【厚生年金】特別支給の老齢厚生年金講座その⑦★支給開始年齢になる前に考えておきたい支給繰上げの特例

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  • Опубликовано: 23 янв 2025

Комментарии • 14

  • @shhi9379
    @shhi9379 3 года назад +1

    20:30 繰り上げは生涯の年金の減額という代償を払っているのに、併給できないというのはひどいルールだな。
    繰り上げや繰り下げはしない方がいいね。
    但し、特別支給の老齢年金は65歳前でも必ず請求の1択(もらわないと損するだけ)。

  • @光田昇-k2n
    @光田昇-k2n 4 года назад +2

    年金事務所で解りやすい説明と本人確認 意思確認がありません

  • @ashithinking6429
    @ashithinking6429 5 лет назад +7

    「知らなきゃ怖い、年金繰上げ受給の話」ですね。
    社労士試験の勉強している人以外にもぜひ見せたい動画だと思いました。

    • @shhi9379
      @shhi9379 3 года назад

      詳細を知らないなら、繰り上げや繰り下げはするな。所定どおり65歳から受給請求しましょう。
      但し、65歳より前にもらえる特別支給の老齢年金は、受給可能になったら速やかに請求すること(65歳からの老齢年金とは別物です)。

  • @Hello_naruchan
    @Hello_naruchan 4 года назад +6

    もし、本来65歳からもらえる基礎年金を60歳から前倒しで繰上げ受給した場合、別物である特別支給の老齢厚生年金の受給は、減額または停止されることがありますか?

  • @犬心久美子-k3d
    @犬心久美子-k3d 6 лет назад +7

    やや強制的に老齢厚生年金は繰り上げされて支給されるのは有難いけど、65才からは前倒ししたんだから
    減額ですか?

    • @shhi9379
      @shhi9379 3 года назад

      特別支給の老齢年金は受給可能になったら速やかに請求するの1択(65歳からの年金とは別物なので、もらわないと損するだけ)。
      また、詳細を知らないのなら、65歳からの年金は繰り上げや繰り下げなどせずに、所定どおり65歳から受給しましょう。

  • @遠藤博重
    @遠藤博重 5 лет назад +5

    解り安い説明何時も有り難う御座います年金って自らの自己申告を国が奨励?してるのが味噌でしょう年金は何故年齢制限をするのが
    此処に深い謎?が言い換えれば意地が悪いですよね二者選一には昔から迷いが働き判断決定を誤って決めてしまう後悔の念を年金に迄絶対的間違いの無いお奨めを国が決めてくれないのが悲しいなあ

  • @ホワイト-h7n
    @ホワイト-h7n 4 года назад +3

    私もついに60歳になりましたので、年金繰り上げ受給の申請の手続きをしてきました。すぐに振り込みをしてもらえるかと思いましたが、3ヶ月から4ヶ月かかると言われました。そんなにかかるものなのでしようか、アドバイスをお願いします。

    • @sr.ikei.nonbiri
      @sr.ikei.nonbiri  4 года назад +2

      ご視聴ありがとうございます😊年金の支給繰上げの申請手続きをされたのですね。最初のお振り込みまでにかかる期間としては3ヶ月程度かかるものとなっております。初回支払いまでお時間がかかる点については、とても大切な年金の事務処理のため慎重に実施されているものだとご理解をいただければと思います。初回の支給日には遡って支給されますので支給額が減る等不利になることはありません。ご安心ください🍀

  • @聡美野寄
    @聡美野寄 5 лет назад +3

    厚生年金や、色々かけてあると助かりますね~

  • @KIKI-eu8ne
    @KIKI-eu8ne 4 года назад +2

    疑問に思っていたことがわかりました!ありがとうございました(*^^*)

  • @ホワイト-h7n
    @ホワイト-h7n 4 года назад +5

    ありがとうございます😊。今度社会保険をかけなで、パートで働いていこうと思いますが、2022年から年金改正方でパートにも社会保険をかけるようになると言われていますが、そういう場合には繰り上げで受給している場合は65歳から年金の再計算はあるのでか?アドバイスをお願いします。

    • @sr.ikei.nonbiri
      @sr.ikei.nonbiri  4 года назад

      ご視聴ありがとうございます😊2022年度から65歳以上で厚生年金加入中の方については「在職時改定」という年に1回になりますが納めた保険料に応じて翌年の年金額を改定する仕組みが始まります。繰上げしている場合についても繰上げに伴う減額率は変わりませんが、新しく納めた保険料があれば改定が行われるようになりますので、65歳以降についても2022年度以降は納めた保険料に応じて翌年の年金額の再計算があるとお考えください🍀