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役所にドローン飛ばして良いか問い合わせると、民間資格取得者、dips申請有りでも一般は不可で身分の分かる法人なら飛行許可を出しますとの事でした。もうグレーゾーンで飛ばすしかないんじゃないですかね。
Akma-lk6ku さん!返信遅くなり申し訳ありません><貴重な情報をコメントありがとうございます!!そうなんですね。。。正直、実態と制度が全く嚙み合わないので機能していないのが現状ですね~特に趣味ユーザーにはとことんやりづらいという(笑)もう少し気軽に空撮を楽しめるようになってほしい...
???ナニをしようとしてるんだ普通に許可出るけど・・
何県ですか?
解説を有り難うございます。海岸や防波堤で釣りをしている人達が、管理者から許可を受けているとは、聞きません。民有林では、どこからどこまでが、誰の持ち物かなど、地元の人間でもよくわからないと思います。民有林は、一区画が狭い場合があるので、所有者を探し出して、飛行の許可を受けるのは、とても困難です。ドローンの世界では、自分で自分の首を絞めているのではと感じます。
これだと旅先で撮影したい時にドローンの使用は出来ないことがあると言うことですね。規制や手続きなど気軽に出来ない様な趣味はしない方が良いですね。
そうなんですよねぇ〜規制厳し過ぎて😖趣味勢には譲歩して欲しいものです...(じゃないと違反者続出しますよね)
自分の山や田んぼで100g以上のドローンを飛ばす時、特定飛行に当てはまらない場合はドローンの登録だけでいいのでしょうか?
そうですね、基本的にカテゴリーⅠに属する場合は許可承認申請は不要です!
目視外ならダメでしょ。法律をよく分かってない方ですね…
@@user-on8hu6dq5g 特定飛行に目視外飛行の禁止は含まれてますので私の認識であってるのでは?
役所関係は未だ統一されていないので慎重対応から拒否されそうな許認可受付状況にあります。
包括申請に付いて詳しく教えて下さい。包括申請を取得したら、次に飛行届けでをDIPSに登録したら特定飛行以外なら飛ばせませ?包括申請を取得し半年になりますが1度も飛ばす事が出来ていません。1.自分の家の敷地で飛ばせますか?2.周り近所に飛ばす事を許可貰えば飛ばせますか?良かったら回答お願い致します。
包括申請取得済みであれば、特定飛行に該当しない場合も飛行可能です。ご自身の家の敷地での飛行は、包括申請で特定飛行のうち、人、建物から30m以上の距離を確保できないの申請をしていれば可能かと思います。その際、近所の方に飛行する旨の了解を得てください。せっかく申請をされたとの事なので、是非飛ばしてくださいね!😊
概要欄でご紹介の国土地理院の地図にメニュー表示がされないのですが、仕様変更があったのでしょうか?
pennylane00705 さん!返信遅くなり申し訳ありません。特に表示についての仕様変更は今のところなさそうでしたね...地図画面の左上に"地図"というボタンがあるので、そちらクリックするとメニューが表示されるかと思います!やってみてください^^
これなんでカテゴリの話がないんですか?カテゴリによっては飛行申請が推奨であって、必須ではないケースありませんでしたっけ?
おっしゃる通り、カテゴリーⅠの場合は飛行許可申請は不要ですが、山海で飛行させる場合のほとんどは特定飛行に該当します。ですので、その場合はカテゴリーⅡ以上(飛行許可申請が必須)に分類されると考え今回カテゴリーの話は敢えて割愛しておりました👍カテゴリー判定については別動画でも紹介しているので良かったら覗いてみてください♪
特定飛行については理解してるつもりなんですが、ご参考までに仮に山の場合どれがほとんどひっかるのでしょうか?ご見解をうかがいたく、よろしくお願いします@@waka_studio
@@roudokunochikara 多くの方が下記などで「目視外」に該当する使い方をしたくなるだろうということでカテゴリーⅡを想定した話をしているということでしょうね。・空撮のため、コントローラーに表示された機体カメラ映像等の情報で飛行位置やカメラの向き画角などを確認・調整するため、長い時間機体から目を離す。(カテゴリーⅠでは、機体から目を離してもいいのはバッテリー残量確認のため一瞬機体から目を離す程度までという見解が出ている)・目視で飛行状態を確認できるとは言えない距離まで飛ばしたくなる。(これは許可申請するにしても個人の場合、補助者の配置等による第三者の立ち入りの管理、飛行している場所の気象状態の確認、航空機や無人航空機の接近等の確認などを規則通り行うのは現実的には難しいですね)
解説有難うございました!参考になりました(^^)/
飛行許可申請以外の許可(国有林、公有林、私有林)については、法律上の規制は無いのでは? 一般人が運転する飛行機やヘリコプターも許可とってないでしょうし。。所有者が怒って、訴えれば民事になるというだけかと思います。また、その場合も直接的な害がなければ取り下げられると思います。
www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/betten4.pdf
その通りです!所有者の土地に勝手に侵入するのはダメですが上空を飛ばすのは法律上問題ありません。
@@OZDRONE-vl9is 土地の所有権は、上空300m程度まで及びます。そのため、土地の上空の飛行は、所有権の侵害になります。ただし、民事ですから、所有者は、権利の侵害による損害額を算定して、その金額を証明して、損害賠償の訴訟を起こすことが出来ます。損害額を算定して、証明することは、困難でしょうから、普通訴訟を起こすことは無いでしょう。訴訟の相手を特定することも困難でしょうし。ということで、やった者勝ちです。
役所も警察もわからないといわれたんですが、どうしたらいいですか?
情報が少な過ぎて何とも言えないです...💦
飛行許可申請は許可降りてて管理者の許可なしに飛ばしたら罰金とかですか?
そうですね、必ず管理者の許可を得ておく必要があります。法律違反になります。
実際のところ、海上ではDIPSでの飛行申請だけでいいでしょ。市役所とか海上保安庁に連絡入れてる奴なんていないしね。彼らも問い合わせがあった場合にスムーズに答えることだけが目的らしいからね。
海保に連絡すると、気をつけて飛ばして下さいとの返事だったとの記事を見たことがあります。
日本各地どこも自由に飛ばせなくて草
面倒でやめました
😢
もう無理だろこれ
あれぇ。うちの山の上空をJALもANAも飛んでるけども許可した覚えはないんだけどなぁ。
@@lime-r5j 建物上端から300mが飛行可能空域って話じゃ無かったっけ?じゃ無いとアベノハルカスとか違反になっちゃいますが…
@@user-on8hu6dq5g それは、ドローンで言う30m以上確保とかと同じ意味で飛行機は300m以下で飛行しては駄目ということ。つまり、どちらも法律上は許可不要。ドローンだったら、建物から30m以上離して、高度150m以下
@@tube1225310結局は許可はいらないのですか?
役所にドローン飛ばして良いか問い合わせると、民間資格取得者、dips申請有りでも一般は不可で身分の分かる法人なら飛行許可を出しますとの事でした。もうグレーゾーンで飛ばすしかないんじゃないですかね。
Akma-lk6ku さん!
返信遅くなり申し訳ありません><
貴重な情報をコメントありがとうございます!!
そうなんですね。。。
正直、実態と制度が全く嚙み合わないので機能していないのが現状ですね~
特に趣味ユーザーにはとことんやりづらいという(笑)
もう少し気軽に空撮を楽しめるようになってほしい...
???
ナニをしようとしてるんだ
普通に許可出るけど・・
何県ですか?
解説を有り難うございます。海岸や防波堤で釣りをしている人達が、管理者から許可を受けているとは、聞きません。民有林では、どこからどこまでが、誰の持ち物かなど、地元の人間でもよくわからないと思います。民有林は、一区画が狭い場合があるので、所有者を探し出して、飛行の許可を受けるのは、とても困難です。ドローンの世界では、自分で自分の首を絞めているのではと感じます。
これだと旅先で撮影したい時にドローンの使用は出来ないことがあると言うことですね。
規制や手続きなど気軽に出来ない様な趣味はしない方が良いですね。
そうなんですよねぇ〜規制厳し過ぎて😖
趣味勢には譲歩して欲しいものです...
(じゃないと違反者続出しますよね)
自分の山や田んぼで100g以上のドローンを飛ばす時、特定飛行に当てはまらない場合はドローンの登録だけでいいのでしょうか?
そうですね、基本的にカテゴリーⅠに属する場合は許可承認申請は不要です!
目視外ならダメでしょ。
法律をよく分かってない方ですね…
@@user-on8hu6dq5g 特定飛行に目視外飛行の禁止は含まれてますので私の認識であってるのでは?
役所関係は未だ統一されていないので慎重対応から拒否されそうな許認可受付状況にあります。
包括申請に付いて詳しく教えて下さい。
包括申請を取得したら、
次に
飛行届けでをDIPSに登録したら
特定飛行以外なら
飛ばせませ?
包括申請を取得し半年になりますが
1度も飛ばす事が出来ていません。
1.自分の家の敷地で飛ばせますか?
2.周り近所に飛ばす事を許可貰えば飛ばせますか?
良かったら回答お願い致します。
包括申請取得済みであれば、特定飛行に該当しない場合も飛行可能です。
ご自身の家の敷地での飛行は、包括申請で特定飛行のうち、人、建物から30m以上の距離を確保できないの申請をしていれば可能かと思います。
その際、近所の方に飛行する旨の了解を得てください。
せっかく申請をされたとの事なので、是非飛ばしてくださいね!😊
概要欄でご紹介の国土地理院の地図にメニュー表示がされないのですが、仕様変更があったのでしょうか?
pennylane00705 さん!
返信遅くなり申し訳ありません。
特に表示についての仕様変更は今のところなさそうでしたね...
地図画面の左上に"地図"というボタンがあるので、そちらクリックするとメニューが表示されるかと思います!
やってみてください^^
これなんでカテゴリの話がないんですか?カテゴリによっては飛行申請が推奨であって、必須ではないケースありませんでしたっけ?
おっしゃる通り、カテゴリーⅠの場合は飛行許可申請は不要ですが、山海で飛行させる場合のほとんどは特定飛行に該当します。
ですので、その場合はカテゴリーⅡ以上(飛行許可申請が必須)に分類されると考え今回カテゴリーの話は敢えて割愛しておりました👍
カテゴリー判定については別動画でも紹介しているので良かったら覗いてみてください♪
特定飛行については理解してるつもりなんですが、ご参考までに仮に山の場合どれがほとんどひっかるのでしょうか?ご見解をうかがいたく、よろしくお願いします@@waka_studio
@@roudokunochikara 多くの方が下記などで「目視外」に該当する使い方をしたくなるだろうということでカテゴリーⅡを想定した話をしているということでしょうね。
・空撮のため、コントローラーに表示された機体カメラ映像等の情報で飛行位置やカメラの向き画角などを確認・調整するため、長い時間機体から目を離す。(カテゴリーⅠでは、機体から目を離してもいいのはバッテリー残量確認のため一瞬機体から目を離す程度までという見解が出ている)
・目視で飛行状態を確認できるとは言えない距離まで飛ばしたくなる。(これは許可申請するにしても個人の場合、補助者の配置等による第三者の立ち入りの管理、飛行している場所の気象状態の確認、航空機や無人航空機の接近等の確認などを規則通り行うのは現実的には難しいですね)
解説有難うございました!
参考になりました(^^)/
飛行許可申請以外の許可(国有林、公有林、私有林)については、法律上の規制は無いのでは? 一般人が運転する飛行機やヘリコプターも許可とってないでしょうし。。
所有者が怒って、訴えれば民事になるというだけかと思います。
また、その場合も直接的な害がなければ取り下げられると思います。
www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/betten4.pdf
その通りです!
所有者の土地に勝手に侵入するのはダメですが
上空を飛ばすのは法律上問題ありません。
@@OZDRONE-vl9is 土地の所有権は、上空300m程度まで及びます。そのため、土地の上空の飛行は、所有権の侵害になります。ただし、民事ですから、所有者は、権利の侵害による損害額を算定して、その金額を証明して、損害賠償の訴訟を起こすことが出来ます。損害額を算定して、証明することは、困難でしょうから、普通訴訟を起こすことは無いでしょう。訴訟の相手を特定することも困難でしょうし。ということで、やった者勝ちです。
役所も警察もわからないといわれたんですが、どうしたらいいですか?
情報が少な過ぎて何とも言えないです...💦
飛行許可申請は許可降りてて管理者の許可なしに飛ばしたら罰金とかですか?
そうですね、必ず管理者の許可を得ておく必要があります。法律違反になります。
実際のところ、海上ではDIPSでの飛行申請だけでいいでしょ。
市役所とか海上保安庁に連絡入れてる奴なんていないしね。彼らも問い合わせがあった場合にスムーズに答えることだけが目的らしいからね。
海保に連絡すると、気をつけて飛ばして下さいとの返事だったとの記事を見たことがあります。
日本各地どこも自由に飛ばせなくて草
面倒でやめました
😢
もう無理だろこれ
あれぇ。
うちの山の上空をJALもANAも飛んでるけども許可した覚えはないんだけどなぁ。
@@lime-r5j
建物上端から300mが飛行可能空域って話じゃ無かったっけ?
じゃ無いとアベノハルカスとか違反になっちゃいますが…
@@user-on8hu6dq5g それは、ドローンで言う30m以上確保とかと同じ意味で
飛行機は300m以下で飛行しては駄目ということ。
つまり、どちらも法律上は許可不要。
ドローンだったら、建物から30m以上離して、高度150m以下
@@tube1225310
結局は許可はいらないのですか?