「私道の権利関係」で注意するポイントやリスクを見極めて回避するには?

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  • Опубликовано: 23 дек 2024

Комментарии • 9

  • @mkcompany3712
    @mkcompany3712  3 года назад

    お問い合わせ、ご質問等はお気軽に下記まで。
    株式会社MK & Company
    〒158-0083
    東京都世田谷区奥沢5丁目20-17
    テラス自由が丘 301
    TEL:03-5726-5833
    E-Mail: kuroda@mkac.co.jp
    URL: www.mkac.co.jp
    <弊社紹介>
    自由が丘の不動産コンサルティング会社です。
    弊社で実施しているオンラインセミナー・個別相談等のサポート教材として作成した動画を不定期でアップしています。
    みなさまの不動産リテラシーを磨いていただくお役に立てれば幸いです。
    お預かりした販売物件の動画もたまにアップします。

  • @四国特産しいたけ
    @四国特産しいたけ Год назад +2

    丁寧な説明、ありがとうございます。勉強になります

  • @安川亮-d1j
    @安川亮-d1j 2 года назад

    とてもわかりやすい動画をありがとうございます。
    最近、中古の戸建て購入を念頭に置きながら、後悔しないためにRUclipsで勉強を始めた30歳手前の男性です。
    不動産関係のRUclipsは数多くありますし、毎日時間があればいろんな方の動画を拝見しておりますが、MK&Companyさんの動画はその中でもトップクラスでわかりやすく非常に重宝しております。
    まだまだ視聴回数は伸びておりませんが、時間とともにいろんな方の目に触れるようになると思いますので、これからもわかりやすい動画&解説をお願い致します。
    ※視聴回数が数十万再生あっても、初心者には理解しにくい内容の動画も数多くありますので、あまりお気になさらないでください。
    応援しています。

    • @mkcompany3712
      @mkcompany3712  2 года назад

      とても励みになるコメントありがとうございます!
      試行錯誤しながらやっていますので更新頻度が少なく恐縮ですが、私の知っていることは全部こちらに更新していこうと思っています。
      少しでも安川様の住まい探しにお役に立ていだけたら嬉しいです!

  • @yamotim
    @yamotim 7 месяцев назад +1

    ありがとうございます。勉強になります。
    承諾書の効力の期間はどのような考え方となりますでしょうか?
    永久等と記載しておいたほうがよいようなものとなりますでしょうか?

    • @mkcompany3712
      @mkcompany3712  7 месяцев назад

      ご視聴ありがとうございます。
      個別の案件によって違って来る場合もあるかもしれませんが、承諾書の効力は締結時以降、無期限というのが一般的ですので、永久等の記載を見た事はないですが、承諾するかたが気にされないのでしたら記載しても良いと思います。
      動画内でも触れている「承諾されたかたが第三者に所有権を移転した後にも効力が及ぶ」ような文言があるものであれば、基本的には問題ないと思います。
      ※稀に、特定の誰かや、反社会的勢力などへ所有権した場合には承諾書の効力は消滅するといった内容のものはあります。
      ご質問の回答になっているかわかりませんがご参考になさっていただけたら幸いです。

    • @yamotim
      @yamotim 7 месяцев назад

      @@mkcompany3712
      返信ありがとうございます。
      大変助かりました。

  • @雅藤-k3f
    @雅藤-k3f Год назад +1

    私道は余分に固定資産税を払わないといけない?

    • @mkcompany3712
      @mkcompany3712  Год назад

      道路の地目が「公衆用道路」であれば課税されません。
      道路部分の地目が「宅地」などの場合には固定資産税が課税される場合があります。