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努力義務に関しては罰則はないものの、もし事故などを起こして保険がおりるときに、努力義務を怠ってるとそれを怠ったと保険が降りないっていう明確なデメリットがありますね
原則左側通行の時に車道が左折専用車線になった時に直進したい場合歩道に上がって押しもって報道を渡るのかそれとも直進車線に渡ってから直進していいのか分からない途中でTの形みたいな道路になって右に行きたい場合はそのまま右折してもいいのか2段階しようにも交差点では無いからできなくね?この2点が分からない点としてあがりました
走行ルールと言うよりも、LUUPに乗るものは少しでも早く目的地へ到着したい(1分〇円のレンタルのため)が大前提としてあるため、違反とわかっていながら信号無視や逆走や歩道6km/hモードにせずが横行していることが一番の問題点だと思うのです。借りた瞬間からすでに心に余裕がなく、かつ信号の多い都会の道とで相性は最悪という。
停止線を超えて停止するのはもはや信号無視ですし右左折時のウィンカーを出すのも遅く合図不履行違反歩道の走行位置も問題で違反になりますこの程度の時間でこれほど違反だらけと言う事は普段の運転も違反まみれでしょう
めちゃくちゃ参考になりました!実際の道路を走りながら、わかりやすい解説をしてくださっているので、すごくよくわかりました。ありがとうございました!!
コメントありがとうございます!嬉しいコメントです!今後ともお役に立てるように頑張ります!
リミッター制御があるサンエンペラーSS1に乗っています。勉強になりました。
今回8:04〜は交差点を直進するだけだったと思うんですが、もし2段階右折するつもりだった場合、この動画のように完全に直進しちゃうと停止した時点で停止線を超えてると思うんですが、左側の横断歩道の白線寄り(歩道扱いにならない程度)を通って、最終着地が停止線の前になるようにした方が良いとかはありますか?それとも2段階右折の場合でも直進して、停止線超えた位置で止まればいいんですかね?説明下手ですみません。
歩道走行時は車道側を走るそうですよ。
コメントありがとうございます!ご指摘ありがとうございます。自転車・ 特例特定原付(歩道モード時)の走行場所については知らない方が多いかもしれないので、動画で一企画として取り上げることも検討致します!
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。ですね
指摘部分がある歩道で6キロで走るのはokだけど歩道でも道路寄りの歩道を走らなければいけないのに建物側の歩道で走るのは違反😂
質問なのですが、特定小型は?一方通行逆走も自転車を除くの補助標識がある場合?無くても?20キロで走行可能なのでしょうか?同じナンバープレートのある原付扱いのものは走れないのに?特定小型は走行可能になるのでしょうか?
コメントありがとうございます!一方通行でも同様です。「同じナンバープレートのある原付扱いのものは走れないのに?特定小型は走行可能になるのでしょうか?」の質問についてはその通りです!ただ、補助標識がある場合のみです。「特定小型原付」に関する補助標識がない場合は軽車両と同じ認識で問題ないです。
このRUclips上でMBSのニュース映像の中で特定小型ナンバーのキックボードが1通逆走との映像があって気になってたのです。自転車は除くの補助標識さえあれば、特定小型ナンバーは逆走が合法と言うことで良いのですね
原付等はエンジン付きで十分楽しめるといったように思いますが特定原付は漕がないでスロットルだけ回して走るタイプは楽しいようにも思います。
質問ですが、T字路で滞留場所が無くても二段階右折なのでしょうか?
コメントありがとうございます。T字路で滞留場所がなくても二段階右折となります!
どこかで特定小型原付は補助標識の『原付』に含まれると見たのですが、含まれないとの認識でほんとに大丈夫でしょうか? 自宅前の一方通行が通れるかどうかで利便性が段違いなのでよろしくお願いします。
補助標識の「原付」は一般原動機付自転車ですね(標識令の略称の規定。規制標識に用いる略称だが補助標識にも適用される)特定小型原動機付自転車の略称は標識令では「特定原付」。この表示の補助標識が有効。ですが、「自転車という表示の場合は、普通自転車と特定原付が含まれていることを示します。」(特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示|警察庁より)旧令との兼ね合いで、改正前に設置されたものがあるので、当分の間このままだと思います。
ちなみに原付は道路交通法の第2条で一般原付と特定原付の2種類あり、この中で特定原付が歩道を通行する場合の特例として規定された条件である状態が特例特定原付。いわゆる特例状態です。なので特例特定原付も2条の車両区分としては特定原付であるわけです。標識に自転車あるいは特定原付を除くとあれば特定原付が通行できるわけですが、特例特定モードでないと違反となる場合もあり、また道路法の専用道路(歩行者専用道路や自転車専用道路など)にある標識(道交法の歩行者用道路や自転車道と同じ標識である)では通行ルールが異なります。道路法の専用道路では、道路交通法の適用がないため、ここらがわけがわからなくなる要因でもあります。
ありがとうございました😊
進入禁止の説明言葉足らずじゃない?自転車の区分になるから、補助標識により今回は行けるが基本は進入禁止は守らないといけないと伝えないと勘違いする人も出てくると思う
本当にありがとうございます。「特定小型原付電動キックボードが公道で二段階右折する」実際の映像は、恐らく今のところこれしかないと思います。とても参考になりました。コメントついでで失礼ですが、二段階右折は「横断+横断」と考えると、ウインカーなしでもいいのかなと思いましたが、後続の車両に横断先で停止することを教える意味があるのでしょうか。
コメントありがとうございます!歩行者として横断歩道を押し歩きする場合にはウインカーは必要ではありません!よろしくお願いします。
努力義務に関しては罰則はないものの、もし事故などを起こして保険がおりるときに、努力義務を怠ってるとそれを怠ったと保険が降りないっていう明確なデメリットがありますね
原則左側通行の時に車道が左折専用車線になった時に直進したい場合
歩道に上がって押しもって報道を渡るのかそれとも直進車線に渡ってから直進していいのか分からない
途中でTの形みたいな道路になって右に行きたい場合はそのまま右折してもいいのか
2段階しようにも交差点では無いからできなくね?
この2点が分からない点としてあがりました
走行ルールと言うよりも、LUUPに乗るものは少しでも早く目的地へ到着したい(1分〇円のレンタルのため)が大前提としてあるため、違反とわかっていながら信号無視や逆走や歩道6km/hモードにせずが横行していることが一番の問題点だと思うのです。
借りた瞬間からすでに心に余裕がなく、かつ信号の多い都会の道とで相性は最悪という。
停止線を超えて停止するのは
もはや信号無視ですし
右左折時のウィンカーを出すのも遅く
合図不履行違反
歩道の走行位置も問題で
違反になります
この程度の時間で
これほど違反だらけと言う事は
普段の運転も違反まみれでしょう
めちゃくちゃ参考になりました!実際の道路を走りながら、わかりやすい解説をしてくださっているので、すごくよくわかりました。ありがとうございました!!
コメントありがとうございます!
嬉しいコメントです!今後ともお役に立てるように頑張ります!
リミッター制御があるサンエンペラーSS1に乗っています。勉強になりました。
今回8:04〜は交差点を直進するだけだったと思うんですが、もし2段階右折するつもりだった場合、この動画のように完全に直進しちゃうと停止した時点で停止線を超えてると思うんですが、左側の横断歩道の白線寄り(歩道扱いにならない程度)を通って、最終着地が停止線の前になるようにした方が良いとかはありますか?
それとも2段階右折の場合でも直進して、停止線超えた位置で止まればいいんですかね?説明下手ですみません。
歩道走行時は車道側を走るそうですよ。
コメントありがとうございます!
ご指摘ありがとうございます。
自転車・ 特例特定原付(歩道モード時)の走行場所については知らない方が多いかもしれないので、動画で一企画として取り上げることも検討致します!
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。ですね
指摘部分がある
歩道で6キロで走るのはok
だけど歩道でも道路寄りの歩道
を走らなければいけないのに
建物側の歩道で走るのは違反😂
質問なのですが、特定小型は?一方通行逆走も自転車を除くの補助標識がある場合?無くても?20キロで走行可能なのでしょうか?同じナンバープレートのある原付扱いのものは走れないのに?特定小型は走行可能になるのでしょうか?
コメントありがとうございます!
一方通行でも同様です。
「同じナンバープレートのある原付扱いのものは走れないのに?特定小型は走行可能になるのでしょうか?」の質問についてはその通りです!
ただ、補助標識がある場合のみです。「特定小型原付」に関する補助標識がない場合は軽車両と同じ認識で問題ないです。
このRUclips上でMBSのニュース映像の中で特定小型ナンバーのキックボードが1通逆走との映像があって気になってたのです。
自転車は除くの補助標識さえあれば、特定小型ナンバーは逆走が合法と言うことで良いのですね
原付等はエンジン付きで十分楽しめるといったように思いますが特定原付は漕がないでスロットルだけ回して走るタイプは楽しいようにも思います。
質問ですが、T字路で滞留場所が無くても二段階右折なのでしょうか?
コメントありがとうございます。
T字路で滞留場所がなくても二段階右折となります!
どこかで特定小型原付は補助標識の『原付』に含まれると見たのですが、含まれないとの認識でほんとに大丈夫でしょうか? 自宅前の一方通行が通れるかどうかで利便性が段違いなのでよろしくお願いします。
補助標識の「原付」は一般原動機付自転車ですね(標識令の略称の規定。規制標識に用いる略称だが補助標識にも適用される)
特定小型原動機付自転車の略称は標識令では「特定原付」。この表示の補助標識が有効。
ですが、
「自転車という表示の場合は、普通自転車と特定原付が含まれていることを示します。」(特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示|警察庁より)
旧令との兼ね合いで、改正前に設置されたものがあるので、当分の間このままだと思います。
ちなみに原付は道路交通法の第2条で一般原付と特定原付の2種類あり、この中で特定原付が歩道を通行する場合の特例として規定された条件である状態が特例特定原付。いわゆる特例状態です。
なので特例特定原付も2条の車両区分としては特定原付であるわけです。
標識に自転車あるいは特定原付を除くとあれば特定原付が通行できるわけですが、特例特定モードでないと違反となる場合もあり、
また道路法の専用道路(歩行者専用道路や自転車専用道路など)にある標識(道交法の歩行者用道路や自転車道と同じ標識である)では通行ルールが異なります。
道路法の専用道路では、道路交通法の適用がないため、ここらがわけがわからなくなる要因でもあります。
ありがとうございました😊
進入禁止の説明言葉足らずじゃない?
自転車の区分になるから、補助標識により今回は行けるが基本は進入禁止は守らないといけないと伝えないと勘違いする人も出てくると思う
本当にありがとうございます。「特定小型原付電動キックボードが公道で二段階右折する」実際の映像は、恐らく今のところこれしかないと思います。とても参考になりました。コメントついでで失礼ですが、二段階右折は「横断+横断」と考えると、ウインカーなしでもいいのかなと思いましたが、後続の車両に横断先で停止することを教える意味があるのでしょうか。
コメントありがとうございます!
歩行者として横断歩道を押し歩きする場合にはウインカーは必要ではありません!
よろしくお願いします。