【YouTube史上初】不動産売買契約のリアルな現場を完全公開《大家さんデビュープログラム》

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  • Опубликовано: 14 ноя 2024

Комментарии • 99

  • @rakumachi
    @rakumachi  3 года назад +13

    いつもご視聴いただきありがとうございます!
    皆さまからのご意見や感想をコメント欄でお待ちしております。
    ↓本動画の関連動画はこちら
    【擬似体験】投資初心者の物件探し〜1棟目の購入まで完全密着!
    ruclips.net/video/u5J5z-cTDvs/видео.html

  • @bianca-vh4oh
    @bianca-vh4oh 2 года назад +19

    宅建勉強中のわたくしにとっては非常に貴重な動画です❗

  • @gorokuma9347
    @gorokuma9347 3 года назад +9

    棚田先生から楽待チャンネルさんに来ました‼️
    今月登録実務講習控えているのでめちゃ勉強になります‼️

  • @ニワトリとたまご
    @ニワトリとたまご 3 года назад +20

    登録実務講習を受けています。とても参考になりました。

  • @若杉龍志不動産投資の
    @若杉龍志不動産投資の 3 года назад +10

    楽待コラムニストの大津です。これから不動産業を開業するので勉強させていただきました。

  • @はちみつ白
    @はちみつ白 3 года назад +44

    宅建士勉強中の私からしたら、
    どんな参考書よりも見に入るわ!

    • @はちみつ白
      @はちみつ白 3 года назад +7

      いいね、4件ありがとうございます(^o^)

  • @dogcandy1754
    @dogcandy1754 2 года назад +3

    リアルな映像有難うございました。 
    契約不適合責任についての説明は重要事項説明時にないのですか? 買う側は一番のポイントだと思います。

  • @hidenorif9440
    @hidenorif9440 3 года назад +32

    了承済みとはいえ説明する業者さんはさぞや緊張やらで大変だったでしょうね。

    • @五目焼飯
      @五目焼飯 3 года назад +7

      凄い丁寧な業者さんで、良いですね。

  • @どろいぜん-x4r
    @どろいぜん-x4r Год назад +3

    宅建士勉強中の小生にとって大変勉強になりました
    ありがとうございます

  • @Dさん-j1d
    @Dさん-j1d 2 месяца назад +1

    宅建勉強全然してませんが受けます。地面師しか見てないので勉強になりました

  • @grace1971
    @grace1971 3 года назад +5

    不動産大学から来ました。宅建試験合格しました。登録実務講習を受講しますので予習のつもりでしたが、試験内容がそのままでしたので勉強になりました。

  • @エンジニアス
    @エンジニアス 3 года назад +31

    業者任せは一番ダメだと再確認した

  • @佐々木優-f7f
    @佐々木優-f7f 3 года назад +36

    そもそも登記名義人を把握してない仲介の担当が論外笑。
    確認してきますとか買主によく言えるな😂

  • @来兎-f5d
    @来兎-f5d 3 года назад +8

    面白い❗️為になる

  • @エンジニアス
    @エンジニアス 3 года назад +7

    災害地域は保険おりて指値にしやすいから最高の立地条件

  • @marisuzuki5538
    @marisuzuki5538 3 года назад +21

    やはり投資家であれば、宅地建物取引士の資格持っとくべきだね。
    普通に考えて、宅地建物取引士の資格を持ってない人だと売買契約の重要事項説明なんて聞いてても頭の中「???」みたいな感じだろうから。

    • @はちみつ白
      @はちみつ白 3 года назад +3

      そうですね事業者オーナーになるのだから。
      お客様じゃないから

    • @ああ-s1p4q
      @ああ-s1p4q 3 года назад +3

      業者になるから売る時に不利じゃないか?

    • @はちみつ白
      @はちみつ白 3 года назад +6

      宅建士資格と宅建業者は別物

    • @ああ-s1p4q
      @ああ-s1p4q 3 года назад +2

      @@はちみつ白 まあそうだね、別物だから別に不利にはならないか。
      でも宅建士取って業免とらないのは流石に無駄じゃね?
      短期売買も出来ないし
      そんならテキスト読むだけでいい気がする。

    • @はちみつ白
      @はちみつ白 3 года назад +1

      @@ああ-s1p4q それは同感です。民法大事です

  • @mveejp1
    @mveejp1 3 года назад +6

    参考になりましたーーーーーー😃

  • @佐藤-n1b6h
    @佐藤-n1b6h 3 года назад +8

    為になる!ありがとうございます。
    ちょっと不思議に思ったのは、
    都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の概要
    ってあれ全部どこで調べるんですか?👀

    • @大黒郁
      @大黒郁 2 года назад +1

      市役所で全部 パソコンに入っていてプリントアウトするだけです もしくはぺーぱーとして綴っています。

  • @fivesword7540
    @fivesword7540 2 года назад +20

    あれ?宅建士が宅建士証を見せるシーンが出てきませんでしたね。
    楽待さん側も宅建のプロなのですから、こういうシーンをカットするのは配慮に欠けますね。

    • @大黒郁
      @大黒郁 Год назад +1

      無資格で説明している可能性はあります。

  • @조난강
    @조난강 8 месяцев назад +6

    緑のやつ不動産業者が一番嫌うタイプの人間

  • @東伊場爺さん
    @東伊場爺さん 6 месяцев назад

    公募売買→公簿売買、最新の登記簿を入手していない重説ってあり?

  • @上半身だけ鍛える男はクソ
    @上半身だけ鍛える男はクソ 3 года назад +7

    何も該当しない箇所は斜線を引くのが普通?斜線引かないと見辛いですね

  • @とこのま-v3t
    @とこのま-v3t 3 года назад +7

    角田さんのマスク小さくない?笑笑

  • @Yビン君
    @Yビン君 9 месяцев назад +1

    契約不適合責任の説明が間違ってます。これは保証保険契約を講ずるかの説明です。

  • @YK-wb6ci
    @YK-wb6ci 3 года назад +26

    売主と登記名義人の相違を契約日まで気にしなかったってこと?! 流石にありえん・・・。

    • @井上馨-p9m
      @井上馨-p9m 2 года назад +4

      あり得ないですよね

    • @佐藤勇太-v8w
      @佐藤勇太-v8w Год назад +9

      不動産屋です。絶対有り得ない。
      契約日までこの不動産屋なにを調査してきたの?契約中に指摘されて確認しますってw確認した結果
      相続だったらこの契約どうすんの?笑える

    • @jwmgewpjdw
      @jwmgewpjdw Год назад +1

      @@佐藤勇太-v8w遺産分割協議次第で長期間待たされるかもしれないしそもそも相続人によっては売らない可能性もあるのにねw

  • @神-v3m
    @神-v3m Год назад +5

    緑のツナギ、よくいるけど知ったかぶりして口はさんでくるから業者はウザい!

  • @puipui2917
    @puipui2917 3 месяца назад +3

    50万振り込めんって…😂そりゃ全員😮になるわな😅

  • @立川太郎-f1h
    @立川太郎-f1h 3 года назад +3

    景観法該当してるんじゃね?
    戸建で敷地面積等該当せず関係ないから省いてんの?

  • @DJ-vs2qy
    @DJ-vs2qy 3 года назад +10

    やばい契約w

  • @ぱぴぷぺぽ-r8g
    @ぱぴぷぺぽ-r8g 3 года назад +6

    ガバガバすぎる契約で草

  • @takasakiyoshimichi6652
    @takasakiyoshimichi6652 3 года назад +5

    前面道路幅員約4mで容積率200あるんか?w

  • @正直者-t4b
    @正直者-t4b 2 года назад

    登記情報提供サービスで簡単に誰でも全部事項登記簿は請求できます。自分の不動産の登記簿をチェックしませう。※請求は地番です

  • @ウシジマくん-m3y
    @ウシジマくん-m3y 2 года назад +8

    契約直前に謄本とれよ

  • @menmentantan5591
    @menmentantan5591 3 года назад +1

    横須賀でシェアハウス物件投資用に購入検討して居た時、駅から徒歩10分で(再建築不可では無い)と言う触れ込みの物件実際に見に行ったら、石段100段くらい登った先の崖っぷちの物件でビックリした。市役所に行って詳しく聞いたら (42条2項道路)言う奴で、(再建築不可では無い)けれども その時は 隣近所と相談して (新しく道路を作らなければならない物件)と言う(引っかけリーチ)みたいな物件。でビックリした。 横浜横須賀には「まともに接道して居ない物件』あり過ぎだから。役所まで インチキに加担しているから要注意です。駅から徒歩五分の物件でもそんなのゴロゴロ。 米海軍もビックリしているらしく(石段は50段まで)とか賃貸物件に条件つけているくらい

    • @やつたわらふじ
      @やつたわらふじ 3 года назад +4

      何がインチキなの?42条2項道路に間口2m以上接道してれば狭隘協議してセットバックして再建築できるんだから何もインチキじゃねーわ笑 
      しかも新しく道路を作らなければいけない物件って何だよ笑 42条2項道路の勉強した方がいいですよ笑

  • @paonpaon3615
    @paonpaon3615 9 месяцев назад +1

    現役宅建士で宅建業免許を適正に受けつつ不動産取引を行っている立場として、6:14の「登記簿の面積は”おそらく”あるのではないかと」と発言しているのってかなり問題のある重説ですけど、楽待さんのチャンネルでこんなレベルの重説投稿してて問題にならないのでしょうか?
    重説では”おそらく”なんて言葉は危険すぎて使いません。売主にも買主にも両方に対して確実性のない発言は宅建士の方々ならわかると思いますが、このような説明は普通できません。それを動画で投稿してしまってることに対して不信感がすごいですが大丈夫でしょうか?

    • @大黒郁
      @大黒郁 3 месяца назад

      実際にメジャーを当ててその事実のみを説明。公簿取引ですので精算しない旨も説明。

  • @yf6832
    @yf6832 3 года назад +27

    登記名義人調べてない仲介とかいるんか。演出?

    • @torotokurotoao
      @torotokurotoao 3 года назад +26

      本人です、大変お恥ずかしい皆さんのおっしゃる通りです。ちゃんと用意したつもりでしたが、古い謄本が混じっておりカメラもまわってるし頭が一瞬真っ白になりました。今後、より一層気を引き締めていきたいと思います。ご指摘ありがとうございます。

    • @yf6832
      @yf6832 3 года назад +4

      @@torotokurotoao カメラいて普段と違う環境だとそんなこともありますよね。
      なんかすみません。

    • @torotokurotoao
      @torotokurotoao 3 года назад +14

      @@yf6832 いえいえ、ミスをした事は事実ですので、気にされないでください。ただ、私も一生懸命未来に向かっている米谷さんを応援したい、同じくこれから頑張りたいと思ってらっしゃる方を応援したいとの思いからこの動画に出演させて頂きました。どうか、そういう気持ちで見ていただけると幸いです。言葉が過ぎましたら申し訳ありません。よろしくお願いします。

    • @compaqnxncnw
      @compaqnxncnw 3 года назад +3

      @@torotokurotoao 本人は草

    • @yamiyon
      @yamiyon 3 года назад

      許す( ̄▽ ̄)
      (上から目線w)

  • @jwmgewpjdw
    @jwmgewpjdw Год назад +3

    確定測量しないのか?

    • @大黒郁
      @大黒郁 3 месяца назад +1

      確定実測は通常はしません。

  • @しずー-e2n
    @しずー-e2n Месяц назад

    その場で限度額上げれば?

  • @yamiyon
    @yamiyon 3 года назад +2

    投資で浸水地域は買いたくないな…
    大雨の度に精神的に疲れそう。

  • @JLIOSZT
    @JLIOSZT 11 месяцев назад +1

    本来、重説って契約日以前にやるんじゃないんですか?

    • @かむかむ-r4q
      @かむかむ-r4q 10 месяцев назад

      売買契約締結前なので、
      当日に重説→売買契約で問題ないです。

  • @suger0509
    @suger0509 3 года назад +10

    こんないろいろ聞かれて突っ込まれてのプレッシャー感じながらこんなにもちゃんと説明して仲手25万弱しかもらえないなんて、、、
    俺なら他にいって欲しい…
    こんな安い仲手で時間取られたくない…

    • @yamiyon
      @yamiyon 3 года назад

      両手じゃないか?(=゚ω゚=)

    • @白蛇大家さん
      @白蛇大家さん 3 года назад +1

      両手取引で50万円だな☺
      売り主が宅建業者の場合
      仲介手数料はかからないから
      Lucky✨💴✨
      しかも契約不適合責任
      (旧・瑕疵担保責任)
      がMAXの2年間付いてくる
      おまけ付です\(^o^)/
      通常、売主が一般人だと
      契約不適合責任は3ヶ月とか半年
      が多いですね☺

  • @株式会社アミューズエステート

    容積率200%は土地面積の2倍の家が建つと説明しているがまちがいです。

    • @mgtjd1023
      @mgtjd1023 Год назад +5

      正解はなんですか?

    • @りょーちん-j1u
      @りょーちん-j1u 10 месяцев назад +1

      全面道路が12m以下だからってことですかね

    • @木下知典-g2j
      @木下知典-g2j 6 месяцев назад

      敷地面積に占める延べ床面積の割合です

  • @みずのん-k1j
    @みずのん-k1j 3 года назад +1

    どなたか分かる方お願いします。
    担保責任の措置は無いと言ってましたが
    仲介だから措置を取らなくていいのですか?

    • @shami_34
      @shami_34 3 года назад +4

      おそらく個人間(業者でない)の取引なので、担保責任を負わないという特約が可能になっていると思います!
      ちなみに業者さんが業者でない人に対して担保責任を負わないとなると、それは無効になります。

    • @空一-j9s
      @空一-j9s 3 года назад

      @@shami_34 アパートの階段をありえない手抜き施行してたとある不動産屋も
      役員ABCで売り買いして素人に売りつけてましたね
      法改正されると思いますよ
      女性が1人亡くなったので見逃せなくなった

  • @ごぼうせい
    @ごぼうせい Год назад

    むずかしい!

  • @wisdom8886
    @wisdom8886 5 месяцев назад

    書いてあることを、そのまま読み上げるのは「読み上げ」であって「説明」ではない。書いてある専門用語の説明はしないで、物件に関係ない余談ばかり話しているww

  • @やつたわらふじ
    @やつたわらふじ 3 года назад +10

    契約日当日に聞くような質問じゃないこと多すぎやろ。段取り不足すぎる。

    • @トシヲ-u1r
      @トシヲ-u1r 3 года назад +2

      そりゃ、双方事前知識ばっちりで、ぽんぽん契約が進んでく動画なんて需要ないでしょ

    • @やつたわらふじ
      @やつたわらふじ 3 года назад

      @@トシヲ-u1r そしたらリアルな現場完全公開じゃねーじゃん笑

    • @トシヲ-u1r
      @トシヲ-u1r 3 года назад

      @@やつたわらふじ 確かに
      リアルな現場を見せるってことが大前提やったね
      失礼しました

  • @みっち-f5r
    @みっち-f5r Год назад +2

    こうやって見ると、
    重要事項の説明は、物件の購入申し込みする時に話してほしいなぁと思う。無理ですが。。
    仮に、契約の日に知らない事実を知り、えー!って思っても、売主さんと対面しているあの厳粛な雰囲気の中でごめんなさい言う勇気は無いと思う、、。
    ハザードマップは前もってネットでチェックできますけどね。

    • @ねこおじさん-h6r
      @ねこおじさん-h6r Год назад +1

      売り主が宅建士に依頼して、重要事項説明の一部を動画撮影してQRコード化して広告に貼り付けるのはダメかな?

  • @森さとみ-n2p
    @森さとみ-n2p Месяц назад

    両方の仲介業者、全然ダメ

  • @本物熊本県民まつもとりょう

    添付書類くらいまとめとけよ。机の上に資料ぐちゃぐちゃ広げすぎやろ。

  • @白蛇大家さん
    @白蛇大家さん 3 года назад +8

    マスク😷ちゃんとしろ!(笑)

  • @tamagaitai
    @tamagaitai 3 года назад +4

    520万円w

    • @白蛇大家さん
      @白蛇大家さん 3 года назад

      逆算したんですね☺
      ✕3%+6万+10%(消費税)
      ですね(^o^)

  • @R176-p4z
    @R176-p4z 3 года назад +3

    既に15:00を過ぎていますが、当日振込みの着金が確認出来ない場合、手付金の後日受領となり宅建業法違反では!?

    • @gordenkurare
      @gordenkurare 3 года назад +5

      第何条の違反でしょう?
      手付金上限額と保全措置に関しては違反になる要素はないですし、取材時の口頭の言葉と契約内容で謳われている言葉に齟齬があったとしても、中間金は適法です。
      時期に関して例えばどのような問題が想定されるのですか?

    • @marisuzuki5538
      @marisuzuki5538 3 года назад +6

      当該行為が契約締結を誘引してるわけではない場面においては、抵触しないですね。まぁ売買契約と同時に授受されるのが望ましいかな程度の話。

    • @akumano5083
      @akumano5083 3 года назад +3

      手付金の授受がなされていないと契約が成立しないだけですよ。業者は仲介(媒介)なので、売主と買主の契約が成立するかどうかか又は、買主の契約履行違反かという問題で、宅建業法とは関係ないかと思いますよ。

    • @hhhee333
      @hhhee333 3 года назад +2

      問題ありません。

    • @yamiyon
      @yamiyon 3 года назад +1

      あの時計は飾りですww

  • @マキシマスホットケーキ
    @マキシマスホットケーキ 2 года назад

    いいね

  • @kengooo12
    @kengooo12 3 года назад +1

    買主さんの知識がなさすぎてワロタw抵当権の登記とかみたことないのかな笑笑
    業者さんもカメラ入ってる場で説明は大変そうだね😱