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こんなわかりやすく説明してくれる人いない。
分かりやすい!ただ単に記憶に頼るのではなく、背景をきちんと理解する方が、きちんと理解できるし頭に残ります。テキストでは得られない、でも本質を教えてくれる動画でした。ありがとうございます。
ご覧いただきありがとうございます!私自身の学習でも心掛けているところですので、それを共感していただけて非常にうれしいです!
めっちゃ分かりやすくてモヤモヤしてたところが理解できました!本当にありがとうございます。
コメントありがとうございます!理解の助けになれたのなら嬉しいです。是非問題を解いて知識を定着させていきましょう!
@@HondaFP さんありがとうございます!頑張ります!!
社労士試験勉強中です。めちゃくちゃ整理出来ました!ありがとうございます!
ほんださんの説明は毎回毎回神だなと感じながら勉強させていただいております!いつもありがとうございます✨何回も聞いて自分のものにします!テキストや問題集だけやってても一生理解できない部分を詳しく説明してくださるので自分で腑に落ちて理解できます!明後日3級の試験で、今後2級も受験しますので、FPキャンプ2級も参加させていただきますので、今後とも宜しくお願いいたします🙇
何気なく視聴したけどすごくわかりやすかったです。FPの勉強してみようかな。
ご視聴ありがとうございます。必要な知識が幅広く学べる資格だと思うので、3級などから挑戦されると自分の知識整理に役立つと思います!
@@HondaFP ありがとうございます!
「どっちだっけ?」とあやふやだった知識が整理された。ありがとうございます。
ありがとうございますm(_ _)mぜひ実際の問題で定着を図ってみてください。
めちゃくちゃわかりやすかったです!!社労士試験の勉強してて難しいと思うポイントが目から鱗でした!ありがとうございました!
凄くわかりやすくて、目を見開きました🌈他の内容も参考にさせてもらいます✨
ありがとうございます!他のテーマも少しずつ増やしていければと思います!
動画ありがとうございます!めっちゃわかりやすいです!!5月の1級試験がんばります!!
コメントありがとうございます😊理解の助けになったら何よりです!また解説とか希望なテーマ等ありましたらまたコメントください!
言語化すごすぎます。尊敬します。
なるほど。面白い😊
今年中に3級受けようと思いますが、考え方が頭が良すぎて痺れました😂😊
わかりやすいです!ありがとうございます😊来週試験がんばります、、😂
コメントありがとうございます!残り短いですのであまり深追いせず復習を中心に、来週ベストが尽くせるように頑張っていきましょう!
いつもとてもわかりやすいです!
めっちゃめっちゃ分かりやすいです、、!9月に向けて勉強中です、ありがとうございます😭
カフカさん!ほんださん!いつも笑わせてくれてありがとうございます😭FPキャンプでもお世話になってます❤️2級試験頑張ります!
すごくわかりやすいです!次のFP1試験までに全部見る予定です✨本当に感謝します。ありがとうございます!
凄く分かりやすかったです!これからも拝見させて頂きます。
FP1級技能士です。目から鱗が落ちました。これからDCプランナー2級のCBT受験会場へ向かうところです。もっと早く視聴すればよかった‼️
社労士の勉強してますが、わかりやすいので拝見してます。ありがとうございます。論点が少し違いますが、年金は払うか貰うかのどちらか、というのは国年の話ですかね?厚年は在職老齢年金の仕組みがありますよね。そのことを知ってないと混乱するかなと思いまして。
テキストと問題集を3周した後にほんださんのチャンネルを見つけました。もっと早く見つけていれば、、!どの動画もわかりやすいです。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございます!テキストや問題集をそれほど演習されているだけ流石と思います。私の動画あくまでスポットで、知識を補っていくのご活用いただければ幸いです!
15:41
こういうの、待ってました‼︎3/6(日)に、銀行業務検定 年金アドバイザー3級試験あるのですが、勉強がなかなか進まないでいました。年金関係、全て聞かせて頂きます!ありがとうございます!
いつもありがとうございます!メッチャ勉強になってます!別の方の動画で遺族基礎年金を受給し、子が成長して失権したのち、60歳で寡婦年金が受給できる、とありました。ホンダさんの解説では遺族基礎年金を受給したのならば寡婦年金はない、と理解しましたが、どちらが正しいのでしょうか。
ありがとうございます。この時の動画で少し言葉足らずで申し訳なかったのですが、受給したならばというのは同じタイミングでということです。ですのでその別の方がおっしゃっているように、失権後に寡婦年金の要件を満たしていれば受給が可能です。
このような素晴らしい動画をありがとうございます!寡婦年金について質問なのですが、動画内で、1号の夫の妻は必ず1号というのが理解できませんでした。1号被保険者であった亡き夫に生計を維持されていた2号被保険者の妻(年収300万円程度など)は、寡婦年金は受給できないのでしょうか?受給要件を調べてみても、2号であっても受給できるようにしか読み取れませんでした。どこかそもそもの認識が間違っているのでしょうか。。お忙しい中恐縮ですがお教えいただけたら大変助かりますm(_ _)m
2号というのは会社員か公務員なので、2号であるならば自分で保険料を払って加入しているはずで、「配偶者に生計を維持されていた」とは解釈できないと思います。動画でも言われている通り1号には扶養という概念がありませんので、夫が1号ならば妻も1号となるのだと思います。
寡婦年金が40歳から65歳だと説明が完璧に頭に入るのですが。。。
中高齢寡婦加算では40歳未満の妻(子供なし)にはなぜ支給されないのでしょうか?先生の理論だと、もらえそうですが。40歳未満ならまだ収入が見込めるから必要ないため遺族基礎年金に当たる部分はもらえないということになるのでしょうか。
12:10 なんで40歳なの?という点については、この辺で説明されてますね。
2号のが夫死亡時に子のない38歳の妻は中高齢寡婦加算は貰えない(遺族厚生年金は貰える)、という理解でよろしいでしょうか?そうなると夫が払っていた国民年金相当部分は誰も貰えない、と言うことになり、「年金は誰かがちょっとでも受け取らなければならない」前提から外れるのでこの理解でいいか悩んでいます
その認識で正解です。サラリーマンの場合、厚生年金保険料の中に国民年金分が入っているというようにまとめて運用されているので、厳密ではないですが遺族厚生年金によって今まで納めた分が一部返ってくるという理解で大丈夫です。
@@HondaFP ご返信ありがとうございます。素直に嬉しいです。ご回答で理解が深まりました。自分が死んだら妻は…と考えていたらこの疑問が生じました。制度の背景はもちろんですが、自分に置き換える事ができる分野はより腹に落ちやすいですね。
FP2級の勉強をやっているので、とっても、役立っています。7:50のところで、「夫が1号なので、妻も1号ですね〜」の部分がよくわからなかったです。1号の夫で、2号の妻もいると思うのですが、もし、2号の妻だったら、寡婦年金は、もらえるのですか?
調べたら、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻となっていたので、1号の妻でしかありえませんね。
分かりやすい説明ありがとうございます。1点質問なのですが、寡婦年金は遺族基礎年金の代わりという説明がありましたが、遺族基礎年金と寡婦年金は両方もらえるので、代わりというのは誤解となりませんか? 中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の代わりというのは理解できますが。
ありがとうございます。この動画はFP試験で初めて寡婦年金といったワードを見てそもそもわからない人にイメージしてもらうための動画です。社会保険労務士試験レベルであれば遺族基礎年金を受給していた者が寡婦年金を受給できる、といったレベルは問われますが、FP試験では出題がありません。なので子供がいる…遺族基礎年金いない…代わりに寡婦年金という表現にしています。社労士レベル以上の知識の範囲まで入れるとFP学習者が混乱するので、正確すぎる表現を回避しています。
@@HondaFP 早速の返信ありがとうございます。私は年アドレベルなので、低いです。遺族基礎年金を受けた後に寡婦年金を受けるという意味で代わりにということになりますね。 今後ともよろしくお願いいたします。
昭和61年に入社して、人事課。第三号被保険者の用紙を回収しました。
コメントおよび貴重なお話ありがとうございます。実際の業務としてそういったことを経験されていると、より強くイメージが湧きますね!
21:53
こんなわかりやすく説明してくれる人いない。
分かりやすい!
ただ単に記憶に頼るのではなく、背景をきちんと理解する方が、きちんと理解できるし頭に残ります。テキストでは得られない、でも本質を教えてくれる動画でした。
ありがとうございます。
ご覧いただきありがとうございます!
私自身の学習でも心掛けているところですので、それを共感していただけて非常にうれしいです!
めっちゃ分かりやすくてモヤモヤしてたところが理解できました!
本当にありがとうございます。
コメントありがとうございます!
理解の助けになれたのなら嬉しいです。是非問題を解いて知識を定着させていきましょう!
@@HondaFP さん
ありがとうございます!頑張ります!!
社労士試験勉強中です。
めちゃくちゃ整理出来ました!
ありがとうございます!
ほんださんの説明は毎回毎回神だなと感じながら勉強させていただいております!
いつもありがとうございます✨
何回も聞いて自分のものにします!
テキストや問題集だけやってても一生理解できない部分を詳しく説明してくださるので自分で腑に落ちて理解できます!
明後日3級の試験で、今後2級も受験しますので、FPキャンプ2級も参加させていただきますので、今後とも宜しくお願いいたします🙇
何気なく視聴したけどすごくわかりやすかったです。FPの勉強してみようかな。
ご視聴ありがとうございます。
必要な知識が幅広く学べる資格だと思うので、3級などから挑戦されると自分の知識整理に役立つと思います!
@@HondaFP
ありがとうございます!
「どっちだっけ?」とあやふやだった知識が整理された。ありがとうございます。
ありがとうございますm(_ _)m
ぜひ実際の問題で定着を図ってみてください。
めちゃくちゃわかりやすかったです!!社労士試験の勉強してて難しいと思うポイントが目から鱗でした!ありがとうございました!
凄くわかりやすくて、目を見開きました🌈
他の内容も参考にさせてもらいます✨
ありがとうございます!
他のテーマも少しずつ増やしていければと思います!
動画ありがとうございます!
めっちゃわかりやすいです!!
5月の1級試験がんばります!!
コメントありがとうございます😊
理解の助けになったら何よりです!また解説とか希望なテーマ等ありましたらまたコメントください!
言語化すごすぎます。尊敬します。
なるほど。面白い😊
今年中に3級受けようと思いますが、考え方が頭が良すぎて痺れました😂😊
わかりやすいです!ありがとうございます😊来週試験がんばります、、😂
コメントありがとうございます!
残り短いですのであまり深追いせず復習を中心に、来週ベストが尽くせるように頑張っていきましょう!
いつもとてもわかりやすいです!
めっちゃめっちゃ分かりやすいです、、!9月に向けて勉強中です、ありがとうございます😭
カフカさん!ほんださん!
いつも笑わせてくれてありがとうございます😭
FPキャンプでもお世話になってます❤️
2級試験頑張ります!
すごくわかりやすいです!
次のFP1試験までに
全部見る予定です✨
本当に感謝します。
ありがとうございます!
凄く分かりやすかったです!
これからも拝見させて頂きます。
FP1級技能士です。目から鱗が落ちました。これからDCプランナー2級のCBT受験会場へ向かうところです。もっと早く視聴すればよかった‼️
社労士の勉強してますが、わかりやすいので拝見してます。ありがとうございます。論点が少し違いますが、年金は払うか貰うかのどちらか、というのは国年の話ですかね?
厚年は在職老齢年金の仕組みがありますよね。そのことを知ってないと混乱するかなと思いまして。
テキストと問題集を3周した後にほんださんのチャンネルを見つけました。
もっと早く見つけていれば、、!
どの動画もわかりやすいです。
ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございます!
テキストや問題集をそれほど演習されているだけ流石と思います。私の動画あくまでスポットで、知識を補っていくのご活用いただければ幸いです!
15:41
こういうの、待ってました‼︎
3/6(日)に、銀行業務検定 年金アドバイザー3級試験あるのですが、勉強がなかなか進まないでいました。
年金関係、全て聞かせて頂きます!
ありがとうございます!
いつもありがとうございます!メッチャ勉強になってます!
別の方の動画で遺族基礎年金を受給し、子が成長して失権したのち、60歳で寡婦年金が受給できる、とありました。ホンダさんの解説では遺族基礎年金を受給したのならば寡婦年金はない、と理解しましたが、どちらが正しいのでしょうか。
ありがとうございます。
この時の動画で少し言葉足らずで申し訳なかったのですが、受給したならばというのは同じタイミングでということです。
ですのでその別の方がおっしゃっているように、失権後に寡婦年金の要件を満たしていれば受給が可能です。
このような素晴らしい動画をありがとうございます!
寡婦年金について質問なのですが、動画内で、1号の夫の妻は必ず1号というのが理解できませんでした。1号被保険者であった亡き夫に生計を維持されていた2号被保険者の妻(年収300万円程度など)は、寡婦年金は受給できないのでしょうか?
受給要件を調べてみても、2号であっても受給できるようにしか読み取れませんでした。どこかそもそもの認識が間違っているのでしょうか。。
お忙しい中恐縮ですがお教えいただけたら大変助かりますm(_ _)m
2号というのは会社員か公務員なので、2号であるならば自分で保険料を払って加入しているはずで、「配偶者に生計を維持されていた」とは解釈できないと思います。
動画でも言われている通り1号には扶養という概念がありませんので、夫が1号ならば妻も1号となるのだと思います。
寡婦年金が40歳から65歳だと説明が完璧に頭に入るのですが。。。
中高齢寡婦加算では40歳未満の妻(子供なし)にはなぜ支給されないのでしょうか?先生の理論だと、もらえそうですが。40歳未満ならまだ収入が見込めるから必要ないため遺族基礎年金に当たる部分はもらえないということになるのでしょうか。
12:10 なんで40歳なの?という点については、この辺で説明されてますね。
2号のが夫死亡時に子のない38歳の妻は中高齢寡婦加算は貰えない(遺族厚生年金は貰える)、という理解でよろしいでしょうか?そうなると夫が払っていた国民年金相当部分は誰も貰えない、と言うことになり、「年金は誰かがちょっとでも受け取らなければならない」前提から外れるのでこの理解でいいか悩んでいます
その認識で正解です。
サラリーマンの場合、厚生年金保険料の中に国民年金分が入っているというようにまとめて運用されているので、厳密ではないですが遺族厚生年金によって今まで納めた分が一部返ってくるという理解で大丈夫です。
@@HondaFP ご返信ありがとうございます。素直に嬉しいです。ご回答で理解が深まりました。自分が死んだら妻は…と考えていたらこの疑問が生じました。制度の背景はもちろんですが、自分に置き換える事ができる分野はより腹に落ちやすいですね。
FP2級の勉強をやっているので、とっても、役立っています。
7:50のところで、「夫が1号なので、妻も1号ですね〜」の部分がよくわからなかったです。
1号の夫で、2号の妻もいると思うのですが、もし、2号の妻だったら、寡婦年金は、もらえるのですか?
調べたら、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻となっていたので、1号の妻でしかありえませんね。
分かりやすい説明ありがとうございます。1点質問なのですが、寡婦年金は遺族基礎年金の代わりという説明がありましたが、遺族基礎年金と寡婦年金は両方もらえるので、代わりというのは誤解となりませんか? 中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の代わりというのは理解できますが。
ありがとうございます。
この動画はFP試験で初めて寡婦年金といったワードを見てそもそもわからない人にイメージしてもらうための動画です。
社会保険労務士試験レベルであれば遺族基礎年金を受給していた者が寡婦年金を受給できる、といったレベルは問われますが、FP試験では出題がありません。
なので
子供がいる…遺族基礎年金
いない…代わりに寡婦年金
という表現にしています。
社労士レベル以上の知識の範囲まで入れるとFP学習者が混乱するので、正確すぎる表現を回避しています。
@@HondaFP 早速の返信ありがとうございます。私は年アドレベルなので、低いです。遺族基礎年金を受けた後に寡婦年金を受けるという意味で代わりにということになりますね。 今後ともよろしくお願いいたします。
昭和61年に入社して、人事課。第三号被保険者の用紙を回収しました。
コメントおよび貴重なお話ありがとうございます。実際の業務としてそういったことを経験されていると、より強くイメージが湧きますね!
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