【先生が教える働き方のルール】23_退職
HTML-код
- Опубликовано: 27 окт 2024
- ★ウェルネスワーク公式youtubeチャンネル★
~働きながら健康になる職場づくり~
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
語り手: 先生、「退職」について詳しく教えていただけますか? 会社を辞めるときのルールがよくわからないのです。
助手: なるほど。 退職は従業員の人生に大きな影響を与える重要な出来事だからね。 まず、退職には大きく分けて3つの形があるんだ。 ①任意退職、②自動終了、③解雇だよ。
語り手: 3つもあるんですね。 それぞれどう違うのでしょうか?
助手: 順番に説明しよう。 まず、任意退職は従業員自身の意思で会社を辞めることだ。 次に、自動終了は定年や契約期間満了などで自然に雇用関係が終わることだね。 最後の解雇は、会社側から従業員に辞めてもらうことだ。
語り手: なるほど。 私が気になるのは任意退職です。 会社に「辞めます」と言えばすぐ辞められるのでしょうか?
助手: 良い質問だね。 任意退職の場合、期間の定めのない従業員なら、 民法に基づいて退職の申し入れから2週間経過すれば、会社の承諾がなくても退職できるんだ。
語り手: え、2週間だけですか? 思ったより短いですね。
助手: そうだね。 例えば、9月30日に退職したい場合、遅くとも9月15日までに申し出れば退職できる計算になる。 ただし、実際はもう少し余裕を持って伝えるのがマナーだよ。
語り手: わかりました。 では、自動終了の定年についても教えていただけますか?
助手: 定年は、従業員がある年齢に達すると自動的に労働契約が終了する制度だ。 ただし、法律で60歳未満の定年は禁止されているんだ。
語り手: へえ、そうなんですか。 でも、最近は65歳まで働ける人も多いように思います。
助手: 鋭い観察だね。 実は、65歳未満を定年にしている会社は、 従業員が65歳まで安定して働けるように配慮しなければならないんだ。 具体的には、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、 ③定年制の廃止のいずれかの措置が必要となるんだよ。
語り手: なるほど。 高齢者の方々も長く働けるようになっているんですね。 ところで、契約社員の場合はどうなるのでしょうか?
助手: 契約社員の場合は、基本的に契約期間が満了すれば自動的に労働契約が終了する。 ただし、注意点があるんだ。
語り手: どんな注意点ですか?
助手: 例えば、3回以上契約を更新しているか、 1年を超えて継続勤務している従業員の契約を更新しない場合は、 30日前までに予告しなければならないんだ。 また、契約が何度も更新されて実質的に期間の定めのない契約と認められる場合もあるんだよ。
語り手: へえ、契約社員でも簡単には辞めさせられないんですね。
助手: そうだね。 労働者の権利を守るための規定なんだ。 さらに、客観的で合理的な理由のない「雇止め」、 つまり期間満了で契約を更新しないことは認められていないんだ。
語り手: なるほど。 ところで、会社を辞めるときに証明書のようなものをもらえると聞いたことがあるのですが...
助手: ああ、それは「退職証明書」のことだね。 退職した従業員から請求があれば、会社は遅滞なく交付しなければならないんだ。
語り手: 退職証明書には何が書いてあるんですか?
助手: 退職証明書に記載できる項目は法律で決まっているんだ。 具体的には、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、 ④賃金、⑤退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)だよ。
語り手: へえ、詳しく書かれるんですね。 でも、これって全部書かなければいけないんですか?
助手: いい質問だね。 実は、従業員が請求した項目だけを記載しなければならないんだ。 逆に言えば、従業員が請求していない項目を勝手に記載してはいけないんだよ。
語り手: なるほど。 退職する側の意思が尊重されるんですね。 最後に、給与や積立金などはどうなるんでしょうか?
助手: 従業員が退職や死亡した場合、従業員やその遺族から請求があれば、 会社は7日以内に給与を支払い、積立金や保証金、貯蓄金、その他の金品も返還しなければならないんだ。 これは労働基準法で定められている義務だよ。
語り手: わかりました。 退職にはいろいろなルールがあるんですね。 勉強になりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
動画生成: NoLang (no-lang.com)
VOICEVOX:四国めたん
VOICEVOX:春日部つむぎ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
働き方のルール~労働基準法のあらまし~(2024年3月発行:東京労働局)
jsite.mhlw.go....
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼西尾社会保険労務士事務所 公式サイト
www.nishio-man...
▼ウェルネスワーク株式会社 公式サイト
wellnesswork.net/