【第5章①】プルメリア流 医薬品登録販売者 ㉝【第5章の攻略法・添付文書の読み方】

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 1 дек 2024

Комментарии • 10

  • @たぬたぬすけさん
    @たぬたぬすけさん Год назад +4

    わかりやすくて有り難いです。

    • @plumeria-tohan
      @plumeria-tohan  Год назад

      たぬたぬすけさん
      ご視聴とコメントをありがとうございます!
      お役に立てて嬉しいです。
      たぬたぬすけさんを応援しておりますので、
      これからもよろしくお願いします

  • @tt-jm1fx
    @tt-jm1fx 2 года назад

    上の問題の配置期限の法的根拠は、どの法律ですか。

    • @plumeria-tohan
      @plumeria-tohan  2 года назад +1

      ttさん 私の説明が不十分で、分かりにくかったですね💦「配置期限」に関する法律というもの自体ありません。
      配置販売される医薬品の使用期限は、「配置期限」として記載されますが、法律によって表示が義務付けられているわけではないですよ、
      と言いたかったのです。登録販売者試験に出てくる「法律」というのは、全て「医薬品医療機器等法=薬機法」です。

    • @tt-jm1fx
      @tt-jm1fx 2 года назад +1

      ありがとうございます!

    • @plumeria-tohan
      @plumeria-tohan  2 года назад +1

      @@tt-jm1fx さん ご理解いただけて、良かったです😌

  • @イケル-d7j
    @イケル-d7j 2 года назад

    平成29年 近畿 5章問1
    添付文書に記載しなければならない事項
    の問題で、
    消費者相談窓口が記載しなくて良いと
    なっているのですが…。
    記載する必要があるものと
    ないものをまとめた動画があると
    嬉しいです。
    どこにも詳しく紹介されていないので
    困ってしまいました。

    • @plumeria-tohan
      @plumeria-tohan  2 года назад +2

      イケルさん 消費者相談窓口に関して、手引きでは
      「製造販売元の製薬企業(以下「製造販売業者」という。)において購入者等からの相談に応じるための窓口担当部門の名称、電話番号、受付時間等が記載されている。」という一文があるだけです。
      それほど重要なものではないので、あまり気にされる必要はないかと思いますよ😌

  • @清水敏仙-j4d
    @清水敏仙-j4d 2 года назад

    いつもありがとうございますプルメリアさん!医薬品医療機器法に関するの改定はないのですか?♥

    • @plumeria-tohan
      @plumeria-tohan  2 года назад

      マリンさん 4章に関しては、まだチェックしきれていません💦
      ご自身でも、一度手引きで確認してみてくださいね。
      www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html