社福士試験対策【2025年まとめ動画テキスト9~14「社会福祉の原理と政策」「社会保障」「権利擁護を支える法制度」】

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  • Опубликовано: 15 янв 2025

Комментарии • 8

  • @縄文や
    @縄文や 24 дня назад

    ありがとうございます。

  • @norien6947
    @norien6947 28 дней назад +3

    恤救規則ですが、1874(明治7)、中央慈善協会は明治41ではないでしょうか?

  • @ゴンザレスグレート
    @ゴンザレスグレート 13 дней назад

    来月社福国家試験を受ける者です。動画ありがとうございます。
    1:12:00の26問目ついて質問です。
    遺族厚生年金の遺族の範囲に「①子のある配偶者または子」とありますが、この『配偶者』には「子のある夫」も文字通り含むのでしょうか?
    他の参考書には「子のある妻」という表現だったので気になりました。
    また、含むものだとして、「子のある夫」は、55歳以上である必要はないのでしょうか?
    教えていただけると嬉しいです。

    • @3fukushi
      @3fukushi  12 дней назад +1

      ご視聴ありがとうございますm(_ _)m ご質問に答えます。
      遺族厚生年金の遺族の範囲に子のある夫は含まれますが、55歳以上であることが条件です。
      詳しくは以下の通りです。
      * 子のある夫: 遺族厚生年金の遺族には、子のある夫も含まれます。
      * 年齢制限: ただし、夫が受給資格を得るためには、死亡した妻の死亡時において55歳以上である必要があります。
      * その他の条件: 死亡した妻の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上であることも必要です。
      なぜ55歳以上が条件なの?
      これは、夫が老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしていることが前提となっているためです。つまり、夫も一定の年齢に達し、老後の生活を支える年金を受け取れるだけの年齢であることが求められます。
      まとめ
      遺族厚生年金は、配偶者の死亡により生計を維持することが困難になった遺族を支援するための制度です。子のある夫も、一定の条件を満たせば遺族として認められ、年金を受給することができます。
      少し長くなりましたが、こんな感じとなってます😉

    • @ゴンザレスグレート
      @ゴンザレスグレート 12 дней назад

      ありがとうございます!
      つまりは、遺族厚生年金を受け取るにあたり、子のある夫もない夫も、ともに受給資格は55歳以上からである、という解釈でよろしいですか?

  • @内山洋一-r4r
    @内山洋一-r4r 29 дней назад

    音が籠もって悪過ぎです
    もったいない!

    • @3fukushi
      @3fukushi  29 дней назад

      ご視聴ありがとうございますm(_ _)m
      マイクの不具合で音声が悪くなってしまってまして、申し訳ありません💦
      マイクを変えての配信が12月末頃から行います。

    • @内山洋一-r4r
      @内山洋一-r4r 29 дней назад

      了解です!
      頑張ってください😊
      応援してます😊