大阪府は、時短要請を出しておきながら協力金は支給しないので、営業時間短縮協力金コールセンターに電話で問い詰めたが無駄だった!

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  • Опубликовано: 8 сен 2024
  • 「三密を避ける」「20時以降の外出自粛」「不要不急の外出を控える」「コロナで死者」との報道を垂れ流されて「時短強制」状態に陥った
    特措法第 45 条第2項の対象施設(特措法施行令第 11 条)
    九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
    (1000 ㎡以下でも対象とした厚生労働省告示の対象施設) はガンガン電話で文句を言おう!
    ま~、コールセンターでは、言ってることが理解できないのか、マニュアル通りの返答しかしないように始動されているのか?無駄になるけど、多くの声をあげることが必要だ!
    それならコールセンターなど作らずに「飲食店に対する協力金ですので飲食店もしくは喫茶店の営業許可証をお持ちでない方は対象外となります」とのテープを流しておけ!

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