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遺産分割で揉めている場合、税理士ではなく、弁護士へのご相談をおすすめします。相続は法律問題が複雑に絡み合うため、専門家のサポートが不可欠です。お気軽にご相談ください。【グループ事務所】弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所vs-group.jp/lawyer/souzoku/0120-211-084※「相続専門税理士チャンネルのRUclipsを見た」とお伝えください。【📖目次】00:00 オープニング00:08 今回のお話する内容について00:48 遺産分割協議書とは何か 遺産分割協議書の概要02:20 ハンコを捺す前に!遺産分割協議書の最終チェックポイント05:41 👉遺産分割協議書は公正証書にするべきかどうか07:07 👉「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違い08:34 まとめ「遺産分割協議書の注意点」について09:00 お問い合わせ情報 【💡動画を見て分かること👨👩👧👧】・遺産分割協議書の概要・ハンコを捺す前のチェックポイント・公正証書にするべきかどうか・遺産分割協議証明書との違い
質問です。法定相続分で分けるなら遺産分割協議書は作らなくても良いのでしょうか。
法定相続分で分ける場合でも、・特例や税額軽減の適用・相続財産に銀行口座や不動産が含まれている場合・口頭の約束だけによる相続人間でのトラブル防止など必要な場面がありますので、遺産分割協議書を作成しておく方が無難です。
質問なのですが、帰省した際に兄から遺言状と遺産分割協議書をその場で見せられ、簡単な説明を受けただけで実印を押してしまいました。資産の具体的な資料も提示されず、署名捺印しなきゃいけない雰囲気だったのです。わずか30分足らずで。その夜、電話したときに兄の相続分が私の6倍だとわかり、落ち込みました。これからずっと後悔するのは嫌です。どうしたらいいのでしょうか?
コメントありがとうございます。一度押印してしまったら覆すことは難しいです。
@@souzoku 署名捺印の撤回の書面を送っています。割印のし忘れ、預金払い戻し依頼書には署名捺印していません。遺留分の金額をはるかに下回る私の相続分に納得がいかないのです。
恐れ入りますが、弁護士へ直接ご相談されることを推奨いたします。
質問お願いします。遺産相続人が4名居るのですが、その内の1名が弁護士を雇って残り2名に私の知らないところで勝手に遺産分割協議書を作りその2名に捺印させていたようです。動画でも話してましたが、全員で話し合った結果それぞれが捺印を押さぬ限り遺産分割協議書は無効という認識でよろしいのでしょうか?1対1で各々が話し合っただけですが捺印した時点で効力があるのでしょうか?私は勿論納得していないので捺印していません
遺産分割協議書に関するご相談、ありがとうございます。ご状況を拝見し、大変ご心配されていることと思います。ご自身の権利を守るために、早急に弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
遺産分割で揉めている場合、税理士ではなく、弁護士へのご相談をおすすめします。
相続は法律問題が複雑に絡み合うため、専門家のサポートが不可欠です。
お気軽にご相談ください。
【グループ事務所】
弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
vs-group.jp/lawyer/souzoku/
0120-211-084
※「相続専門税理士チャンネルのRUclipsを見た」とお伝えください。
【📖目次】
00:00 オープニング
00:08 今回のお話する内容について
00:48 遺産分割協議書とは何か 遺産分割協議書の概要
02:20 ハンコを捺す前に!遺産分割協議書の最終チェックポイント
05:41 👉遺産分割協議書は公正証書にするべきかどうか
07:07 👉「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違い
08:34 まとめ「遺産分割協議書の注意点」について
09:00 お問い合わせ情報
【💡動画を見て分かること👨👩👧👧】
・遺産分割協議書の概要
・ハンコを捺す前のチェックポイント
・公正証書にするべきかどうか
・遺産分割協議証明書との違い
質問です。
法定相続分で分けるなら遺産分割協議書は作らなくても良いのでしょうか。
法定相続分で分ける場合でも、
・特例や税額軽減の適用
・相続財産に銀行口座や不動産が含まれている場合
・口頭の約束だけによる相続人間でのトラブル防止
など必要な場面がありますので、遺産分割協議書を作成しておく方が無難です。
質問なのですが、帰省した際に兄から遺言状と遺産分割協議書をその場で見せられ、簡単な説明を受けただけで実印を押してしまいました。資産の具体的な資料も提示されず、署名捺印しなきゃいけない雰囲気だったのです。わずか30分足らずで。その夜、電話したときに兄の相続分が私の6倍だとわかり、落ち込みました。これからずっと後悔するのは嫌です。どうしたらいいのでしょうか?
コメントありがとうございます。
一度押印してしまったら覆すことは難しいです。
@@souzoku 署名捺印の撤回の書面を送っています。割印のし忘れ、預金払い戻し依頼書には署名捺印していません。
遺留分の金額をはるかに下回る私の相続分に納得がいかないのです。
恐れ入りますが、弁護士へ直接ご相談されることを推奨いたします。
質問お願いします。
遺産相続人が4名居るのですが、
その内の1名が弁護士を雇って残り2名に私の知らないところで勝手に遺産分割協議書を作りその2名に捺印させていたようです。
動画でも話してましたが、
全員で話し合った結果それぞれが捺印を押さぬ限り遺産分割協議書は無効という認識でよろしいのでしょうか?
1対1で各々が話し合っただけですが捺印した時点で効力があるのでしょうか?
私は勿論納得していないので捺印していません
遺産分割協議書に関するご相談、ありがとうございます。
ご状況を拝見し、大変ご心配されていることと思います。
ご自身の権利を守るために、早急に弁護士にご相談されることを強くおすすめします。