Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
※最後の視聴者さんからの質問についてですが、紛らわしいのでカットさせていただきました。すでに見た方で質問があったので回答します。「単に住所が変わった場合、登録関係は何もできないけど、取引証は書き換えないといけないよってことでしょうか?」という質問があって、私がそうですと回答している部分があります。ここでいう「登録」とは登録の移転のことを指していると考えてそうですと回答しました。変更の登録の「登録」にはかかっていないという認識で回答していました。いずれにしても紛らわしいのでカットしました。もちろんですが、単に住所が変わった場合、変更の登録は義務です。
①1:15 ❌正解。ただ引っ越しただけの住所変更はできない。② 2:19 ️⭕️正解。本籍は変更の届出の項目にあるから。2問正解!なう(2024/08/04 05:46:13)
勤め先の宅建業者が他県に変わったら届出してもいいし、しなくてもいい(任意)。単に自分が引っ越して住所が変わった場合は届出「できない」。なう(2024/08/04 05:51:36)
棚田先生のどの動画だったか『登録の移転はサービスです!!』ってものすごい熱弁してくださったので刷り込まれました😂
質問取り上げていただきありがとうございました!この項目についてはいろいろな過去動画でも勉強させていただき、かなり理解が深まりました!他の視聴者さんからも教えていただき助かりました!なんか取り上げられると嬉しいですね!絶対にうからなきゃ!ありがとうございました!
私もその1人です!それ見てから登録の移転に係る設問は全て落とさなくなりました🥹
私もです!!!あの動画のインパクト凄かったです😂😂
棚田先生の過去の動画で、登録の移転申請はサービスだというのがめちゃくちゃわかりやすくてバッチリ覚えました!!
先生の言葉のチョイスとか抜け目のない構成とか、そういうのに感心してしまいます。こんなふうに話し方上手くなりたいなぁー。元からお上手だったんでしょうけど、RUclipsの配信を見てると努力もすごくされていそうで、刺激を受けます。
自分用アウトプットです。宅建士の住んでる「住所」がかわったのに、「任意(登録の移転)」と「義務(変更の登録)」があって、頭ごちゃごちゃになってましたが、東京→神奈川引越しとかなら住所変更して、更新手続きとかはそのまま東京でしなさい!ってことなのですね。ふむふむぅぅーーー
登録の移転はサービス。でしっかり区別できる様になりました。先生ありがとうございます。
関係ない方がほとんどですが、15日、東京都心でマラソンが行われるようで道路規制もあるようなので念のためご注意下さいませ✨
うわーありがとうございます!
ただの引っ越しでは登録の移転ができない理由に納得しました! ちなみに、L〇Cで有名な某先生は、引っ越し後、住所の変更登録を2年半放置して、役所でおそるおそる申請したら、「お疲れさまでした」であっさり済んだそうです。何か言われないのかなと思ってちらっと聞いたら「まだ何か?」と言われるおまけ付きで。
登録の移転(当店)のサービスです!で覚えました!笑
宅建士の任意と必ずするパターンを混同せずに素早く頭の中から取り出せるよう日々繰り返します。無くした宅建士証の再交付の申請も任意だった事をすっかり忘れていました。ここは合否を分ける問題なので取りこぼしなく得点したいです。今日も気持ちよく勉強できました。ありがとうございます😊2本目に行ってきます。
棚田先生、いつもありがとうございます本籍が住所と異なる場合は本籍を住所に変更した場合、実際に引越ししていなくても変更の申請が必要なのですね
モヤモヤがすっきりしました。プラスαの知識もありがとうございます!!
私も今では、登録の移転をしなければならない。の選択肢を見ると笑いが込み上げて来ますが😂最初、登録の移転と変更の登録の違いや、意味が分からず困惑していました😊何度も関連動画をリピート再生してようやく理解しましたから。
宅造法の「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の2つと並ぶ紛らわしくて頭がモヤモヤするポイントですね。棚田先生はじめ、あこ課長・テルキナなどのありとあらゆる宅建士系チャンネルを見て最近理解しました。
いつも配信ありがとうございます。業法の問題ですが、問題をキチンと読めていなく、困っています。読みながら線を引いたり言葉を線で囲んだりしていますが、それでも読み飛ばししてしまったりして結局分かっている問題も間違えています。ゆっくり読むと時間が足りなくなりますし、、。何か対策ありましたらご教授お願い致します。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!登録の移転は宅建士に対するサービス、変更の登録は義務ですね。あまり深入りするとドツボにはまるのでシンプルに考えるのがいいと思います!本日も第二ラウンドに行ってきます!!!
わたしもこの区別がつくまで時間が掛かりました💦ずっとモヤッとしていて過去問は間違ってばかりいましたか、ハッキリと区別がつけられるようになったのは棚田先生の動画でした。いつもわかりやすい動画ありがとうございます✨
免許番号が変わるパターンすべてを知りたいです。組織変更今まで個人事業主として営業してきたが、法人化して宅建業を行うこととした場合。またはその逆。では免許番号が変更されるようです。でも会社名が変更されただけ場合は免許番号は変わらない。これであっていますか?最近の問題では他県に免許替えして宅建士が変更の登録が必要なるのかどうかとか聞いてきているので、免許番号が変わる・変わらないパターンすべてを知っておかないと不安です。よろしくお願いします
いつも為になる動画をありがとうございます!なかなか理解が追いつかず質問となります💦例えばですが東京から沖縄へ引っ越した際には必須として「変更の登録」を行うが、「登録の移転」はサービスなので行わなくても良いという認識で合っていますでしょうか?希望する場合のみ「変更の登録」と「登録の移転」の両方を行うということでしょうか?「変更の登録」と「登録の移転」のそれぞれの【登録】が何を指しているのかがまだイメージ出来ずに頭の中がモヤモヤしております。「変更の登録」と「登録の移転」が一本化にならないのはどうしてなのでしょうか?お忙しいところ申し訳ございません。可能であればご回答いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
ふと忘れてしまいそうだけどインプット改めてしましたっ!サービスサービス、、、サービス!!いつもありがとうございます!絶対合格します。
王道引っ掛けスポットキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
変更の登録の登録は「動詞」 登録の移転の登録は「名詞」 そして「登録先の移転」と脳内変換すると覚えやすい。と自分の中で理解するまで随分時間を使いました。先生の「登録の移転はサービスです!!」と別な単元ですが「事務所は特殊じゃない!!」は脳みそにこびりついています。
いつも疑問に思っていて中々解消できない疑問なのですが。。例えば、試験に受かって最初に登録したのが東京都であり、その後神奈川県に引っ越しをして住所が変わったため、変更の登録の申請をします。更に3年後に名前に変更があり、変更の登録を申請する場合、申請先は東京都でしょうか?引っ越しをして都道府県が変わっている場合神奈川県になるのでしょうか??変更の登録先は住所が変わった際、変わるのでしょうか??どなたかわかる方がいたら教えていただきたいです。。🙇♀️
東京都ではないですか?住所の変更だけでは登録の移転ができない→登録自体は東京都にまだある。つまり免許権者は東京都知事ですよね?それで神奈川県に申請しても、「いや、うち関係ないですけど…」ってなっちゃいますよ!
棚田先生こんばんは!試験まであと10日、、、もう今週にでも受けたい気分です、、、キツイ、、、去年の今頃は焦りに焦り、いろんな方のユーチューブを見まくってました😅今年はしっかり基礎の繰り返し、いつも通り過ごします。来週は模試の復習と付箋を見直します。登録の移転と変更の登録を絡めてややこしい問題がでそうですね😅しっかり復習します。ありがとうございます✨
この単元は不動産大学に出会えた人にはラッキー問題にかわりますね☺️ 登録の移転はサービス!
業者免許の内容の変更時は変更する都道府県知事に直接申請するのに対して、変更の登録時は自身の登録権者!!!ですよね、、、、?!
パッと思い出したことがあります。刑の執行を受けた宅建士は30日以内に免許権者に届出しないといけないと黄色の問題集に書いてあった気がするのですが、この場合は遅滞なくでは30日以内でしょうか。それとも記憶違いで遅滞なくですか?
住所が変わっただけだと登録関係は何もできないけど取引証は書き換えないとですか?で、その通りとなっていますが、変更の登録は必要だから登録関係何もできないって事ではなくないですか?理解不足ですみません。ちょっと気になり質問してみました。
その質問内容の「登録」とは登録の移転のことを指していると思います。変更の登録のことではないと認識して回答しています。
@@fudousandaigaku ありがとうございます!話の流れからそうだろうなとは思いながらもモヤモヤしたくなかったので大変助かりました!決して揚げ足取りではないので、ありがとうございました!
今回質問された方は、住所と本籍の違いが分かってなかったんじゃないかな?🤧🤧
いけない!単なる転居では登録の移転は駄目ですよね。
いつも動画楽しく拝見してます!勘違いだったら申し訳ないのですが、登録の移転をしたとしても氏名の変更等は免許権者(試験合格した都道府県)ではなかったでしょうか??お分かりになられたら教えてください😭
今日も配信ありがとうございます。今日の内容は毎年、棚田先生が、熱く語ってくれるところで、昨年は通勤時に理解するまで、耳にタコができるまで、何度も何度も先生の動画を聞きながら刷り込みましたよ(笑)おかげで、今年は、ここは間違えることなくスムーズに解けています!棚田先生の熱弁のおかげです。登録の移転はサービスです!!!
先生、いつも為になる動画をありがとうございます。質問ですが、飲食店と料理店の違いを教えてください。飲食店は近商、商業、準工で建設がOKですが、料理店は近商ではダメで、商業、準工ではOKなんですね。絶対焦っていたら間違えるミス問題です。予想模試で間違えました。名前が似ているのに、飲食店と料理店は何が違いますか?調べたら風俗営業の違いのようですが、本番に間違えないような考え方を教えてください!
コメント失礼します。確認済であれば、ごめんなさい。9月25日配信の【これが分かれば用途制限は完璧】のタイトルで飲食店と料理店の違いを説明されてます。良かったら確認して見てください
動画ありがとうございます。営業保証金、保証協会、あとは5問免除希望します❤
宅建士試験て相対評価で合否決めるのではなく、絶対評価で決めてほしいな。点数は30点以上で合格でいい。没門出しても不平不満は出ないから。
年に一回しか試験ないから年単位で不公平感出るんですよね〜
棚田先生いつも動画を配信してくれてありがとうございます。独学の全員にとっての励ましだと感じています。ここに来て分からなくなったことがありますので質問いたしました。8種制限と契約不適合責任についてお尋ねいたします。宅建業法において、8種制限の契約不適合責任の「通知期間」は「引き渡しから2年以上」であれば、民法より不利なものの例外的に認められている。これは分かります。それとは別に民法では契約不適合責任は「買主が不適合を知った時から5年」もしくは「目的物の引き渡しから10年」となっています。これも大丈夫です。そこでお尋ねしたいのが「業法上認められた通知期間(引き渡しから2年)を過ぎた後、契約不適合が見つかった場合どうなるか」という点です。買主は通知期間を過ぎているからその責任を追及できないのか。それとも、民法上の消滅時効まで業者は契約不適合責任を負わなければならないのか。自分で書いていて分からなくなってきました。。。参考までにですが、「令和2年10月試験の問42 選択肢1」と「平成29年問27 選択肢ア」を見比べたとき混乱しました。。。棚田先生の明解な回答をお待ちしております。何卒よろしくお願いいたします。
私としては「通知期間を過ぎたので契約不適合責任を負う必要はない」と理解しています。
沖縄からお疲れさまです再確認できました、棚田先生本日もありがとうございます!受験生の皆さんあと一踏ん張り休憩挟みながら頑張ってきましょー
先生お疲れ様です!この問29個人的には不親切に感じるんですよね~😅ならば自己都合で引っ越したとか記載が欲しいところですが、こういう宅建ならではのユニークな問題に自分を慣らせられるかが最初の関門なのでしょうね😂
最後の「単に住所が変わった場合登録関係は何もできないけど〜」の話、変更の登録はできる(義務)で解釈あっていますでしょうか😂
私も同じことを思いました。多分変更の登録できますよね?ややこしいですね。。
宅建士が住所を変更したら、変更の登録をしなければなりません😊
コメントありがとうございます。ここは誤解を招きそうなのでカットしました。質問者さんのいう「登録関係」とは登録の移転という認識で回答していました。もちろん、住所が変わったなら変更の登録は義務です。
登録の移転はサービスなんです!サービスを強制されるなんていう訳の分からない事にはなりません!😯
※最後の視聴者さんからの質問についてですが、紛らわしいのでカットさせていただきました。
すでに見た方で質問があったので回答します。
「単に住所が変わった場合、登録関係は何もできないけど、取引証は書き換えないといけないよってことでしょうか?」
という質問があって、私がそうですと回答している部分があります。
ここでいう「登録」とは登録の移転のことを指していると考えてそうですと回答しました。
変更の登録の「登録」にはかかっていないという認識で回答していました。
いずれにしても紛らわしいのでカットしました。
もちろんですが、単に住所が変わった場合、変更の登録は義務です。
①1:15 ❌正解。ただ引っ越しただけの住所変更はできない。② 2:19 ️⭕️正解。本籍は変更の届出の項目にあるから。
2問正解!
なう(2024/08/04 05:46:13)
勤め先の宅建業者が他県に変わったら届出してもいいし、しなくてもいい(任意)。単に自分が引っ越して住所が変わった場合は届出「できない」。なう(2024/08/04 05:51:36)
棚田先生のどの動画だったか『登録の移転はサービスです!!』ってものすごい熱弁してくださったので刷り込まれました😂
質問取り上げていただきありがとうございました!
この項目についてはいろいろな過去動画でも勉強させていただき、かなり理解が深まりました!
他の視聴者さんからも教えていただき助かりました!
なんか取り上げられると嬉しいですね!絶対にうからなきゃ!ありがとうございました!
私もその1人です!
それ見てから登録の移転に係る設問は全て落とさなくなりました🥹
私もです!!!あの動画のインパクト凄かったです😂😂
棚田先生の過去の動画で、登録の移転申請はサービスだというのがめちゃくちゃわかりやすくてバッチリ覚えました!!
先生の言葉のチョイスとか抜け目のない構成とか、そういうのに感心してしまいます。こんなふうに話し方上手くなりたいなぁー。元からお上手だったんでしょうけど、RUclipsの配信を見てると努力もすごくされていそうで、刺激を受けます。
自分用アウトプットです。宅建士の住んでる「住所」がかわったのに、「任意(登録の移転)」と「義務(変更の登録)」があって、頭ごちゃごちゃになってましたが、東京→神奈川引越しとかなら住所変更して、更新手続きとかはそのまま東京でしなさい!ってことなのですね。ふむふむぅぅーーー
登録の移転はサービス。でしっかり区別できる様になりました。
先生ありがとうございます。
関係ない方がほとんどですが、
15日、東京都心でマラソンが行われるようで
道路規制もあるようなので念のためご注意下さいませ✨
うわーありがとうございます!
ただの引っ越しでは登録の移転ができない理由に納得しました! ちなみに、L〇Cで有名な某先生は、引っ越し後、住所の変更登録を2年半放置して、役所でおそるおそる申請したら、「お疲れさまでした」であっさり済んだそうです。何か言われないのかなと思ってちらっと聞いたら「まだ何か?」と言われるおまけ付きで。
登録の移転(当店)のサービスです!で覚えました!笑
宅建士の任意と必ずするパターンを混同せずに素早く頭の中から取り出せるよう日々繰り返します。
無くした宅建士証の再交付の申請も任意だった事をすっかり忘れていました。
ここは合否を分ける問題なので取りこぼしなく得点したいです。
今日も気持ちよく勉強できました。
ありがとうございます😊
2本目に行ってきます。
棚田先生、いつもありがとうございます
本籍が住所と異なる場合は本籍を住所に変更した場合、実際に引越ししていなくても変更の申請が必要なのですね
モヤモヤがすっきりしました。プラスαの知識もありがとうございます!!
私も今では、登録の移転をしなければならない。の選択肢を見ると笑いが込み上げて来ますが😂
最初、登録の移転と変更の登録の違いや、意味が分からず困惑していました😊
何度も関連動画をリピート再生してようやく理解しましたから。
宅造法の「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の2つと並ぶ紛らわしくて頭がモヤモヤするポイントですね。
棚田先生はじめ、あこ課長・テルキナなどのありとあらゆる宅建士系チャンネルを見て最近理解しました。
いつも配信ありがとうございます。
業法の問題ですが、問題をキチンと読めていなく、困っています。読みながら線を引いたり言葉を線で囲んだりしていますが、それでも読み飛ばししてしまったりして結局分かっている問題も間違えています。ゆっくり読むと時間が足りなくなりますし、、。何か対策ありましたらご教授お願い致します。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!
登録の移転は宅建士に対するサービス、変更の登録は義務ですね。あまり深入りするとドツボにはまるのでシンプルに考えるのがいいと思います!
本日も第二ラウンドに行ってきます!!!
わたしもこの区別がつくまで時間が掛かりました💦ずっとモヤッとしていて過去問は間違ってばかりいましたか、ハッキリと区別がつけられるようになったのは棚田先生の動画でした。
いつもわかりやすい動画ありがとうございます✨
免許番号が変わるパターンすべてを知りたいです。
組織変更
今まで個人事業主として営業してきたが、法人化して宅建業を行うこととした場合。
またはその逆。
では免許番号が変更されるようです。でも会社名が変更されただけ場合は免許番号は変わらない。
これであっていますか?
最近の問題では他県に免許替えして宅建士が変更の登録が必要なるのかどうかとか聞いてきているので、免許番号が変わる・変わらないパターンすべてを知っておかないと不安です。
よろしくお願いします
いつも為になる動画をありがとうございます!
なかなか理解が追いつかず質問となります💦
例えばですが東京から沖縄へ引っ越した際には必須として「変更の登録」を行うが、「登録の移転」はサービスなので行わなくても良いという認識で合っていますでしょうか?
希望する場合のみ「変更の登録」と「登録の移転」の両方を行うということでしょうか?
「変更の登録」と「登録の移転」のそれぞれの【登録】が何を指しているのかがまだイメージ出来ずに頭の中がモヤモヤしております。
「変更の登録」と「登録の移転」が一本化にならないのはどうしてなのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございません。可能であればご回答いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
ふと忘れてしまいそうだけどインプット改めてしましたっ!
サービスサービス、、、サービス!!
いつもありがとうございます!絶対合格します。
王道引っ掛けスポットキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
変更の登録の登録は「動詞」 登録の移転の登録は「名詞」 そして「登録先の移転」と脳内変換すると覚えやすい。と自分の中で理解するまで随分時間を使いました。先生の「登録の移転はサービスです!!」と別な単元ですが「事務所は特殊じゃない!!」は脳みそにこびりついています。
いつも疑問に思っていて中々解消できない疑問なのですが。。
例えば、
試験に受かって最初に登録したのが東京都であり、その後神奈川県に引っ越しをして住所が変わったため、変更の登録の申請をします。
更に3年後に名前に変更があり、変更の登録を申請する場合、申請先は東京都でしょうか?引っ越しをして都道府県が変わっている場合神奈川県になるのでしょうか??
変更の登録先は住所が変わった際、変わるのでしょうか??
どなたかわかる方がいたら教えていただきたいです。。🙇♀️
東京都ではないですか?
住所の変更だけでは登録の移転ができない→登録自体は東京都にまだある。
つまり免許権者は東京都知事ですよね?それで神奈川県に申請しても、「いや、うち関係ないですけど…」ってなっちゃいますよ!
棚田先生こんばんは!
試験まであと10日、、、
もう今週にでも受けたい気分です、、、キツイ、、、
去年の今頃は焦りに焦り、いろんな方のユーチューブを見まくってました😅
今年はしっかり基礎の繰り返し、いつも通り過ごします。
来週は模試の復習と付箋を見直します。
登録の移転と変更の登録を絡めてややこしい問題がでそうですね😅
しっかり復習します。
ありがとうございます✨
この単元は不動産大学に出会えた人にはラッキー問題にかわりますね☺️ 登録の移転はサービス!
業者免許の内容の変更時は変更する都道府県知事に直接申請するのに対して、変更の登録時は自身の登録権者!!!
ですよね、、、、?!
パッと思い出したことがあります。
刑の執行を受けた宅建士は30日以内に免許権者に届出しないといけないと黄色の問題集に書いてあった気がするのですが、この場合は遅滞なくでは30日以内でしょうか。それとも記憶違いで遅滞なくですか?
住所が変わっただけだと登録関係は何もできないけど取引証は書き換えないとですか?で、
その通りとなっていますが、
変更の登録は必要だから登録関係何もできないって事ではなくないですか?
理解不足ですみません。
ちょっと気になり質問してみました。
その質問内容の「登録」とは登録の移転のことを指していると思います。
変更の登録のことではないと認識して回答しています。
@@fudousandaigaku
ありがとうございます!
話の流れからそうだろうなとは思いながらもモヤモヤしたくなかったので大変助かりました!
決して揚げ足取りではないので、ありがとうございました!
今回質問された方は、住所と本籍の違いが分かってなかったんじゃないかな?🤧🤧
いけない!単なる転居では登録の移転は駄目ですよね。
いつも動画楽しく拝見してます!
勘違いだったら申し訳ないのですが、登録の移転をしたとしても氏名の変更等は免許権者(試験合格した都道府県)ではなかったでしょうか??
お分かりになられたら教えてください😭
今日も配信ありがとうございます。
今日の内容は毎年、棚田先生が、熱く語ってくれるところで、
昨年は通勤時に理解するまで、耳にタコができるまで、何度も何度も先生の動画を聞きながら刷り込みましたよ(笑)
おかげで、今年は、ここは間違えることなくスムーズに解けています!
棚田先生の熱弁のおかげです。
登録の移転はサービスです!!!
先生、いつも為になる動画をありがとうございます。質問ですが、飲食店と料理店の違いを教えてください。飲食店は近商、商業、準工で建設がOKですが、料理店は近商ではダメで、商業、準工ではOKなんですね。絶対焦っていたら間違えるミス問題です。予想模試で間違えました。名前が似ているのに、飲食店と料理店は何が違いますか?調べたら風俗営業の違いのようですが、本番に間違えないような考え方を教えてください!
コメント失礼します。確認済であれば、ごめんなさい。
9月25日配信の【これが分かれば用途制限は完璧】のタイトルで飲食店と料理店の違いを説明されてます。
良かったら確認して見てください
動画ありがとうございます。営業保証金、保証協会、
あとは5問免除希望します❤
宅建士試験て相対評価で合否決めるのではなく、
絶対評価で決めてほしいな。
点数は30点以上で合格でいい。
没門出しても不平不満は出ないから。
年に一回しか試験ないから年単位で不公平感出るんですよね〜
棚田先生
いつも動画を配信してくれてありがとうございます。
独学の全員にとっての励ましだと感じています。
ここに来て分からなくなったことがありますので質問いたしました。
8種制限と契約不適合責任についてお尋ねいたします。
宅建業法において、8種制限の契約不適合責任の「通知期間」は「引き渡しから2年以上」であれば、民法より不利なものの例外的に認められている。これは分かります。
それとは別に民法では契約不適合責任は「買主が不適合を知った時から5年」もしくは「目的物の引き渡しから10年」となっています。これも大丈夫です。
そこでお尋ねしたいのが「業法上認められた通知期間(引き渡しから2年)を過ぎた後、契約不適合が見つかった場合どうなるか」という点です。
買主は通知期間を過ぎているからその責任を追及できないのか。それとも、民法上の消滅時効まで業者は契約不適合責任を負わなければならないのか。
自分で書いていて分からなくなってきました。。。
参考までにですが、「令和2年10月試験の問42 選択肢1」と「平成29年問27 選択肢ア」を見比べたとき混乱しました。。。
棚田先生の明解な回答をお待ちしております。
何卒よろしくお願いいたします。
私としては「通知期間を過ぎたので契約不適合責任を負う必要はない」と理解しています。
沖縄からお疲れさまです
再確認できました、棚田先生本日もありがとうございます!
受験生の皆さんあと一踏ん張り
休憩挟みながら頑張ってきましょー
先生お疲れ様です!
この問29個人的には不親切に感じるんですよね~😅
ならば自己都合で引っ越したとか記載が欲しいところですが、こういう宅建ならではのユニークな問題に自分を慣らせられるかが最初の関門なのでしょうね😂
最後の「単に住所が変わった場合登録関係は何もできないけど〜」の話、変更の登録はできる(義務)で解釈あっていますでしょうか😂
私も同じことを思いました。
多分変更の登録できますよね?ややこしいですね。。
宅建士が住所を変更したら、変更の登録をしなければなりません😊
コメントありがとうございます。ここは誤解を招きそうなのでカットしました。質問者さんのいう「登録関係」とは登録の移転という認識で回答していました。
もちろん、住所が変わったなら変更の登録は義務です。
登録の移転はサービスなんです!
サービスを強制されるなんていう訳の分からない事にはなりません!😯