【相続登記】遺産分割協議書の作り方入門・相続人がみんなで遺産の分け方を話し合う

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  • Опубликовано: 17 окт 2024

Комментарии • 62

  • @Marhava2023
    @Marhava2023 Год назад +1

    私も遺産分割協議書は自分で作りました。事前に法務局に行って、作り方を教えてもらいました。専門の相談員がいて、懇切丁寧に教えてくれました。
    いちばん手間だったのは故人の戸籍謄本を集める作業でした。出生地が他県だったのでそこまで行って入手して来ましたが、郵送でも可能です。

  • @akirataniguchi9043
    @akirataniguchi9043 3 года назад

    諌山さま、大変分かりやすい動画を有難うございます。
    この動画を参考に遺産分割協議書を作成し、先日相続の預貯金について各金融機関の手続きを完了しました。
    有料級で更に分かりやすい動画の提供、本当に有難うございました。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 года назад

      こんにちは。無事お手続きが完了できたようでよかったです。

    • @akirataniguchi9043
      @akirataniguchi9043 3 года назад

      @@shihoshoshichannel さま
      お忙しいなか、ご返信いただき感謝・感激です。ただいま「相続登記を自分でする方法について司法書士が【徹底解説】」の動画を参考にさせていただき「相続登記」も自らトライしております。

  • @吉松保則
    @吉松保則 3 года назад +1

    よく分かりました、わかりやすく話しくれました。ありがとうございました。

  • @増井二郎
    @増井二郎 2 года назад +1

    具体的で、わかり易い言葉で良かったです。遺産分割協議書と印鑑証明書は、相続人の人数分だけ作成とありましたが、相続人の戸籍謄本も人数分作成するのでしょうか。教えて下さい。よろしくお願いします。

  • @渡邊喜美子-w5f
    @渡邊喜美子-w5f 3 года назад +1

    詳しく説明してくださって大変参考に成ります。ありがとうございます。質問ですが、無くなった兄の子供も相続人として署名が必要ですか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 года назад +1

      こんにちは。すでに亡くなっているお兄さまが、本来相続人になる方でしたら、お兄さまの子供は相続人になるのが原則です。遺産分割協議は相続人全員参加ですので、遺産分割協議書に署名押印していただくことになるはずです。頑張ってください。

    • @渡邊喜美子-w5f
      @渡邊喜美子-w5f 3 года назад

      @@shihoshoshichannel ありがとうございました。

  • @豊田剛広
    @豊田剛広 2 года назад

    大変わかりやすい動画でいつも勉強になってます。
    一つご質問があります。
    印鑑証明書は遺産分割協議書と一緒に製本するか、遺産分割協議書と別にまとめておくのかどちらでしょうか。
    お忙しいと思われますが宜しくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 года назад +1

      こんにちは。私は製本しない派です。というのも、先に印鑑証明書もとじ込んでしまうと、登記申請をしたとき法務局の職員による印影の照合が難しくなるからです。遺産分割協議書と印鑑証明書はあとでホチキスどめしておけばいいと思っています。

    • @豊田剛広
      @豊田剛広 2 года назад

      @@shihoshoshichannel 返答ありがとうございます。
      大変勉強になりました。

  • @やっちゃん-g8x
    @やっちゃん-g8x Год назад

    とても、詳しく説明していただいて、参考になりました。ありがとうございます。
    書き方について、教えていただきたいのですが、
    ローンが残っている車や、抵当権のついている不動産を相続して名義変更をしますが、
    遺産分割協議書に、普通の相続と、負債の相続の両方に記載すれば良いのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Год назад

      遺産分割協議書には車、不動産、負債の内容を記載して、だれが相続するのか書きますね。
      でも、誰か特定の相続人が負債を相続するのでしたら債権者(金融機関等)の承諾は必要になってきますのでご注意です。

  • @バイストン-t9s
    @バイストン-t9s 11 месяцев назад

    有益な動画ありがとうございます。
    不動産と一部の有価証券と預貯金は母、残りの有価証券は子ども達で相続する予定でいます。
    登記変更に伴い、不動産のみ記載した遺産分割協議書を作成でも問題ないのでしょうか?
    預貯金や有価証券などの遺産分割は、家族同意しており後に問題になる事はありませんが作成必要なのでしょうか?
    作成必要な場合は、不動産と別に作成し計2通でも良いのでしょうか?
    お忙しい中、申し訳ありませんがよろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  11 месяцев назад +1

      相続登記のため不動産のみの遺産分割協議書でも構いません。その他の財産について別に協議書を作成するかどうかは任意ですね。

    • @バイストン-t9s
      @バイストン-t9s 11 месяцев назад

      @@shihoshoshichannel
      回答ありがとうございます。とても助かりました。

  • @unntinn
    @unntinn 3 года назад

    はじめまして、チャンネル登録、拝見させていただいている者です。父の急死により、遺産分割協議者の対象者となりました。大変分かりやすいご説明で助けられております。
    ありがとうございます。
    質問なのですが、不動産が県を跨ぎ、2つの県になる場合、遺産分割協議書はまとめて作成しても良いですか?それとも県ごとに作成すべきですか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 года назад

      こんにちは。ひとつの遺産分割協議書にいろんな県にある不動産がすべて書いてあっても問題ありません。頑張ってください。

    • @unntinn
      @unntinn 3 года назад

      @@shihoshoshichannel 様、お早いご回答、まことにありがとうございました。
      大変助かりました。はい、頑張って良い相続にできればと思います。お忙しい中、ありがとうございました。

    • @unntinn
      @unntinn 3 года назад

      @@shihoshoshichannel 様、先日はご回答ありがとうございました。おかげさまで大きなミスをすることなく、今月中旬に登記識別情報通知をいただくことが出来ました。こちらの動画(登録済です)を拝見したのがすべての始まりでした。今後も折に触れ、勉強させていただければと思います。
      それから、別件になりますが、先生の動画で、不動産(土地、建物)の個人間売買についてアップされたものはございますか?
      かねてより、地場で長いお付き合いのある方と売買をする予定があり、これも勉強できればと思っております。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 года назад

      @@unntinn 無事完了ということで良かったです。
      売買にともなう所有権移転登記だけにフォーカスした動画はまだ作成しておりませんが、ご要望が多いようでしたら作ってみたいと思います。
      一般的な自分で登記をする方法の動画はアップしています。
      ◆登記を自分でする方法【司法書士に頼らない】
      ruclips.net/video/NFT0-w--qOI/видео.html

  • @nishinago
    @nishinago Год назад

    母親が死んで、諌山先生の動画を参考にしながら先日相続登記を終了しました。相続人は私と姉の二人、姉は相続放棄しました。これとは別に登記過程で4代前の高祖父名義の土地があることが判明しました。新たに相続登記をする場合、前回使った相続放棄申述受理証明書を使用することができますか。もし新たに証明書の発行が必要なら遺産分割協議書の方が簡単でしょうか。
    相続人は同じく私と姉の二人だけです。宜しくお願い致します。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Год назад

      お母様からの相続については再度使えると思います。おそらく「数次相続」のお話しだと思いますが、お母様からの相続についてすでに相続放棄されているのでしたら、そのあとお母様が亡くなる前に相続していた別の遺産があっても、相続放棄した子はやはりお母様の相続人とはならないからです。

  • @xn1sk9wo5
    @xn1sk9wo5 2 года назад

    大変分かりやすい動画ありがとうございます。
    数次相続の遺産分割協議書について、可能でしたらお教えください。
    2年前に父、今年母、が亡くなり、
    父の遺産について遺産分割協議書の作成がまだでしたので(実態としては全て母が相続)、
    ①父死亡時の遺産分割協議書、と
    ②母死亡時の遺産分割協議書、を作成予定です。
    (法定相続人は、①・②とも同じ)
    (一つにまとめることもできるのかもしれませんが、父の財産をいったん母が相続した形にして、
     父から相続した財産と母固有の財産を、残った相続人で分割する体にした方が分かりやすいので)
    質問ですが、
    ①の遺産分割協議書の署名欄について、
    a)母以外の法定相続人のみ署名・押印
    b)母も含めて全員が署名・押印。但し母は死亡しているので住所・氏名をパソコンで印字し押印はなし。
    のどちらが良い(どちらでなければいけない)とかありますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 года назад +3

      亡くなったお母様との間で遺産分割協議はできませんので、最終の法定相続人全員で協議して協議書に記名押印することになりますね。押すハンコは実印、印鑑証明書も必要になります。

    • @xn1sk9wo5
      @xn1sk9wo5 2 года назад

      @@shihoshoshichannel
      母の住所・氏名は記載せずに、残りの法定相続人だけで署名・押印(実印&印鑑証明書添付)すればよいということですね。ご回答どうもありがとうございました。

  • @喜撰法師-z8k
    @喜撰法師-z8k 3 года назад +1

    法定相続情報一覧図を作成すれば楽ですね!

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 года назад +1

      @喜撰法師
      そうですね。あらかじめ法定相続情報一覧図があると、相続登記がめちゃ楽になります。銀行でも使えるようになってきました。

  • @koufukusan
    @koufukusan 3 года назад +1

    諌山先生 初めまして。
    とてもわかりやすい動画ばかりで、大変勉強になります。
    この10か月の間に母と父が亡くなりました。
    今回の動画をお手本に初めて遺産分割協議書を作成中です。
    相続人は私と妹です。
    以下のような書き始めですが、修正点などございましたら、アドバイス頂けると助かります。
    被相続人 母名前
      生年月日等の記載
    相続人兼被相続人 父名前
      生年月日等の記載
    本文〜〜
    いかがでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 года назад +1

      こんにちは。書き始めのところは、これでいいと思います。
      本文は、相続人が2回発生していることを追加で書いたほうがベターですね。
      (ご参考文例)
      令和*年*月*日、上記被相続人の死亡によって開始した相続の共同相続人全員は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。
      なお、相続人【父名前】は、令和*年*月*日死亡しているので、同人の長男****及び長女****は、その権利義務承継者(【母名前】の相続人兼【父名前】の相続人)として本協議に参加した。

    • @koufukusan
      @koufukusan 3 года назад

      諌山先生 
      お忙しい中、早速のお返事に感謝申し上げます。m(_ _)m
      参考文までお示し頂き大変有り難いです。
      遺産は両親1/2ずつ共有名義のマンションとそれぞれの預貯金です。
      ひとつの遺産分割協議書内に、父の遺産と母の遺産の分割内容を記載しても宜しいでしょうか?
      それとも、
      遺産分割協議書は、母の遺産/父の遺産は
      別々に作成するものでしょうか?
      当家のケースは、数次相続にあたりますか?
      以上、度重なるご相談をお許しください。
      ご教授頂ければ幸甚です。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 года назад +2

      >ひとつの遺産分割協議書内に、父の遺産と母の遺産の分割内容を記載しても宜しいでしょうか?
      ひとつの協議書の中に、お父様とお母様の遺産を分けて書いて、それぞれ誰が相続するのかわかるように記載すればよいと思います。
      >当家のケースは、数次相続にあたりますか?
      お母様→お父様→子 という数次相続が部分的に発生していることになります。
      がんばってください。

    • @koufukusan
      @koufukusan 3 года назад

      早々に再度お返事頂き、ありがとうございました。
      法務局の登記申請書様式DL、どれを使うか迷っておりました。
      数次相続の記入例も合わせて参考にします。
      登記手続き相談の予約を取れたのが来月頭、大阪市は20分と言う短時間で、、、でも頑張って準備を整えて臨みます!
      何度も貴重なお時間を頂戴し、丁寧にご回答くださり心より感謝申し上げます。
      チャンネルの益々のご発展と先生のご活躍を祈念しております。

  • @樋口麻耶
    @樋口麻耶 4 месяца назад

    お忙しい所すみません。
    質問なんですが、遺産分割協議書は人数分作成し、1人1通の保管。
    印鑑証明書はその協議した人の保管分の枚数を取得しなければいけないのでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  4 месяца назад

      印鑑証明書は各人1通あれば登記申請するのに十分ですよ。

  • @sirolove4245
    @sirolove4245 5 месяцев назад

    初めまして、小さな土地に15名の相続人の遺産分割協議書を作成します。
    遠方にいる親戚も多く、一枚に15名ではなく一枚に一人でも大丈でしょうか
    その際、相続割合は15人で割った数字を記入するのが望ましいでしょうか
    お教えいただけますと幸いです。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  5 месяцев назад

      遺産分割協議証明書にすれば、一人一枚で押印してもらうことができます。
      不動産を相続人間でどのように分けるか?という問題ですが、一般的には、一つの不動産を多人数で共有するのは、再度の相続発生時の登記手続きなど、あとあとの管理のことを考えるとあまり推奨されていないですね。

  • @杉田玄白-w2u
    @杉田玄白-w2u 2 года назад

    初めまして 現在不動産登記の相続を自力で行おうとしています。
    相続人の中に認知症を患っている人がいます。
    遺産分割協議書では全ての相続人の同意が必要だと思いますが認知症の場合は程度によっては成年後見人が必要とネットで見ましたが、そこにかかる費用を考えると少し躊躇します。
    認知症を患っていてもきちんと説明して直筆で記入と押印を貰えるなら大丈夫でしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 года назад

      直筆で記入できるからいいでしょう・・・とはならないと思います。もうすでに答えはお持ちのようですのですので、そのお考えにしたがって行動されることをおすすめします。

  • @kt261
    @kt261 2 года назад +1

    遺産分割協議書に、相続人以外は、実印で、相続人は、認印では、駄目ですかね?それでいけると聞いた事があるのですが。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 года назад +1

      不動産を承継する相続人は認印でよい場合がありますが、法務局に要確認です。

    • @kt261
      @kt261 2 года назад

      諫山先生、早速連絡して頂き、ありがとうございます。法務局に確認します。🙇

  • @里桃子
    @里桃子 2 года назад

    色々すみません。教えてください。
    遺産分割協議書の署名は相続放棄した人は不必要と思いますが、相続放棄者が記入必要なものはあるのですか?
    母親一人が実家不動産を相続で登記します。
    相続人三名=母親(配偶者)+子供2人(内一人が相続放棄)
    実質 親+子供の二名の相続
    この場合は親+放棄していない子供のみが遺産分割協議書に署名で問題ありませんか?
    また放棄人の印鑑証明書も不必要と思えますが、分割協議書に記名押印しなくても他の書類に印鑑証明書を使うことがあるのですか?
    放棄者が遺産の権利を放棄したのに、相続の書類に名を連ねたり印鑑証明書が何故必要なのかモヤモヤしています。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 года назад +1

      親と相続放棄していない子の2人で遺産分割協議書を作ります。2人の記名押印と印鑑証明書は必要ですね。
      相続放棄した子1名については、家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理証明書が相続放棄したことの証明書になります。

    • @里桃子
      @里桃子 2 года назад

      ありがとうございます。
      遺産分割協議書のことはわかりました。
      印鑑証明書は親と相続する子の二人が必要で、放棄した子は要らないという事でよろしいでしょうか?
      相続する者が公証役場・法務局?で確認したようですが、聞き間違いもしくは勘違いしているのか、分割協議書の記名押印と印鑑証明書も放棄した人も必要なのだと言うのです。何かおかしい…と こちらのチャンネルを見て質問させて頂きました。度々すみませんよろしくお願いいたします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 года назад +1

      @@里桃子 家庭裁判所の手続きで相続放棄されたかたは相続人ではなくなりますので、遺産分割協議に参加することはないのが原則です。適切な手続きで相続放棄されたかたは、遺産分割協議書に押印することはなく、その押印を証明するための印鑑証明書はいらないはずです。

    • @里桃子
      @里桃子 2 года назад

      何度もありがとうございます。
      相続放棄した者は協議書にサイン押印等要らないことが分かりました。
      印鑑証明書も何故必要になるのか、放棄した自分の印鑑証明書が不必要な理由を他の相続人に説明出来ます。
      相続人の分割協議に相続放棄人は参加出来ない
      (相続放棄した為※法的にきちんとした放棄していること)
      またそのまとめ?である遺産分割協議書に放棄人は記名に必要無し
      (協議に参加していない※放棄して参加出来ないので)
      印鑑証明書も遺産分割協議書に記名する人の物だけが必要
      (遺産分割協議書には印鑑登録したハンコで押印するため、ハンコの登録を証明する書類として印鑑証明書が必要)
      この理解で間違いないですよね(汗)
      法務局のホームページは分かりにくく、こちらのチャンネルで教えていただきとても助かりました。ありがとうございました!

  • @k4a1n7a4
    @k4a1n7a4 2 года назад

    以前、曽祖父所有の土地に関して、祖父が亡くなっていた為、祖母が父に遺産協議書を作成して所有権移転を行なっていました。
    今回父が亡くなり、母とは離婚しているので一人娘の私が相続するのですが、他に曽祖父所有のままの土地があることがわかりました。
    曽祖父の子も多く高齢者で所在のわからない方もいます。
    新たに遺産協議書の作成は難航が目に見えていますが、父への所有権移転時に作成した遺産協議書に、【遺産協議書に記載ない遺産や、協議後に見つかった遺産(負債も含め)についても父が相続する】というような文言が有れば、有効になりますでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 года назад

      祖母がお父様に所有権移転登記をするときに作成された遺産分割協議書自体は有効です。ただし相続登記で使用する場合は、遺産分割協議書とその協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書が必要になりますので、きちんと原本がお手元に残っていることが条件になります。

    • @k4a1n7a4
      @k4a1n7a4 2 года назад +1

      @@shihoshoshichannel ありがとうございます。協議書は祖母も含めて7人がそれぞれ保管しているはずです。ほとんど80代のおばさまばかりですが、誰か1人くらいは確認できるのではと望みを持っています。
      初めての経験で素人の1からの準備ですが、とても勉強になっています。頑張ります!

    • @k4a1n7a4
      @k4a1n7a4 2 года назад +1

      @@shihoshoshichannel 先日はありがとうございました。あれから祖母に書類を確認してもらったら、遺産分割協議書ではなく、曽祖父が亡くなった時に、【私は、被相続人の死亡による財産について民放第903条第2項の規定に該当し相続する相続分の存じないことを証明します】という証明書が、印鑑証明書と共に、娘さん養子の方全員分ありました。
      これにより田畑など当時長男(祖父)に所有権移転されていて、その後長男が死亡。その時には、相続分を全部譲渡するという相続分譲渡証明書が長男の妻(祖母)と長女分の原本があり長男の長男(父)に所有権移転の登記簿がありました。
      ただ山分だけが曽祖父のままになっていて、土地売渡通知書があり、その山は昭和44年10月に購入し曽祖父名義で登記されていました。曽祖父が亡くなる4年前です。娘さん達は全員嫁がれた後なので、もしかすると知らないなか、所有権移転に山を入れ忘れていた可能性もあります。
      一番確認したいのは、この娘さん達の証明書で、この山の所有権が長男(祖父)になるのかどうかです。なるのであれば、そのまま長男の長男(父)にも所有権移転となり、今回の登記申請も行いやすくなるのかなといいように考えています。
      特別受理者の理解が乏しいので、ご教示頂けますでしょうか。コメントでお聞きする無礼をお許しください。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 года назад +2

      @@k4a1n7a4 こんにちは。民法第903条2項の証明書でしたら、いわゆる「特別受益証明書」とか「相続分不存在証明書」と言われる書類ですね。当時の印鑑証明書も残っているのでしたら使えるはずですが、古い特別受益証明書を付けて相続登記を申請するケースだと、私でしたら土地(山)の所在地を管轄する法務局に事前相談しますね。

    • @k4a1n7a4
      @k4a1n7a4 2 года назад

      @@shihoshoshichannel 早々のご連絡ありがとうございます。こちらでは、コロナの影響で司法書士の無料相談も現在中止中となっており、不躾ながらいろいろお問い合わせさせていただきました。わかりやすく御指南いただき感謝申し上げます。
      土地は島根県にあり、私は兵庫県在住です。祖母と叔母が所有地住所にいますので、とりあえず原本を画像で送ってもらい確認できました。
      土地管轄の法務局に連絡して相談に乗っていただいてます。
      ただ、なかなか帰省出来ないので、現在原本の郵送をお願いしていますが、間に合わなければこの原本画像と、様々準備した書類を持って今週末にこちらの法務局で面談にて確認していただくこととなりました。
      また、祖父が亡くなった時に、祖母と叔母の相続分譲渡証明書もあり私の父に全て所有権移転されてます。
      これらが全て有効で有れば、相続人は私1人だけになるので、手続きがしやすくなるのではと願うばかりです。
      改めまして、この度は大変ありがとうございました。

  • @houryuTV
    @houryuTV 6 месяцев назад

    相続人欄は「記名捺印」なので、「自著」じゃなくても良いんですよね?

  • @takasawa9209
    @takasawa9209 3 года назад

    参加というのは、一箇所に
    全員が集まらないといけないという事てすか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 года назад

      Taka sawaさん
      こんにちは。一か所に集まってという意味ではないです。

  • @amy-ud7tq
    @amy-ud7tq 3 года назад +4

    すみません、頭が悪くてよくわかりません。相続人が3名の場合、印鑑証明書は1人一通ずつ取り、提出する、というのではないのでしょうか?  印鑑証明書は5通…というところがわかりにくかったです。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 года назад

      そうですね、ひとりあたり1通で大丈夫です。

    • @qpqpup
      @qpqpup 3 года назад +2

      印鑑証明書が1人当たり5通かと思ってしまった😵💧印鑑証明書は相続人1人が1通で、協議書が相続人の数分でいいのよね