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CDHのクロスボーダーチームと無料面談ご希望のかたは、こちらからお申込みください。outlook.office365.com/owa/calendar/Bookings@cdhcpa.com/bookings/ またCDHの情報満載ニュースレターのご購読を希望の方は、www.cdhcpa.com/login/ CDHのクロスボーダー個人税のサービス内容:www.cdhcpa.com/ja/personal-tax/ 藤本のLinkedIn : www.linkedin.com/in/kohfujimoto/ 、連絡先:crossborder@cdhcpa.com CDHのクロスボーダープラクティスにビジネスとして参加したい方もぜひご連絡ください。 クロスボーダープラクティスのインサイドセールスも募集しています。www.linkedin.com/jobs/view/2382121968/?refId=IsPYcmO3RXeQTGVtiNdaYg%3D%3D CDHのホームページ : www.cdhcpa.com/ 【日本語が話せるスタッフ募集中】詳細・連絡先はこちら ↓↓ www.cdhcpa.com/ja/careers/
藤本さん、いつも貴重な情報発信を頂き誠に有難うございます。米国の金融機関では共同名義口座は夫婦はもとより、子供、親、はたまた血縁関係のない他人まで含んだ形で自由に設定できますし、筆頭名義人死亡時の相続トラブルを回避するために共同名義を推奨する傾向が強いです。そこでいつも懸念されるのが、日本の居住者の方々が米国内で非居住者口座を共同名義で持たれる場合の日本の贈与税問題です。口座開設の段階で贈与が’発生するのか、筆頭名義人死亡時に、相続に関連して生前贈与と見なされるのか、等、いったいどうなるのかが非常にグレーなんで、本当に「日本の会計士さんや税理士さんとよくご相談下さい」としか言いようがないです。夫婦間で贈与が発生する日本の税法は米国の常識と乖離しているので厄介ですね。
どうも暖かいお言葉ありがとうございます。少しでもお役に立てれば幸いです。
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どうも暖かいお言葉ありがとうございます。少しでもお役に立てれば幸いです。