたね。コメントありがとうございました。
1番は大企業に農業に参入してもらうこと。
基本的な説明が嘘ですね。農地法の根幹は、食糧自給ではありません。マッカーサーの農地改革の根幹だからです。戦後体制の根幹です。自民党政権の安定性の根幹ですよ。その上に、きわめて多くの既得権が積み上がっているからです。変更すると、きわめて多くの既得権が揺らぐからです。
一般人が簡単に農業に参入できない事が1番のガンだわ。農地は農地として使われてるかの管理だけで良いと思う。
まさにこの制度のせいで農地の売却に苦しんだことがあります。
農地として使いたい人がいるのに譲ることすらできない。
この制度のせいで耕作放棄地がどんどん増えているのが実情ではないでしょうか。
全く時代に合っていないと感じます。国や行政にはこの問題を真剣に考えてほしいです。
コメントありがとうございます。耕作放棄地の背景は、まさに私も同じ心境です。農業の秩序を守らせる側面とのジレンマもあるようですが、高齢社会の実情も鑑みた制度改正を求めたいですね。
最低耕作面積の問題もありますしね。 大きな農家じゃないと農地を購入できないという…
農地として使いたい人にすら譲ることができない。バカバカしい制度です。
不動産業者です。 楽しく拝聴しました。
イチジクやミカンの木を植えて、放置しておく手があります。イチジクは放置していると数年で枯れますので、また苗木を植えておけばいい。
大変参考になりました。
ありがとうございます😊
限界集落の田舎で2町2反の田んぼと山畑有ります。親が亡くなっても3人兄弟遠く都会暮らししてて誰も要らないって言ってます。田舎でも農家は年寄りばっかりで引き受けて手もなくなるばかり。
農業未経験者でも、やってみたい人にやらせる制度が必要。自分は、親の農地を今、木や竹を切って焼いてるところ。
素人に近い状態なのに該当農地を引き受けるべく、取り組み中です。本当に大変です。
大木が育ってしまったり、水害で土砂崩れしていた田んぼも有ります。
しかし、国土を守るために、未来の人々に喜ばれるより良い農地に改善すべくがんばります🎵
一番不愉快になったり損害が生じるのは、この動画で教えられていることを知らない地権者が費用や労力負担をしないばかりか、儲かるから引き取るのだろうと邪推して、せっかく受け取れるようになった回復費用の一部になる助成金をぶんどろうとすることがあり、愕然とします。
この動画で知らせて頂いているようなことが、もっと広く知れ渡ってたらと思います。
ご活躍くださいね🍀
コメントありがとうございます。素晴らしいビジョンでお取り組み中ですね。たしかに、農地に関する情報が世の中に少なすぎるが故に、ガッカリするような場面に出会うことも少なくないと思いますが、陰ながら応援しております!
私も伊豆の方に 200坪持っています。父から譲り受けた物です。
よく調べてみると6人くらいで1200坪の一部を所有していることになっていました。
今は資産価値はなく固定資産税はありません。40年くらい前に百万円で譲り買付たものでした。
現在 筍が沢山とれる山になっているようです。
どうしたら良いのかわかりません。
視聴して大変よかったです。
配信を有難うございました。
先日主人が亡くなり500㎡位の畑地を相続しました
長い間、放ったままです。主人から相続した私も、農業の経験も知識も全くありません。
この畑地を主人のお兄さんに引き取って貰ないかと相談した所、元々は、自分の親の土地だからと、引き受けてくれました。
お兄さんの所は、農家で5000㎡以上農地を持ち、活用しています。
先日、農業委員会を訪ね、その旨話した所、譲る畑地も、畑地として使える様にしないといけないと言われました。
長い間、放っていた畑地、使える様にするのは大変です。お兄さんは、その条件を聞いて、困ったと言われました。
私も、とても管理出来る状態ではないので、業者さんに、畑地として使える様に整地する様に頼んだ所、200万近くかかるそうです。
200万かけても、畑地に整地してもらって、お兄さんに引き取って貰った方がよいのか、それとも、農地として取り消して貰う様に(非農地証明)、農業委員会に申請した方が良いのか、それで許可が出てお兄さんに引き取って貰った方が良いのか、悩んでいます。
私の代で、整理したいと思っていますが、もし、アドバイスをいただけたら、とても助かります。
コメントありがとうございます。ご質問について、非常に悩ましいところですが、最終的にはお兄様が引き受けた後の使用意向によるかと思います。
ご質問者様の立場からすると、非農地証明が出る余地があるならば、農業委員会から証明を出して貰った後でお兄様に譲る方針が、費用もかからず最も望ましいと思います。
しかし、仮にお兄様が対象地でも本格的に農業をする場合、非農地証明により地目(土地の種類)が変わった場合、そこで農業をしても「耕作証明が出ない」こととなり、もしかすると農業に支障をきたす恐れが無いとも限りません。その意味でも、地目を変えることによって不都合はないか、確認しながら進めていかれることをお勧めいたします。
最後に、これは現地も見ていない中での無責任な私見となりますが、500㎡で200万円の整地費用はやや高い印象があります。特に畑のままで名義を移転させる方針にされた場合、例えばお兄様のお知り合いの農家や、畑のあるエリアの農家の方やシルバー人材センター等にも声がけするなどして、もう少し費用を抑えて出来ないか検討するのも一案かと思います。
ご参考頂けますと幸いです。
@@souzokunotetsujin
ありがとうございます。
主人から相続した土地や他の所一帯は、農業振興地域に指定されていて、転用や売買、非農地証明は無理との事でした。
お兄さんに相談しながら農地として復活出来る様に、また、もう少し安い費用で出来る様に話し合います。
応えて下さって本当にありがとうございます😊
非常識な時間に送信してすみません。
手が誤って触れてしまいました。
農業守るとは言うのに、現実では、逆に農業を破壊力です。そういう役割りがある、しかし、年々、廃棄農地どんどん増えてきた。ニュース記事によると、厳し利用条件付きで、農地から雑草地になるばかり。政策の思い通りとは、全然違いますね。
質問よろしければお願いしたいです。急に相続の話が出て勉強しています。亡き祖父母の家と農地を、現在、親の兄弟共同で相続しているそうです。現在耕作はせずに草刈り等の管理だけを頼んでいるそうです。こういう農地を生きている間に贈与という形で孫世代(=自分たち世代)の誰かに贈与するときも、農業委員会の許可が必要だったり耕作しなければならないのでしょうか?孫世代は近所に誰もいないので、ほぼ確実に耕作はせずにこれまでと同じ管理になると思うのですが・・・自治体が設定する下限面積はクリアしています。
すごく勉強させていただいております。これからも応援しております。
コメントありがとうございます。また、温かいお言葉も重ねて感謝申し上げます。
さて、ご質問の内容につきまして、結論としては「贈与の場合でも農業委員会の許可は必要」となります。(相続の場合は"許可"は必要なく、"届出"だけで済みます)
ちなみに、下限面積はクリアしているとのことですが、贈与候補者の孫世代のどなたかが現役農家ということでしょうか?もしそうであれば、"耕作地を拡げるために、追加で農地を取得する(現在は耕作放棄地であっても、中長期的に開墾していく)"という理由で、農地法3条許可によって贈与での名義移転が出来る可能性はあります。但し、自治体によってその許可基準も大きく差があるほか、取得者の居住地と対象地の距離等、多方面から審査検討される場合もありますため、詳しくは農業委員会や、地元の行政書士等の専門家の方への相談を交えながら検討を進めることをお勧め致します。
以上、ご参考頂けますと幸いです。
熱海ノレもあるので、急斜面の山林は山崩れは大変な事態に!
郷里の相続した畑を数年間放置してましたが、そのままでは売買できないので、小さな別荘建てて宅地に地目変更して、セミリタイア後の現地拠点とし、私本人の死亡後は自由に売れるようにできるよう準備中です。たまたま相続財産が他にあるので取れる方法ですが、農地相続は実に厄介ですね。
コメントありがとうございます。
長期的にご家族へ負担のかからない方針でご検討のことで、素晴らしい計画ですね。また、地域によっては、現所有者であっても、簡単に畑を宅地等に変えられない場所も少なくなく、社会課題としてますます深刻になっていく気がいたします。
農地について固定資産税の話はしますが土地改良区の賦課金の話は全然出てきませんが知ってますか?賦課金の負担が大変なのですよ!
細切れの農地は管理面倒です、
OOさんち何もしないとか嫌。
日本の農業を衰退させた根本原因。
2023年4月19日(水)に拝聴しました。
ずぅーと以前に、ヒョッコリとアップされた「相続の鉄人」動画に、チャンネル登録&いいね❗️は致しました。
相続をした頃の2018年末頃で実家を相続した所だったと思います。
正にグッドタイミングな、、と嬉しく思いました。
が、何故か?いつの間にか疎遠に。
それが、ここ数日前から「相続の鉄人」の動画がアップされ始めました😮
「相続土地国庫帰属制度」のスタートや、
子供達の強い 要望等により、いよいよ腹を括る時となりました。
「相続の鉄人」の動画は、大変勉強になります。
有難うございます🙏
3年間で変わりましたので、ぜひ、更新していただきたいです。
農業法人で非正規雇用で2年間週1日働いておりました。来年、新規就農を考えて農地を探したところ、農地を相続した非農家の方で10万円で約8反の田畑と宅地を譲るという方がいました。この場合は5反以上の農地で農業をするという意思があれば、譲り受けることは可能ということでしょうか?
ご質問ありがとうございます。5反以上で農業をする意思があれば、まずは「最低基準をクリアした」という解釈になるかと思います。と言いますのも、対象地を管轄している農業委員会によっては、5反要件の他に「その市町村内に住民票を置くこと」や「きちんとした生産計画表を提出すること」等、求められる資料や条件が異なる場合があり、その対応可否によっては、就農意思だけでは許可が下りない場合もあるからです。
とはいえ、農業法人でのご経験があることや、その現地に住んで農業従事する意思があれば、委員会としても拒む理由はなく、むしろ喜ばしいお申し出でしょうから、お考え中の計画に沿って委員会と協議していけば、譲り受けられる可能性は極めて高いのではないかと思います。いいご縁になるよう祈念しております。
国の宝という意味があったのか、やっとわかった、しかし、国の宝だったら、耕作放棄地そのままにして、現状は、矛盾していて、あべこべすぎる。
「法人化」というのも一手ですね。「家」で農地を守るのではなく、「法人」という器を作って中身を入れ替えていく、という形。
この場合は農地所有適確法人でしょうか。
或いは土地に愛着があるのであれば、農業法人に貸し付けて地代収入を得る、という方法も。
国がこだわるのは「農家が廃農する」ことではなく、「農地が放棄される」こと。けれど旧来の方法では「百姓の子は百姓」でしかないから、そこに不満が生じるから。
法人にしてしまえば、やりたい人は就職して、死ぬまで農業を続けたいのなら役員になり、辞めたいのなら退職金を貰って退職する、という選択が可能ですし。
……あとは、人材の確保。農大と提携して毎年一定人数の卒業生を供給してもらえれば、20年くらいかければ役員になれる人が一人くらい出てくるでしょう。きっと。
すみません。よろしくお願い致します。私、56歳、実家の空き家と誰もやらない田畑を相続し、その土地と家を将来子供が相続する時がきたとして、もし子供が相続拒否したい場合にはどんなことに注意すればいいのかデメリットなど教えていただきたいです。お願い致します。
コメントありがとうございます。
ご質問の件ですが、子にあたる相続人の方が相続拒否(相続放棄)をした場合は、それ以外の親族の方が相続しなければならなくなるケースが生じる点に注意する必要があります。
例えば、故人の子が全員相続放棄をした場合に、本来は相続人にならない筈の個人の兄弟や甥姪が相続人となり、「相続放棄によって、思わぬ所有責任を負わされる親戚」が生まれ、親戚関係がギクシャクしてしまう恐れがあります。
@@souzokunotetsujin ありがとうございます😊
最近ちょくちょく拝見させていただいております!早速ですが、農地を宅地にした場合の固定資産税台帳上の価額の上がったり下がったりの基準はどうやって調べればよいのでしょう・・?
いつもご視聴頂きありがとうございます。
価額は、対象地の「路線価×面積」で計算して、宅地の評価額を算出する方法が基本とされています。(厳密には、更にその土地の地形等によって、上下する要素もあります)
全国の路線価が載っているサイト
www.rosenka.nta.go.jp/
当チャンネルでも関連情報を解説しております。
ruclips.net/video/O-9eAQkQnYI/видео.html
尚、正式に農地→宅地に変更する前でも、税額への影響を知りたい意図で、対象地のある市町村役場の固定資産税課に相談すると、ある程度有力な情報を得られる場合もありますので、直接聞いてみるのも一案かもしれません。
ご参考頂ければ幸いです。
ありがとうございます!早速調べなおしてみます!
農家の長男で82歳になります。
一部耕作委託していますが、水利費・固定資産税は貸主の負担。
子供も継続の意思はなく、耕作借り手なし・買い手もない。どうしょう😨😨😨😨😨😨
太陽光発電進めてきましたね😂
農用地区域外の白地と農振外である場合農地転用時の判断として、登記簿の地目に関係なく、現況判断であると聞きましたが、地目山林であって、現況も山林であった場合は離農証明書みたいな書類を農業委員会に提出するのですか?それともどんな土地であっても毎回農業委員会に確認が必要ですか?
コメントありがとうございます。
ご質問につきまして、結論としては「現況がどうあれ、登記地目または課税地目が農地であれば、農業委員会に確認が必要」となります。
そして、原則は"現況判断(現況主義)"ではありますが、その場合でも農業委員会の現地確認が必須の場合が多い実感です。
尚、手続きとしては、
①「長らく不耕作で、現況が山林になっている農地があるが、非農地証明(農地でないことの証明)の発行は可能か?」と農業委員会へ照会
②農業委員会側の調査で「非農地証明が出せる見込み」となったら、証明書の発行申請
③農業委員会にて審査し、証明書発行
④法務局へ、非農地証明書を添付して地目変更申請
(この際も、法務局が現地確認をする場合があります)
という流れとなります。
市町村によっては、上記の流れと異なる場合もあるほか、非農地の判断基準も役所や担当者によりバラツキがある印象ですので、いずれにせよまずは農業委員会にて、取るべき手続きの流れを確認するのがベターかと思います。
@@souzokunotetsujin
詳しくご返答いただきありがとうございます!農業委員会の判断が第一ステップであると改めて認識しました!
頭が痛い!委託しているけどどうなるのだろうか今後
こんにちは。農地を相続して困ってます。みかんを作っていた、傾斜地を相続してます。もう、非農地放棄になってます。どうしたら手放せますか?
コメントありがとうございます。農地の場合、"現役農家の譲り手を見つける"以外、原則として手放す方法はないとされています。
一方、もし相当期間にわたって不耕作状態の場合、改めて手入れをするにも労力がかかり、現役農家の方への譲渡もなかなか難しいものと予想されるため、対象地の状態によっては、市町村役場から"非農地証明"という証明を出して貰い、土地の種類を"農地以外"にすることで、"現役農家にしか譲れない"という制約を外すことができます。
尚、"非農地証明"の交付基準は、役場によりかなりバラツキがあるため、まずは農業委員会に「長らく使っておらず、農地としての復活が難しい土地」である旨を伝えた上で、非農地証明の発行が出来そうな土地であるかどうか照会をかけ、どのような取扱いがなされるか確認をされることをお勧め致します。
お勧めで拝見しました。
小さな農地を相続しましたが、農業はしていないので処分したい旨近隣の農家さんにお話しした所、お金次第と言われました。
お金を払って貰っていただく意味だと思いますが、金額がわかりません。評価額は5万の農地です。固定資産税はありません。価格の設定はどうすれば良いのでしょうか。
コメントありがとうございます。ご質問の件ですが、まず前提として売買価格は"お互いの合意次第"ですので、極論ですが1円でも100万円でも、双方納得した金額であれば、いくらでもよいことになります。
一方、合意に至りやすい/妥当な金額設定としては、やはり評価額=売買価格を目安にされるのがよいかと思います。
そして、農地を譲渡する場合、売買価格のお金のやり取りのほか、「①農業委員会へ許可申請をする手間(行政書士などに依頼しない限り、自分で申請すればほぼ費用はかかりません)」と「②登記費用(ご質問者様から近隣農家さんの所有者名義に変更する手続き。一般的に数万円~十数万円程度)」が生じますので、これらをどちらが負担するかも合わせて打診されるのがよいと思います。
例えば、「売買価格=評価額」とし、「農業委員会の手続きは相手方が対処する」「登記費用はご質問者様が負担する」といった切り分けをすれば、ご質問者様は結果的に少し赤字になるかもしれませんが、相手方も検討しやすい提示案になるのではないかと思います。
双方の意向により、取引条件は上記案に限りませんが、一つの参考として頂けますと幸いです。
実家は1000坪の果樹園の一角に家や納屋が建てられていました。
25年ほど前に台風で畑が使い物にならなくなり、1000坪の内500坪に自宅と家庭菜園程度の畑だけになりました。1000坪内300坪は農協に駐車場として貸し、200坪にアパートを建てました。
相続人全員が相続放棄した場合、農地縛りという大変さやアパートの管理、空き家の処理など何もかも丸投げで逃げられるのでしょうか?(言い方悪くてすみません)
コメントありがとうございます。ご質問につきまして、相続人全員が相続放棄した場合は、法的にはお書きいただいたような扱いとなります。
但し、相続放棄をする場合には、例えば家族全員が相続放棄をしても、次の相続人(おじおば、従兄弟など)まで広がっていきますので、兄弟や子がほとんどいない親族である場合などを除いて、"自分の家族は相続放棄で解放されたが、遠い親戚に迷惑をかける"ようなケースもありますので注意が必要です。
また、例えば相続放棄前に、ご近所の方などと面識があった場合、"放棄したので管理等も無関係"と言い切れるか(気まずくなる)リスクもありますので、多面的に検討する必要はあるかと思います。
ご参考頂けますと幸いです。
@@souzokunotetsujin 次々に相続人が移っていくとは知りませんでした。
ご回答頂きありがとうございました。
農業委員会って、どこにいるのですか?
コメントありがとうございます。ご質問につきまして、農業委員会は通常は各市町村役場の中に、一つの部署として設置されていることが一般的です(一部、県の直下として、合同庁舎等に設置されている場合もあります)。ご参考頂けますと幸いです。
売却するのに農業委員会の許可が必要とかありえんしメンドクサw
まぁ幸いうちはブドウ園の方が買ってくる事になったので話はスムーズに進み農業委員会の許可も思ったより早く下りたので良かったわw
あの、最初の前提がひっかかる、5反実際に耕してる人が、他人の農地を欲しがるか?そんな余裕ないやろ?
田んぼ貸しておいしいお米作ってもらってます。
国に返す選択肢がない
配信当時は選択肢がありませんでしたが、今年からは相続土地国庫帰属制度によって、国に返す選択肢が増えましたね。コメントありがとうございました。
1番は大企業に農業に参入してもらうこと。
基本的な説明が嘘ですね。農地法の根幹は、食糧自給ではありません。マッカーサーの農地改革の根幹だからです。戦後体制の根幹です。
自民党政権の安定性の根幹ですよ。その上に、きわめて多くの既得権が積み上がっているからです。変更すると、きわめて多くの既得権が揺らぐからです。
一般人が簡単に農業に参入できない事が1番のガンだわ。農地は農地として使われてるかの管理だけで良いと思う。