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【訂正箇所】令和4年手引き改正により、現在は次の点が変更されています。07:01 (抗炎症成分)リゾチーム塩酸塩・鶏卵アレルギーが削除09:11 (非ステロイド性抗炎症成分)非ステロイド性抗炎症成分)✖分子内に副腎皮質ホルモン(ステロイドホルモン)と共通の化学構造を持たず➡〇分子内にステロイド骨格を持たず に変更10:00 (目の乾きを改善する配合成分)に「精製ヒアルロン酸ナトリウム」が追加
色々な試験対策動画を拝見したのですが、プルメリアさんの動画が、合格への早道のように感じ、勉強しています。じゃんじゃん動画をアップしてください。待ってます。
Shingoさんいつもご視聴ありがとうございます。うわ~、めちゃくちゃ嬉しいお言葉です!!ハイ、可能な限り頑張ってたくさんUPしていきますね。みなさん合格できると、自信を持ってお伝えしてます!Shingoさんを応援しておりますので、これからもよろしくお願いします(*^^*)
人口涙液 → 人工涙液 ですね😅毎日拝見しています。わかりやすいです。ありがとうございます🙇🏻♂️
MiKitty様ご指摘ありがとうございます( ゚Д゚)!誤字には気をつけているつもりでしたがみごとに全部「人口涙液」になってましたね(笑)失礼いたしました。ご視聴ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです♪日々、試行錯誤しながら作っております。MiKittyさんを応援しておりますので、これからもよろしくお願いします☺
自分用 4:35 6:50 8:47 9:44 10:56 11:42 12:39
サルファ剤は皮膚の方でも出てきますよね⁉︎同じと考えていいですか?点眼薬では、細菌のDNA合成を阻害する…と書いてないんですが
サルファ剤は抗菌成分で、皮膚で出てくるのと同じです。抗菌成分は、細菌の構造や増えていく仕組みを邪魔(阻害)して効果を発揮します。皮膚の項目では「細菌のDNA合成を阻害することにより抗菌作用を示す」など、そのことをより詳しく説明しているのです。
コンタクト装着液は結局医薬部外品?医薬品どちらなんでしょう??
あつしさん ご視聴とコメントをありがとうございます。コンタクト装着液については、手引きのP147の3011行目~3013行目に記載されています。「コンタクトレンズ装着液については、配合成分としてあらかじめ定められた範囲内の成分のみ(アスパラギン酸カリウム、アミノエチルスルホン酸、塩化ナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン)を含む等の基準に当てはまる製品については、医薬部外品として認められている。 」となっています。結論を言いますと、配合成分の内容によって、「医薬品」と「医薬部外品」に分けられるということです😅
【訂正】9:46 収斂成分の硫酸亜鉛水和物は ✖「皮膚」を形成→〇「皮膜」を形成です。
【訂正箇所】令和4年手引き改正により、現在は次の点が変更されています。
07:01 (抗炎症成分)リゾチーム塩酸塩・鶏卵アレルギーが削除
09:11 (非ステロイド性抗炎症成分)
非ステロイド性抗炎症成分)
✖分子内に副腎皮質ホルモン(ステロイドホルモン)と共通の化学構造を持たず
➡〇分子内にステロイド骨格を持たず に変更
10:00 (目の乾きを改善する配合成分)に「精製ヒアルロン酸ナトリウム」が追加
色々な試験対策動画を拝見したのですが、プルメリアさんの動画が、合格への早道のように感じ、勉強しています。
じゃんじゃん動画をアップしてください。
待ってます。
Shingoさん
いつもご視聴ありがとうございます。
うわ~、めちゃくちゃ嬉しいお言葉です!!
ハイ、可能な限り頑張ってたくさんUPしていきますね。
みなさん合格できると、自信を持ってお伝えしてます!
Shingoさんを応援しておりますので、これからもよろしくお願いします(*^^*)
人口涙液 → 人工涙液 ですね😅
毎日拝見しています。
わかりやすいです。
ありがとうございます🙇🏻♂️
MiKitty様
ご指摘ありがとうございます( ゚Д゚)!誤字には気をつけているつもりでしたが
みごとに全部「人口涙液」になってましたね(笑)失礼いたしました。
ご視聴ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです♪
日々、試行錯誤しながら作っております。
MiKittyさんを応援しておりますので、これからもよろしくお願いします☺
自分用 4:35 6:50 8:47 9:44 10:56 11:42 12:39
サルファ剤は皮膚の方でも出てきますよね⁉︎同じと考えていいですか?
点眼薬では、細菌のDNA合成を阻害する…と書いてないんですが
サルファ剤は抗菌成分で、皮膚で出てくるのと同じです。
抗菌成分は、細菌の構造や増えていく仕組みを邪魔(阻害)して効果を発揮します。
皮膚の項目では「細菌のDNA合成を阻害することにより抗菌作用を示す」など、そのことをより詳しく説明しているのです。
コンタクト装着液は結局医薬部外品?医薬品どちらなんでしょう??
あつしさん ご視聴とコメントをありがとうございます。
コンタクト装着液については、手引きのP147の3011行目~3013行目に記載されています。
「コンタクトレンズ装着液については、配合成分としてあらかじめ定められた範囲内の成分のみ(アスパラギン酸カリウム、アミノエチルスルホン酸、塩化ナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン)を含む等の基準に当てはまる製品については、医薬部外品として認められている。 」となっています。
結論を言いますと、配合成分の内容によって、「医薬品」と「医薬部外品」に分けられるということです😅
【訂正】9:46 収斂成分の硫酸亜鉛水和物は ✖「皮膚」を形成→〇「皮膜」を形成です。