【司法書士試験♪】機関設計②、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、定款変更に伴う任期満了、会計限定監査役、監査役会、会計監査人、兼任禁止、特別取締役による議決の定めと委員会設置会社の関係性

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  • Опубликовано: 2 окт 2024
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Комментарии • 6

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d 2 месяца назад

    おはようございます。
    大変参考になりました。
    ありがとうございました。

  • @愛染豚太郎
    @愛染豚太郎 15 дней назад

    本当に分かりやすくまとめて頂き、かつ、緻密な講義を展開して頂きありがとうございます。
    記述で文章で出された時にどこまで状況を正確に把握できるか?という事も大切そうな気がします。(現状、択一の基準点にすら届かない私がいうのもなんですが・・・)。
    今日の講義では、箱と中身というワードが頭に残りました。
    最後のスライドの内容:「監査等委員会のメンバーの過半数が社外取締役」と「すべての取締役の過半数が社外取締役」の違いを理解するのに時間がかかりました。

  • @親志吉田
    @親志吉田 3 месяца назад

    有難う御座います
    この二つの機関はとくに択一では混乱します、出題者もそこを狙っているのでしょう。

    • @社労士試験被害者友の
      @社労士試験被害者友の  3 месяца назад

      こんちは(´・ω・`)今年受験されるんですか?もし受けるならこんなところで遊んでる場合じゃないですよ~(●^o^●)

    • @親志吉田
      @親志吉田 3 месяца назад +1

      ご謙遜、良い知識の整理になります!