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8月に社労士受けるので併給調整調べてたらたどり着きました!疑問点が全て解消されて感動してます。老齢+遺族のところで、何でこんなめんどくさいコトしてるんだってホントに思ってました!これが無料で配信されてるなんて良い時代に生まれたものです。
2年前に社労士合格しましたが、何でこの計算式なのか、何でこの仕組みなのかについての解説は正に目から鱗でした。ありがとうございました!
1級の4番、解説聞かないと一生意味わからなかったと思います。ありがとうございます。
1級の片鱗を垣間見た。重箱の隅がつまった深海とお見受けした。いずれ遠くない未来チャレンジしてみよう。
年金アドバイザー、社労士向けどちらの勉強でも為になる授業でした。ありがとうございます!
DCプランナー2級お陰様で合格することが出来ました!年金アドバイザー試験、FP1級にも活用させていただきます!
素晴らしいです!是非とも関連した知識を活用していきましょう!
株式投資の指標のハイカラジュリエットさんに救われましたが、今回のテーマも上皇らっしゃいで瞬殺ですね!ありがとうございます!
感動しました!いつもありがとうございます!5月試験に向けて頑張ります!!
分かりやすさが神レベルです😭✨
はじめまして。「上皇らっしゃい」笑ありがとうございます。完全に覚えました!^^ほんださんの動画も本当は全部見たいんですが、問題練習する時間で正直いっぱいいっぱいなのです。2級試験後も、ずっと勉強させて頂きます。今後ともよろしくお願いいたします。
問題演習を是非優先し、必要なところでだけご活用いただければと思います👍
いつも動画提供ありがとうございます!上皇らっしゃい、覚えました✌️動画の最後の方で、雇用保険との併給調整の動画を別途アップする予定とのコメントがありましたが、既にどこかの動画で解説されているのでしょうか?他の動画を確認する限り、見あたらなかったので、コメントさせていただきました💦
詳しい解説で、どのテキストよりもわかりやすいです!2級対策で初めから動画があるのでしょうか?覚えることが複雑で挫けそうです。
健康保険の併給調整の講義もお願いしたいです。
いつも分かりやすい動画をありがとうございました。大変役立ちます。一つ質問ですが、併給で、妻が夫の老齢厚生年金だけを選択した場合、その年金に対しては全額非課税になるのでしょうか?それともこの場合でも妻が本来受け取る厚生年金の部分まではやはり課税されるのでしょうか?ここまではFP試験では求められないのかもしれませんが。
夫の老齢厚生年金だけを選択というのは、すなわち夫死亡による遺族厚生年金ということでしょうか?この場合は本来老齢厚生年金を受け取る額までは課税されます。国は課税したがりマンです。
@@HondaFP やはり課税されるんですね。国はしっかりしてますね!
31:26
8月に社労士受けるので併給調整調べてたらたどり着きました!
疑問点が全て解消されて感動してます。老齢+遺族のところで、何でこんなめんどくさいコトしてるんだってホントに思ってました!
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2年前に社労士合格しましたが、何でこの計算式なのか、何でこの仕組みなのかについての解説は正に目から鱗でした。ありがとうございました!
1級の4番、解説聞かないと一生意味わからなかったと思います。ありがとうございます。
1級の片鱗を垣間見た。重箱の隅がつまった深海とお見受けした。いずれ遠くない未来チャレンジしてみよう。
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ありがとうございます!
感動しました!いつもありがとうございます!5月試験に向けて頑張ります!!
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はじめまして。
「上皇らっしゃい」笑
ありがとうございます。完全に覚えました!^^
ほんださんの動画も本当は全部見たいんですが、問題練習する時間で正直いっぱいいっぱいなのです。
2級試験後も、ずっと勉強させて頂きます。今後ともよろしくお願いいたします。
問題演習を是非優先し、必要なところでだけご活用いただければと思います👍
いつも動画提供ありがとうございます!
上皇らっしゃい、覚えました✌️
動画の最後の方で、雇用保険との併給調整の動画を別途アップする予定とのコメントがありましたが、既にどこかの動画で解説されているのでしょうか?
他の動画を確認する限り、見あたらなかったので、コメントさせていただきました💦
詳しい解説で、どのテキストよりもわかりやすいです!
2級対策で初めから動画があるのでしょうか?
覚えることが複雑で挫けそうです。
健康保険の併給調整の講義もお願いしたいです。
いつも分かりやすい動画をありがとうございました。大変役立ちます。
一つ質問ですが、併給で、妻が夫の老齢厚生年金だけを選択した場合、その年金に対しては全額非課税になるのでしょうか?それともこの場合でも妻が本来受け取る厚生年金の部分まではやはり課税されるのでしょうか?ここまではFP試験では求められないのかもしれませんが。
夫の老齢厚生年金だけを選択というのは、すなわち夫死亡による遺族厚生年金ということでしょうか?
この場合は本来老齢厚生年金を受け取る額までは課税されます。国は課税したがりマンです。
@@HondaFP やはり課税されるんですね。国はしっかりしてますね!
31:26